【遠隔】ダイコク電機を訴える?2回目【電波】

このエントリーをはてなブックマークに追加
81参照用コピペ−9−1
(9−1)特許審査過程からの考察 … 該当特許の実用性はいかに?

ここへ来て新たな疑問が湧いてきている。何故、ダイコク電機が注目されているのか?
ホールコンピュータのシェア50%超、専業の大手、上場企業、理由は多いだろう。
しかし、何よりも該当特許の対象となる製品を製造、販売できる点が重要視されているに違いない。
そして本特許は当初、6つの請求項目を記載して出願され、最終的には1つしか登録されなかった。

公開後の審査状況を確認すると、請求した結果として「拒絶査定」を受け、
最終的には1つの請求項目のみを残して、特許登録された事は既に述べたとおり。
そうした、企業として大事な出願が拒絶されたのは何故なのか?確認をしておきたい。

本件では引用文献も示されているが、引用文献番号(特開昭55-141265号公報−個人登録)は失効し、
引用文献番号(特開平9-140899号公報−三洋電機梶jは既に取り下げられて無効になっている。
問題としている特許の根幹部分は出願時点から『曖昧で新規性がない』ので拒絶されているのだ。

以降は審査とその結果のまとめである。

特許の審査状況を閲覧すると、「引用調査データ記事」の記録に下記が示されている。
----------------------------------------------------------------------------
引用調査データ 拒絶理由通知(拒絶理由の引用文献情報) 起案日(平19.6.21)
国内出願引用文献 引用文献番号(特開昭55-141265号公報) 引用文献番号(特開平9-140899号公報)
→@拒絶理由通知書 : 起案日(平19.6.21) 発送日(平19.6.26)
          拒絶理由条文コード(20 (その他の条文)) 作成日(平19.6.27)

引用調査データ 拒絶査定(拒絶査定の引用文献情報) 起案日(平19.10.3)
国内出願引用文献 引用文献番号(特開昭55-141265号公報) 引用文献番号(特開平9-140899号公報)
→A拒絶査定 : 起案日(平19.10.3) 発送日(平19.10.9) 作成日(平19.10.10)

引用調査データ 特許査定(特許査定の参考文献情報) 起案日(平19.12.7)
国内出願引用文献 引用文献番号(特開昭55-141265号公報) 引用文献番号(特開平9-140899号公報)
→B特許査定 : 起案日(平19.12.7) 発送日(平19.12.11) 作成日(平19.12.12)

----------------------------------------------------------------------------
82参照用コピペ−9−2:2010/11/22(月) 23:27:33 ID:vQ4XMufH
(9−2)「特許審査過程からの考察」の補足 … 新規性の無さが主因と判明

ではこの3点、「@拒絶理由通知書」「A拒絶査定」「B特許査定」について考えてみよう。
実質的にBは@Aにて拒絶された請求項目を、削除・変更した結果から成り立っているといえる。
その過程を知る為には、@Aの査定に引用された2つの文献、その内容も知っておかなければならない。

@拒絶理由通知書
http://www6.ipdl.inpit.go.jp/JP/application/P/1996-

167125/26.06.2007_Notification_of_Reasons_for_Refusal_06107309565.htm
理由1 特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
 →2.特許を受けようとする発明が明確であること。
理由2 特許法第29条の2の規定により、特許を受けることができない。
 →特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が
  前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、
  同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
理由3 特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
 →特許出願前に日本国内又は外国において、
  頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
理由4 特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
 →(省略して概要を示す)既に出願済みの添付書類に記述されていた内容は同一人にしか権利がない。

A拒絶査定
http://www6.ipdl.inpit.go.jp/JP/application/P/1996-167125/09.10.2007_Decision_of_Refusal_06107503836.htm
「@拒絶理由通知書の理由4によって拒絶」 拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせません。
→(省略して概要を示す)既に出願済みの添付書類に記述されていた内容は同一人にしか権利がない。

※査定内容としては新規性が無く例外事項(同一出願者)でもないと記述されている。
 ・遊技機が抽選動作を行うことは、例示するまでもなく周知の事項である。
 ・どのようにグループ内の他の遊技機に利益を与えるかは、当業者が遊技性等に応じて適宜決定し得る事項に過ぎない。

特許査定において、”新規性”(特許法第29条第1項)は最重要のポイントと言ってよい。
この拒絶例でも、既に出願済みの範囲又は同業者が容易に工夫できる、ここが問題となったようだ。

B特許査定
http://www6.ipdl.inpit.go.jp/JP/application/P/1996-167125/11.12.2007_Decision_to_Grant_a_Patent_06107639516.htm
「拒絶する理由がなかった」これは普通の扱いである。
申請者が拒絶された項目を削除または変更した結果、項目は1つとなり、この部分が認められたということ。
→「請求項3については、拒絶査定時点では拒絶の理由がないものと判断した。」

問題は変更の内容であるが、それは2007年11月10日付けの”応対記録”に記載されている。
その後に”手続き補正書”を提出して辛うじて権利を確保したことがわかるのだ。