雇には法律上守らなければならない手続きがありますか。
質問
「解雇そのものが法的に有効である場合でも、それとは別に法的に守らなければな
らない手続きがあるそうです。それはどのようなことですか。」
回答
ポイント
就業規則や労働協約に解雇手続きが定められていれば、その手続きを守らなければ
なりません。
30日分の平均賃金に相当する解雇予告手当を払わなければ原則として即時解雇は
できません。予告手当を払わない場合には、少なくとも30日以上前に解雇予告を
することが必要です。
1 守らなければならない解雇手続き
解雇が有効であるためには、次の要件のすべてを充足する必要があります。
就業規則や労働協約の解雇事由に該当すること
解雇については就業規則に必ず記載しなければならない事項(必要的記載事項)
とされています(労基法第89条3号退職に関する事項)。また、労働契約締結に際
して労働者に明示しなければならない事項(労基法施行規則第5条4号)であり、
解雇の事由を明示しなければならない(平11.1.29 基発45号) ことになってい
ます。
労働組合と労働協約を締結し、その中で解雇について定めている場合は、必ずそ
れに従わなければなりません(労組法第16条) 。
こうした就業規則や労働協約の解雇事由に当てはまる理由でなければ解雇できま
せん。