ネクシィーズ名古屋支店A

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653FROM名無しさan
 調停は、労働委員会に設けられる調停委員会(公益委員・労働者委員・使用者委
員の三者構成)が紛争当事者の主張を聞いて法的に認められた正式な調停案を作
成し、提示して解決をはかるものです(労調法第17条以下第28条)。勧告付事実
調査は、紛争当事者から事情聴取等によって紛争内容の把握を行い、これに基づい
て解決案を勧告するものです。(労働委員会規則第70条)いずれもその受諾を両当
事者に勧告するという方法で紛争の解決をはかることになります。調停は、紛争当
事者の双方から申請の場合(任意調停)、あるいは紛争当事者の双方または一方か
ら労働協約の定めに基づいた申請、および労働委員会の職権などの場合(強制調停
)によって開始されます(労調法第18条)。調停案の受け入れるか否かは紛争当
事者を拘束せず自由です。

 仲裁は、労働委員会に設けられる仲裁委員会が紛争当事者の主張を聞いた上で紛
争当事者に対して法的拘束力(労働規約と同一の効力を有する)のある、両当事者
に受け入れるか否かの自由のない仲裁裁定によって、紛争の解決をはかろうとする
ものです(労調法第34条)。仲裁は、紛争当事者の双方の申請または紛争当事者
の双方または一方からの労働協約の定めに基づいた申請によって開始されます(労
調法第30条)。仲裁委員会は調停委員会と異なり、労働委員会の公益委員または
公益を代表する特別調整委員によって構成されています(労調法第31条、第31条
の2)。

(経営コンサルタント 加藤 實)

2001年3月:掲載

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