★厚生年金!社会保険!健康保険!所得税!★その13

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594FROM名無しさan
>>593
国税庁ホーム>税について調べる>法令解釈通達>通達目次 / 所得税基本通達>
法第194条から第198条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告)共通関係
(年の中途で退職した者に係る給与所得者の扶養控除等申告書等の効力)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/33/01.htm#a-02
退職日後が支給日だった給与だけ乙欄ってことだろ?
そんな会社なら辞める前に強く念押しするとか、
退職後の支給日時点では他の会社に扶養控除等申告書は提出いたしませんって
一筆書くとか必要だったんじゃないの。