このスレの最初のほうで 厚生労働省労働基準局賃金時間課に質問状をだしたおいらが来ましたよ。
やっと返事キタ。
というわけで返事うpします。
○○様
いただいたご質問メールに回答いたします。
労働基準法では、労働者が労働した時間に対して、その時間に対する賃金の全額を支払わなければならないとされています。
時間外労働に対する割増賃金の計算に当たっては、事務処理の簡便化のためのものであって、
常に労働者の不利になるような方法でなければ、労働時間の端数処理を行うことが認められており、
「1ヵ月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、
30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法については、労働基準法違反としては取り扱わない」
(昭63.3.14基発第150号)としています。
この端数計算は、あくまでも賃金計算期間の時間外労働等の時間数の合計に端数がある場合に限って
認められたものであり、日々の時間外労働の時間についてまで認めたものではありません。
これは、賃金計算期間を1ヵ月としていれば、日給制・時間給制であるかを問いません。
不払い残業、過去の未払分の割増賃金請求を含め、
労働基準法についてのご質問・ご相談につきましては、労働基準監督署の相談窓口において承っておりますので、
どうぞご利用ください(匿名でも結構です)。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.htm (厚生労働省労働基準局賃金時間課)