【家庭教師】教え子の生徒と・・・PART7【塾講師】

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953FROM名無しさan
バイト板の塾・カテキョ関係スレで
教え子と付き合ったら法的にやばいのかどうかっていう話題が多いので
関係ありそうな点をここに書いてまとめておくな。

刑法176条 強制わいせつ(6月以上10年以下の懲役)
13歳未満が相手の場合には、同意があっても犯罪になる。
刑罰も重いから小学生と中1は絶対やばいから止めておけ。

児童福祉法第34条1項6号、各都道府県の条例
18歳未満の者との淫行禁止

ただし、性交をしたら無条件で違法というわけでなく、最高裁の判断によると、

淫行とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた
不当な手段により行う性交等のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための
対象として扱つているとしか認められないような性交等をいう。

ようするに、ヤリ逃げとか、セフレ状態の関係だと違法になる可能性が高いが、
真剣に付き合っていたり、結婚を前提としていたり、相手の両親の承諾を得て付き合っていれば、
13歳以上18歳未満の子とエッチしてもたぶん大丈夫。

児童買春禁止法2条(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)
対価を払って性交等をすると犯罪

現金だけでなく、何か物をプレゼントして釣ってたりすると
買春に引っかかる可能性があるので注意。