Q、バックレたら給料を減らされたorもらえなかった。
A、給料を払わないのは労働基準法第24条違反(30万円以下の罰金)です。
迷惑料を取るのも第16条違反(6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金)です。
最寄りの労働基準監督署かフリーターユニオンに電話しましょう。
●給与不払いの対抗策 【内容証明で送れば最強】
『先月分の給与が振込まれていないようですが、いかがなされましたでしょうか?
手続きミスまたは意図的なものかにつきましては存じませんが、本日より1週間以内に
振込みいただけない場合、労働基準監督署に申し立てさせていただきます故、あしからず。
追伸、理解のしがたい控除がありました場合も同様の限りとさせていただきます』