>>758 へー。
それじゃそういう予備知識のあるであろう貴方の発言に反論してみようか。
>とすると換金所には売れ残りリスクはないのだから「自己の危険」はない。
売れ残りリスクが無い?
パチ屋が突然廃業したらどうするの?
回収業者が、売上の見込めない景品をわざわざ買い取ってくれるの?
回収業者も同時に廃業してしまったら?
景品交換所には買い取った景品が残りますねぇ。
貴方の言うところの「自己の危険」はありますね。
「自己の計算において」については、貴方の解釈そのものが間違いです。
「自己の計算において」とは、取引による損益が自己に帰属するという事であり、
分かりやすく言うと「自己の利益を図る目的で」という意味になります。
請求人の主張は、本件取引が非課税取引でないとしても、売上高は手数料相当額(=委託手数料)を基礎として算定すべきって事。
この主張においては、「自己の計算において」ではなく「他人の計算において」なされている事になる。
だが国税不服審判所は、取引の実態からその主張を認めてはいませんよ。