【ワタミタクショク】顧客情報の紛失について[09/14]
1 :
イセサコφ ★ :
2012/09/16(日) 10:02:29.52
名簿業者へのまごころ
3 :
名前を出せずごめんなさい :2012/09/16(日) 10:05:43.38
名古屋キター!
自分で買い物にもいけない足腰の弱ったじいさんばあさんが載った名簿ってヤバいだろ
5 :
名前を出せずごめんなさい :2012/09/16(日) 10:05:59.42
ワタミの問題は其処じゃないだろ
6 :
名前を出せずごめんなさい :2012/09/16(日) 10:42:55.68
7 :
名前を出せずごめんなさい :2012/09/16(日) 11:05:26.38
スレタイがワタミショックに見えた
8 :
名前を出せずごめんなさい :2012/09/16(日) 20:35:11.92
■ ワタミの労働災害による26歳女性の自殺および本件に関連する労働基準法等 ■
ワタミフードサービス(東京)社員だった森美菜さん(当時26)が入社2ヶ月後に自殺した。
2012年2月14日付で、神奈川労働者災害補償保険審査官が「時間外労働は月約140時間以上で
休日を十分取得できる状況ではなかった。業務の負荷が主因で適応障害を発病し、自殺を思い
とどまる力が著しく阻害されていたと推定できる」として、労働災害を正式に認定。
ソース:
http://www.47news.jp/CN/201202/CN2012022101001979.html >時間外労働は月約140時間以上
→労働基準法第32条に基いて、原則として「1週間について40時間以上の残業」は禁止されている。
例外規定は労働基準法第36条で、「労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を
代表する者との書面による協定」をし、かつ「これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合」のみ、
「1箇月45時間」まで残業を延長することが可能。(時間は、平成10年労働省告示第154号に基づく)
違反者には、労働基準法第119条に基いて「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられる。
ソース: 労働基準法第32条、同法第36条、同法第119条、時間外労働の限度に関する基準
(平成10年労働省告示第154号)
>休日を十分取得できる状況ではなかった
→労働基準法第35条に基いて、原則として「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を
与えなければならない」とされている。但し、同条第2項に例外規定があり、「4週間を通じ4日以上の
休日」を労働者に与えていれば、違反とされない。違反者には、労働基準法第119条に基き「6箇月
以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられる。
ソース: 労働基準法第35条、同法第119条
9 :
名前を出せずごめんなさい :2012/09/16(日) 20:35:52.34
10 :
名前を出せずごめんなさい :2012/09/16(日) 20:36:37.08
■ 渡邉美樹氏による暴言、暴行および本件に関連する刑法 ■
渡邉美樹氏の暴言:
たとえばビルの8階とか9階で会議をしているとき、「いますぐ、ここから飛び降りろ!」と平気で言います。
(ソース: 雑誌『プレジデント』2010年9月13日号、同誌オンライン版
http://president.jp/articles/-/3004 )
→刑法第231条(侮辱罪)「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」
※刑法第232条の規定により親告罪(被害者が告訴しなければ一切不問)。また、比較的量刑は軽い。
→刑法第222条(脅迫罪)「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した
者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
※明らかに冗談のレベルを越えており畏怖するに足りる、と裁判所に認定された場合には、脅迫罪となる。
文面で見る限り侮辱罪レベルなので、脅迫罪は適用されない可能性が高い。
渡邉美樹氏の暴行:
2号店のアルバイトとして雇った部下がいましてね。あのころは僕、そいつの頭を何度もスリッパでひっぱ
たいていました。それでも十数年はついてきてくれましたが、8年ほど前に辞表を出したんです。
(ソース: 雑誌『プレジデント』2010年9月13日号、同誌オンライン版
http://president.jp/articles/-/3004 )
→刑法第208条(暴行罪)「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは
30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
→刑法第204条(傷害罪)「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
※医者の診断書や損傷した身体の写真により、裁判所から重大な傷害と認められた場合に限る。文面で
見る限り暴行罪レベルなので、傷害罪は適用されない可能性が高い。
11 :
名前を出せずごめんなさい :2012/09/16(日) 20:37:12.44
12 :
名前を出せずごめんなさい :2012/09/16(日) 20:37:59.59
■ Watami Co., Ltd.," formerly called as "Watami Food Service Co., Ltd.," killed a young Japanese lady by violation of Labor Standards Act. ■
(ワタミ株式会社、かつてワタミフードサービス株式会社と呼ばれていた会社は、労働基準法違反で若い日本人女性を一人殺害しました。)
Ms. Mina MORI, who belonged to Watami, killed herself at the age of 26 in 2008, due to mental instability by excessive and illegal hard work.
The bereaved family claimed workers' compensation around four years ago. As a result, the examiner of Workers' Accident Compensation
Insurance officialy affirmed the petition, and the determination letter dated on Feb.14, 2012 says; "She could not afford holidays at all
because her overtime work is more than approx. 140 hours per month. We suppose that the main cause of her suicide would overtax by
excessive hard work."
A store manager and a careworker, both of who belonged to Watami, witness similar hard work and depose with evidences that Watami
violate the Labor Standards Act, especially constantly unpaid overtime work. If any of them were true, Watami commit organized crime.
〜 News Sources (ニュースソース) 〜
All of the following sources are written in Japanese only.
ワタミ社員の過労自殺を認定 入社2カ月の26歳女性
http://www.47news.jp/CN/201202/CN2012022101001979.html まるで現代版『ああ野麦峠』和民元店長が経験した修羅場 - 雑誌記事:@niftyニュース
http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/asahi-20120229-01/1.htm ワタミ反省の色なし!? 自殺した女性の勤務内容について一切回答せず / 「遺憾」とした文書を削除 2012/02/25(土) 12:46:58 [サーチナ]
http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2012&d=0225&f=national_0225_093.shtml ブラックなのは居酒屋だけじゃない! 「ワタミの介護」元職員が労災申請拒否を告発 - 日刊サイゾー
http://www.cyzo.com/2012/02/post_10000.html
13 :
名前を出せずごめんなさい :2012/09/16(日) 20:38:53.01
■ 渡邉美樹氏にとって不都合な事実の書き込みやツイートは名誉毀損罪にならないの? ■ 結論から申し上げると、公益を図るために真実であると証明できる事柄だけを適示する 場合であれば、名誉毀損にはなりません。 通常は、たとえ事実であっても、それを公然と適示して名誉毀損に繋がれば犯罪です。 刑法第230条(名誉毀損)「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の 有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」 しかし―― 刑法第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)「前条第1項の行為が公共の利害に 関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」 との例外規定があり、公益に奉仕する意図で適示した事柄が真実であると証明できれば、 名誉毀損は免責されます。 今回の一連の事件の場合、ワタミで不当に搾取されている労働者を救い、また、違法な 賃金ダンピングによって間接的な営業妨害を受けている同業他社の利益を回復させる、 という公益を図っているので、きちんとニュースソースのある事柄であれば、名誉毀損罪 にはなりません。 但し、証拠となるニュースソースの提出や証人の確保など、真実を立証する責任が渡邉 美樹氏を糾弾する側にあることは要注意です。また、公益ではなく、私益や私怨を目的と する場合には、名誉毀損が免責されませんので、これも要注意です。
14 :
名前を出せずごめんなさい :2012/09/16(日) 20:39:55.81
■ FAQ (よくある質問と回答) ■ Q1: 労働基準法なんて、守ってる会社のほうが少ないんだが? A1: 経営や資金繰りに苦しむ中小零細企業であれば、止むを得ず労働基準法を違反 してしまった、ということで情状酌量の余地もありますが、ワタミの場合、東証一部 上場企業(証券銘柄コード: 7522)であり、しかも、ボランティア活動までしており、 社内の労働基準法遵守を監督し得るだけの経済的余力があることは明白です。 よって、この場合、他社を引き合いに出すことは、全くもって不適当な例えです。 Q2: 暴言や暴行は、程度の差こそあれ、どこの会社でもある。 A2: 東証一部上場企業であるワタミのような、日本を代表する企業がやって良いことでは ありません。また、過失で、たまたま1回だけ暴言や暴行をやってしまったのではなく、 『プレジデント』誌のような権威ある媒体のインタビューで、自分のやった暴言や暴行を、 さも正当な行為であるかのように主張して憚らないことは、糾弾されるべきです。たとえ 軽犯罪とは言え、加害者に反省や悔悛の兆しがなく、悪質な常習犯であることが問題 なのです。 Q3: ○○○○○○や△△など、同業他社も同じようなことをやっている。 A3: 労働基準法の枠内で、最大限のサービスを提供するために従業員を厳しく指導する ことと、労働基準法を違反して従業員を不当に取り扱うことは、全く異なる行為です。 両者を同一視して「同じようなこと」と主張することは、全くの誤謬であり、錯覚です。 Q4: ○○○○○○や△△など、同業他社も労働基準法を違反している。 A4: 本当に、「違反している」と断言できますか? そう主張するに足る根拠は何でしょうか? もし仮に、言いがかりではなく事実だとしたら、その会社も糾弾されるべきでしょうから、 まずは具体的で根拠のある事実を挙げて下さい。もし言いがかりであれば、刑法233条 「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害 した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」(偽計業務妨害罪)に 該当しますので、不用意で無責任な発言は、厳に慎むべきです。
15 :
名前を出せずごめんなさい :2012/09/16(日) 20:40:48.32
↓渡邉美樹擁護派の人が反論すべき罪状
>>8 ■ ワタミの労働災害による26歳女性の自殺および本件に関連する労働基準法等 ■
>>9 ■ ワタミ子会社「ワタミの介護」が注意義務違反によりお年寄りを殺害、および本件に対する横浜地裁の判決 ■
>>10 ■ 渡邉美樹氏による暴言、暴行および本件に関連する刑法 ■
>>11 ■ ワタミの利益を毀損する渡邉美樹氏および本件に関連する会社法第960条「特別背任罪」 ■
>>12 In English, the following is available:
"Watami Co., Ltd.," formerly called as "Watami Food Service Co., Ltd.," killed a young Japanese lady by violation of Labor Standards Act.
(ワタミ株式会社、かつてワタミフードサービス株式会社と呼ばれていた会社は、労働基準法違反で若い日本人女性を一人殺害しました。)
尚、「名誉毀損だ!」、「他の会社もやっているじゃないか!」という抗議に対しては、↓を参照して下さい。
>>13 ■ 渡邉美樹氏にとって不都合な事実の書き込みやツイートは名誉毀損罪にならないの? ■
>>14 ■ FAQ (よくある質問と回答) ■
16 :
名前を出せずごめんなさい :2012/09/18(火) 23:55:50.25
17 :
名前を出せずごめんなさい :2012/09/22(土) 01:56:14.57
犯罪の事実から目を背けて逃げ続ける無責任男、それが渡邉美樹。
18 :
名前を出せずごめんなさい :2012/09/22(土) 20:44:40.47
ワタミ自殺遺族 「娘を死に追いやった殺人犯を追放しなければ、また殺人が起こります」 @watanabe_miki
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/poverty/1348192375/ 1 名前:番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です[] 投稿日:2012/09/21(金) 10:52:55.48 ID:jBWpT3GN0 [1/2] ?2BP(1000)
ワタミでの長時間労働が原因で、入社2か月にして自死に追いやられた森美菜(当時26歳)さん
の両親が、渡邊美樹会長や社長など責任ある立場の人間と直接協議するよう、9月20日都内
のワタミ本社に出向いて申し入れた。
今年2月に美菜さんの自死が労働災害と認められて以来、会社の代理人と2回の交渉を経た。
しかし、事実関係を知らない代理人といくら話し合っても原因究明できないと察し、森夫妻は全国
一般東京東部労組に支援を求めた。
「遺族にとって、これは殺人事件です」父・豪さんは、会社代表代理の社員に投げかけた。協議申
し入れ当日、会長、社長ともの不在から代理で対応したリスク管理室の社員に対して、豪さんは
申し入れ書を読み上げた。「娘を死に追いやった殺人犯を野放しにしておかないで、探し出し、追
放しなければ、また殺人が起こります」と続けた。
森夫妻にとって、美菜さんが「墜落死」したと死体で発見されて以来、時は止まったまま。「朝起き
るのがつらくなりました。苦痛です。娘のない一日を生きなければならない。生きることが、まさに苦
しみ」だと語った。二人にとっては、美菜さんは墜落死した姿のままである。「来る日も来る日も、娘
は墜落します。」申し入れ書を持つ豪さんの手は大きく震えていた。
その姿を打ち消して、これまでのきれいな姿のままの娘を思い浮かべられるようになるには、美菜さ
んが自死しなければならなかった原因を究明することだ。
「世界で一番たくさんのありがとうを集めるグループになりたい」という会社のスローガン。社員自身
も、美菜さんが過労自殺した原因を知らずして、このスローガンに忠実に生きられるのか。「ワタミで
の業務が娘を殺した」という責任に気付かなければ、問題は解決せず再発防止にもつながらない
と、豪さんは会社に訴えた。
http://www.labornetjp.org/news/2012/0920hokoku
19 :
名前を出せずごめんなさい :2012/09/26(水) 22:28:00.34
20 :
名前を出せずごめんなさい :2012/09/26(水) 22:36:30.29
相変わらずだな
21 :
名前を出せずごめんなさい :2012/11/12(月) 20:29:04.47
謝罪、なし。
先月、説明会に行ったが胡散臭いので申し込みはヤメタ 資料と説明では平均で1日30件の月金で新規契約が2件で 報酬8万円+とあるが 担当者に突っ込み入れたら それは標準モデルで実際は20件回って新規契約は無しだと 5万円位で 1日の走行距離が50キロ以上なのでガソリン代が 月に軽自動車で約2万円位かかるので手取りは3万円しか残らない 1日5時間の実働でおさまれば時給にすると400円になるが 実際は契約終了時の弁当箱回収や集金に費やす時間で足を引っ張るので さらに時給換算は下がって300円台になってしまうのでやらない方がいい それに保険の負担や車の消耗もあるし極めつが都合で休んだ日は 代替の配達料の罰金で1件200円取られるので20件で4000円も引かれる 1週間分の弁当代も来週分が水曜日までに集金できなければそれも 引かれて負担させらるキチガイのシステムだよ こんなのやったら人生潰す