業務連絡[2008/07/28] by どこかの店舗のスターバックスAPTR
全APTR サービス残業を含めた無報酬労働の撲滅と対策について
<勤怠登録について>
勤怠登録を自ら行った場合(通常はこちらです)
1. 勤怠登録の際、退勤時刻は、あらかじめ入力するのではなく、退勤した直後に入力してください。
2. その際、予定より早く仕事が終了した場合であっても、予定より遅く仕事が終了した場合であっても、
1分単位で正確に終了時刻を入力してください。
3. あらかじめ退勤時刻の入力を命じられている店舗の場合であっても、なるべくその指示には従わない
ようにします。そのことについて指摘を受けた場合には、7月22日配信の業務連絡を根拠に挙げてください。
4. 退勤時刻をあらかじめ入力してしまった場合には、その時間まで勤務し、その時間になったら退勤してください。
5. 残業をしようとする場合や、残業を命じられ拒否する権利を行使しない場合には、SSVに残業する旨を伝えてください。
6. 退勤時刻確定後に残業をした場合には、その旨をSSVに報告し、勤怠登録の退勤時刻の訂正を申し出てください。
7. 次回勤務時には、個人勤怠一覧を表示し、不正な改ざんが行われていないか、適切に訂正されているかを確認してください。
勤怠登録をSSVが行った場合
1. 退勤時刻をメモするなどし、退勤時や次回勤務時適切に勤怠が登録されているか確認してください。
<自己学習等について>
1. レシピ、プロモーション、コーヒー豆などについて勤務時間外に自己学習をする義務はそもそもありませんので、
自己学習を行いたくない人は行わないでください。
2. APTR、SSV、社員などから勤務時間外の学習をするように勧められた場合でも、それに従う義務はそもそもありませんので、
自己学習を行いたくない人は行わないでください。
3. SSV、社員などから、勤務時間外の学習を強く命ぜられた場合でも、それに従う義務はありませんので、
自己学習を行いたくない人は行わないでください。
4. SSV、社員などから、所定の勤務時間外に、その管理下の元、自己学習をさせられた場合には、「労働時間」にあたりますので、
勤務時間として勤怠登録を行ってください。
5. 1〜3の場合や、自らの意思で自己学習を行った場合、労働時間にはあたりませんので、勤怠登録をすることはできませんし、
賃金が支払われないのは当然です。したがって、自己学習を行う際には、その旨を理解したうえで行ってください。
<その他>
1. 勤怠登録した出勤時刻の5分前から勤務を開始するいわゆる5分前INについては、そのような指示に従う必要はありません。
店舗の事情(各ポジションのPTRからの引き継ぎの必要性等)により5分前に勤務を開始するよう命ぜられた場合には、
勤怠登録にて実際に勤務を開始した時刻を入力してください。
2. 休憩時間は完全に自由でなくてはなりません。したがって、電話番をさせられたり、注文の集中時にはいつでも勤務再開
ができるよう準備を命ぜられたりした状態で与えられた休憩は、法律の定める休憩にはあたらないため、そのような時刻
を休憩と換算することは違法となります。したがって、そのような指示には従う必要はありません。
3. 休憩時間に、自らの意思で注文を受けたり、飲み物を作ったり、掃除をしたり、電話に出たり、その他勤務時間中に行う
べき行動をとった場合には、自己学習と同様の扱いになりますので、注意してください。
☆トラブルシューティング☆
<勤怠登録について>
3について → 「業務連絡にあるように、実際の時刻を入力する必要があるため、あらかじめ入力するのは問題である」など。
4について → たとえ作業が終わっていなくても、それ以降働く法的義務はありません。
5,6について→ ボランティアではなく、残業であることを明確にしてください。自由な意思で無報酬で働いているのではない
ことを明確にします。
7について → このような行為があった場合には、明らかな法令違反です。逆に、このような行為がなければ、完全な法令違反
と言うのは難しいと考えてください。したがって、2の正確な勤怠登録が何よりも重要となります。
<違法な勤務をさせられた場合>
上に書いたものから下の方へ順番に検討してください。最もエネルギーを使わない楽な方法という観点から、
わたしのおススメ検討順に並べてあります。しかし、何を負担と感じてエネルギーを必要と感じるかは人それぞれな
ところがありますので、柔軟に対応してください。
1. 違法な勤務をさせられたことについて、不満があるか検討する。
不満がないのに、自らの時間と労力を割いて適法状態へ会社を指導してあげる必要はありません。
2. 違法な勤務を避ける楽な方法がないか検討する。
たとえばクローズ作業に勤務リクエストを入れないことで残業リスクを減らす、など。
3. 店長への相談を検討する。
ASSVには、違法であることを知らずに違法な指示を出している人もいます。一方社員である店長は、ASSVに比較して
労働基準法の知識があると期待され、またDMや本社の上司、7月22日の業務連絡などの存在から、法令違反についての
指摘を簡単に見過ごすことができないと考えられます。
4. 本社人事課への相談を検討する。
店長自ら違法行為を率先している場合や、店長への相談で改善できない場合。
5. 勤務先都道府県の労働基準監督署への通告を検討する。
サービス残業や違法解雇などを監督する厚生労働省所管の機関に労働基準監督署があります。
各都道府県ごとに設置され、相談窓口を設けているので問い合わせてください。
-----------ここまで特におすすめ。ここからあまりおすすめしない。-------------
6. 弁護士への相談、訴訟を検討する。
弁護士を代理人としてスターバックスコーヒーと交渉を行うことで、自ら単独で行うよりも相手に対する
心理的圧迫効果があり、改善がみられる可能性があります。また、過去の残業代金の請求を合わせて行えば、
これまで労働が報われる可能性があります。ただし、請求を起こすための証拠集めの労力や弁護士費用の合計が、
認められる可能性のある残業代及びその利息を超えていた場合、「スターバックスは優良企業になったけど
自分は赤字」ということになりかねないため、あまりおすすめはできません。