パチンコの消費税

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104二代目悪徳税務署員
客が4円等価交換のパチンコ屋で、12,600円分の玉を借り遊技をし、出玉2500個を交換。
カウンターで、5,000Pと書いたペンwを2本貰って、換金所で10,000円換金した場合。
(※交換所・景品問屋の販売手数料は0.8%とし、折半する事とする。)


@パチンコ店の玉貸料=売上12,600円(12,000円+消費税600円)
A客はペン2本を景品交換所に売却し、10,000円を受け取った(9,524円+消費税476円)
B交換所は景品問屋にペン2本を、10,040円で売却(9562円+消費税478円)
C景品問屋はパチンコ屋にペン2本を、10,080円で売却(9,600円+消費税480円)


・消費税600円の内訳、
Aより、客については消費税476円の納税義務は無い。
A→Bより、景品交換所の納税額は2円(事業契約内容によっては事業者免税可)
B→Cより、景品問屋の納税額は2円
C→@より、パチンコ店の納税額は120円
(実際は仕入控除に経費等も入るが、今回は無視)
600円=476円+2円+2円+120円

・国庫に入る消費税=2円+2円+120円=124円

と、そういう仕組みだけど、もしややこしい三店方式じゃなくて、直接換金してたとすると、
お店の利益は12,600-10,080=2,520円だよね。この2,520円に対応する消費税は120円であるわけで、
つまりは上で示したパチンコ店の納税額と一致するわけ。
12,600円が売上で、10,000円が売上割戻しみたいなものと考えましょう。