平成19年11月30日
高 鍋 信 用 金 庫
理事長 井手口 健二
不祥事件の発生について
このたび、誠に遺憾ながら、当金庫において下記の不祥事件が発生いたしました。
社会的・公共的役割を担い、高い信用を求められる金融機関でありながら、このような不祥事件を発生させましたことを、役職員一同深く反省しております。
日頃からご支援とご愛顧を賜っておりますお客様、会員の皆様に多大なご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。
このような事態を招き、金融機関として一番大切な信用・信頼を失墜させましたことを厳粛に受け止め、
今後の再発防止に向けて法令遵守を経営の重要課題の一つとして位置づけ、法令等遵守態勢の一層の充実・強化を図るとともに、
信頼回復に向けて全力を挙げて取り組んでまいります。
記
1.不祥事件の概要
(1)日向支店での着服・流用について
当事者 当金庫門川支店に勤務していた職員(男性、44歳)
発覚日 平成19年10月3日
発覚に至る経緯と着服の手口等
定期積金の掛け金が延滞となっていたことから、日向支店の担当者が、お客様に電話し確認したところ、
前任者が毎月集金に来ているという話しであったことから不審に思い、お客様のところに出向き、証書を預かり確認した結果、
集金日付印と実際に元帳入金になった日が相違していたことから不祥事件が発覚したものです。
事故者は今年4月、日向支店から門川支店転勤になったと同時にお客様の定期積
金集金カードを持ち出し、集金した掛け金を費消等していたものです。
事故金額(累計事故金額)6,126千円 (6,256千円)
事故先数 29先
発生期間 平成16年8月〜平成19年10月
着服金の使途 遊興費(主にパチンコ等)及び生活費等に充当していたものです。
(2)都農支店での着服・流用について
当事者 当金庫都農支店に勤務していた職員(男性、35歳)
発覚日 平成19年10月29日
発覚に至る経緯と着服の手口等
事故者が長期研修で職場離脱した際、規程に基づき事故者が担当するお客様の定期積金引上げ照合検査を実施したところ、
通常金庫が貸与している日付の入った集金印を使用せず、私印を使用していたことにより掛け金の流用・着服が発覚し、
調査の中で、別のお客様の普通預金の不正引き出し、費消等に及んだことを認めたものです。
事故金額(累計事故金額) 14,926千円 (14,979千円)
事故先数 20先
発生期間 平成17年8月〜平成19年10月
着服金の使途 遊興費(主にパチンコ等)及び過度の生活習慣による出費等に充当していたものです。
ソース
ttp://www.takanabe-shinkin.jp/fusyo3.pdf 以下続きます