272 :
ぱちぷー@大阪 ◆GmzPLNcwA. :
> 刑法違反について:
> 問題は、景品が財物か、否かの一点のみ。
> 景品が財物の場合は、客も犯罪者。
ずっと書き込み見てると、法律には弱そうだね。
風適法規則2一イに「次に定める物品を賞品として提供すること」
→「遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品」
とある。これはすなわち”財物”に他ならない。
昭和23年施行の風適法で物品の提供が認められてるんだから、
「特別法は一般法に優先する」という法原則に立って考えると、
今のパチンコ屋の客=”刑法上の概念としての一般人”に常習賭博罪の共犯行為の認識は無いよ。
競馬、競艇等と同じ感覚でしょう。従ってあなたの言ってることは罪刑法定主義に反するね。
あと、故意=認識が無ければ構成要件該当性が認められず、犯罪は成立しません。