家庭教師のトライ【第4騨】

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37FROM名無しさan
>20さん

こんなのどう?

下記サイトより。
>派遣型の家庭教師の労働関係についても、この判断基準を適用することになります。つまり、その契約形式が「雇用契約」でなく、「委託契約」や「請負契約」であっても、労働法上の「労働者」にあたると判断される場合が少なくないと思います。
>この点は、すでに多くの方が、ご指摘になっている通りです。

FAQ:家庭教師の派遣は、労働者派遣法に違反するのでは?
http://www.asahi-net.or.jp/~RB1s-WKT/qa2142.htm