ネクシィーズの社員で変わった人。

このエントリーをはてなブックマークに追加
310FROM名無しさan
新しく労働審判制度ができたということですが、どんなものですか。
自治労組合員にも関係があるのですか。

A
1.労働審判制度の概要
 労働審判制度は、解雇・配転・賃金未払などの個別労働関係民事紛争について、
3回以内の期日で、裁判官1名(労働審判官)と労働関係に関する専門的な知識経
験を有する者2名(労働審判員、労使各1名)が事件について審理するものです。
調停による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その見込みがない場合は、権
利義務関係を踏まえて事件の内容に即した解決案を決します。手続は、全国の各地
方裁判所で行われ、その手続は原則として公開されません。労働審判に不服がある
場合は異議の申立ができ、この申立があると労働審判の効力は失効し、自動的に地
方裁判所に訴えの提起があったものと見なされます
 労働審判法は04年4月28日に成立し、06年4月をメドに運用が開始される予定
です。近々手続の詳細を定める最高裁判所規則が公表されることとなっています。
 従来、集団的労働関係事件(いわゆる不当労働行為事件)の処理は、地方労働委
員会で行われていました。しかし、個別労働関係事件は原則として裁判手続で処理
されていました。ちなみに、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」によ
って都道府県労働局長による助言・相談あるいは紛争調整委員会によるあっせんと
いう制度もあります。
 労働審判法によって、個別労働関係事件にも、裁判手続とは別な手続が設けられ
たわけです。