弊社に対する関東財務局の業務停止命令および業務改善命令について[10/09/17]
弊社は本日、金融商品取引法第52条第1項第6号に規定する「法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」、
および同法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第14号に規定する
「金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」に該当すると認められるとのことから、
関東財務局より同法第52条第1項第6号および第51条の規定に基づき、新たに下記の業務停止命令および業務改善命令を受けました。
詳細につきましては、下記リンク先ファイル(PDF形式)をご参照願います。
一連の行政処分につきまして、平素より弊社の外国為替保証金取引をご利用いただいておりますお客様方をはじめ、
関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしておりますことを、弊社役職員一同、心より深くお詫び申し上げます。
【弊社に対する関東財務局の業務停止命令および業務改善命令について】
ttp://www.gaitame.com/img/pdf/info_100917.pdf ※今回の行政処分のうち、店頭デリバティブ取引に係る全業務(顧客取引の結了のための取引等を除く)に対する業務停止命令
(本年10月1日〜同10月31日)の具体的な範囲につきましては、追って本欄等にてご報告申し上げます。
弊社に対する業務停止命令の具体的な範囲について[[10/09/17]
すでにお知らせいたしました通り、弊社は本日(9月17日)付けで、関東財務局より業務停止命令および業務改善命令を受けました。
これらのうち、業務停止命令(業務停止期間:本年10月1日〜同10月31日)の対象となっております「店頭デリバティブ取引に係る全業務
(顧客取引の結了のための取引等を除く)」の具体的な範囲につきまして、取り急ぎ以下の通りご報告申し上げます。
お客様方には誠にご不便をおかけしますが、なにとぞご理解ご了承を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
1.新規建玉のお取引
業務停止期間中における新規建玉のお取引は、お受けできません。
また、本年9月30日以前にお客様が発注された未約定の新規注文につきましても、業務停止期間中の約定処理はなされませんのでご注意ください。
2.新規口座開設
本年10月1日以降の業務停止期間中における新規口座開設申込みの受付については、停止させていただきます。
※決済注文(顧客取引の結了のための取引)につきましては、上記期間中も平常通りお受けいたします。
また、上記期間中の入出金につきましても、平常通りの処理とさせていただきます。
本行政処分につきまして、お客様方には多大なるご迷惑とご不安をおかけいたしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
ソース
ttp://www.gaitame.com/info.html 関連
FX最大手の外為(がいため)どっとコム 1ヶ月の業務停止命令
ttp://sankei.jp.msn.com/economy/finance/100917/fnc1009172257020-n1.htm お客様メールアドレスの流出に関するご報告とお詫び[10/09/09]
ttp://www.gaitame.com/img/pdf/100909.pdf