★厚生年金!社会保険!健康保険!所得税!★その13

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677FROM名無しさan
>>676
3年6ヶ月勤務で10日、4年6ヶ月で12日の計22日じゃないかな、これ以前は時効。
おそらく自分で頑張って動かないと取れないと思うけど。。。
>>297 >>651 公的期間の労働相談使ってみたらじゃないか。