ネクシィーズ名古屋支店A

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687FROM名無しさan
第1の要件:人員削減の十分な必要性があること
会社の維持及び存続を図るために、整理解雇が必要かつ最も有効な方法でなければ
なりません。

人員削減措置の実施が不況、斜陽化、経営不振などによる企業経営上の十分な必要
性に基づいていること、ないしはやむを得ない措置と認められることです。

具体的には、受注減少や採算悪化による業績の著しい落込みなどで、有休資産の売
却など経営合理化した上での経営危機であることです。

初期の判例では、単に、赤字経営程度ではなく、このままでは企業の存続が危ぶま
れる程の経営危機が存在し、人員整理の必要性があることが求められ ていまし
た(三萩野病院医師解雇事件 福岡地裁小倉支部 s50.3.31など)。

日本スピンドル製造事件 神戸地裁尼崎支部 s55.2.29
  このような解雇が有効とされるためには、第一に、人員整理の必要性、すな
わち、企業が客観的に高度の経営危機下にあり、解雇による人員整理が必要やむを
得ないものであること
しかし、その後の判例では、「倒産必至の場合に限局することは、経営権ないし経
営の自由を制約することやや大幅に過ぎる」とされており、客観的に高度な経営上
の必要性があれば足りるというものが増加しており(住友重機工業玉島製造所事
件 岡山地裁 s54.7.31ほか)、状況如何によっては、危険予防型の整理解雇も
認められています。