パチ屋で働いて幸せになったやつはいない。

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564ぱちぷー@大阪
>>563
ああ、あの張り紙はバカです(笑)
「お客様が当店にご入場する行為は民法上の”誘引の申し込み”を承諾したものとみなします」とかのね。
「民法***条」とかまで書いて(笑)
あの張り紙は、僕が「ヘブンブリッジ」の攻略やってたころに流布しだしたと思うから1997年頃か。
まぁ「みなす」のは勝手だけど、約款を読んで入店したわけじゃないしね。
仮に約款を貼り付けてあったとしても、風営法は強行規定だから、
それに反する「止め打ち禁止」なんて契約条項は無効です。
風営法上は、パチ屋はお客の違法性の無い打ち方までは指導できません。
そして、「止め打ち」に違法性は無いです。じゃなきゃウェイトボタンの存在意義がない。
「出玉没収」は、それこそ民法上の不当利得です。でも、さすがにそれはしないでしょう。
「強制交換」は見たことありますけど。
あと「出入り禁止」は構わないっぽい。たぶん。