1 雇用契約書、労働契約書又は雇用条件通知書によって、労働条件等を必ず確認しましょう。 @ 労働契約期間(雇用期間) A 就業場所及び従事業務の種類と内容 B 始業時刻及び終業時刻と所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日・休暇 C 賃金(給料)の決定(金額)、計算、支払方法、賃金締切日、賃金支払日、昇給に関する事項 D 退職に関する定めと解雇事由 これらの事項は、労働基準法施行規則第5条で定められているものであり、労働基準法第15条で書面交付によって明示することが義務付けられています。 2 就業規則があるかどうか確認のうえ、就業規則がある場合には、必ず写しをもらっておきましょう。 就業規則がある場合には、その内容を把握すべく、写しをもらっておきましょう。最低限、その内容がどのような方法で確認できるかを確かめておきましょう。 なお常時10人以上の労働者を使用する使用者は、各事業場ごとに就業規則を作成しなければなりません。 例えば、就業規則で通勤手当が1qあたり20円支払われているとされている一方、労働条件通知書で1qあたり10円支払われているとされているならば、就業規則の定めが優先されますから、1q20円もらえるということになります。 おかしいとか怪しいと思ったら、直ちに教室長に質問し、それでも納得がいかなければ、労働基準監督署に相談してみましょう。