・・景品交換所に対する、某都道府県警察の回答(4自治体警察本部)No.1・・
(三店方式の賭博罪適用の質問と勘違いされ、かなり時間がかかりました)
Q.古物商での確認義務は?
A.一回の取引に於いて、その総額が一万円以上ならば確認義務が発生する。
Q.景品交換所は古物商か?
A.古物商免許所持事業者もあれば、所持をしていない事業者もいる。
Q.景品交換所の営業に古物商の免許は必要か?
A.公安委員会の判断による。
古物営業法は、盗品の流通や換金等を取り締まる為に制定された法律であり、
必要・不必要は公安委員会が判断をしている。
Q.古物商の場合は、買取り時の確認義務が必要では?
A.公安委員会の判断による。
現在の状況では、盗難品の流通・換金は考えられない。
公安委員会からの要請等は受けていない。
Q.古物商では無い、景品交換所の業種は?
A.原材料回収業等になると思う。
Q.金地金景品は、古物営業法の「時計・宝飾品類」に該当するか?
A.金地金・金塊は原材料である為、該当しない。