1 :
名無し職人 :
2008/10/06(月) 21:53:15 (^p^)ぼくたちのすれなのれすーーwwうぃくwwww
2 :
名無し職人 :2008/10/06(月) 21:57:08
きゅうきゅうyしゃ!
3 :
名無し職人 :2008/10/06(月) 21:57:26
2get(´・ω・`)
4 :
名無し職人 :2008/10/06(月) 22:02:54
(^p^)せんせえがごほんをよんでくれたのでおちんちんをくちにねじこんだのれすww
5 :
名無し職人 :2008/10/06(月) 22:04:42
しろいのがでてきましたフギャッ!
6 :
名無し職人 :2008/10/06(月) 23:14:23
障害者に謝れ。そして二度とこんなスレたてんな
7 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 00:18:57
ワーイ
8 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 02:05:56
ぼくちゃんのおちんちんがかゆいのれすwwwwうぃくww
9 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 02:14:20
お笑い板だからってやっていいことと悪いことがある。
10 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 02:23:27
おいおい、ネタにしていいことと悪いことが 悪いことが・・・ ぱしへろんだすwwwうぃくwwwww \ \ | ./ ./ / \ ぼ き て ん す / \ | / / _ , ─ \ \ \ / _ , ─ ´ ̄ ( ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\. -=- / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄) ー─ (/(///// ̄\\ .// ̄\\\\\)\) (/////// ̄\( ^p^ )/ ̄\\)\)\)\) ───── - - - (////// ̄_/ \_ ̄\\\\\\) (/(/(/(/(_/| |\_)\)\)\)、) (/(// /| |ヘ \)\) (/V | || | Vヘ) / (__八__) 、 / \ / \ / \ /ノi|lli; i . .;, 、 .,, ` ; 、´:.\ilil;:;,il||iγ / ∧__/::. |li||,;,.il| ; . ., ,li:. . .; ::;;||i;.:;.\:;(゙ (^(・Д・;)^)i|l|li .i|il;i:ii,..,.i:; ; .;,.. .il `, ;., .ii||i::,i|;.,l;:, .||l||i|lii゙ゝ. \ `ヽ (゙゙´` ;.l||||il|||li||; .;i;;;,,|i;,:,i|lii;ilii;li;liil; :;ilill|||ii||l;.. . \ ヽ ,、 ` ´゙`゙⌒ゞ;: ;li|llii:;゙|lii|||||l||ilil||i|lli:. ,iliil゙ι´゚゙
11 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 02:24:14
l⌒)===|二二二フ
_ /⌒)
( ^p^ / /
( .l’
/ ,、 \
__ ,,(_ (_)
⊂ ((⊂ ( #^p^)
>>9 >やっていいことと悪いことがある・・・
/  ̄  ̄  ̄ ̄ //
l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l/
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|
||l _
l|ll (^p^#)
.l|l ヽ ∨ ノ
ザシュッ l|l (./`'( ) ( ゚p゚)ヌェッ
___,,_l|./ ./ ,:,'::,.;'"^^´
⊂ ((⊂(::;ム'.':‥,': ̄/l
/  ̄  ̄ ∴‥.,.': .//
l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l/
12 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 02:26:39
(^p^)おかあやんはぼくのことをてんすだとよぶのれす
人として最低だな
14 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 02:38:16
>>13 (^p^)けんしょうしゃはしーね!しーね!
全然笑えねえんだけど
16 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 02:43:54
(^p^ ) / ヽ けんじょうしゃは いつもぼきにせんたくをせまる | | | | ぼきには それがたまらなくいやなのだ | | | | ならばにげよう そのさきになにがあろうとも || || そのけんじょうしゃからも にげてみせよう し| i |J ぼきには このいきかたしかできない .| || | ノ ノ .| .| ( / |\.\ し'  ̄
17 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 02:46:31
(^p^)カタワロスwwwwwww
18 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 02:52:27
笑えねぇな 繋げる私立を見習え
19 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 02:53:36
ネタスレで喋るなカスども にしても久々だな障害児スレ
21 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 03:54:55
マンコ舐めてろハゲ
22 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 05:55:41
ねこてつ・まもりのスレか
23 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 09:05:21
はあ?誰だよwww
24 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 10:42:49
惨めな奴だw
25 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 10:47:36
ミジンコな奴だw
26 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 11:24:06
オレ様のスレは最高!!おまいら見習え!!!!!
27 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 11:47:31
キチガイの巣窟
28 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 11:59:40
マヂキチ「オフッ!オッスオスオスッ! オマエ、オレを覚えてないのか? オレを裏切ったのか? オレを思い出せ!オレを思い出せ! オレの名前を言ってみろ! オレの名前を言ってみろ!らっしゃい!らっしゃい! オレは、オレは… オマエ、さらへんよ?チョコチップスティックアルヨ? カードで支払うアルヨ?イボイボモンゴリアン濃縮ウミ汁ローションさらへんよ? さらへんよさらへんよさらへんよさらへんよオラオラオラオラオラオラオラオラオラオラオラオラオラオラオラァァァーー!!! (ウザウザmaxすぎてD・Q・N)
29 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 12:00:10
おまえらか?バカ丸出しの車を障害者スペースに停めるのは。
30 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 12:33:34
(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^) (^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^) (^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^) (^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^) (^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^) (^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)人(^p^)
31 :
1 :2008/10/07(火) 12:38:29
(^p^)ネタスレでマジレスwwwぼくたちよりバカーーwwwww
32 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 12:42:04
(^p^)けんしょうしゃはしーね!しーね!
33 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 13:29:47
おまいらオレ様を見習え
最低最悪なスレ
35 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 13:35:20
/ ̄ ̄\
/ ─ \
( ●) (●)
. | (__人__) cbdfsjgflbふtんdhもd;ztぃhzny
| ` ⌒´ノ
. | }
. ヽ }
_ヽ ノ_
ノ \
/´ ヽ
| l \
ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、.
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
/ ̄ ̄\
/ ─ \
( ●) (●)
. | (入__,,ノ i
| ( /u |
>>1 ytrせfvむhghふぃ、fbtsdtkdy
. | |! |u }
. ヽ ι! .| }
_ヽ;:i;l 。゚・ ノ_
ノ i:;l|;:;::; \
/´ ι! :i;l 。゚ |ヽ
| l。,j i:i;l 。゚ i!、o \
ヽ -一''''''"~~``'ー--、 -一'''''''ー-、.
ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
36 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 13:39:08
〜∞ (ノ^p^)ノ ( ) 〜ノ ヽ wwwwwww
37 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 16:14:00
^p^ しーね!しーね!しーね!しーね!しーね!しーね!しーね!しーね!しーね! しーね!しーね!しーね!しーね!しーね!しーね!しーね!しーね!しーね!しーね! しーね!しーね!しーね!しーね!しーね!しーね!しーね!しーね!しーね!しーね! ^p^ ふふっふふふふふ
38 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 16:44:40
なんだこのスレwww
良スレ
40 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 17:28:51
(^p^)ポニョ♪障害児好き! 障害児「障害児♪ポニョ好き!」
ネタスレなら何をやってもいいのか
>>1 は藁板の一番下の糞名無し
存在がゴキブリ以外
43 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 17:45:41
>>1 、これ以上くだらない書き込みしたら障害者の人達の板にURL貼るぞ
そしたらマジ叩き始まると思うけど
44 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 17:55:40
はぁ?やってみろやゴミ障害者が さすが障害者は頭が悪いな(笑)
45 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 18:23:12
(^o^) たかしちゃんは天使ですもの! そらだって 飛べるわ! (^p^) イヒヒヒ! ぼき てんす!てんす! ───┐ □□□│ミ ζ゚ <てんす!てんす! □□□│ □□□│ □□□│ □□□│ □□□│ □□□│ □□□│ ._. │ | | | │  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
46 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 18:30:00
47 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 18:42:22
(^p^)みなさんのたべるぱんをやいているのれすwたくさんめしあがれwwうぃくww
こんな笑えないスレはお笑い板には板違いだ 出ていけ
49 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 20:52:11
人間のクズがたてるスレだな
50 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 21:17:08
なんとも思わん。オレ様は障害者だが差別されるのは当たり前だからな。おいしく料理してくれよな。ハゲとかブタとかと同じレベルになってくれればそれでいいわ。
51 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 21:24:14
笑ってるけど出ていけ〜♪笑ってるけど出ていけ〜♪
のーべるぶつりがく障
(^q^)おぎゃwwwwwwwwwぱしへろんだすwwwwwwwwwwwwwwww
とことん腐ってるな
55 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 22:26:30
/⌒ヽ ノ ^ρ'ソ <ははは、よしよし ,'´ ̄ ( 人 \ ベキベキ <おとーやん / \__~ ̄ヽ| (^ ) (^q^ ) <おとーやん /⌒ヽ⊂ ゛ ̄ヾヽ ⊂ ヽ ⊂ ⊂ | ( ノ,,_| ∩ |/ | ∩| |∩ | ( '⌒, ∪ ∪つ. ∪∪ . ∪∪  ̄  ̄
56 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 22:32:16
いいから死ねよゴミ
57 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 22:34:58
58 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 22:40:31
|l ili l ili iliii|i|/
|l ili ili lilii i/
|l ili l ili iliii|
,-、 |li llil lil @il|
\\ |liii l lilil|
\\ |ii(^q^)
>>56-57 /// .\\( ^q^ ) ※从三从三ミ/
| | | ⊂ ( つニ二二二二Σ>
\\\ /(/ノ\ \ ///| i|\
/ /_) (__)///__ゝ \
'、/ バシーン!バシーン!
59 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 22:41:16
ヒキニートまじ死ねよ
60 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 22:41:17
61 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 22:42:00
/ ̄\ | ^p^ | <おまえらいけぬまばかにするのやめろよ /\_/ _, ‐'´ \ / `ー、_ / ' ̄`Y´ ̄`Y´ ̄`レ⌒ヽ { 、 ノ、 | _,,ム,_ ノl 'い ヾ`ー〜'´ ̄__っ八 ノ \ヽ、 ー / ー 〉 \`ヽ-‐'´ ̄`冖ー-く
62 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 22:48:21
_ ???=(^p^ #) <あうあうあーーーー!!!! ?=?? ?) ババババ ( \ ? ̄\ ) _ (゚p゚(#)おぎゃああああああああああ!!!! /ノ ィ\ と /ヽつ グシャッ し ;∵:・. _, ========、.==== 、.、 .?・∵? _/ // ヽヽ____ \ ___/___(^o^//|/二) |ヽヽ__/ノ \ \\ ,-=,~ ̄ , -- , _ ̄ ̄ヽ  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ヽ  ̄ヽ ドーーン / - ? ̄ ̄ ̄ ̄ ― ? /;;;;;;ヽ o .|. ノ ,-‐-、 0.| (コ |゚ ゚̄| ニコ //  ̄ヽ| _ | / / ,.- .、.、_ ) .>ヽ 二二二フ エニフ_|;:I ノ |└┴―――― ? _|::( ∵)|_/  ̄ ̄ゞゝ;;;;ノ ̄ ̄ ̄ゞ_ゝ ー,ノ ̄ゞゝ ̄ノ ̄ ̄ ̄ゞ_ゝ ーノ
63 :
名無し職人 :2008/10/07(火) 23:01:43
山盛うんこ
64 :
名無し職人 :2008/10/08(水) 00:44:02
ハンデ板から来ますたw
65 :
名無し職人 :2008/10/08(水) 11:37:27
>>1 がどれほどの人間なのか興味はある。
総合的につまんねー奴だったら死刑でいいんじゃないかと思う。
67 :
名無し職人 :2008/10/08(水) 12:04:52
こことかアトピ−とかアメジョとか藁板荒らすだけで
糞面白くも無い
それぞれの
>>1 はさっさと死ね
68 :
名無し職人 :2008/10/08(水) 12:05:05
(^p^)ビ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
69 :
名無し職人 :2008/10/08(水) 12:07:33
\ |≡ヽ| ___ ◎ _ r‐、r‐、 /≡| \|田 || |\ (_^q^_) ∩ __ (_)i⌒i i ノ ノ | || 田|/ \ |田 || |\| ノ ノ⊂ , ⊃(__) __ノ ノ し´し ´ :::::: /| || 田| \|田 || |\| (_ノ (/U ( _/ (_)(_) |/| || 田|/ \ |田 || |\|\ ______ /|/| || 田| \|田 || |\| | __[_____]__ | |/| || 田|/ \ |田 || |\| |\ /━━━━━━━━━━ \ /| |/| || 田| \|田 || |\| | |┃| ̄ ̄| 〇 〇 [渋谷]┃| ::: | |/| || 田|/ |田 || |\| | |┃| ̄ ̄|| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|┃| ::::: | |/| || 田| |田 || |\| | |┃|__||____(^q^)_|┃| ::::: | |/| || 田| |田 || | | | |┃ ┃| ::::: | | | || 田| |田 || | | | |┗━━━━━━━━━━┛| ::::: | | | || 田| |田 || | | | | ━━ ━━ ━━ | ::::: | | | || 田| |田 || | | | | [ 副都心線 ] | |田 || | |,/ | \_/ | |田 || |/|: | 〇 ━━━━ 〇 | ヽ(^q^)ノ |≡ || |/ |____________| ( ) ミ 3 /|品 || / i___|__[=.=]__|___i \ <└ ミ 3 / | / |||────────||| \ / / // ̄ ̄(^q^)ノ  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\\. \ / / // ̄ ̄ ̄ノ( ヘヘ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\\ \
70 :
名無し職人 :2008/10/08(水) 18:47:36
(^p^)ぼっきがとまらないのれす ぼきにせっくすぼらんてあしてくらさい
71 :
名無し職人 :2008/10/08(水) 19:03:25
障害者死ね!
72 :
名無し職人 :2008/10/08(水) 19:19:57
「障がい者って」という質問は、簡単なようで考えれば考えるほど難しいのです。 それは、様々な捉え方考え方があるからです。 国際的には、「『障がい者』という言葉は、先天的か否かにかかわらず、身体的または精神的能力の不全のために、通常の個人または社会的生活に必要なことを確保することが、自分自身では完全にまたは部分的にできない人をさす」とされています。 しかし、私たち日本の社会では「身体や精神が正常に機能しない状態または人」という考え方になっています。 また公的には、「身体障がい者手帳」「療育手帳」によって「障がい」の有無が規準になっており、推定で490万人の人がいます。 つまり、個人がもつ能力や機能のみを重視した捉え方であり、結果的には「○○をできない人」という考え方になり、「他人より劣っている」「不幸な人」「かわいそうな人」というマイナスのイメージになりがちです。 私たちは、「障がい」を個人の問題として考えるのではなく、人間が様々な状態を持つことは当然のことであり、「障がい」を特性(個性やクセなど)と考えて、「障がいが不幸ではなく、障がいがあることで生きられない社会が不幸」と捉えることが大事です。 つまり、脚が不自由な人の問題は、いつでも自由に移動できないことです。しかしサポートする人間関係と車椅子や道路をはじめとする環境が整備されれば問題が解消され、もはや不自由ではないのです。 問題は、「障がい」を理由に基本的人権が保障されないことなのです。
74 :
名無し職人 :2008/10/08(水) 19:33:32
サポートや道路整備は誰の金でやるの?
75 :
名無し職人 :2008/10/08(水) 20:42:42
>>73 (^p^)お?
(^p^)ぱどらすてぃくwwwふぎゃっ!!
「障がい者」が歴史的にどういう風に見られてきたかを考えてみると、縄文時代には社会の一員として共に生きていました。 しかし平安時代になると、宗教観とも関わって「罪の報い」と捉えられてきました。 その後、様々な状況の中で一部の人々は独自の文化や技術を身につけ生きてきました。 明治に入ると近代社会への道、つまり「殖産興業」「富国強兵」政策のなかで、「働けない者」「兵士になれない者」つまり「役に立たない」「不必要な存在」とみなされたのです。
77 :
名無し職人 :2008/10/08(水) 20:50:59
(^p^)かんじはよめませれんのれすぱぐうww
次に、言葉の問題についてですが、私たちの社会では他人の人格を傷つける様々な言葉があります。日常使っている言葉やことわざに、 ある事を表現するために「例え」や「比喩」で差別語といわれる言葉が使われています。それも「マイナスのイメージ」での使い方です。 差別語や表現には、三つのケースが考えられます。第1は、「障がい者」本人に直接中傷するためのものです。第2に、 「障がい者」本人にではなく、誰か他人を中傷・攻撃するためにもちいた場合があります。第3に、その言葉が日常的、に使われており、いわゆる何気なくという場合です。それぞれの状況に応じた対応が必要なことは言うまでもありません。
79 :
名無し職人 :2008/10/08(水) 22:45:43
____ / \ / \ / \ | ⌒ ⌒ | | (●) (__人__)(●) | gldkgjylふぉljlkrkdjhけおgdslbうぃくwwwwwwww \ |r┬-| / / ̄ ̄ ̄ ̄´\ `ー'´ / ノ ノ ____/ /´ | | l \ ヽ -一''''''"~~``'ー--、-一'''''''ー-、. ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) _(⌒)⌒)⌒)) ____ / \ / \ / \ ミ ミ ミ | ⌒ ⌒ | ミ ミ ミ /⌒)⌒)⌒) | (●) (__人__)(●) | /⌒)⌒)⌒) | / / / \ |r┬-| /(⌒)/ / / / だlsrwrわわえあうあーgdflgこ;wjkwwwwwwwwww | ::::::::::(⌒)/ ̄ ̄ ̄ ̄´\ `ー'´ / ゝ ::::::::::::/ | ノ ノ ___/ / ) / ヽ / | / / バ | | l||l 从人 l||l l||l 从人 l||l バ ン ヽ -一''''''"~~``'ー--、 ―――――一'''''''ー-、 ン ヽ ____(⌒)(⌒)⌒) ) (⌒_(⌒)⌒)⌒))
障害者の社会教育を切り口として社会教育研究に取り組む際、障害者差別への理論的 取り組みは避けることができない。その理由には以下の2点がある。 第一に、現在のところ最も組織化が進んでいる障害者を対象とした社会教育事業で ある障害者青年学級において、その発足当初から問題になってきたことの一つに、 障害者青年学級は障害者の地域からの隔離を助長しているのではないか、というものが あった。また、実際の障害者青年学級の実践過程においても、障害者である学級生と 障害をもたない市民であるボランティアやスタッフとの間の微視的な人間関係の上で、 障害者差別は抜き差しならない現実として重くのしかかっている1)。実践から生起して くるこういった問題を無視しては、もはや障害者の社会教育を対象とした研究は成り 立たない。 第二に障害者の社会教育は、ノーマライゼーション理念の普及や地域福祉施策の 本格化といった状況の下で、障害者に対して文化・学習活動の機会を提供するという だけでは不十分であり、障害をもつ者ともたない者との間の日常的関係構築を促進する という目的をもたざるをえない。この側面からいってもやはり障害者の社会教育は、 日常的関係を阻害する障害者差別という現実と対峙しなければならないのだ。 さてそれでは、社会教育研究は障害者差別について何を語ることができるのだろうか。 当然のことながら差別は、差別が行なわれている現場において解放のための努力が なされなければならない。したがって研究のレベルで差別的な状況を糾弾し改善を 求めるというだけでは何も始まらない。むしろ我々にできることは、解放のための 努力がなされやすい状況をいかにつくっていくかという議論である。そのために 踏まなければならない手順には3段階ある。
81 :
名無し職人 :2008/10/08(水) 23:20:27
(゚ρ。) えいろあぅ すぃー
82 :
名無し職人 :2008/10/08(水) 23:21:29
ヽ(^p^)ノ <おぎゃwwwらくちんなのれすwww (___) | |〜〜 ◎ ̄ ̄◎ ころころ〜
第一に障害者差別の諸局面を対象化する段階である。理念的に平等の価値がよしと される現代にあって、障害者差別の表面化は忌み嫌われ、それに応じて我々の意識の内 にも日常的に差別を感じる機会は少なくなってきている。むしろ障害者差別は、 はっきりとした隔離や不平等といった目に見える形でよりも、人々の日常的な行為の中 に埋め込まれる形で存在すると考えたほうがよい。したがって、いったいどのような 状況が何故に差別であるかということを対象化する作業は、議論を抽象化させない ためにも不可欠である。 第二に障害者差別を構造的に把握する段階がある。差別からの解放を考察するに あたっては、当該の現象としての差別がどういう構造のもとに生起しているのかを 把握することは不可避である。現象としての差別を把握するだけでは、差別からの 解放の努力は差別的状況の糾弾と同じになってしまう。差別からの解放の努力は、 糾弾としてあらわれるものではなく、差別を生起せしむる構造に対する何らかの働き かけとしてあらわれるものでなければならないだろう。 第三に差別を生起せしむる構造とどのように闘うか、その方法について考察する段階 である。この段階でようやく我々の関心は、障害者差別に対して社会教育にできること は何かという課題と関わり合うことができるのだ。
84 :
名無し職人 :2008/10/08(水) 23:31:27
U 障害者差別の諸局面 まず、障害者差別とはどのような現象を捉えていうのかという話から始めなければ ならない。とはいえ、差別を明確に定義し、その差別に当てはまる現象を述べるという スタイルは、ここではとることができない。差別と呼びえる状況は、障害者が生活を 営む上で数限りなくあるだろう。それらを、これは差別だがこれは差別ではないと分類 することに、それほどの意味はない。したがって本稿では、さまざまな差別的状況を 参照しながら、それを構造として捉えていくというスタイルによらざるをえないので ある。ということは、差別は当分の間、当事者が差別だと感じるような状況一般を 指すものとして、曖昧にしか捉えることができない。以下では、障害者の生活の 諸局面を、行為、障壁、教育、恋愛・結婚、労働、介護関係という6つに分け、各々に おける差別的状況を障害者自身の言葉や障害者の生活についての観察記録などを用い ながら描出してみようと思う。 ただし、障害者差別について叙述する際、留保しなければならない点がある。第一に 不平等の解消をもって差別からの解放とはしないということである。というのは、 不平等は差別の結果として生起するものであり、形式的な平等が実現されたからと いって、差別がなくなったとすることはできないからだ。本稿で扱うのは不平等では なく、不平等の根拠となり背景となっている差別である。第二に、そもそも差別的状況 は無限の広がりをもっていて、対象化することが不可能な生きた現実でもあるという ことである。また障害の重さや種類などを含めて、差別的状況は個人差が大きい。 したがって、本稿で参照することができる差別的状況はきわめて限られた部分でしか ない。筆者自身がもつイデオロギーや無知といったバイアスが、この記述の限界として 介在していることはいうまでもない。
糞
>>1 キャラ通せよwww
我慢出来なくてマジレスかwwwバーカ
親に刺されて死ねよ
87 :
名無し職人 :2008/10/09(木) 02:42:29
(^p^)どまらちっくちっくとーめらーれそおにーなあい
お前の味方する奴なんかいねーよ せいぜい自演頑張れやキチガイ
89 :
名無し職人 :2008/10/09(木) 03:28:09
(( ( ^p^) うぃくwwwwwwもういきそうれすwwwwwwww ノ と) (( ( 、_つ*^p^))) おにいやんきもちええwwwwwwちかこももうぃくうぃくwwwwww ) )⌒ 、_つ つ (__)と )_ノ パコパコ  ̄
90 :
名無し職人 :2008/10/09(木) 03:31:39
(^p^)なかよしがっきゅうにいきたくないれすwwwふとうこうれすwww
A 行為 “「おれたちは二○になっても、三○になっても、だからいつも<あの子>と呼ばれ、 子ども扱いにされるのだ」と健全者の無神経な発言がいかに障害者の自尊心を傷つけて いるかを指摘した。”2) 障害者が一人の人格とはみなされず、自己決定能力を欠く者として見られ、その 状態を子どもとして比喩されているのだとしたら、それは差別的状況以外のなにもの でもない。障害者を子ども扱いするという行為の中には、障害者の行為能力の限界を 予め規定してしまう強制力と、愛情を傾けなければならない対象として障害者を 扱おうとする努力とが表現されている。こういった何気ない差別意識は、我々の心と 体にしみついていて、視線や言葉づかいなどに端的に表れる。 こうした視線や言葉づかいに現れる差別意識は、多分に無知や偏見と密接に関連 している。 “これだけはわかってほしいんですけど、僕たちの病気は神経が過敏すぎるとか、 性格が真面目すぎたり几帳面すぎたりするからなってしまうんであって、決して人が 思うほど恐い病気じゃないし、人に危害を与えたりすることなんかないんですよ。 よく残虐な殺人事件がおこるたびに犯人が精神障害者のようにマスコミが報道して ますけど、……”3) この例にみるように、相手を無知や偏見ゆえに畏怖し、なるべく自分から遠ざけて おこうとする行為は、差別の基本的な要因となっているように思われる。それならば、 障害者についての知識を一般に普及させ、障害をもつ者ともたない者との日常的な 接触の機会を増やせば、差別はなくなるのか。もちろんそう簡単にはいかない。 なぜなら、無知や偏見が一方的に差別を生むというわけではないからである。 そうではなくて、人々が差別の対象者を遠ざけようとし、実際に遠ざけることで無知や 偏見が生じ、逆にその無知や偏見によって差別が強化されるという循環関係として 捉えられなければならないからだ。
“人びとの「意識」の中からさえ、障害者は消されているのではないか。それを 「無関心」とありきたりのことばでかたづけることはできない。「車椅子の障害者が 電車に乗るとは知らなかった」というような、行政交渉の中で何気なく出てきた 不用意なことばこそ、彼らから現実に足を奪う物理的な力を持つものだったからだ。”4) この場合に端的に表れているように、無関心は無関心として成り立っているのでは ない。障害者を日常生活の中から排除しようとする意識と無関心・無知・偏見とは 相互に切り離し難いのである。しかも、障害者に対して無関心でいることを奨励する 言説に出くわすことさえ珍しくない。 “各市町村の広報紙に政府から配られてきたコピーにはこうあった。「障害者を ジロジロみてはいけません。」目をつぶって触れ合えというのだから、これは 難しい。”5) 障害者は、健常者の日常生活規範から逸脱した行為をとることが多い。例えば、 自閉症をもつ人は公衆の中で大声を出したり発作的に手を叩く。肢体不自由の人に しても、障害に関わるちょっとした身体の動きが、公衆の目にはルールからの逸脱 として映る。これらの逸脱は、公衆に憐愍や生理的嫌悪をひきおこしやすい。 ところが、そのような公衆の感情の起伏とは裏腹に、健常者の日常生活規範は彼らに 「儀礼的無関心」6)を要求する。すなわち、見知らぬ者どうしでは、相互に好奇心や 特別な意図がないことを視線によってアピールするという作法が規範的に作用する ために、健常者は障害者に対して無関心を装ったまま、憐愍や生理的嫌悪をひきずって その場を立ち去ることになる。 このように、差別する意識→排除しようとする意識→無関心の奨励→無知・ 偏見→差別の強化、こういった循環を、差別現象の本質の一側面として考えることが できるだろう。そしてこの循環こそが、思い込みを氷解させる人間的な直接的関係の 形成を阻害しているのだ。
B 障壁 街にあるさまざまな障壁は、障害者を物理的に排除する合理的なシステムでもある。 もちろん、障壁の中には経済的な事情などでやむを得ないものもある。けれども障害者 の視点からは、そういった事情も単なる言い訳でしかない。 “エレベーターにしろスロープにしろ、それがあることで、他人に持ち上げてもらわな くてもホームまでたとり着くことができる。それは、施設というよりも、立っている 地面の延長でしかないと彼らは考えている。それを拒むのは、わずか一0センチか 一五センチそこらの「段差」と、その意味を読み取れない「施設」者側の目の高さだ。 それは必然的に「死角」を生む。彼らはありとあらゆるところでそれに出会う。”7) 街づくりにあたって設計者が障害者の目の高さに自らを置くことができないというこ とは、無関心を装った健常者の自己中心性ということもできる。というよりも、健常者 の自己中心性が障害者の無関心を、ひいては障害者の排除をひきおこすといったほうが よいかもしれない。 さらにいえば、逆に障壁を口実として健常者の自己中心性を正当化しようとする場面 すらありえるのだ。 “「車椅子三台なんですが」なかにいた女の人が急に変な顔になり、「車椅子、置くと こないからダメです」「エッ?」 − 耳を疑う。席は半分空いていて余裕は十分ある。 「ダメだと言われていますので」と、店員らしい女性が言う。”9) 障害者をめぐる差別的状況の多くは、健常者の自己中心性と密接に結び付いている。 それは当然障害者に対する配慮の欠如や無知・無関心とも関係するが、意識的であれ 無意識的であれ、それらは健常者の自己中心性を正当化する作用をもつ。街角の障壁と いうのは、これを如実に表しているのであり、障害者の目からは経済的理由による障壁 でさえ、健常者の自己中心性の表れでしかないのだ。
C 教育 健常者の自己中心性は、教育という側面においても顕著に表れる。教育におけるそれ は、健常者こそが人間としてのあるべき姿であり、障害者は健常者に見習わねばなら ない、とする点にある。教育者の善意にかかわらず、教育は障害者を健常者モデルに ひきあげるという機能をもちやすい。 “<自立>ということの内容が「自分のことは自分でやれる」「他人に迷惑をかけない」 ということであっては、彼の場合、最初から絶望的だ。これはつきつめると、自分の ことは自分でやることのできる健全者の論理でしかない。”9) 障害者が健常者をモデルとしてしか生きることができないと考えられてしまうなら、 障害者が独自な生活スタイルを築くことも許されず、自分らしく生き生きと生きること 自体否定される。障害者は健常者のもつスケールで裁断されることで、本来的な自由を 大幅に制約されるわけである。 さらに悪いことに、健常者中心主義に基づく教育は、障害者に劣等意識を内面化させ、 差別されて当然だという感覚を植え付けるのだ。 “不可視の目標としてつねに「普通校の学生たち」を引きあいにだされ、「がんばり なさい、負けないように」と言われつづけたら、それは二級市民宣告を受けたも同然 だった。四六時中、そう言われるものだから、さすがの私も「自分がダメなんだ」と、 すっかり洗脳され、一級市民にものすごい「あこがれ」をもっていたのだ。”10) 健常者の優越意識、障害者の劣等意識がいったん固定してしまえば、健常者と障害者 との「交流」などといっても何の役にも立たない。それどころか否定的な関係を再生産 するばかりである。すなわち、表面的な「交流」は、優劣という価値に基づいた固定的 関係の転換を引き起こさないばかりか、逆に相互に優越性・劣等性を再確認する機能を 果してしまうわけだ。
“養護学校にいたころ、年に一回くらい、普通学校の生徒たちが訪ねてくる「交流学習 の日」というのがあった。障害をもつ子ともたない子が一年にたった一回、出会った からって、何かが変わるってものでもなかろうに。私としては動物園のパンダになった ようで不愉快だった。彼らはある種の優越感というか、自分たち障害のない者は障害を もつ人とはちがう存在、という前提のうえで自分のバランスをとろうとしている感じが した。”11) 教育は以上のように、健常者の優越意識と障害者の劣等意識を再生産する機能をもつ ことができるわけである。むしろ、教育がこの再生産機能をもっているからこそ、 障害者差別は存続することができるというべきかもしれない。また逆に、障害者差別が 存続する限り、教育は差別を再生産する機能を多かれ少なかれもたざるをえないという こともできるだろう。教育と障害者差別とは、かくも密接に関係しているのである。
D 恋愛・結婚 健常者の優越意識、障害者の劣等意識という非対象な固定的関係は、男女関係に おいて顕著に現れる。まず障害者は、健常者にとって対等な男女関係を結ぶ対象の中 から排除される。したがって健常者にとって障害者は性的対象ではないということに なる。障害者は、男性・女性である前に障害者だというわけだ。 “ある男のことを好きだ、と相談された私は、私もその男を好きなのだと言った。 その女は、私の言葉を聞いて笑った。彼女にとって私は敵ではない。女でなくただの 「障害者」だった。”12) このように男性であり女性であることを拒否されればされるほど、男性であり女性で あることに憧憬をいだくのは、自然ななりゆきである。そしてその先にあるのが結婚と いう制度なのだ。障害者が結婚に強く憧れる傾向を示すのは、社会的な抑圧に基づく ものということができるだろう。 さて、結婚という制度に近づけば、障害者はきわめて現実的な大きな圧力を受ける ことになる。というのは、制度としての結婚は、人に夫として、妻として、親としての 役割を押し付けるからである。障害者にとっては実際にそういった役割を社会が期待 した通りに担うことの難しい場合が多い。それゆえにこそ、社会は障害者の結婚を援助 するよりも先に、障害者を結婚から遠ざけておこうとする。
“障害ゆえに結婚制度から締め出され、締め出されたゆえに、それに恋こがれ、恋 こがれたゆえに、「彼自身を愛すること」以上に、「結婚すること」自体に エネルギーを注ぎ、……私は、女と男が出会い、愛しあうという根本的なことを なおざりにしていたのだ。”13) 障害者は、男女間の、いや同性間でさえ、生き生きとした人間関係を形成することが 難しくさせられている。恋愛・結婚といった、まさに生き生きとした関係が問われる 状況において、この困難は露になる。こういった困難は個々のケースにおける 関係障害というレベルでは語りえない。障害者から関係形成の契機を奪っている社会の 構造全体を視野にいれなければならないわけである。 E 労働 労働と差別との関係でまず思いつくのは、雇用機会の不均等である。政府主導の 障害者雇用促進の動きは一定の成果をあげてきたということができよう。しかし それでも、一般雇用されている障害者の数など微々たるものであるし、その数さえ 景気変動に左右されるというのが現状である。 いずれにしろ、現在の社会システムのもとでは、障害者全員を一般雇用し、全員に 生活の資として十分なだけの賃金を保障するという理想は、残念ながら非現実的である。 我々の社会では、能率の悪いことが排除の合理的な根拠となる。そこで善後の策として、 保護就労を促進するという手段がある。けれども保護就労にしても、障害者差別から 無関係ではありえない。というよりも保護就労にこそ障害者差別が表面化しているとも いえる。保護就労といえども一般に市場価値を求められるから、そこでの労働は単調な 換金率の悪い労働となりがちである。したがって低賃金に甘んじざるをえない上、 形式的に市場からは離れた場での労働であるために疎外感もいっそう強くなる。 生き生きとした生活の一要素としての労働をたのしむということは、現在の保護就労の 場においては難しいのだ。
問題は、一般就労か保護就労かというところにあるのではない。双方とも市場経済に 巻き込まれざるをえない以上、障害者は排除される対象となる。今日の市場原理を根底 から否定するのでない限り、むしろ問題は、労働が当人の生き生きとした生活の 一要素となるか否かである。 したがって我々は雇用機会の不均等に障害者差別を見るよりも、むしろそのような 生き生きとした生活の一部としての労働を障害者に許さないというところに、障害者 差別をみるべきなのだろう。 “近くの町に住む「多角形」のメンバー高橋くんも、最近、結婚した。そして障害者の 奥さんとの間に子どもが生まれた。子どもをつれて散歩しているのを町会議員がみて、 「ブラブラ遊んでる」と告げ口された。町はろくに調べもせず、なんとヘルパーの 派遣日数を半分に削った。……個々の条件をいっさい無視して<すべての障害者>に 自助努力を要求し、不可能な労働(職業的復帰)を重度者にまで強いている。 障害者は、<かわいそう>にしているか<働く>か、そのどちらかしか許されていない。 ”14) 恋愛・結婚においてもそうであったが、障害者は生き生きと生活することを構造的に 奪われているのだといえる。労働市場から排除され、そうかといって労働に携わら なければ社会から排除される。窮余の策として保護就労の道が生み出されたが、 いずれにしても労働は障害者にとって強制されるものであり、生活を豊かにするもの ではないのだ。またこのことと、障害者の文化活動の機会がきわめて限られている こととは、無関係であるはずがない。
F 介護関係 介護者と被介護者との関係は、往々にして非対称的となる。すなわち、被介護者たる 障害者は、生活していく上で介護者をどうしても必要としているのに対して、介護者は いつでもそれをやめることができるのである。だから、たとえ介護者が権力的な態度、 差別的な態度をとったとしても、被介護者はそれに甘んじなければならないという 状況に陥りやすい。このように、対等な人間関係をつくることが困難だからこそ、 介護関係を、人間的な関係を極力排除した規範的な関係や金銭的な関係などに限定する 技術も発達してきた15)。 介護者は、障害者のもっとも近くにいる存在だからこそ、障害者差別とも無関係では ありえない。むしろ身近であるがゆえに、障害者にとって最も深刻な差別的関係とも なりえるということができる。 “ボランティアで頭にくるといえば、みんなでお酒を飲んでいるときに、俺なんかが ガバガバお酒を飲んでいる姿を見て、「あの人にあんなにお酒を飲ませていいの」 なんて別の介護人に聞く奴ね。本人に聞けばいいことでしょう、こういうことって。 こういう態度が一番腹立たしいんだよって、俺はしょっちゅう怒ってる。”16) これは障害者を意思決定の主体としてみなさないという、第1節で述べた行為に 関連する差別として把握しえる。けれどもそればかりではない。例えばここに、二人の 健常者と一人の障害者がいて、三人に関係する話題を健常者二人のみで交わし、 無意識的であっても障害者がその会話に入り込む余地をつくらない場合、これは 明らかに差別的状況といえる。介護者は、障害者にもっとも近い存在だからこそ、 逆に障害者をもっとも排除し、最先鋒として差別を再生産することもあるのだ。 とはいえ当然のことながら、その相克をのりこえて障害者との間にもっとも生き生きと した関係をつくりあげることもできるのも、介護者だということを忘れてはならない。 障害者差別はそれほどに繊細な生きた現象なのだ。
V 障害者差別の構造 A 差別と社会構造 差別を構造的に把握するにあたって、予め批判的に考えておきたい論点がある。 それは、差別と国家や階級といった社会構造との関係である。例えば黒沢惟昭は次の ように述べる。 “日常の差別(意識)は無自覚による恣意的、偶然と見える場合が多いが、そこには 習俗、道徳、広く教育(社会教育を含めて)などによる国家意志が不可視的に深く 関わり、浸透している。”17) 差別と社会構造とが密接な関係をもっていることは確かだろう。問題はその関わり方 である。差別は、本来的に国家意志と結び付いているからこそ差別なのだろうか。 差別は本当に恣意的、偶然的ではないのだろうか。 明らかに、国家や階級といった社会構造と結び付いていなければ差別ではないと するなら、差別概念は矮小化されてしまう。例えば、前の章の介護関係の節でみた ような局所的な人間関係における差別を取り逃がしてしまうことになるだろう。また、 きわめて非明示的な差異を決定的な要因に仕立てあげてしまう「いじめ」などといった 現象は、もはや差別の枠組みでは取り上げることができなくなってしまう。明確にして おかなければならないのは、差別は、差別的な社会構造があってはじめて生起する ものではなく、もっと卑近な「いま、ここ」の対人関係を端緒として始まるという ことである。差別は、まさに恣意的偶然的に特定の差異を発見し、その差異を固定的に 把握し、それによって生き生きとした関係を拒絶するというところにこそ、本質が ありそうなのだ18)。
実際、社会構造という媒介がなければ、選ばれる差異や差別の対象は絶え間なく移り 変わるだろう。そもそも人と人との出会いは、他者の排除を必然するのだ。ブーバーの 『我と汝』という著作は、出会いとして現れる<われ−なんじ>関係を独占的なもの、 排他性をもつものと捉えている。排他性をもたない<われ−なんじ>関係は神との間に しか起こりえないというわけだ19)。つまり、人と人との間に出会いがあれば、それ だけ多くの排除も起こることになる。いま他者と排他的な関係を結んでいる者が、 次の瞬間に排除される側にまわることも十分にありえる。差別は、こういった日常的な 関係性の次元から考え始めなければならない。 国家や階級といった社会構造はむしろ、差異を硬直化する媒体として差別関係に入り 込む。すなわち社会構造は、ある特定の差異に対して特殊な意味を与え、あたかもその ように意味づけることが当然であるという印象を人々に与えるにすぎない。が、この ような差異の意味付与によって、一定の排除が永続するという現象が生まれる20)。 再びブーバーによれば、<われ−なんじ>関係は、永続することは決してなく、 やがては制止し孤立し硬化させる、関係や現存の欠如としての<われ−それ>関係を 必然する21)。<われ−それ>関係においては、過去に獲得された相手の像を現前 させるのみで、現在の生きた相手と向かい合うことはないという。憎しみとはまさに、 このような部分的関係のもとに起こるのである22)。そして社会構造は、こういった 部分的関係を成立させる「過去に獲得された相手の像」を形成する際に力となる。 すなわち社会構造は、<それ>を構成する知識を与え、<それ>が<なんじ>として 現存することを妨げているのだ。 このように考えるならば、我々がまず考えなければならないのは関係性の次元である。 もちろん社会構造との関わりも差別と切り離すことはできない。現象として差別を 捉えるのなら、問題になるのはむしろ社会構造であろう。被差別者の閉塞状況を つくっているのは、関係性よりもまず社会構造だということができるからである。 けれども、障害者差別からの解放過程を理論的に把握しようという本稿の試みに おいては、差別の発生と深く関わる関係性の次元のほうが、より重要なのである。
B 差別と関係性 差別が関係性の必然的な産物であることは、<われ−なんじ>関係が排他性を結果する ということからも明らかである。 エリクソンは人間の心理・社会的発達段階を図式化し、<希望><意志><忠誠> といった各段階のバランスのとれた自我の状態を記述している。成人期の場合、前期は <愛>であり後期は<世話>となっている。けれどもこれらは、この時期の協和傾向を 表現しているにすぎず、同時にそれぞれに対応する<排他性><拒否性>という不協和 傾向と相補関係になっている。“或る程度の拒否性が生殖性には必要不可欠である ように、或る程度の排他性も親密性には不可欠”だという23)。人は<愛>や<世話> の相手以外の他者を排除し拒絶するという傾向を多かれ少なかれもっているのだという ことができる。 今村仁司は、こういった人間の共同性の陰の部分に生じる必然的な排他性に着目して 第三項排除の理論を構築している。これは、差別を構造的に把握しようとする本稿の 試みに重要なヒントを提供しているように思われる。以下しばらくの間、彼の議論を 追ってみよう。 今村のいう第三項排除は、人間の営みを通して起こるさまざまな構造的な排除現象を 一括して表現した概念である。差別がこの概念の中心を占める現象であることはいう までもない。第三項排除とは、二人の人間が交通しあうためには、必ず第三者を排除 しなくてはならない、ということである。この基本的な原理からあらゆる構造的な排除 の特性が説明される。 相手に承認されたいという欲望が、必然的に第三者との対立を招く。すべての人が このような他者との対立を抱えることで、共同体はカオス的な状況を呈する。そして その果てに、唯ひとつの敵対関係の単純さが生まれ、一人に対する全員の集団的暴力を 結果する24)。
あるいは、相手に承認されたいという欲望が相手と同一になりたいという欲望に 転化し、人々が相互に他者の分身となる現象が広がり、共同体は差異のない人々から なるカオスと化す。ところが、共同体はこのカオスから脱却するために、一致団結して スケープゴートを選ぶ。個々の特異性を回復するために、切れ目のない連続した世界 からある部分を間引くのである。共同体は、この間引かれた部分を共同体から排除する ことによって、秩序を回復する25)。 このような過程を差別化の過程と捉えるなら、差別は運動過程でなければならない。 つまり差別は、排除するという運動自体をいうのであり、排除されるのは誰かという ことに第一義的な意味はないということである。そうであるならば、もはや被差別者は 差別される合理的根拠を何ももつ必要がない。誰が被差別者として選ばれるかは、 まったくの偶然なのだ26)。 ところで今村の分析は、共同体からの第三項の排除というところで終わってはいない。 なぜなら排除された第三項は、共同体の秩序を維持するために、常に共同体の側に いなくてはならないからである。したがって共同体は、いったん排除したものを聖化 することによって部分的に受容しようとする。排除されるものは、卑しいものであると 同時に聖なるものとして表象される27)。そして、このように第三項を下方にも上方 にも排除することで、共同体と第三項との関係は硬直化する。と同時に、共同体に とって排除され不可触となった第三項は、共同体にとって都合のよいものに変形して イメージされる。第三項は、ある時には聖なる、またあるときには汚く卑しくみじめな 自己イメージを、共同体から押し付けられるわけである28)。
さて、今村の第三項排除理論は、排除現象をかなりの程度まで構造的に捉えることに 成功している。とはいえ差別現象というのは、いまだに定義することさえ困難なほどに 多様性に富んでおり、容易に単純な構造把握に甘んじるようなことはない。それだけに 今村の理論も抽象度が高くならざるをえず、差別からの解放を具体的に思い描くには、 個々の差別的状況との照らし合わせが不可欠だ。幸い我々は2章で、障害者差別の 具体的な局面に触れたので、その具体的な局面と第三項排除理論との対応関係を確認 しておこう。 まず、介護関係におけるミクロレベルでの差別は、二者が交通しようとすると必ず 第三者が排除されるという、まさに第三項排除の端緒となる現象として読むことができる 。次に行為による差別の表現は、共同体によって第三項のイメージが変形されるという 現象を、また教育によって障害者差別が再生産されるという局面は、共同体によって 変形されたイメージの第三項への押し付けを示す現象として捉えられる。さらに、 障壁に現れる健常者の自己中心性、恋愛・結婚、労働にみられる障害者の生き難さは、 いずれも共同体と第三項との間の関係の硬直性を示す現象として把握されるのである。
W 障害者差別からの解放の道程 今村が排除の構造的把握から導きだした解放の方法的示唆には、次の三点がある。 第一に関係性の硬直化を断ち切るまっとうな視線を回復すること29)。第二に共同体 から強制される自己イメージを拒絶し、個々人が自由な自己イメージをつくりあげる こと。そして第三に、そのような他者から付与された自己イメージに左右されない 人々が、自由な自己イメージを前提として他者の承認を求めること、である30)。 第一の点については、<われ−なんじ>関係を構築する身体的技術の必要性と換言 することができよう。けれども、差別とはそもそも<われ−なんじ>関係を剥奪されて いるがゆえに現れるものなのだから、<われ−なんじ>関係を取り戻す技術が必要だと いっても、それがいかにしたら可能なのかという具体的な示唆がない限り、まったく 意味がない。ブーバーによれば、<われ−なんじ>関係は「恵み」によって得られる のであり、求めることによってではないのだという31)。ただし、ブーバーが「恵み」 というとき、彼は神の存在を念頭に置いていることは間違いない。我々は神を想定する 前に、このような「恵み」がより容易に可能となるような人工的な環境づくりという ことについて、思いを馳せなければならないだろう。 今村が示唆する第二、第三の点は、障害者解放運動においても論点となる事柄であり、 興味深い。障害者は、まず障害者に対する社会の思い込みを、その善意からなる部分 すらもすべて否定し、その上で障害のある自分をまるごと肯定するという方法をとる32)。
けれども、これまで差別は関係性の産物だと述べてきた。一方的に被差別者が自己 イメージを回復したとしても、差別者が付与された不自由な自己−他者イメージに拘泥 するならば、事態は変革されない。すなわち、障害者がいかに自由な自己イメージを 回復しても、健常者の側が障害者に相変わらず否定的な意味付与をし、健常者の自己 中心性から脱しないならば、障害者は健常者との関係の中で、常に健常者からの否定的 意味付与の暴力に屈することになる。もちろん障害者の自由な自己イメージの回復は 重要である。けれどもそれは、障害者差別からの解放に向かう一つの契機以上でも以下 でもない。より本質的なのは、障害者と健常者との間の出会いである。出会いの中で、 障害という特殊性をその人のかけがえのない全体性の一部として認識できるような 生き生きとした関係をいかにつくるか、焦点はここに当てられなければならないのだ。 こうして本稿の問題意識は、出会いの「恵み」がより可能となるような環境とは 何か、という点に絞られた。
107 :
名無し職人 :2008/10/09(木) 12:56:27
_ (^q^)__ イ ゝイノ | ヽ || ヘ | /| 健常者は我々を憐れんだ目で見ている || | / | | だが我々からすれば、法と理性で縛られた彼らは見ていて滑稽である | | / | | 健常者こそいけぬまの奴隷にふさわしい |⌒| | | \|` ヽ ヽ/ /|\人/\| || || | | | | ||/|| | | | | || | | | | ヽ| | | |. ヽ| | | | | | | く__く \ > `ー'
108 :
名無し職人 :2008/10/09(木) 12:59:43
(^p^) ちょうぶんこぴぺするやつは、しーね!しーね!
平林正夫は、社会教育実践の中から集団が出会うことと開かれることの矛盾に 気づき、悩んだ。平林は公民館の中に「たまり場」という“無意図的な意図”の装置を つくった。これは明らかに出会いの「恵み」がより可能となる環境づくりの目論見で あった。障害をもつ青年ともたない青年、そして平林自身が、この「たまり場」で 出会い、障害者青年学級の設立などといった新しい試みに挑戦していくことになった けれども、この装置が成功すればするほど、出会いは独占的・排他的とならざるをえ ない。いったん熱狂的な出会いが実現してしまうと、その場を新たに地域に開いて いかなければならないという課題が切実となっていくわけである33)。 原理的にいって、出会いをすべての人に対して開くことは不可能である。したがって 問題は出会いの完全性を求めるところにはない。むしろ、出会いの場にいた個人が、 次の瞬間にそれと異なる出会いをつくるという、いわば「変わり身の速さ」をどれだけ 保障していくか、という問題にレベルを落として焦点化すべきなのである。この 「変わり身の速さ」によって、関係性は重層化していく。例えばひとりの個人が、 ある時には健常者との間で、そしてある時には身体障害者との間で、またある時には 知的障害者との間で出会いを形成していくことができるならば、排除される者はその度 に移り変わる。第三項は固定されず揺れ動く。 平林の実践例でいえば、「たまり場」で形成された出会いを中心に、新しい小さな 出会いの発生と古い小さな出会いの消滅が絶え間なく繰り返される、というイメージ である。それによって中心となる「たまり場」での出会いも硬直化しない。「出会いの 重層化」と呼ぶことができる関係が「たまり場」から形成される。このような「変わり 身の早さ」を促進する装置をつくることができるなら、我々は出会いを開くための 一定の展望をもつことができるだろうのではないだろうか。
さて最後に、差別からの解放と啓蒙との関係について論及しておこう。宮坂廣作は、 本稿のような問題関心に収斂させる研究を、“学習のテーマも、認識の内容も、学習 される情報の質も問うことなしに、「関係性」だけを追究する”と批判する34)。 確かに、差別からの解放に対して社会教育にできることは何かということを考える なら、まず差別や偏見についての啓蒙が出てくるだろう。人々の間に広く共有されて いる偏見を正していくこと、教育を通して行動へ結び付けていくこと、差別からの解放 を通して自らの生き方について考える機会を得ることは、差別からの解放を模索する 際に重要な手がかりになることは間違いない。 にもかかわらず差別の解放をめぐる方法は、関係性に関するものが主、啓蒙に関する ものが従であると考えるほうが妥当である。というのは、啓蒙によって得られるのは 新たな硬直した被差別者イメージにすぎないからである。そこでいったん偏見が正され ても、差別が残存する限りあまり意味がない。すなわち、啓蒙は出会いと結び付かない 限り、いずれ再び硬直した被差別者イメージの生産が繰り返されることになるのである。 さらに言えば、啓蒙が出会いを阻害することすらある。啓蒙によって形成される被差別者 に対する過剰な意識は、意識する心と意識すまいとする心との間の葛藤を生み、その葛藤 に疲れて関係自体を断ち切るという傾向を帰結しやすいとも言われるのだ35)。啓蒙は むしろ、出会いと組み合わされた時に意味がある。というよりも啓蒙は、出会いの中で 必要となった知識が伝達されるときに重要性を発揮するにすぎないのだ。 このように、差別からの解放と関わろうとする社会教育は、啓蒙のみに専念している わけにはいかない。重層的な出会いをいかにつくるかというところにこそ、その真価が あるといわなければならないのだ36)。
2.27JR蒲田駅障害者差別弾圧救援会報告 ■事件の経過と概要 2月27日深夜、南部労組の組合員である鈴木さんの介助者が突然、逮捕された。 容疑は駅員への暴行。しかしそんな事実はまったくない。逆に最初にJR蒲田駅員の 介護拒否と介護放棄があり、それへの抗議に対する暴力的対応、さらに結果的に 鈴木さんの身を危険にさらし車椅子を破損させるという、駅員の安全義務違反と 業務放棄というのが事実経過である。 ことの発端は、JR蒲田駅を利用しようとしたところ、駅員が駅改札までの階段の 車イスの運びあげを拒否したことから始まった。介助者の仲間がそれに抗議している と、駅が呼んだ警官が「任意だ」と言いながら、「任意なら拒否する」とはっきり 断わる彼を無理やりパトカーに押し込めて連行したのだ。 警察によれば、JRから被害届が出ており、最初は駅員が現場逮捕したものを後で 警察による逮捕に切り替えたということだった。こんなめちゃくちゃな話が許される はずがない。まったくのでっち上げ不当逮捕である。このようなJR蒲田駅の障害者 差別を絶対に許さない。
■弾圧の性格と反撃の態勢 JR蒲田駅の介護要請に対する不誠実な態度や差別的な対応 は今回始まったわけではない。これまでも鈴木さんを始めとして複数の障害者や介護者 がそうした対応にあい、抗議のやり取りをしている。 今回も駅員側の対応の悪さから抗議を受け、それに居直りと暴力的対応をしたばかりか、 あろうことか一方的な被害者として「暴行事件」をでっち上げ、警察に売り渡すという 障害者差別と敵視に満ちた対応にでてきた。 さらに蒲田警察署はこのような蒲田駅の障害者差別と敵視にのっかり、「介護問題」に 介入して「刑事事件化」したうえ、被逮捕者が「のじれん」の仲間であったことから 公安警察主導によって「任意同行」から「正式逮捕」へと切り換え、野宿労働者とその 運動への弾圧を意図して、代用監獄における取調べ・長期勾留をはかろうとしたのだ。 まさにJR蒲田駅と蒲田警察署一体となった障害者差別・敵視と公安警察による 「のじれん」への政治的弾圧であるといえる。 私達はこの弾圧の基本的な性格を1)障害者差別・敵視に根ざしたでっち上げ弾圧 2) 鈴木さんの自立生活と闘いに対する弾圧 3)「のじれん」と野宿労働者の闘いに対する 政治的弾圧であるとおさえ、「のじれん」、鈴木さんと介護人・支援者、南部労組による 、「2.27JR蒲田駅障害者差別弾圧救援会」を結成し、地域や障害者、野宿労働者の 仲間を軸として支援と協力を訴えていった。 ■留置場の内と外を貫く闘い 代用監獄内では、黙秘を貫く被弾圧者に対して午前・午後1日7時間前後におよぶ 取調べを行い、すでに人定を特定したうえで事件とはまったく関係の無い昔の話や今の 生活情況・仕事のことなどをつついてきた。 また外に対しては、「勾留が決まるまでは差し入れはうけつけない」と「留置主任の 管理権」をもって差し入れ妨害をし、私達の抗議と差し入れ行動を暴力的に排除する という、徹底した分断と人権侵害を行ってきた。私達は不当逮捕に対して黙秘で闘う 被弾圧者の闘いとしっかり結び、弾圧粉砕!早期奪還!に向けた闘いを全力で展開した。
■勾留延長を許さず、被弾圧者を早期奪還! 障害者差別に基づいた不当なでっち上げ弾圧に対する反弾圧闘争の訴えは、全国で闘う 障害者の仲間にすぐさま広がり、カンパや激励が届けられた。また、3月7日の東京 交通行動呼びかけのJR本社交渉の取り組みの中でもこの問題が取り上げられ、JR本社に 調査と回答を約束させた。 さらに「事件」の発端となった蒲田駅構内のエスカレーターが大田区の管理・運営下に あることから、大田区に対する申し入れも取り組まれることとなった。年度内ぎりぎり の3月31日に、大田区長への鈴木さんの支援費削減反対署名提出行動とあわせて、 交通行動東京実行委員会、2.27 救援会、鈴木敬治さんと介護人および支援者一同、 南部労組他7団体の連名によるJR蒲田駅・大田区申し入れ行動を取り組んだ。弾圧に 対する反撃を通して闘いの広がりと信頼関係の強化を勝ち取り、勾留延長を許さず 仲間を早期奪還することが出来た。救対活動をともにになった支援者、連日接見に 入ってくれた弁護士間の信頼関係や支援・協力関係の広がりなど、弾圧を通してむしろ 運動的強化・拡大がはかられたと言える。 こうした動きと同時に、初発の抗議・激励行動、連日の接見・差し入れ行動と並行して、 被弾圧者への激励とともに闘う決意表明の場として勾留理由開示公判を準備していった。 3月10日4時から、人定事項等黙秘のままの本人陳述、救釈明、弁護士陳述を当日 ぎりぎりまで意思一致し準備したが、午前8時過ぎ、地裁から弁護士に「蒲田署59号 釈放」の一報が入った。奪還したのだ! 何よりも被弾圧者の黙秘による闘いとそれと結びついた反弾圧闘争の力だ。そして 背景には東京行動JR本社交渉の取り組みや全国の障害者の怒りと注目があり、「被害届」 を書かせて逮捕・勾留したものの、あまりにでっち上げの政治的弾圧であり、勾留理由 開示公判を避けたいがための釈放であることは明らかだ。 しかし、ご多聞に漏れず「処分保留」の釈放であり、弾圧に対する姿勢と緊張関係は 一定の間維持しつつ、JR蒲田駅に対する取り組みや交通行動の取り組みとの連携を進めて いかなければならない。
あらためてこの障害者差別と敵視のでっち上げ弾圧を許さず、鈴木さんの自立生活と 闘いの前進、野宿労働者との支援・連帯の取り組みを進めていくことを確認したい。 3月31日は大田区南地域行政センターで窓口の担当課長・本庁福祉部山田課長が対応 して区への申し入れを行い、しかるべき責任部署からの回答を約束させた。JR蒲田駅 では原田副駅長と山口助役が対応。「逮捕するぞ!」と恫喝したり、罵声を浴びせた 張本人たちである。「抗議文か要望書か。抗議なら受け取らない。」と居直る態度に、 抗議の声で駅改札前フロアーは一時騒然となり、制服警官も介入してきた。私たちは 乗客や通行人が行き交う中、申し入れ書と鈴木さんの陳述書を読み上げた。読み始める と、足を止め周りを囲んで聞いていた大勢の人びとからも蒲田駅に対する抗議の声が あがり、読み終わったと時には聴衆から大きな拍手がおこった。あくまで駅長の対応を 求めたが不在のため、謝罪要求とともに申し入れ書を手渡した。
3.基本的な救対活動 1)現場行動 2/28 14:00 蒲田駅不誠実対応抗議申し入れ 16:30 蒲田署59号差し入れ行動 ・蒲田署は“拘留が決定するまで差入れは認めない” と差し入れ妨害。 17:30〜19:00 激励行動、面会・差し入れ要求 (弁護士接見) 3./1 8:00〜 地検前激励行動、(地検弁護士接見) 18:30〜19:00 蒲田署抗議・激励行動 3/7 交通行動東京実行委員会のJR本社交渉の中で、議題として取 り上げ、回答要求 → JR本社は一月以内に調査と回答を約束 3/31 13:00〜 大田区申し入れ 14:30〜 JR蒲田駅申し入れ (16:00〜 支援費削減反対大田区長署名提出行動)
2)救援活動 ・ 2月28日 2.27JR蒲田駅障害者差別弾圧救援会結成 * のじれん(被弾圧者の当該団体)、鈴木さんと介護人および 支援者一同、南部労組が責任団体となる * 弾圧の基本性格を 2.27JR蒲田駅障害者差別弾圧と表現する * 緊急行動の確定 3. 1 早朝 地検前激励行動 夕方 蒲田署抗議・激励行動 夜 救援対策会議 * 救援カンパを募る。カンパ要請ビラ作成 ・ 弁護士接見・差し入れ体制 * 2/28緊急接見:中西弁護士に対応していただく 随時接見:藤田弁護士・藤岡弁護士(理由開示公判の弁護を依頼) 3/8:谷弁護士に接見依頼 ・ 3月1日地検勾留請求(接見禁止処分なし)、3月2日地裁10 日勾留決定をうけて、 勾留延長・起訴処分を許さず、早期釈放と獄内外を結んで闘い抜 く檄の交換に向けて、3月10日勾留理由開示公判を準備 ・ 3月10日10時頃、藤田弁護士より「地裁から午前8時過ぎ釈 放と連絡」の一報。 本人の身柄釈放を確認し、勾留理由開示公判の中止連絡。 夕方鈴木さん宅へ駆けつけ、当該を囲んで「ご苦労さん会」。
2・27JR蒲田駅障害者差別事件についての鈴木敬治陳述書 大田区大森に在住する鈴木敬治です。重度身体障害者として大田区で20年以上自立 生活をして来ました。私は電動車イスを使って積極的に地域社会に参加しています。 そして障害者も誰もが共に生きる社会にしていく為の様々な活動を行っています。 さて、以下事件の概要を述べます。 2月27日深夜、JR蒲田駅の終電車に乗ろうと急いでいた私は0時25分頃 JR蒲田駅員改札係に階段昇り介助を要請しました。JR蒲田駅は改札が2階なのですが 、駅ビルのエスカレーター、及びエレベーターは夜11時までしか動いていません。 その為夜11時以降は人力で昇るしかないのです。にも拘らず「職員がいないので 警察にでも頼んでくれ」との理由で介助を拒否されました。 やむなく通行中の一般の人々に協力してもらい2階に昇りました。ホームに着いた時、 向かいのホームに職員の出入りがあった為、介助拒否された事を伝えてその事に抗議 しました。しかし「しょうがないだろ、がまんしろ」、「お前ら文句ばかり言うな」、 「エスカレーターの動いている時間に乗れ」等と駅員が開き直りました。私は大変に 腹が立ちました。 その時、昇降板を持ってきた長坂駅員に抗議したら、彼は「お前たちは文句ばかり 言っていいがけんにしろ」、「文句があるなら本社に言え」等と逆ギレしました。 すると長坂駅員は私と共に抗議していた私の介護者の襟首に突然掴みかかって来たの です。
更に、彼は介護者をホームの中で引き摺り回しました。周りの通行人が多数、長坂駅員に 対して止めろと言って制止したものの、尚も駅員は私の介護者の襟首を掴んで離しません でした。長坂駅員は止めに入った通行人に引き離された後、「こいつが蹴ったから警察に 告訴する」等と言い出しました。 そんな事実はないので私はあきれてしまいました。そうしたところいないはずの駅員が 多数(5〜6人)出て来たのです。その内の一人が向かいのホームで私に「がまんしろ」 と暴言をはいた駅員、山口助役でした。彼は私の介護者に再度掴みかかろうとしました。 周りの人々が中に入って止めたのですが、彼の行いは乗客からの「早く電車を出して くれ」との声を無視しての狼藉です。 更に、悪いことには蒲田駅が介入させた警察が多数出て来てました。私の介護者は 警察に車内から引き摺り降ろされたのです。慌てて私も電車から降りる為に「板を 出してくれ」と言いました。しかし、その時電車内に一人取り残された私を無視して 山口助役は「いいから出しちゃえ」と言ったのです。 私は言語障害が強いので再び「板を出してくれ」と言いましたが、多数いた駅員から 無視されました。私の介護者も通訳したのですが、やはり山口助役は無視しました。 私は止むを得ず、板なしの自力でホームに飛び降りました。 駅員が慌てて私の電動車イスの前輪部分を手で持ちました。しかしかえって車イスが 重心を崩し、不安定な状態のままホームに着地し、その際ガチッという音がしたのです。 その為に私の車イスの前輪のパイプが継ぎ目から折れてしまいました。 終電車も行ってしまった後、暴行を働いた長坂駅員と私の介護者に警察が事情聴取しま した。私の話を聴いた警察は「警察の介入する話ではない」と納得してくれたかに 思えました。なぜなら尚も悪態を見せる長坂駅員の態度に「確かにあれはひどいね」 と言っていたからです。
しかし、長坂駅員の話だけを聴いていた警察官は、「あいつに蹴られたから掴み かかった」と勝手な言いがかりを繰り返す長坂駅員の言い分のみを容れて「任意だ」 と言いながら私の介護者の腕を掴んで連行しました。介護者は「任意なのか、逮捕 なのか?」と警察に聞き返しました。警察は「逮捕じゃない。任意での同行だ」と 言いました。「ならば掴んだ手を離せ。任意なら同行を断る」と介護者が言って いるにも拘らず、蒲田署に午前1時20分頃連行したのです。蒲田署に向かった私が 待っていると午前2時25分頃蒲田署員から、私の介護者が逆に「暴行」の容疑で 不当にも逮捕された事を告げられました。あまりの理不尽さに今も怒りがおさまり ません(その後当然のことながら介護者は釈放されました)。 事件の翌日(と言っても28日の午後)私の弁護士が聞いたところに拠れば、 「28日午前0時37分JR蒲田駅員による私人逮捕」というでたらめな話になって いるとのことでした。 そしてこのでたらめな話の一切は長坂駅員の証言に拠っています。なぜなら事件当時、 駅員は長坂駅員しかいなかったからです。そして私は翌日(28日の午後)JR蒲田駅 に出向きました。事件当時、駅員は多数いたにも拘らず嘘をついて介助を拒否した事、 私達の抗議に対する助役の暴言、逆ギレした長坂駅員による介護者への暴行と、逆に 警察に売り渡した事、私が車両に一人取り残された時わざと板を出さず結果、車イスが 破損させられた事、終電で帰ることが出来ず難儀に合わされた事、への抗議と謝罪を 求める為です。 当初対応にあたった小山助役は調査と回答を約束しました。しかし原田副駅長が途中 介入してきて、「お前らいいかげんにしろ業務妨害で全員逮捕するぞ」と恫喝し職員を 引き上げさせ話を一方的に打ち切りました。 この様な経緯の上でこの事件が、3月7日の交通行動東京実行委員会とJR本社との バリアフリーについての交渉の席上で取り上げられました。本社側は事件を調査した 上で1か月後の回答を約束し、実行委側から事件に関する本社交渉の求めを受けたの でした。
JR本社交渉で明らかになった事は、この度の重大な人権侵害事件の発生にも拘らず JR蒲田駅が本社へきちんと報告していない事、そして本社側も本社交渉で取り上げ られる迄重大な障害者差別事件としてこの問題を認識していなかった事です。そして 現在に至るも2月28日にJR蒲田駅小山助役が約束した回答は来ていません(私は 彼に名刺を渡したのにも拘らず、何の連絡すらありません)。 又、その後交通行動東京実行委員会へ入った連絡によると「電車を止めた為、警察を 呼んだ」等とでたらめな話がJR側から寄せられたとのことでした。ここから解ること は、現状においては内部での調査や報告が事実とは程遠いものであるという事です。 であるならば、この事件の重大性から鑑みて徹底的な一からの検証が不可欠だろうと 思います。そしてまず何よりも、事件関係者同席の上での検証と問題解決に向けた 話し合いを持つべきだと思います。 話は変わりますが私はかつて大田区の「人にやさしいまちづくり委員」の一員でした。 蒲田駅のエスカレーターもエレベーターも夜11時以降使えないので、障害者が大変 困難を強いられている事から、私は3年程前から駅設備利用の改善をJR蒲田駅に 要望し続けてまいりました。 しかし、この度だけではなく、以前から、しかも同じ山口助役らから「エスカレーター の動いている11時迄に電車に乗ればいい」等と何度も言われ大変くやしい思いを させられてきました。ノーマライゼーションやバリアフリー化とは一体どういうこと なのか、そして設備の面だけでない意識の面(つまり心)のバリアフリー化ということ を理解してもらう為にも、是非JR蒲田駅にはその認識を一からたたき直して頂か なければならないと思います。以上が私からの事件についての経緯の説明です。
申 し 入 れ 書 JR東日本株式会社代表取締役社長殿 JR蒲田駅駅長殿 「交通バリアフリー法」が施行されて4年が経ちました。公共交通機関を誰もが 当たり前に利用し、誰もが地域社会に参加し、共に生きる社会を構築すべくバリア フリー化が急がれている事は言を俟たないことでしょう。ましてや障害者が社会参加し、 街中に出ていくことが、いかに大事な事かは改めて言う迄もありません。今日、公共 交通事業者はそのことを深く理解して頂かねばならないだろうと思います。 ところが2月27日深夜(28日0時すぎ)JR蒲田駅駅員は、障害者の人権を 侵害する差別事件を起こしました。加えて、障害者の生活を支えるパートナーである 介護者に暴行し、勝手ないいがかりをつけ逆に介護者を警察に売り渡しました。 更に、障害者が降車する際、駅員が意図的に昇降板を出さなかった為に車イスが破損 させられるという安全義務違反を犯しました。そして蒲田駅駅員の引き起こした諸々の 事件により、事件被害者らは最終電車に乗ることも出来なかったのです。又、この 差別事件により障害者、介護者共に大変な難儀を強いられました。既に、JRは本件に ついての調査と回答を約束しています。又、JRは交通行動東京実行委員会より本件に ついての本社交渉の申し入れを3月7日に受けました。 JRによる本件の徹底的な調査と、組織としてのJR及び事件を起こした駅員個人に よる関係者への謝罪を求めます。又、損害に対する賠償、並びに事件の再発防止の 具体的な方策を示す事を求めます。それと共に蒲田駅エスカレーター・エレベーターの JR運行時間内の利用、及びJR利用の際の駅員による介助等、公共交通機関としての 当然の責務を果たすべく設備利用・職員意識の徹底的な改善を強く求めます。 そして二度とこのような事件が再起せぬ様、厳重に反省を促すべく改めて申し入れる こととします。被害を受けた鈴木敬治さんによる事件の経緯(別紙陳述)と申し入れの 項目を以下に述べます。JRが3月7日の本社交渉、及び今回の申し入れを踏まえ、 誠意をもって対応して下さる事を期待したいと思います。
前記の通り、別紙にある事件の経緯を踏まえ、以下、申し入れ項目を列挙します。 1)2月27日深夜JR蒲田駅駅員にる2階改札への階段昇り介助拒否についての謝罪を求めます。 2)その際、駅員が「職員がいない」と嘘をついて「警察にでも頼んでくれ」とJRを利用する障害者へのサービス義務を放棄した事への謝罪を求めます。 3)駅員による介助拒否に抗議した障害者への人権を無視した差別暴言への謝罪を求めます。 4)駅員による介護者への暴行と、でたらめな言い分による警察への売り渡しについての謝罪を求めます。 5)電車内に一人取り残された障害者の「降りるから板を出してくれ」との求めを無視して発車させようとした事への謝罪を求めます。 6)その際、自力で降車せざるを得ず駅員の咄嗟の対応もかえってマイナスに働き、結果、車イスの前輪パイプが破損させられた事への謝罪と損害賠償を求めます。 7)2月28日午後、助役への申し入れに介入した副駅長の恫喝と話し合いを一方的に打ち切った事への謝罪を求めます。 8)これらに対するJR組織としての謝罪、及び当の職務違反・不法行為を行った駅員個人の謝罪と今後の不再発の宣誓を求めます。 9)障害者への差別暴言その他幾つもの職務違反・不法行為・安全義務違反を行った駅員に対する不再発の為の再教育を求めます。 10)昇降介助の責務を拒否した事や、求めを無視してわざと板を出さず車イスが破損させられた事や介護者に掴みかかり引き摺り回した事等の職務違反・不法行為、及び安全義務違反行為に対する今後の再発防止策を具体的に明らかにする様求めます。 11)事件の発端となった蒲田駅の夜11時迄しか使えないエスカレーター・エレベーターの駅設備/利用の改善を、JRが責任をもって行う様求めます。 12)もし、すぐには蒲田駅設備/利用の改善が出来ないのであるのならば、夜11時以降のJR利用障害者の蒲田駅階段昇降介助をJRが責任をもって行う様求めます。 13)上記申し入れ項目に対する文書での回答と、蒲田駅責任者を交えた本件についてのJR本社交渉の設定を求めます。
123 :
名無し職人 :2008/10/09(木) 15:43:59
あうあうあー ≡ _J 'ー`)し_ へ( ^q^)ノ ≡б (┐ノ (┐ノ ≡ / / ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ≡ へJ 'ー`)し ≡ (゚q。 )ノ (┐ノヽ ≡ ノ(~~ノ) /  ̄  ̄ ≡≡|≡≡| |WC ≡≡|(゚q。.|| / ≡≡|ノ(~ノ |_|/  ̄ ̄ 息子が・・・息子がいないんです! Jノдノ)し (゚д゚;) ノ ノ └ |└| お母さん落ち着いて!きっと大丈夫ですから! | | << ええ・・・息子が公園で・・・ ∩ 'ー`)し □……(つ |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| .|
申 し 入 れ 書 大田区長殿 大田区南地域行政センターセンター長殿 まちなみ整備課長殿 大田区保健福祉部計画調整課長殿 「交通バリアフリー法」が施行されて4年が経ちました。公共施設、及び公共交通 機関等を誰もが当たり前に利用できる様、そして誰もが当たり前に地域社会に参加を して共に生きる社会を構築すべく、ここ大田区でもバリアフリー化が急がれています。 ましてや今日、障害者が社会に参加し、街中に出ていくことがいかに大事な事かは言う 迄もありません。 故に行政の責任は以前にも比して増大しているのです。しかし、大田区内の公共施設、 及び公共交通機関バリアフリー化の進捗状況は、必ずしも芳しいものとは言い難いの ではないでしょうか。 しかも設備面でのバリアフリー化のみならず、意識の面での(つまり心の)バリア フリー化に至っては、ここ大田区は区役所保健福祉部から率先して逆進的と言わざるを 得ない状況にあります。 具体的に言えば昨年4月から大きく問題として浮上していながら、今もって、大田区 自らが解決できずにいる障害者支援費制度・移動介護・社会参加の32時間/月への 一律削減問題です。 大田区に住む障害者の外出、社会参加の保障を大田区福祉行政自らが投げ出して 一律的、強制的に切り捨ててしまいながら、その一方で「障害者にやさしいまちづくり」 を大田区行政が掲げるという、甚だしい政策的矛盾が大手を振って街中を歩いている のです。
全く笑うに笑えません。この様なお寒い状況のさなかに2月27日深夜JR蒲田駅で 重大な人権侵害かつ明白な障害者差別事件が惹起されたのです。 このJR蒲田駅障害者差別事件の被害者である大森在住の鈴木敬治さんから事件の 経過を述べることとします。(別紙陳述) 別紙経過から明らかな様に、この事件の背景には、蒲田駅(JR・東急共に)利用 障害者らは夜11時以降人力で階段の昇降をしなければならず公共交通施設バリア フリー化の責務という観点から致命的な欠陥が存在しています。 しかも蒲田駅2階への昇降設備(エスカレーター)の設置費用、運営費用の出費のみ ならず、その管理責任自体が大田区行政の管轄であると聞きます。そこでこの度、 貴職並びに大田区行政の責任部署へ、蒲田駅の東西交通のバリアフリー化、駅設備/ 利用の抜本的改善を求め、申し入れを行うこととします。 当の被害を受けた鈴木敬治さんら多くの障害者の積年の要望である蒲田駅のバリア フリー化、駅設備/利用の改善を、今だ実現し得ない大田区行政の責任を改めて省みて 頂きたいと思います。 その意味で、この事件の発生原因を長年放置してきた大田区行政にもこの差別事件の 責任の一端があるといえるでしょう。 この度の障害者差別事件の発生という重大な事態を重く受け止め再び繰り返すことが あってはなりません。その為にも 1)蒲田駅東西交通の設備改善を大田区行政の責任として抜本的かつ早急に取り組む様 強く求めます。 2)本件の被害者である鈴木敬治さんら障害当事者が関与する、大田区行政と蒲田駅 公共交通事業者を交えた設備改善の話し合いの場を設定して頂く様求めます 3)本申し入れに対する文書での回答を求めます。
2・27JR蒲田駅障害者差別弾圧事件報告 11日目に奪還! 前号でもお伝えした通り、2月27日深夜、JR蒲田駅職員によるの障害者への差別 対応に抗議した障害者、介助者に逆ギレした駅員が介助者に掴みかかり、更に蒲田 警察署を介入させて「暴行」をデッチ上げ、介助者が逮捕、勾留されるという弾圧事件 が起きました。 私たちは即座に救援会を立ち上げ、この弾圧事件に対する獄中、獄外を貫いた闘いを 展開し、勾留理由開示公判当日の3月10日朝、仲間を奪還しました。 逮捕された仲間は大田区と介助保障責任を追及して闘っている障害者の介助者であり、 また野宿労働者運動の仲間でもあります。 今回のJR蒲田駅−蒲田署一体となった弾圧は最初から蒲田署公安、地検公安部が担当 していることから、障害者運動、野宿労働者運動への政治的弾圧としての性格が明らか です。 逮捕された仲間は連日7時間の取り調べに対して黙秘でがんばりました。また外からは 毎日弁護士接見、差し入れ、激励行動を取り組み、JRに対しては都内各地の障害者が 先頭に立ち、蒲田駅の抗議行動やJR本社との交渉を闘い取りました。 更には多くの皆さんから救援カンパや緊急行動への参加など力強く支えて頂きました。 本当にありがとうございました。 今回の弾圧の根本には「(エスカレーターの動いている)夜11時迄に電車に乗れ」 、「お前ら勝手なことばかり言うな」、「(介助拒否への抗議に対して)しょうがない だろ。がまんしろ」等という駅員の発言に現れているように、JR蒲田駅の障害者に 対する日頃からの差別、敵対姿勢があります。
JRは電動車イスの2階改札への運び上げ介助を「駅員がいない」と拒否し、当然の 抗議に対しては自らの差別対応を開き直り、逆に介助者に掴みかかってきました。 そしていないはずの駅員数名かがりで「駅員を蹴ったから警察に訴える」と言いがかり をつけ「暴行」をデッチ上げ、警察に売り渡しました。 あまつさえ、悪質なのは障害者一人を電車内に置き去りにしたまま発車させようとした ことです。(昇降板をわざと出さないので、止むを得ずホームに車イスごと飛び降りた ため、車イスが破損)こんなJR蒲田駅の障害者差別を絶対に許すことはできません。 一方で蒲田署は逮捕初日の差し入れ、一般接見に「勾留決定前は署の規則だから」と 違法な妨害をし、その後も接見禁止ではないにもかかわらず、一般接見申請を拒否し 続け、交通権を踏みにじる分断攻撃に出てきました。更には取り調べで「浮浪者」 発言を繰り返し、何が何でもデッチ上げ「暴行」を認めさせるために躍起になった 蒲田署公安・地検公安部の不当な逮捕・勾留を怒りをもって糾弾します。 私達はJR−警察一体となった2・27障害者差別弾圧を被逮捕当該のがんばりと 障害者、介助者の仲間、野宿労働者や地域の労働者の仲間の団結した闘いで粉砕し、 11日目にして仲間を奪還することができました。今後、JR蒲田駅による障害者差別 弾圧への断固たる反撃を開始していきます。障害者への差別対応を徹底的に改めさせ、 設置の改善を勝ち取らねばなりません。 また蒲田署の交通権侵害に反撃していきたいと思います。ご支援、ご注目を宜しく お願いします。
128 :
名無し職人 :2008/10/09(木) 16:17:49
/⌒ヽ ノ ^ρ'ソ <ははは、よしよし ,'´ ̄ ( 人 \ ベキベキ <おとーやん / \__~ ̄ヽ| (^ ) (^q^ ) <おとーやん /⌒ヽ⊂ ゛ ̄ヾヽ ⊂ ヽ ⊂ ⊂ | ( ノ,,_| ∩ |/ | ∩| |∩ | ( '⌒, ∪ ∪つ. ∪∪ . ∪∪  ̄  ̄
129 :
名無し職人 :2008/10/09(木) 16:19:03
(^p^)けんじょうしゃになにがおころうとぼきたちにはかんけいないのれす
民主党県議団が議員提案で制定を目指している障害者差別禁止条例案の原案が 判明した。福祉や教育、選挙など10分野ごとになくすべき差別を規定。障害者が 過半数を占める権利委員会を設置し、実際に差別が起きた場合は、同委員会からの 求めに応じて差別した人に知事が是正勧告する。勧告に従わない公共機関や法人は 公表できる規定も盛り込んだ。 原案の作成チーム(松山登座長)が2日、県議団に内容を説明。8日に団員の 意見を聞いた上で、近く自民、公明との団長会議に提案する。 原案は「障害のある人の権利を保障し差別を禁止する県条例」。社会生活で障害者を 意識的に排除するだけでなく、バリアフリーの整備など配慮や便宜を怠ることも差別の 定義に含めた。 禁止する差別は例えば、障害者が希望しない学校への入学の強制や障害を理由にした 採用拒否や住宅の賃貸拒否など。障害者が選挙に参加するための情報提供に必要な 便宜として「点字の公報作成や政見放送で字幕スーパーを流すこと」(県議団幹部) なども想定している。 市町村ごとに設置する相談支援専門員や県内に11ある障害保健福祉圏ごとに 配置する専門指導員が実際の差別に関して障害者からの相談を受け、事実を確認。 解決できない場合は権利委員会が必要な助言やあっせんを行うよう知事に申し立てを することができる。 県議団は県内の障害者団体からのヒアリングを通して集めた約600の差別事例 などをもとに原案を作成。制定されれば、千葉県に続いて2例目、議員提案では 全国で初めての障害者差別禁止条例となる。
131 :
名無し職人 :2008/10/09(木) 16:21:00
わがなは てんす いけぬま けんじょうしゃどもに ぱしろへんだすのさばきをあたえにきた ( ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄)  ̄//// ̄\ / ̄\\\ ̄ ̄) ̄ ̄ (//// ̄\\( ^p^ )/ ̄\\\) ̄ ̄ (/(/// (⊃ ⊂\\)\) (/(//| |\)\) (/ ( /.| | \) .∪∪
千葉県解決、仲裁手続き盛る 千葉県議会は11日、障害者差別をなくす条例案を全会一致で可決した。障害者差別 解消を目的にした条例制定は全国初。差別行為を定義し、解決に向けた手続きを盛り 込んだ。来年7月に施行される。 国の障害者基本法には差別禁止の理念は盛り込まれているが、差別解消の具体策は 示されていない。千葉県の条例では、差別行為を「障害を理由に解雇したり、退職を 強いること」などと具体的に例示。差別の訴えなどがあった場合は、知事が委嘱する 「地域相談員」が当事者間の仲裁にあたる手続きを明示した。 それでも解決しなければ、知事への申し立てに基づき、障害者団体関係者や法律の 専門家など第三者で構成する「調整委員会」が助言やあっせんを行う。これに対し、 「差別をした」側が正当な理由なく従わない場合、知事は勧告することができる。 ただし、罰則規定はない。 また、差別を巡って提訴する障害者に対して、県が訴訟費用の貸し付けなどを行う ことができるとした。 同県の堂本暁子知事は今年2月、悪質な差別事案の公表規定を盛り込んだ条例案を 議会に提出したが、最大会派の自民党が反発。今回、再提出した条例案では公表規定を 削除したほか、差別を定義する条文に「合理的な理由なく」との文言を付け加えた。 (2006年10月12日 読売新聞)
●能力主義? 障害者差別、障害者をめぐる様々なことの多くはその不当性が明らかで、今すべき ことがいくらでもある。しかしここでは、問題を列挙していくことはしない。当事者の 間で、いろいろとやってみても残るように思われる基本的な問題の所在が感じられて いる。「能力主義」と呼ばれる。そして、その発想を受け継ぎながら、これから行く 道筋を立て直すことが求められているように思う。不当だと思うから、なんとかしたい から差別というのだ。いったい私達は何を「よい状態」と考えているのだろうか、 差別をなくすとは何をなくすことなのだろうか。どうしたらよいのか。限られた紙数 ゆえ言い足りない部分がいくらもあり、具体的な事例に触れることもほとんど出来ない が、当事者の試行を傍から少し見ながら考えてきたことを記そうと思う。 障害者の社会運動においては、まず、当然のこと、ともかく生活を成り立たせること が先決とされた。一つには政治的な再分配策を充実させることだ。しかしそれがあく まで部分的な解消策で、問題の根本的な解決でないとするなら、体制の変革が求め られる。しかし、当初は、労働が本来の価値以下で買われていることの不当性を告発 することの方が中心だったはずだ。だから能力と配分されるものの関係自体が主題的に 問われることはあまりなかった。そして体制の変革を志向する場合でも、現実には 政治的な獲得物を増やすという運動だったといえるだろう。また自らの能力を発揮 できる場が求められ、あるいは自らの能力を高めるためのリハビリテーションが求め られた。 しかし、一九七〇年代以降の運動はそれだけにとどまらない質を持っている。それは 能力主義の否定という言葉で語られる。彼らはこのことを巡って延々と思考していく。 ★01 第一にそれは配分の方式をより全面的に、根本的に問う。それは労働に応じた分配 という原理を超えるものであり、彼らはそうした運動の前衛とされることにもなった。 しかしこれはさらに解決困難な問題である。その構造が強固であるだけ常にその戦いは 敗北し、そうでなくても運動は常に遠い目標達成への中間点として位置づけられる ことになる。
第二に、実際の配分の問題だけですまない。例えば、政治的な再分配策によって 生活がなんとか可能とされている。しかしその不十分さを別としてもやはり問題が残る のだとすれば、どういうことか。彼らはそれを能力主義的な価値観、差別意識の蔓延 として捉えた。そこで価値観の転覆が求められる。しかしそれがこの社会のすみずみに まで巣くっているとするなら、どうしたらよいのか。こうして彼らは体制と個々の 意識の両方を視野に入れたのだが、それゆえにその解決は難しい。 これに限らずこの時期現われた批判の思想は、問題の根本的なところを問うが、 しかしなおある範型に捕われ、思考の自由が妨げられてきたところがあるように思う。 だが同時に当事者において、具体的になされ、発想されてきたことを見た時、そうと だけ言うこともできないと思う。このあたりを明らかにしたい。そのためには、配分 原理としての能力主義にせよ、価値観としての、人に対する介入の様式としての能力 主義にせよ、平等と不平等について全般的に考えねばならない。ここで出来ることでは ないが、それでも少し基本的なところから考えてみよう。★02
●何が差別とされるか 差別とは、人のある属性を捉えて、あるいはそれと関連させて、その人を不当に扱う ことだ。ある社会的な場の成立が人のある属性の如何に関わらないとされる時、ある 場においてある属性を問題にすることが不当とされる時、そしてその上その属性に よってある人が不利益を被るなら、それは差別とされる。例えば、ある人と同じに 働けるのに雇わない。これは批判できる。 むろん、このことを指摘すれば問題が解決するなどいうことではない。差別の問題が 面倒なのはそういうところである。だが不当性が公認されている場合、(個々の人が どう思っているかは別に)少なくとも目に見える行為としての差別を禁止することは できる。例えば市場でも、そこが完全に個々人に委ねられ、差別の意図が存在するなら、 差別はなくならない。もちろん経済的な競争の圧力によって経済行為に関わりのない 属性を問題にするのが不利なことはあるかもしれない。しかしさほど影響を被らない 場合もあり、いくらかの不利益を被ってもなお差別を「選好」することが可能な場合も あり、ある場合には、低い価格で雇用を確保する上で有利なことさえあろう。そういう 意味で、市場が内在的に右の差別を抑止できるのではなく、社会や市場経済がかくある べきであるという倫理、強制があって初めてある程度これを防ぐことができるのである。
136 :
名無し職人 :2008/10/09(木) 16:28:11
(###^p^)あんああああああああああああああああぱしへろ!!パ市へろおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお (#^p^)ふぁみちきしーーねええええええええええええええええええええええええええええええええええええええあんあああああああああああああああああああああああああああああ きんぽいおきんぽうげええええげげげっげげげげげげまんまんなおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお きんたまさぶろううううううううううおおおおおおおおおおおおおおおおおおおいいいいいいいいいいいいいいいいいい いけええええええええええええええええええええええええええええええぬまああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ (^p^)しーね
障害者に対する差別の多くもここから批判することができる。だが、属性とその 扱いとの関係がその場を構成している時、両者の間に正当な関係があるとされる場合は どうか。例えば、労働を売ろうとする時、能力(ここでは容姿や性格を含め広い意味で 用いる)が問われる。(例えば、と言うのは、この場面に限らず、人と人と関係の 多くをこのように見ることが出来るからである。だがここでは検討の範囲を絞ろう。) 障害を持っていても多くの人は、様々に働くことが出来る。しかし、働く能力がない、 あるいは相対的に劣るという場合はどうか。(そしてむろん、自己に帰される能力が いささかでも不利な結果に結びつく私達の全てがこのことの当事者であり、その 当事者を全て障害者と呼んでよい)。これは差別ではない、と簡単に済ますのは現実を 追認しているに過ぎない。当事者において、その能力の度合いに応じて、大きな問題と なることは確かだ。生活自体が出来ないことにもなる。それで政治的な保障がなされる。 しかし、それだけですまないとすれば何があるのか。
●どういう仕組みになっているのか @根拠はない まず、ここに自体的な根拠、正当性があるか。自己労働→自己所有という図式は 単なる言い換えにすぎない。さらに抽象化された、自己のものは自己のものという 命題にしてもその根拠が見出されるわけではない。さらに自己のものということ自体が 問題である。何が自己のものと言えるのか。そこで自己に固有に起因するものとそうで ないものを分ける作業が始まるのだが、一般に障害と呼ばれる時、その属性が自己の 責任に属さないのは明らかであり、この構図からかえって扱いの不当性が言えることに なる。 ここに貢献という項をおいても同じである。仮にある人の労働がより大きな貢献を しているのだとしても、その結果を取得するべきであるとはやはりいえない。非生産的な 領域、そこにいる人々を、生産の領域、生産者が支えており、後者は前者がなくても 存在できるが、前者は後者がなければ存在できないという主張を(むろん生産は消費と 貼り合わさっているが、生産する者達が全てを自らで消費するという状態を考えられなく はないという意味で)認めてもよかろう。しかし、だから、後者の側が、その側に 位置する者が優位であり、多くの配分を受け取るべきだとは依然として言えない。
そこで、Aに述べる個人の選好を前提とし、傾斜的な配分を行うことによって個々 人に動機づけを与えた方が社会全体ひいては個々人の利益が多いといった機能主義的な 言明がもって来られる。財の配分の実態は別として、この言明自体は否定しないと しよう。だが利得がより多いという選択を取るべきかどうかは、他の要件を勘案した 上で改めて問うことができる以上、ここからも、この配分の正当性が自明に帰結する わけではない。 A自然として生じる しかし同時に押えておくべきことは、これは、一次的には、ことの善悪と別のことと して生じているということである。私達は同じ商品であれば安く買う、自らのものと されているものを高く売ろうとする。そのことの良し悪しを考えているわけではない。 こうした市場に人間もまた包摂される場合、そのように扱われることになる。私の 労働が実は私の労働であると言えるかどうかと別に、私において、働くことは確かに 私の決定と統御のうちにあり、何かを得るために働くということは、その私の意識、 動機の連関において連続しているという私にとっての事実がある。こうして労働が 商品となる世界において、能力主義・・主義といっていいか?・・が生じる。 そういう機構を改変することも出来る。だが、別の配分機構に代える、別の機構を 加えるといった場合でも、どういう体制であれ、その成立において、また現実の作動に おいて、個々人の選好・決定がどれほどかは現われる。だから、このことはいつまでも 残る。 理念において楽観的で現実において悲観的な運動論は違うことを言うかもしれない。 例えばそれは、体制の変更が個々の意識の変更をもたらすと主張する。しかしそれが どうして可能か。まず真理を先取りしたものが現実を与え、ある時間の経過の後に 承認を得るという、時差をとって切り抜けるという手を考えつくのだが、これは危うい。 次に、生産・配分の決定機構の形態自体に特定の配分のあり方が対応するという 保障はない。どういう意志決定機構においても、能力主義的な配分は可能である。 また、収穫は全て平等に分配されるといった配分の規則自体が当然のこととして 存在し、受け入れられているという状態を想定するとしても、それに至る特権的な 道筋はない。
B介入の装置がある このことの反面だが、配分機構自体が個々人の価値観を規定するとする考えも疑って よい。もちろん社会の中に各々の場を占める当事者の利害に規定されてだが、配分機構 自体の外側に様々な装置が仕掛けられており、そのことによって総体の作動が維持 されている側面を無視できない。すなわち、私達が都合のよいように行動するという 事実(社会の都合といっても結局同じである)にすぎないもの(→A)を、当然のこと、 正当なものとし、正当化の論理の底が抜けていること、当の図式内部にも曖昧な ところがあること、こうした訳のわからなさ(→@)をぼかし、価値の序列を指定し、 ある特性こそが当の者の価値であるとし、そこに向けて人を整形し、行為を整流し、 そこに乗らない者を無力化しようとする意識的あるいは無意識的な様々な行為、装置が 配され、その効果がさらに個々の選好に織り込まれている(→A)ということである。 こうして障害を持つ者を囲む場は、生産の領域の優位を前提として、可能な限りそこに 近付くことを求める、あるいはこの領域の作動を阻害しないような場に退くことを 求める。そしてそれが他ならぬ自己の側に折畳まれる、大きな負荷が私の側にかかって いる。 例えば次のようなことをみよう。車椅子で移動できるような環境なら働くことか 出来る、現在のそういう環境がない場合なら働くことができないといった場合がある。 このような場合、何がなされ、何が私の側に残されるのか。 一つには、そして実際には、仕事に中核的な要素、それがなかったらそもそも人を 雇う必要はないもの、代替できないものである。そのコストが問題だが、個々の 場合で、得られる利益がコストを上回る場合もある。あるいは社会全体の損得として、 コストを公的に補うのが得策であると判断される場合がある。こうして、周辺部が 代替され、除去されていくのだが、何程かのものは残る。現在では知的能力が主要な ものだ。(だから、技術が現在の人間に与えられている位置を変えてしまうだろうと 言うのは確かに可能である。)
例えば合衆国では、法の整備等によって能力を最大限に発揮できるように条件が 整備されつつある。一つには右に述べた損得の計算からである。だがもう一つ、個人に 帰すことのできないものについては保障し、そうでないものについては個人の責任と するという価値観、機会の平等を徹底させようという価値観にも起因しているのだと 思う。しかしそうだとすると、ここでは、商品になる個人の属性(→A)と個人に 固有のもの(→@)という本来別のものがつながってしまっている。条件の整備が 無意味であるというのではない。全くその反対である。しかし、それが唯一絶対のこと とされ、それでことが済むとされるのだとすれば、そこで個人の側に残されるものが 他者の都合によって指定されているにもかかわらず、そのことが隠され、他人が 指定したものが個人に固有の、個人がその責任において自らのものとすべきものとして その個人に帰されているということである(これは教育として行われていることの 中にもよく見られることだ)。★03 ●離脱すること 障害者の運動の中で、実際に得られ、なされてきたことは、こうした仕掛けを捉えて いる。まず私を苦しくさせているものにさしたる理由はなく、だから私を楽にさせて いこうということである。重い問いと同時に、具体的に運動に力を与え、魅力を与えて きたものはこれだったと思う。 できないものはできない、ただそれだけのこととして捉えること、私においての 価値ではないと自身において言い切ること、そのように自己を立て直し肯定すること、 そうした自己を示すことである。これは他の反差別の運動にあっても等しく重要な ことに違いないが、能力・障害に関わる観念はこの社会で支配的で自明のこととされ ているがゆえに、ここでは特に大切なことである。一人で抗するのは難しい。だが 障害を「克服」し才能を開花させたスターの存在は役に立たない。自らと同じ場にいる 人達の支援が必要だ。★04
この時に、先の、自己によって形成されたものでないものには責任を負う必要がない という規範を利用するのも一つの手である。だがより積極的には、次のように言えよう。 ある属性・能力を持ち、それを発揮することは、ある場合には肯定され、賞賛される べきことである。さらにそれを増進させようとする努力も認めてよかろう。しかし、 自らにおいてはそれを取らないということ、取らない選択を自らに置くということで ある。二つを両立しないと考える必要はない。価値の多元主義といってもよいが、 しかしそれは一人一人の価値観の違いを意味するわけではない。一人の人が同時に 複数の価値を認めるということでもある。身体が思うようにならない人が中日や大洋の ファンであって不思議なことはない。これが何かの代償行為であるという具合に つなげてしまう発想こそ批判されるべきである(この価値基準の単一性の観念には 反差別の側自身もしばしば捕らわれてしまう)。また、私達は一般に困難の克服という 物語を好み、それ自体をどうこう言っても仕方がないが、テレビニュースや新聞で全く 常套的に「障害を克服して…」という表現が使われることを頽廃的であると批判して よいのだし、露骨な差別的言辞を糾弾することもさることながら、テレビドラマの 恐るべきワンパターンさがもっと揶揄されてよい。 これは積極的にある具体的な別の価値を立てることを必ずしも意味しない。あれは 出来ないがこれは出来ると言わねばならぬ必要もなく、これが出来ないためにかえって こういういいことがあると言わねばならぬこともない。見てきたように、自己決定は 決定的な意味を持っている。しかし、それは、他者の決定に抗するものとしての 自己決定ということである。だから自己決定できない人のことについてもここで言って いることは意味を持つ。その人にとっての他者のあり方がまず第一の問題だからである。
同じことを逆から言えば、私達が私達の側から他者を決定しないということである。 常にそのように行動していくことなど不可能だが、少なくともそれをどこかに持つ ことである。そして実際考えてみれば、私達は、私の意の通りになる他者、私の価値の 中に収まる他者(それは他者だろうか、結局私の延長にしか過ぎないのではないか、 そうした私の世界は随分と退屈な世界ではないだろうか)ではなく、他者の他者である 部分をこそ(少なくともそうした部分も)私達の生において享受しているのではないか。 以上から、また前項Aで述べたことから、能力に応じた配分の場があることを障害者 差別の第一のものであると捉え、その全域を覆すことを第一の目標とする必要は必ず しもないのだと思う。必要なのは生活できることであり、それが全くそうなっていない 現実は改革されるべきだが、差異化された配分の場が生じてしまうこと自体は、良い ことでもないが、ただそれだけのことだと考えて不都合はない。他者(である私達)の 都合がなくなると考えるよりも、それに抗する部分を自らの側に持ち、国家の政策、 日常の関係、様々な場で不要な介入を防ぎ、そうした装置の解除を求める時(援助と 余計な節介とはセットになってやってくるのだから、それを選り分けていく注意深さ、 知恵が必要である)、既に事態は変わっている。前項Bの装置自体がまず問題だからで ある。さらに、その解除の度合いに応じてAの選好の形が変わりうる。それは@の 最後にあげた連関において社会の作動を緩やかなものにするかもしれない。だが 繰り返せば、私達は、私達にかかる負荷と私達の自由のことを考えた時、どの程度か このことを認めることができる。
144 :
名無し職人 :2008/10/09(木) 17:08:23
>>76 >明治に入ると近代社会への道、つまり「殖産興業」「富国強兵」政策のなかで、「働けない者」「兵士になれない者」つまり「役に立たない」「不必要な存在」とみなされたのです。
その思想は現在も変わりません
このように言うことは、所有や生産や配分の機構に対する問いを放棄することを 意味しない。むしろ、もっとよく考えてみるべきなのだ。例えば市場では、その個々の 売買の行為において倫理を問われず、また最終的に商品として現われる時、大抵はその 商品の背後は見えないが、それでも選択は購買する者の側にある。だから、商品の 質以外の(例えばその企業が障害者をどれほどどのように雇用しているかという) 観点を入れて買う買わないの決定をすること、そのための情報が市場に自然なかたち では存在しないのなら、それを存在させることが可能だ。では他の場合には何が 可能か、といった具合に。
●参入すること 以上は、与えられたものからの離脱と言えるかもしれない。しかし、それだけでこと はすまない。繰り返せば、ある方向に仕向ける力ととともにある場所から排除する力が この社会にある。もう一つの契機、排除と参加について考えるべきだということである。 特にこのことは教育という場について言えることだ。例えば、教科の内容がまるで 理解できない人が学校にいようとする。「普通」に考えたらこれは変だ。しかし、 そんなことはわかっていながら、あえてそれを主張する人がいるとしたら、それなりの 理由があるのだ。どういうことだろうか。 昼間子供がいるのは学校である。学校は、勉強を教わりにいく場所という以上の 意味を持っている、このことは事実として認めえざるをえない。かくも長い時間みんなが 学校に行く、ということが問われるべきだし、学校が今かくも変なのは、勉強以外の ことも皆学校という具合になってしまっているからだとも思う。だが、そういう現実を 踏まえた上でことを考えなくてはならない。さらにそれを別としても、「どの子も 普通学校・普通学級へ」という主張は、ある教科を効率的に学ぶことと他のことを 分けるという発想をよしとするのか、と問うのである。こうした問いについて考えない で、他の生徒の学習の進行のこと考えると(これはまだ正直でよい)、とか、本人の ため(多くの場合何が本人のためか予め決められている)、とか言ってことを済ます のは全然駄目、だと思う。 だから、ある場所を局所化していくという手と拡張していくという手がある。価値を 否定すると同時にその場所に入る。一見してこれは両立しないように思える。しかし 同じところから両者が出て来ているのだとしたらそれは、今その場所しかない場所へ 参加しようということ、同時に、その場所を特権的でないものにしよう、今与えられて いる性格を変えようということである。例えば職場に家庭を持ち込むなという倫理に、 そうだと職場における円滑さが損われるかもしれないという以上の根拠があるわけでは ない。そこで参加、参入を認める時、この場も少しは変わらないといけない、という のと同じだ。
こうして昼間多くの大人がいる場所、職場についても同様のことが言える。同じく 労働できるにもかかわらず雇用を拒否されるということではなく、同じくは労働 できない人が労働の場にいる、ということを考えること。少なくともいくらか働く ことが出来る場合、例えば、働くことと政治的な生活保障を分離するのではなく、 それを足し合わせること、あるいは成員の同意と消費者の支援とによって職場自体に 能力以外の評価の要素も加えることが出来れば、不可能ではないし、実際に部分的には 行われている。さらに進めば、全く何もしない人がその場にいるということになるが、 これはさすがに無茶なことだろうか。だが、働きにやってくるというのではないが、 また生活の糧はどこか別のところで得るとして、その場にいることの意味と必要が (子連れ出勤の場合のように)あるのだとすれば、それほど荒唐無稽なことではない。 そして少なくとも、働く人や動ける人に専用の場とされている様々な場を解放する ことは可能なのである。
●様々に考えること その時々に、離脱と参入、分化と統合、何を志向しどういう形を求めていくのか、 ここではほとんど何も具体的なところに触れられなかったが、考えることはたくさん ある。 この国の障害者の運動は、最重度の障害者を切り捨てないことを掲げてきた。それは、 (本当は)出来る者が出来ることを拡大することに集中してきた運動と異なる輝きを 確かに持っている。しかし、「差別につながる一切を否定する」という主張は、この国 の風土のもとで、多数派に曖昧に受容され、というより表立った反論をされず受け 流され、議論もなく何もなされず、あるいはそれに反する行いがなされるという事態が 続いている。また運動の側にも、状況に強いられて否定・反対に追われる中、どのよう に自らの主張を立てていくのか、どこを目指すのかが十分に詰められなかった部分が あった。行われるべきは、最強の反論を想定しながら主張を吟味し、その核心を取り 出し、制度、他者達の存在と理念との間の関係を考え、批判できることがあれば批判し、 戦略について考えることだ。この時、出来ることを見出して「意味」を受け取ろうと いうのではない基本的な肯定をまず認めればよい、反差別という行いを遠い目標に 向かっての先の見えない努力と考える必要はない、と述べた。こう述べたのも、内側に 向いた楽観主義からではなく、こうした思考の場所からであったつもりだ。障害者の 運動が反差別運動としての質を持って約二〇年を経、貴重な質を有する発想を継承 しながら、様々に考えていく時が来ているのだと思う。
149 :
名無し職人 :2008/10/10(金) 01:20:39
(^p*)でっぺらげっちょんすーwwwwwwwww
障害者差別禁止条例:鈍い愛知県、頼みは県議 団体が待望、起案の動き「味方だ!」 愛知県議会の民主党県議団による障害者差別禁止条例制定の動きが、障害者団体の注目を集めている。国の法整備が進まず県の反応も鈍い中、議員が条例の起案を 目指すという同県では30年以上なかった動きだからだ。名古屋市の社会福祉法人「AJU自立の家」の山田昭義常務理事(65)は「味方が出てきた。他会派とも 協力して実現させてほしい」と期待を語る。【秋山信一】 障害者の権利をめぐっては06年、障害者権利条約が国連総会で採択された。批准はまだ17カ国で日本も「改正が必要な法令が多く、批准のめどは立っていない」 (外務省人権人道課)のが実情だ。 東海地方では2月、24の障害者団体が集会を開き、条約批准と自治体での差別禁止条例制定を求める宣言を採択した。 こうした動きに対し愛知県の神田真秋知事は「国内法との整合性を図る必要がある。法整備の状況を踏まえ、条例の必要性も含め検討したい」(2月27日の議会 答弁)との姿勢にとどめている。国に先行して県が突出できないという行政論からだ。 しかし山田常務理事は「立場の弱い人の権利を守ることが今の社会には欠けている。条例で差別禁止を明文化してほしい」と県議の動きを後押しする。 AJUが計画する福祉施設建設に対し名古屋市は07年度、補助金1億6000万円を予算計上したものの、一部住民の反対で凍結されたまま。 予定地周辺では「精神障害者が入所することは許しません」のビラが張られ、住民との話し合いも進まない。 障害者の差別を禁じる条例は現在、千葉県だけが有している。教育、医療など8分野で何が差別に当たるかを定義し、関係者の役割分担を明示したもので、06年 10月知事が提案して制定された。 愛知県では34年間、条例案を出したことのなかった議員がまずこのテーマに取り組み始め、自民も今月3日、政策立案の検討会議を正式に発足させた。山田常務理事は 「会派間の駆け引きに使ってほしくない」と、障害者の立場に立った議論に期待を寄せている。
「障害者差別ある」8割…内閣府世論調査 発達障害にも理解不足 内閣府は7日、「障害者に関する世論調査」を発表した。世の中に障害者への差別や偏見があると思うと答えた人は全体の8割を超え、子供や若者の「発達障害」 に対する社会の理解が深まっていない、と考える人の割合も過半数に上った。 障害を理由とする差別禁止を明文化した改正障害者基本法が2004年6月に施行されたが、障害者に対する国民の理解や支援体制の強化はまだ不足しているようだ。 調査は今年2月、全国の成人男女3000人を対象に実施、回収率は60・5%。87年からほぼ5年ごとに実施しており、今回が5回目。 今回、初めての質問として、「世の中には、障害を理由とする差別や偏見があると思うか」と尋ねたところ、「あると思う」「少しはあると思う」を合わせた人の 割合は全体の82・9%に上った。若い世代ほどそう感じており、20〜40歳代では9割を超えた。 また、05年4月の発達障害者支援法の施行を踏まえ、学習障害(LD)や注意欠陥・多動性障害(ADHD)、自閉症など発達障害への社会の理解についても 初めて質問した。理解が「深まっていると思う」と答えた人は34・5%だったのに対し、「深まっていると思わない」は51・6%にのぼった。内閣府は「今後、 政府として一層の取り組みを進めていきたい」としている。 このほか、障害者と話したり、手助けをした経験がある、と答えた人は全体の68・4%で01年の前回調査に比べ9・6ポイント増え、調査開始以来、最高と なった。 発達障害者支援法 注意欠陥・多動性障害(ADHD)や学習障害(LD)、自閉症などの障害者を早期に発見して支援を行うことについて、国と地方自治体の責務を定めた 法律。国や自治体に保育、教育、就労支援など幅広い支援を求めている。2004年に超党派の議員立法で成立し、05年4月に施行された。 (2007年4月8日 読売新聞)
【衆院本会議】中村議員、精神障害者差別の法案に警鐘鳴らす 内閣提出の「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律案」と民主党が提出している裁判所法改正案、検察庁法改正案、精神保健・ 精神障害者福祉法改正案の趣旨説明および質疑が28日の衆議院本会議において行われた。民主党案の趣旨説明は、提出者を代表して水島広子議員が行い、両案に対する 代表質問には中村哲治議員が立った。 3法案の趣旨説明に立った水島広子議員は、昨年6月の大阪・池田小学校における児童殺傷事件を精神障害によるものと誤って決めつけ、それに基づいて今回の法案を 策定した政府の対応を「精神障害者への様々な攻撃と偏見をもたらし、社会のノーマライゼーションの方向をぶち壊しかねない」と厳しく批判し、政府案を「差別を助長する 有害な法案」と切り捨てた。 その上で水島議員は、(1)最高裁判所、最高検察庁への精神鑑定センターの設置、(2)都道府県ごとの判定委員会の設置、(3)精神保健福祉調査員の設置、 (4)精神科集中治療センターの指定、(5)社会復帰支援体制の強化、などの現行制度改善策を盛り込んだ3法案の概要を説明した。 続いて、初の代表質問に立った中村議員は、冒頭、国民の心の健康を取り戻し、21世紀をこころの世紀にしなければならないと訴え、そうした認識の下で真剣に 議論することを議場に呼びかけた。 その上で中村議員は、まず政府案が大阪・池田小学校事件をきっかけとしたものか否か、またその内容で事件の再発が防げるのかについて質問。同時に、池田小学校 事件の被告人が起訴前の本鑑定で心神喪失も心神耗弱も認められなかったこと、また過去の犯罪歴において政府案が対象とする重大な犯罪行為は行っていなかったことを 指摘し、政府案では同様の事件の再発防止にはならない、との考えを述べた。 また、政府案がいう「再犯のおそれ」の予測可能性、判断基準などについても質問。あいまいな要件に基づく判定で長期の入院を余儀なくされる危険を指摘した。 さらに中村議員は、精神医療・精神福祉の現状、精神鑑定制度の問題点についても質し、最後に「近代立憲国家の第一の使命は、人権を守ること」と訴えて、質問を 締めくくった。
「自立支援法」廃絶へ 日比谷に6500人 「障害者」らの怒り結集 10月30日、東京・日比谷野外音楽堂で、「今こそ変えよう! 障害者自立支援法、全国大フォーラム」と題して日本障害者協議会、DPI、全日本ろうあ連盟など各「障害者」 団体の共催で、集会や国会請願が行われた。全国から「障害者」や労働者家族、ヘルパー労働者ら6500人が結集した。労組交流センター医療福祉部会や福祉労働者連帯ユニオン、 東京東部ユニオンの仲間は、障害者自立支援法完全撤廃と 11・4労働者集会への結集を訴えるビラまき宣伝を行った。 障害者自立支援法は昨年10月に本格実施された。これは、高齢者に対する介護保険と同様、福祉領域全般を商売に変えるものだ。利用者は金が払えなければ福祉が受け られず、もうからなければ福祉事業所も労働者もつぶされる。しかし、同時にこの攻撃は膨大な「障害者」や労働者の怒りを生み出した。昨年の日比谷公園1万5千人集会に 続き、今年も熱気と怒りに包まれて大集会が開催された。
集会は政党シンポジウムと各地の実態報告を中心に行われた。主催団体は、反撃の火の手を与野党国会議員への請願という形に押しとどめている。しかしシンポジウムでも 実態報告でも、自立支援法の完全撤廃以外に道はないという怒りの発言が会場をおおった。 自民党や公明党は、「見直しは検討しているが、来年の通常国会まで待ってくれ」と口先で懐柔をちらつかせ弁明に躍起だ。民主党は「利用料の1割負担凍結」法案を 臨時国会に提出したと宣伝している。だが、それは自立支援医療費や補装具・地域サービス料等の全応益負担の廃止、給食費・光熱費も含めた全面撤廃の要求からはほど遠い。 一切が自民党との駆け引きに終始している。また共産党や社民党、国民新党も「見直し」の論陣は張るが、介護保険の撤廃も自立支援法の廃止も本気で提起できず改良に 終始している。 会場からは実態が報告された。「利用料に加えて給食や光熱費の負担が始まり、工賃をもらっても1日10円しか手元に残らない」「職員は年収200万円がほとんどで、 結婚もできず長く続かない」「6割以上の事業所で1割〜2割の収入が減ったので常勤の給料も維持できない」など悲痛な訴えが飛び交った。 まさにここまでして福祉を商売にしなければ生きられない資本主義になっているのだ。「労働者に権力をよこせ!」。こう言い切って闘う時代を迎えている。「障害者」も、 労働者と一体となって「資本主義にNO!」と言える労働運動の力で生産手段を根本的に資本家から奪い取り、結合された労働者の力で社会的生産を自ら担い、福祉を本気で 取り戻していく闘いに決起しよう。ここから勝利の道が開かれる。
週刊『前進』(2279号5面1)(2007/01/22 ) 障害者自立支援法粉砕を 「障害者」解放闘争 社会保障解体と「障害者」 抹殺狙う日帝打倒しよう 労働者階級とともに革命へ “戦後世界体制からの脱却”を振りかざして改憲と朝鮮・中国侵略戦争に突進する安倍内閣を「障害者」は労働者とともにその先頭で絶対に打倒しよう。 日本労働者階級は国際労働者階級の一員として、動労千葉が掲げ成し遂げてきた非妥協・不屈の階級的労働運動の実践をいしずえに、3労組共闘・3カ国 連帯の11月労働者集会で踏み出した革命的コミンテルン形成への道をその勝利の大道として固く握りしめている。国鉄・教労・全逓・自治体の4大産別の 基軸的労働運動における革命的主導権の奪取をめぐる攻防に勝利し、あらゆる産別、民間、未組織、青年労働者との階級的団結をはかり、関東「障害者」 解放委員会も労働者階級の先頭で闘うことを宣言する。 日帝の社会保障制度解体攻撃に怒り、勝利を求め新たに闘いに踏み出した「障害者」、差別・排外主義、優生思想で労働者階級の分断をあおりながら戦時的 「障害者」抹殺攻撃に踏み込む日帝との闘いに立ちあがっている「障害者」は、今や膨大な数でともに勝利を求め階級的団結を深めようとしている。
既得権を奪い福祉切り捨て 第一に05年制定、06年に施行された障害者自立支援法粉砕の闘いに絶対に勝利することである。 「自立支援法」粉砕の闘いは昨年歴史的な勝利に向かっての地平を獲得した。10月31日の日比谷1万5千人の決起は、法律が成立させられたら闘いは沈静化する というこれまでの運動の限界と弱点を一気に突破し、法が成立し施行されてもなお、いや、むしろ法施行に伴う矛盾が一気に爆発する中で「障害者」自らの生存を かけた地元自治体との攻防を土台に、05年を通して闘いぬかれた自立支援法制定阻止の国会闘争をもはるかに超える規模と戦闘性で爆発している。 障害者自立支援法は、戦後わずかばかりだが既得権としてかちとられてきた公的介護保障を国が「自立・自助」の名のもとに一切放棄し、わずかばかりの補助金 拠出と自己負担制に依拠した民間事業への委託、あるいはボランティア動員への転換という形で福祉切り捨て・社会保障解体に走る攻撃だ。この攻撃と死活をかけて 闘っている。 施行後、当然にもわき起こる幾多の反対の声に圧倒され上限負担額の2年間の4分の1化等軽減策を出してきたものの、既に「障害者」世帯での無理心中事件も 発生している。数年後には保険料強制徴収に移行させて介護保険との統合を狙い、労働者家族への一層の保険料負担増とともに、介護時間の徹底した細分化のもと、 「障害者」の生存すらあらかじめには認めないという抹殺を策す悪らつな攻撃として襲いかかってきている。 安倍政権の「骨太方針2006」や、日本経団連会長の御手洗提言=「希望の国、日本」では社会保障の解体を戦略的に掲げ、「経済成長の身のたけにあった社会 保障を考えろ」「必要最小限のセーフティネットといえども公的制度に任せる必要はない」「民間委託やボランティアで費用節減をはかれ」と叫びまくっている。 財界は日帝が経済圏を持てない帝国主義としてあることの巻き返しを「東アジア自由経済圏」構想の名のもとに必死にアジア侵略の突破をかけ、「経済成長」戦略を 侵略戦争発動や内なる階級闘争圧殺・労働運動解体と表裏一体で推し進めてきている。まさに”福祉が欲しければアジア侵略をして日帝の経済成長を支えろ”と脅して いるのだ。
「骨太方針2006」では2011年までに社会保障関係費を自然増とは逆行して1・6兆円削減することを掲げた。「後期高齢者医療制度」施行を始めとした 医療費削減、年金の一元化による削減、生活保護での母子加算廃止、介護抑制・「障害者」福祉見直し等全般にわたり、大規模削減・消費税アップが策動されている。 障害者自立支援法は戦後の「障害者」福祉を一変させた。福祉は公費、あるいは負担能力に応じた応能負担という建て前から一転して介護利用すべてを商品化させ 応益(定率)負担を迫った。介護が必要な人や世帯ほど金銭負担が重くなり、所得が低い人ほど負担が大変になるという逆転現象を起こしたのだ。 また「精神障害・身体障害・知的障害の3障害統合」の名のもとに今までほとんど無料だった精神科通院医療や育成医療、更生医療も応益負担に組み込んだ。しかも 介護の商品化は、さしあたっての自立支援給付と完全な民間商品(10割負担)として襲いかかっている。 自立支援給付においては国家の新たな「障害程度区分1〜6度」判定のもと、単価の安い「長時間型介護」を除けば1日に数時間という決められた時間数しか給付 しない原則だ。さしあたって区市町村等窓口との必死の抗議・交渉をとおして上乗せで現状に近い介護時間をかちとっている例もあるが、要は自治体交渉の機会すら 奪い自立支援給付も縮小させ、自費払いや民間保険等に誘導し、絶望と孤立に追いやろうとする攻撃だ。 事業者の方も事態は深刻だ。新規参入企業というより長年作業所や就労支援、グループホーム等に携わってきた人が事業所を立ち上げざるをえず、利用者の 「認定時間×報酬単価」+利用料1割徴収によって経営をまかなわなければならない。しかし報酬単価はきわめて低い(介護保険単価より低い)。 さらにこれまで月単位で数えた利用者の実績数も日単位に変更され運営の不安が襲う。ヘルパー資格の種類や訓練や就労移行支援等で標準利用期間超過に伴う減算を 受けたり、利用する「障害者」と事業者・ヘルパー労働者との分断が至るところで仕掛けられている。また作業所で働いた工賃も法施行以降は「訓練や介護を利用した 結果」という名目で1割負担がかかり手元に残らないという事態も発生している。給食費、水光熱費負担も2年限りの軽減策もあるが追加負担が始まった。
その上、敷地内にある精神科病院の病棟を「退院支援施設」として看板替えするペテンも自立支援法の中で起こっている。昨年10月の実施を阻んでさらに反対の 闘いが続けられている。 昨年10月31日に自立支援法見直し、10月本格施行弾劾を叫び、「障害者」、家族、労働者1万5千人が津波のように日比谷・厚労省前に結集した。「障害者」が まだまだ隔離生活を余儀なくされ、ヘルパー確保に苦闘を強いられていてもなお自立支援法への怒りに燃え行動を起こしたのだ。 「障害者」は病院や隔離生活も含め常に労働者の仲間の一人として至るところで生活して闘おうとしている。安倍政権打倒へともに決起を促そう。 保安処分施設建設の阻止を 第二に保安処分反対闘争の新たな発展を切り開くことだ。 05年施行された医療観察法は「犯罪を犯したとされる精神障害者」に刑法とは別に入院や保護観察付き強制通院を裁判所命令で下す保安処分として先行的に実施 されていることを徹底的に弾劾しなければならない。一例では「全治5日」の傷害罪で5年も前の事件にさかのぼって審判や鑑定入院による3カ月収容が行われている (審判結果は未発表)。 「精神障害者に再犯予測が可能」「収容して強制治療が必要」というのは長年「精神障害者」に投げかけられてきた差別であり労働者間の分断である。旧国立系 精神科病院や東京・松沢病院、大阪・旧中宮病院で始まりだした保安処分施設建設を地域住民・労働者に働きかけ絶対に中止に追い込もう。 現在、法制審議会は「被収容人員適正化方策に関する部会」で「性犯罪者」「薬物依存犯罪者」を対象に刑罰と保安処分を二重に判決で下す本格的保安処分導入の 検討を始めた。「刑期終了後も再犯率が高い」とあおりたて日帝の刑事政策や社会復帰政策の破綻を押し隠し労働者に分断を持ち込もうとしている。
しかし「性犯罪者」の解釈では「性に関連した窃盗や軽犯罪、図書頒布」等も含まれると解釈され、また「人格障害・性格異常」と差別分断的に名付けさえすれば 誰でも収容できるとする拡大適用すら狙っている。「活動家=病気」と見立て労働運動・反戦運動の圧殺すら狙っている。戦時的な予防検束であり隔離収容施設内での 去勢・断種・人体実験の復活につながる刑法改悪・法案提出策動を絶対に粉砕しなければならない。 臓器移植法の撤廃へ闘おう 第三に、継続審議となっている「臓器移植法」改悪案の廃案をかちとり、「尊厳死・安楽死」法案提出策動を絶対に粉砕することだ。 「脳死」は「人の死」ではない。救命を待つ患者なのである。「脳死判定」自体もその手順に無呼吸テストなど殺傷行為を含み国際的にもけっして統一基準を示す ことのできないつくり話だ。移植自体も他人の臓器を結合させるということは人工的に無菌状態をつくり出し、副作用の危険をかえりみず幾多の感染症を強引に押さえた 限りでの生存にほかならない。 結局、臓器移植法でもたらされる現実は保険適用を早々と打ち切り、治療中止に走ることだ。「役立たずは早く死んで人のためになれ」という憎悪にも似た差別・ 排外主義を「愛の行為」としてたたえ扇動することだ。「障害者」抹殺、労働者の分断攻撃を絶対に許してはならない。 提出された臓器移植法改悪A案は「本人の拒否の意思表明がなければ臓器摘出できる」というウルトラ大改悪であり0歳の小児からも臓器摘出が可能だ。B案は 「本人意思」の摘出条件は残しつつも15歳から12歳に摘出年齢を下げ、親族への臓器優先提供も認めている。さらにB案の変形で6歳〜12歳を親族の承諾で摘出OK とするC案も提出が準備されている。これらに対し「脳死判定」や摘出ルールの厳格化の対案で対抗しようとする動きもあるが、あくまで現行法も含めた臓器移植法の 撤廃を掲げて闘いぬかなければならない。
さらに「尊厳死・安楽死」法制化を粉砕しよう。本人の事前意思表示があれば「不治・末期」の医者の見立てをゴーサインに人工呼吸器など延命治療の中止(死なせ ること)を可能とする案が準備されている。「末期」の概念も大幅に拡大解釈され「死期に近い=終末期」という言葉を使い、小児や「精神的末期」も対象に拡大 しようとしている。 1939年ナチスのポーランド侵略と一体の「障害者」大量虐殺(ガス室での安楽死計画)を再び呼び起こす「慈悲殺」や「経済的負担の解消としての無益な命の 抹殺」が公然と吹き込まれ始めているのだ。 差別・分断攻撃の激化で延命する帝国主義のあがきを絶対に許さないために「障害者」は労働者とともにその先頭で「障害者」解放・日帝打倒、世界革命に向け闘い ぬこう。 〔関東「障害者」解放委員会〕
障害者差別禁止法概要 目的 ・この法律は、障害を持つ人に対する社会的不利益の原因が、その障害を持つ人の個人的属性に起因するものではなく、むしろその人達を取り囲む社会の側に差別の 根元が有ることを確認するとともに、国家並びに国民による差別を包括的に禁止することを目的とし、 さらに、差別や虐待を受けた場合に、その人権を回復するための有効で適切な行政救済および司法救済の手段を障害を持つ人個人に提供すること目的とする。 第1章 総則 障害を持つ人の定義 ・個人の属性のうち身体的または知的もしくは精神的な要因により日常生活あるいは社会生活上の不利益を受けうる状況にある人を言う。 自己決定権 ・障害を持つ人は、いかなる障害を持つ場合であれ、等しく個人として尊重される。 ・法律上の手続きによる場合を除いて、生活全般に関する意思決定に関して、自己の利益にも不利益にも、他人の関与を受けない権利を有する。 差別の一般的概 ・同世代の個人がその社会で体験可能なすべての生活分野において受ける、障害を持たない国民と異なった制度、慣習、態度、言動、サービス、資格付与、その他一切の 不利益的取扱を言い、作為によると不作為によるとを問わない。
差別を受けない権利 ・障害を持つ人は、差別を受けない権利を有する。 ・この権利は、行政救済および司法救済の具体的な法律上の根拠となる。 ・この権利の回復の訴えを受けた裁判所は、金銭賠償のほか、差別を積極的に是正するための相当な作為もしくは不作為の措置を命じることが出来る。 ・障害を理由にした差別ではないとする主張は、その立証がなされない限り、差別とみなされる。 差別禁止の名宛人 ・国、地方公共団体、法人、および国民は障害を持つ人に対して差別を行ってはならない。 制約を受ける場合の原則 ・法律上もしくは社会的制度に基づいて、例外的に、国民一般と異なる制約の下で生活を強いられる場合においても、それはもっとも制約の少ない環境、方法、手段に 基づくものでなければならない。 ・その制約がもっとも制約の少ないものであるか否かは、その法律や制度の目的の合理性、その目的を達するための手段の必要性、合理性、とくに、他に選びうる、 より制限的でない手段の有無、目的と手段の合理的関連性の有無など、その他諸般の事情を考慮して、制約する者において厳密に立証されなければならない。予算の 欠如はその合理的理由とはならない。 第2章 出生における差別禁止 ・胎児は、出生に関し、障害を理由とした差別を受けない権利を有する。 ・妊娠、出産に際し、重篤な障害を持つことが明らかとなった場合でも胎児は生きる権利を有する。 ・胎児に対する障害を理由とした堕胎は、これを禁止する。
第3章 性、婚姻、出産における差別禁止 ・障害を持つ人は、性を有する個人として等しく尊重される。 ・障害を持つ人は、性、婚姻、妊娠及び出産に関し、障害を理由とした差別を受けない権利を有する。 ・障害を持つ人は、婚姻もしくは異性との交際に関する条件として避妊、堕胎もしくは相続放棄を強要されない。 ・障害を持つ人は、子宮摘出および断種を強要されない。 第4章 教育における差別禁止 ・障害を持つ人は、統合化された環境における公教育を受ける権利を有する。 ・障害を持つ人は、保育園、幼稚園、普通学校、普通学級から分離されない。 ・障害を持つ人は、そのニーズに応じた支援を求める権利を有する。その支援には、育児施設および学校へのアクセス、教師又は専門職種の加配、コミュニケーションに 必要な人的物的手段の提供、その他教育上必要とされる機材備品の提供を含む。 ・障害を持つ人への教育は、障害を持つ人、親族、教育提供者の3者の合意に基づく個人プログラムに基づかなければならない。 ・個人プログラムの合意が出来ない場合、合意が出来てもそれに不服がある場合には、障害を持つ人もしくは親族は、障害者差別に関する委員会の提供する調停等の 手続きが利用できる。申立を受けた機関は、調停が成立しない場合、是正命令を発することが出来る。更に加えて、司法機関における訴訟手続きも利用できる。
第5章 コミュニケーションにおける差別禁止 ・手話及び点字は、日本語と同等の扱いを受ける。 ・聴覚障害もしくは視覚障害を持つ人は、日本語のみを学習し、使用することを強制されない。 ・聴覚障害もしくは視覚障害を持つ人は、幼児期から手話もしくは点字言語の修得及びそれによるコミュニケーションの機会が保障される。ただし、その機会は、 公教育から分離されるものであってはならない。 ・知的障害、聴覚障害および視覚障害を持つ人は、公共的機関及び不特定多数に対して情報を提供している一定規模の民間の機関に対して、障害を持つ人が利用可能な 情報伝達手段による情報の提供を求める権利を有する。 ・これらの機関が保有するITシステムは、アクセシブルでなければならない。 ・知的障害、聴覚障害および視覚障害を持つ人は、公共的機関がその申告を求める情報に関し、障害を持つ人にとって利用可能な情報伝達手段によって情報提供する ことが出来る。そのことによって不利益を受けない。 ・電話及びそれに類する通信事業者は、聴覚障害を持つ人の電話利用を可能にしなければならない。 第6章 自立生活 ・障害を持つ人は、地域で自立した生活を営む権利を有する。 ・障害を持つ人は、何処に住むか、誰と住むか、どのような生活をするかについて、自己決定権を有する。 ・障害を持つ人は、公営民間を問わず、アパートの入居に関して障害を理由とした差別を受けない権利を有する。 ・障害を持つ人は、強制入所を認める法律の定める手続きによる場合を除いて、施設で暮らすことを強要されない。 ・国および地方公共団体は、障害者が地域で生活可能な支援サービスを全面的に提供しなければならない。 ・自立生活の権利は、不十分な地域生活支援サービスの現状によって制限的に解釈されてはならない。 ・自立生活の権利は、地域生活支援サービスによる反射的利益として理解されてはならない。 ・自立生活の権利を侵害された場合には、障害者差別に関する委員会のほか、直接に司法機関に救済を求めることが出来る。訴えを受けた裁判所は、金銭賠償のほか、 自立生活に必要な作為もしくは不作為の措置を命じることが出来る。
第7章 虐待、放置、金銭的搾取の禁止 ・障害を持つ人に対する虐待、放置、金銭的搾取は、これを禁止する。 ・障害を持つ人を対象とするあらゆる施設は、障害を持つ人に対する虐待、放置、金銭的搾取を未然に防止し、虐待等が発生したときには、その被害を回復するための システムを設けなければならない。 ・施設は、虐待等の被害を申告した障害を持つ人に対して不利益な取扱をしてはならない。 ・施設の職員は、虐待等が発生したときには、その事実を施設内の権利擁護担当部門に申告しなければならない。申告を怠った職員は、虐待等の行為をした職員と同等の 責任を負う。 ・施設は、虐待等の行為が発生した場合、監督官庁並びに障害者差別に関する委員会にその旨申告しなければならない。 ・施設の障害を持つ人に対するサービスは、強制入所の場合を除いて障害を持つ人と施設の合意に基づく個人プログラムに基づかなければならない。この個人プログラム によるサービスの提供がない場合は、放置とみなされる。 ・施設は、サービスを提供するに当たって日常生活、健康管理、金銭管理に関する記録を作成しなければならない。この記録は、障害を持つ人、親族が要求したときには 随時に、要求しない場合でも定期的に開示しなければならない。 ・虐待等の被害を受けた障害を持つ人もしくは親族は、障害者差別に関する委員会にその救済を求めることが出来る。申立を受けた機関は、施設に対して報告を求め、 調査をなす権限を有する。申立を受けた機関において調停が成立しない場合、施設に対して侵害を救済するに足りる相当の是正命令を発することが出来る。更に加えて、司法機関における訴訟手続きも利用できる。
第8章 就労に於ける差別禁止 ・障害を持つ人は、募集、採用、就労形態、賃金体系、昇進、解雇、その他すべての労働条件において、障害を理由とした差別を受けない権利を有する。 ・障害を持つ人が、募集時に求められる職務を果たすうえで最低限必要とされる能力を持っているにもかかわらず、他と異なった扱いを受けることは、差別とみなされる。 ・障害を持つ人が、募集時に求められる職務を果たすうえで最低限必要とされる能力を持っているにもかかわらず、他の障壁によってその職務の遂行に支障がある場合、 雇用事業体は、その障壁を解消するための人的物的支援を提供しなければならない。支援を提供しないことは差別とみなされる。 ・人的物的支援がその事業体の運営に関して極めて重大な支障をきたす場合には、適用事業体はその支援の義務を免れるが、それに代わる代替措置を講じなければ ならない。 ・法定雇用率に基づいて障害を持つ人を受け入れていることは、差別をしていないことの弁明とはならない。 ・就労に関して差別を受けた障害を持つ人は、障害者差別に関する委員会、労働基準監督署にその救済を求めることが出来る。申立を受けた障害者差別に関する委員会は、 適用事業体に対して報告を求め、調査をなす権限を有する。申立を受けた機関において調停が成立しない場合、適用事業体に対して差別を防止し、受けた侵害を救済するに足りる相当の是正命令を発することが出来る。更に加えて、司法機関における訴訟手続きも利用できる。
第9章 交通アクセス ・障害を持つ人は、移動に関して差別を受けない権利を有する。 ・移動に供される軌道車輌、航空機、バス、船舶、タクシー、リフト、ロープウエイ及びそれらの内部に併設してあるトイレ、食堂、電話、案内板等の設備は、 車いす利用者やその他の障害を持つ人にとって利用可能なものでなければならない。 ・交通事業体は、その運行の安全に重大な支障が生じることが明らかな場合を除いて、障害を持つこと自体をもしくは、障害を持つ人が白丈、車いす、ストレッチャー、 松葉杖、その他の補助具や、盲導犬など自立を支援する動物を利用すること理由にして、サービスの提供を拒否し又は他の利用者と異なる条件を提示してはならない。 ・道路、駅舎、バス停、空港、タクシー乗り場、乗船場、その他の乗車場、それらに付帯する施設における垂直、水平移動及びそれらに併設してある内部設備の使用に 関して同様である。 ・ここに言う利用可能とは、単に物理的な障壁が除去されていることを意味するだけではなく、可能な限り同一経路による移動が保障されるものでなければならない。 ・既設の車輌及び施設に関しては、省令に基づいて猶予期間をおくことが出来る。但し、猶予期間中であれ、可能な限り利用可能な代替設備、代替システムの措置が 講じなければならない。 ・交通アクセスに関する差別は、障害者差別に関する委員会のほか、直接司法機関に救済を求めることが出来る。訴えを受けた裁判所は、金銭賠償のほか、必要な 作為もしくは不作為の措置を命じることが出来る。