モバイル連動サービスの運用に見直し指導
http://www.adcircle.co.jp/greenbelt/news/contents/4879.html 警察庁生活安全局保安課は12月5日、パチンコやパチスロ実機に連動する
モバイルサービスのうち、遊技をした遊技客限定でウェブサイトからデジタル
コンテンツなどを無料提供するサービスについて、今後開発する遊技機に
そのサービス提供にかかわる機能を搭載しないよう関係方面に指導する
とともに、同機能を搭載した既設の遊技機に対して、サービス提供に連動する
ウェブサイトの内容を速やかに修正するよう通知した。
具体的には遊技をした遊技客に限定したデジタルコンテンツなどの財物等の
提供や、 この財物等の提供を受けるための抽選への参加機能、さらにこれら
サービスを累積数に応じて提供するポイント等の付与が指摘されている。
パチンコ賞品以外のこれらサービスをパチンコホールが直接提供する行為は
著しく射幸心をそそるおそれがあるとしてこれまでも指導対象となっていた。
しかし今回はその範囲をホール以外の第三者が提供する場合にも拡大する
もので、 今後は、第三者であっても遊技をした遊技客に対するパチンコ賞品
以外の財物等の提供や、これに関連する抽選、ポイント付与については事実上
禁止されることになった。
ただし遊技をした遊技客以外の一般にも無料かつ平等に提供される場合は
その適用は除外される。 ここ数年来、モバイル端末との連動機能を持った
遊技機がメーカー各社から積極的に提案されてきたが、今回の指導によって、
この流れが一挙に弱まる可能性が出てきた。