【最低賃金法】明光義塾 part29【違反?】

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16FROM名無しさan
これから明光義塾でお仕事をされるみなさんへ

1 雇用契約書、労働契約書又は雇用条件通知書によって、労働条件等を必ず確認しましょう。
 @ 労働契約期間(雇用期間)
 A 就業場所及び従事業務の種類と内容
 B 始業時刻及び終業時刻と所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日・休暇
 C 賃金(給料)の決定(金額)、計算、支払方法、賃金締切日、賃金支払日、昇給に関する事項
 D 退職に関する定めと解雇事由
これらの事項は、労働基準法施行規則第5条で定められているものであり、労働基準法第15条で書面交付によって明示することが義務付けられています。
2 就業規則があるかどうか確認のうえ、就業規則がある場合には、必ず写しをもらっておきましょう。
 就業規則がある場合には、その内容を把握すべく、写しをもらっておきましょう。最低限、その内容がどのような方法で確認できるかを確かめておきましょう。
 なお常時10人以上の労働者を使用する使用者は、各事業場ごとに就業規則を作成しなければなりません。
 例えば、就業規則で通勤手当が1qあたり20円支払われているとされている一方、労働条件通知書で1qあたり10円支払われているとされているならば、就業規則の定めが優先されますから、1q20円もらえるということになります。
おかしいとか怪しいと思ったら、直ちに教室長に質問し、それでも納得がいかなければ、労働基準監督署に相談してみましょう。
17FROM名無しさan:2005/11/26(土) 19:01:12
>16つづき
3 労働契約期間(雇用期間)が予め定められている場合、必ず自動更新で契約が更新されるのか、それとも労使双方による意思確認が行なわれるのかを確認しておきましょう。
4 労働時間の記録は、タイムカードのコピーを入手するだけでなく、自分でノートに出退勤時刻と担当生徒の氏名を記録しておきましょう。
5 教室長から注意等を受けた場合には、必ず記録をとっておきましょう。
6 教室長から賃金の引き下げやシフトの変更を求められた場合には、その理由等を細かく問い質し、納得できなければ安易に応じないで下さい。
7 (結構ありがちな事例ですが)銀行預金口座や郵便貯金口座への送金によって賃金等が支払われている場合、賃金支払日を超えて支払われる場合がありますが、これは違法(労働基準法違反)です。
  以降そのようなことがないように、申し入れましょう。
   例えば、賃金締切日が毎月月末日で、賃金支払日が毎月15日となっている場合で、15日が土曜日にあたる場合、17日支払いは、労働基準法違反でかつ債務不履行です。14日までに支払われなければなりません。
8 (あまり多くないかもしれませんが)講師組合等の労働組合がある場合、出来るだけ加入しておいたほうがいいと思います。
9 その他、不明な点やおかしいと思われる点があれば、まずは教室長に質問し、それでも納得ができなければ、労働基準監督署に相談してみて下さい。