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FROM名無しさan:
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FROM名無しさan:2007/12/02(日) 19:06:00
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FROM名無しさan:2007/12/02(日) 19:06:34
Q,アルバイトにも年休が認められる根拠を教えてください
A,労働基準法39条 、厚生労働省令です。
Q,年休の申請の仕方がわかりません?
A,各社の詰所等に申請簿があると思います。それの項目に従って記入してください。
見当たらないようでしたら、担当の社員等に確認をしてみてください。それらが無ければ会社は「年休をとらせる気が無い」という解釈をすることもでき、
労働基準法と契約違反の可能性があります。(場合によっては、労働基準監督署に垂れ込みましょう)。
Q,申請の場合の理由は、何にすれば良いのでしょう?
A,年休の日は、何に使おうが原則自由ですので、あまり深く考えないでいいと思います。
Q,申請をしたけれど断られました。なぜですか?
A,会社は業務に支障があると判断した場合に年休を業務に支障がない他の日に振替えることができます(時期変更権、期日指定権)。
それ以外では、原則として拒否できないはずです。拒否された理由について説明を求めてください。
Q,年休を申請したら管理者に嫌味を言われました。何かいけないことなのでしょうか?
A,年休は雇用形態に関係なしにすべての働く人のために法律によって認められた権利です。
自信を持って行使してください。当然に労基法でも年休を行使した人へ不利益待遇を禁止しています。
4 :
FROM名無しさan:2007/12/02(日) 19:07:26
Q,年休の際の1日あたりの給料はどのように決まるのですか?
A,労基法12条により直近の給料の締切日から過去3カ月分の1日あたりの平均賃金になります。
具体的には、5月に年休をとる場合2,3,4月の給料の合計から交通費などを控除した額を2,3,4月の3ヶ月間の合計日数で割った額になります
(ただし、1日あたりの所定給与額の6割を下回らない額を最低額としなければなりません)。
Q,年休を使いきれなかった場合には何年先まで繰り越せるのですか?
A,労基法上、2年(発生の日から)で時効になり消滅します。1年契約でも、引き続き継続して雇用されている場合は、翌年度に繰り越せます。
繰り越した場合は、先に時効に掛かる前年度分の方から申請、行使があったと看做して消化します。
ちなみに年休は、会社との雇用関係がある間だけに認められる権利ですので、退職後は、時効の有無にかかわらずに消滅します。
退職予定が決まったら計画的に申請、行使をして完全消化を目指しましょう。
Q,会社に聞いても年休の残りが何日あるのか教えてくれません?
A,会社は年休申請簿、年休管理台帳等を作成し適切に管理しなければなりません。
これには行使した年休を申請した日や残り日数が全部記録されているはずですので、担当社員に閲覧させるように申し入れてください。
もし、作っていない場合や、見せてくれないようでしたらには、速やかに作り、閲覧させるようにに申し入れましょう。
Q,8割以上の出勤率で年休をもらえるそうですが、遅刻(一部欠勤)や年休で休んだ日も出勤した日に入るのですか?
A,入ります。なお年休の日には労働提供義務はありませんが、出勤の扱いと同様になり労働日数だけでなく労働時間にも入りますので注意してください。
Q、年休を取得したいのですが、もらえる条件を教えてください。
A,以下の要件を満たしていれば誰でも年休を取得できます。
@ 勤続6か月以上経過していること。
A 所定労働日(勤務シフトなどで指定された日)の8割以上出勤していること。(勤務シフトなどで指定された日の8割以上の出勤率のこと)
これの条件を満たしているのに年休申請を拒否されたら、会社側の担当者に理由を確認してみましょう。