>>867 原則Wワークの場合両方の会社に扶養控除等(異動)申告書は提出できない。
どちらか一方のみ。そんでH21年中に支給された分が甲欄適用になる為には
H21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を書いて提出してる必要あり。
H21年分が所得税余計に払ってるなら確定申告(還付申告)で戻る。
今年、H22年になってから支給された分が甲欄適用になる為には
平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を書いて提出。
下のページにPDFファイルである
[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
ttp://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 正直会社の人間に聞かないと分からないだろw もし納得できないなら>861にある
税務相談室で相談してみろ。