2 :
FROM名無しさan:2014/08/02(土) 18:29:28.41
「労働問題に取り組むNPOが中心となって」みたいなこと言ってたから、
多分そうだと思ってたけど、やっぱポッセかw
3 :
FROM名無しさan:2014/08/03(日) 20:17:45.75
4 :
FROM名無しさan:2014/08/04(月) 03:47:26.79
5 :
FROM名無しさan:2014/08/05(火) 07:00:40.32
>>1 こういう連中は社会人として全うに就職就業する気なんてさらさら無いでしょ
社会(弱者)問題等をネタにNPO等々で他人様の懐&褌でメシを喰える事を元派遣村村長たちが知らしめたからなw
当該を出汁に甘い汁を吸う事しか考えて居ない正に貧困ビジネス
6 :
FROM名無しさan:2014/08/05(火) 08:16:18.38
7 :
FROM名無しさan:2014/08/10(日) 08:28:28.63
age
8 :
FROM名無しさan:2014/08/27(水) 17:55:33.01
9 :
FROM名無しさan:2014/08/29(金) 00:48:25.58
民医連加盟病院、最高裁で男女雇用機会均等法に違反の判断を受ける
妊娠した女性が勤務先で受けた降格処分が、男女雇用機会均等法に違反するか
が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は23日、
「本人の承諾がないような降格は原則として均等法に違反する」との初判断を示し
た。その上で女性側敗訴とした2審・広島高裁判決を破棄、審理を高裁に差し戻し
た。女性側が逆転勝訴する公算が大きい。 妊娠や出産を理由にした女性への差
別は「マタニティーハラスメント」と呼ばれる。均等法もこうした女性への不利益な
扱いを禁じているが、具体的にどのような場合に違法となるかの判断枠組みを最
高裁が示すのは初めてで、企業に問題解消への取り組みを促すことになりそう
だ。裁判官5人全員一致の意見。広島市の女性が、勤務先だった病院を運営す
る広島中央保健生活協同組合に賠償を求めた。小法廷は「負担軽減のための配
置転換を契機としていても、降格は原則違法」と指摘。適法となるのは「本人の自
由な意思に基づいて承諾したと認められるか、降格させなければ適正配置の確
保ができず業務上の支障が生じるような特段の事情がある場合」に限られるとし
た。 そのうえで「女性は管理職の地位と手当を喪失しており、降格を承諾したと
認める理由はない」と判断。降格の業務上の必要性を巡る審理が不十分とした。
1、2審判決によると、女性は理学療法士として病院で約10年勤務し、2004年
に管理職の副主任に就任。08年に第2子を妊娠後、配置転換を求めたところ、異
動先で副主任の地位を降ろされた。
http://sp.mainichi.jp/select/news/20141024k0000m040059000c.html
愛建のNPOも気をつけた方がいいかな?