〔製造物責任法Q&A〕
問1 この法律の対象となる製造物とはどのようなものですか。
答え この法律では製造物を「製造又は加工された動産」と定義しています。
一般的には,大量生産・大量消費される工業製品を中心とした,人為的な
操作や処理がなされ,引き渡された動産を対象とします。ですから,
不動産,未加工農林畜水産物,電気,ソフトウェアといったものは該当しないことになります。
※スペマンには当てはまりませんね。
ついでに
消費者保護基本法
第1章 総 則
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その供給する商品及び役務について、危害の防止、
適正な計量及び表示の実施等必要な措置を講ずるとともに、
国又は地方公共団体が実施する消費者の保護に 関する施策に
協力する責務を有する。
2 事業者は、常に、その供給する商品及び役務について、品質その他の
内容の向上及び消費者からの苦情の適切な処理に努めなければならない。
※だから、
※ >たとえ「部品」に問題があってもOLCは言い逃れはできない
※と言ったのに・・・