>>111 【出来心】大切なお知らせ【一生後悔】
信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条)
嘘である噂をそうと知りながら言い触らしたり、もしくは何らかの策略によって
人の信用を落とした場合に成立します。
また同じ方法で業務を妨害した場合にも成立します。
この場合の業務は職業はもちろん継続的に行う事務・事業の類をさします。
3年以下の懲役・50万円以下の罰金。
また「名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)」や
「脅迫罪(刑法222条)」などでも、通報・告発できます。
債権者代理人:神田知宏:東京地方裁判所平成25年(ヨ)
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