【在日兵役待ったなしの流れ】
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2009年7月:日本、「外国人登録法」改正、外国人登録証明書を廃止し、「特別永住者証明書(在留カード)」管理へ変更
2010年1月:韓国、「国籍法」改正&「兵役法」改正、大統領令、動員令の強化を推進
2011年1月:韓国、改正「国籍法」施行、限定的な重国籍を容認
2011年11月:韓国、改正「兵役法」施行
2012年7月:日本、改正「外国人登録法」施行、「特別永住者証明書」への切り替え及び「住民登録」の義務化推進
(※「特別永住者証明書」は通名が記載されず本名のみで交付される=実質的な通名の召し上げ)
(※この改正により、在日の国籍が確定し、韓国政府も在日の居住情報が把握できるようになる)
2013年2月:韓国、「住民登録法」成立、在日の国籍、住居の確定と、納税、資産状況が把握可能に
2014年4月:韓国、「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」の一部改正
2015年1月1日:韓国、「住民登録法」施行、これに伴い在外国民であることを記載した「住民登録証」発給 ←← 今、ココ!!
2015年7月8日:旧外国人登録証明書による「みなし期間」終了、翌日以降「特別永住者証明書」に移行
(※登録せずに失効した場合、永住許可の取り消し及び強制送還の対象となる)
2016年7月:韓国、改正「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」施行、在外国民の居住地申告廃止
※※『現時点の』韓国の法制下では韓国政府に「在外国民2世」と認定され、
兵役免除申請の条件を満たす人は、永住帰国するまで兵役を猶予されます。
@海外出生者、もしくは韓国国内出生者で6歳〜18歳の間、国外で成長した者 (6歳〜18歳の期間中、3年間の韓国修学生活は許容)
A兵役対象者が18歳になるまで、全家族が永住権または無期限在留資格を取得していること。
※※但し韓国の今後の法改正次第では、何がどうなるかの保証はありません。
※※※軍属に就いた人間の日本国への帰化を認めるかどうかは法務大臣の自由裁量に依ります。
※※※18歳になる年の3月まで国籍を選択しなかった場合は韓国の兵役義務が発生するため、
兵役義務期間である35歳(2011年より37歳)までは国籍離脱ができません。
※※※韓国籍と日本国籍の二重国籍の場合は22歳に達するまでにどちらかの国籍を選択し他方から離脱する必要があります。
※※※兵役義務期間中で韓国籍を離脱出来ない者の日本国への帰化が認められるかどうかは法務大臣の自由裁量に依ります。
韓国政府から「日本政府の行為は兵役忌避者への幇助だ」と言われれば帰化を認める事は難しいでしょう。
兵役回避のため韓国国籍を放棄、取得国籍は「日本」が最多=韓国
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=0923&f=national_0923_100.shtml 【韓国】兵役逃れのためカナダ人になった男に兵役法違反罪で懲役6月、執行猶予1年の判決!国外追放へ
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2014/04/04/2014040401273.html 本日の下関港フェリーターミナルに開設された韓国兵務庁で、徴兵手続きを終えた在日同胞は25名でした。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10140181470 お近くにお知り合いの在日がいたら是非教えて差し上げましょう。
そしてドナドナとジングルベルでお見送りしてあげましょう。
【参考】
■在外2世と兵役義務
http://www.mindan.org/seikatsu/qa07.html