>>162 >>204 これ、不当景品類及び不当表示防止法に抵触するんじゃない?
「取引の申出に係る商品又は役務の供給量が著しく限定されているされているにもかかわらず、
その限定の内容が明瞭に記載されていない場合」に
あてはまるような・・・
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/1/keihyohou.htm (不当な表示の禁止)
第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、
次の各号に掲げる表示をしてはならない。
(略)
三 前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について
一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、
公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの
http://www.jftc.go.jp/keihyo/files/3/otori.htm 「おとり広告に関する表示」等の運用基準
第1 おとり広告規制の趣旨及び運用に当たっての留意事項
1 「おとり広告に関する表示」(平成5年公正取引委員会告示第17号。
以下「告示」という。)は、広告、ビラ等における取引の申出に係る商品
又は役務(以下「広告商品等」という。)が実際には申出どおり購入することが
できないものであるにもかかわらず、一般消費者がこれを購入できると誤認する
おそれがある表示を、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがある
不当な表示として規制するものである。