パチンコの消費税

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104二代目悪徳税務署員
客が4円等価交換のパチンコ屋で、12,600円分の玉を借り遊技をし、出玉2500個を交換。
カウンターで、5,000Pと書いたペンwを2本貰って、換金所で10,000円換金した場合。
(※交換所・景品問屋の販売手数料は0.8%とし、折半する事とする。)


@パチンコ店の玉貸料=売上12,600円(12,000円+消費税600円)
A客はペン2本を景品交換所に売却し、10,000円を受け取った(9,524円+消費税476円)
B交換所は景品問屋にペン2本を、10,040円で売却(9562円+消費税478円)
C景品問屋はパチンコ屋にペン2本を、10,080円で売却(9,600円+消費税480円)


・消費税600円の内訳、
Aより、客については消費税476円の納税義務は無い。
A→Bより、景品交換所の納税額は2円(事業契約内容によっては事業者免税可)
B→Cより、景品問屋の納税額は2円
C→@より、パチンコ店の納税額は120円
(実際は仕入控除に経費等も入るが、今回は無視)
600円=476円+2円+2円+120円

・国庫に入る消費税=2円+2円+120円=124円

と、そういう仕組みだけど、もしややこしい三店方式じゃなくて、直接換金してたとすると、
お店の利益は12,600-10,080=2,520円だよね。この2,520円に対応する消費税は120円であるわけで、
つまりは上で示したパチンコ店の納税額と一致するわけ。
12,600円が売上で、10,000円が売上割戻しみたいなものと考えましょう。
105二代目悪徳税務署員 ◆dhLh0vsXok :2008/08/28(木) 19:16:31 ID:3tdxxjJ1
客が等価交換のパチンコ屋で、貸し玉料1万円で遊技して(内消費税約476円)
初日に出玉5,000発を得たとしたら(三店方式は省略)・・・

初日:全て換金しても、貯玉しても→消費税476円
@翌日、前日5,000発を換金し、現金で1万円遊技ならば→翌日は消費税476円
A翌日、前日2,500発を換金&2,500発を貯玉し、貯玉で遊技すれば→翌日消費税0円


〜仮決算@〜
(売上)
現金20,000/売上20,000(仮受消費税952)

(仕入)
景品20,000/現金20,000(仮払消費税952)

(交換時)
売上原価20,000/景品20,000   

(仮決算)                 
仮受消費税952/仮払消費税952 
未払消費税0
106二代目悪徳税務署員 ◆dhLh0vsXok :2008/08/28(木) 19:37:24 ID:3tdxxjJ1
〜仮決算A〜
(売上)
現金10,000/売上10,000(仮受消費税462)
貯玉10,000/貯玉売上10,000(仮受消費税0)

(仕入)
景品10,000/現金10,000(仮払消費税462)
仮受景品10,000/貯玉10,000(仮払消費税0)  

(交換時)
売上原価10,000/景品10,000
貯玉原価10,000/仮受景品10,000 

(仮決算)                 
仮受消費税462/仮払消費税462 
未払消費税0

と言う事で、貯玉でプレイしても、仮受消費税は仕入控除で相殺され、国庫に入る金額は同じ。
ただし、景品流通に掛かる販売手数料分の、微々たる消費税が国庫に入らない。

低換金率での貯玉手数料を取る場合とか、手数料無しのサービスの場合は?
知りませんwww
取り敢えず、各自で仮決算してみて下さいwww