明光義塾の本部直営教室は、講師に対して時間外労働に対する給与はなく、
有休も与えていない。
また、夏期、冬期講習での法定労働時間を超えた分(8時間を超えた場合)
について、割増賃金を払っていない。また、生徒が振り替えたという理由で
仕事がなくなる場合がある。これらは違法なのではないのか?
みなさんの教室ではどうですか?
2 :
FROM名無しさan:02/11/05 22:54
明光スレでやれや、クソ野朗
3 :
FROM名無しさan:02/11/08 00:45
>>1 > また、夏期、冬期講習での法定労働時間を超えた分(8時間を超えた場合)
> について、割増賃金を払っていない。
これはどういう意味ですか?
4 :
FROM名無しさan:02/11/08 01:05
一日の労働うち、8時間を超えた分には決められた割り増し賃金を
払わなければならないって決まりがあったはず。
ってバイトに割り増し払ってるところってあんの?
明光に限らず。
5 :
FROM名無しさan:02/11/08 10:23
がたがた言うならTKGに行け!!
以上
6 :
FROM名無しさan:02/11/08 10:29
7 :
FROM名無しさan:02/11/08 16:07
そうか
8 :
FROM名無しさan:02/11/08 18:49
ミーティング給@500円、研修給@300円も労基法違反。
20分前入室を義務付けておきながら無給も労基法違反。
さらに、授業と授業の間の10分休みも講師は業務に従事している
(生徒の応対、授業準備等)と言えるので、この分についても給与を支払うべきである。
給料債権は3年間の消滅時効にかかるので、3年前以降の分に関しては請求できる。
なお、事業主は2年だったかな?賃金台帳の保管が義務付けられているので
賃金台帳に基づき、未払い分の賃金を支払うべきであろう。
9 :
FROM名無しさan:02/11/08 23:16
10 :
FROM名無しさan:02/11/09 21:40
k
11 :
FROM名無しさan:02/11/26 21:02
生徒の急な欠席で急遽仕事が無くなった場合。
100分の60以上の休業手当を払う必要あり。
(使用者の責めによる休業にあたる)
12 :
FROM名無しさan:02/12/04 22:59
めいこうにはきれた。
怪我したので行けないって電話をしたら、絶対にこいだってさ。普通ないだろ。○○玉○の室長いつかみておれ。当日キャンセルってのはたしかによくないとは思うけど、やむをえない事情
ってのもあるだろーが。
ってか、結論として、人使い荒すぎ。
13 :
FROM名無しさan:02/12/05 15:57
明光義塾本部ですが何か皆さんご不満でもあるのでしょうか?
明光スレでやれや、クソ野朗