>>698 ★規則の例外事項と台制御技術
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http://blogs.yahoo.co.jp/fuseiyurusazu/33913884.html ここに書かれている事は
>>634に関連性があります。
このブログ記事が嘘である事も証明してみましょう。
>▲『(ニ) 遊技機外の機械又は装置が送信する信号を遊技球等貸出装置接続端子板を(略)
これは「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」の「主基板に関する規格」の事であり、
>>634でも説明致しましたが
■■■【伸介氏の言うような外部からの信号受信可能な機能を有する事はできません】■■■
>●つまり、台間サンド「遊技球等貸出装置接続端子板(以下「CRユニット」)」を介した信号受信、及び、
>「電子部品の検査を行うことのみに・・・」の信号受信は、遊技機規則において認められている。
なんか変な文章ですね。台間サンドと遊技球等貸出装置接続端子板は別物であり、(以下CRユニット)は間違いです。
「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」ではこう定められています
別表第2 技術上の規格における用語の意味(第6条関係)
ハ 「遊技球等貸出装置接続端子板」とは、遊技機端子板のうち、遊技機外の遊技メダル又は遊技球を貸し出すための
信号を送信する機械又は装置と遊技機との間の配線と、遊技機内の配線とを接続するためのものをいう。
ようはサンドとパチンコ台を接続するための基板という事ですね。
>●CRユニットを介して「玉発射装置制御回路」を経た信号は、「遊技機制御用チップ」の
>「外部入出力手段(受信部)」で受信され、結果的に遊技機(台)が制御されることになる。
>◆「遊技機制御用チップ」技術における「ホールコンと遊技機との通信」は、前述した遊技機規則に示された例外事項により可能となっている。
>そして、台間サンド「CRユニット」からの信号受け入れは、「パチンコ玉発射装置」であるからこそ堂々と可能になっている。
おやおや、また根拠なき妄想が始まりましたね、では完全否定させて頂きましょう。
前述の「遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則」ではこう定められています
ホ 遊技球等貸出装置接続端子板に関する規格は、次のとおりとする。
(ニ) 遊技機外の機械又は装置が送信する遊技メダル等を貸し出すための信号以外の信号を受信することができるものでないこと。
(ホ) 遊技機外の機械又は装置に対し、遊技の結果に影響を及ぼすおそれのある信号を送信することができるものでないこと。
遊技球やメダルを貸し出すための信号以外は受信することができない物であり、
外部の装置へ対して遊技の結果に影響を及ぼすおそれのある信号を送信することもできない物と定められていますね。
つまり、CRユニット経由であろうとなんであろうと
■■■【遊技機規則に示された例外事項により可能という発言は完全に嘘という事になります】■■■