ネクシィーズ名古屋支店A

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695FROM名無しさan
第3の要件:解雇対象者の選び方が公正・妥当であること
整理解雇の対象を決定する基準が、合理的かつ公平であり、併せてその運用も合理
的であること。

整理解雇が止むなしと認められる場合でも、使用者は被解雇者の選定については、
客観的で合理的な基準を設定し、公正に適用して行う必要があります。

基準としては、年齢、勤続年数、勤怠、成績の優良・不良などの労働力としての
評価、労働者の生活への影響などの評価があげられます。

人選基準の例

(1)業務能率が低く成績が上がらない者
(2)勤続年数の比較的短い者(ただし、業務上必要な者、成績が特に優秀な者を除く)
(3)配転を要する者で、適当な配転が困難な者
(4)業務に対して非協力的な者
(5)経営に不要と認められる者
(6)欠勤、遅刻、早退の多い者
(7)職場の秩序・風紀を乱す者
(8)素行不良で社員としての体面を汚す者
(9)業務に関する上司の命令に従わない者
(10)他人の生産意欲を阻害する者
(11)上司、同僚間の融和協力の程度の低い者
(12)離職しても生活に影響するところの低い者
(13)身体虚弱者
(14)その他経営効率に寄与する程度が低い者

特定の一部門に配属され、その部署が廃しされることが、直ちに解雇の対象者と
なる、というわけではありません。

基準をまったく設定しないで行われた整理解雇は、解雇権の濫用として無効となり
ます。