民事再生手続きに関するお知らせとお詫び - クレディア
クレディアをご利用のお客様へ
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
またこの度は、弊社による民事再生手続きの申立てに伴い、多くの皆様にご迷惑、
ご心配をお掛けしておりますことを、あらためて深くお詫び申し上げます。
さて弊社は、東京地方裁判所より民事再生手続きの開始決定(平成十九年九月二
十一日)が出され、関係する債権者の皆様より「債権届出書」を提出して頂く事となり
ました。
つきましては現在弊社をご利用中のお客様、または以前弊社をご利用頂いたお客
様につきましても、ご利用期間によっては過払い金が発生している可能性がござい
ます。
該当するお客様につきましては、民事再生手続きの中で過払い金を債権として届
け出て頂く必要がございます。
債権届出に関する手続きは次の通りです。
【債権届出期間】 平成十九年十一月二十六日迄
「過払い金有無の確認及び債権届出迄の流れ」
@取引履歴の開示をご依頼下さい
※取引履歴の開示については弊社書式で申請を行って頂く必要がございます。
(取引履歴開示申請書の入手方法)
●ホームページからダウンロードする方法
http://www.credia.co.jp/DL/index.html ●お問合せ窓口(〇一二〇−〇二五−五一六)迄、お電話にて依頼頂く方法
※尚、口頭による取引履歴の開示は行っていません
A弊社より取引履歴の開示をさせて頂きます。
●取引履歴開示申請書に基づき弊社より取引履歴をご郵送致します。
●弊社において利息制限法に基づいた金利で再計算させて頂き、債権者と認めら
れたお客様のみ債権届出書を同封させて頂きます。
B債権をお届けになるお客様は弊社より郵送された「債権届出書」にご記入頂き、ご
返送をお願い致します。
●債権届出書をご返送頂いたことにより、債権届出の手続きは完了し、その届出
の内容については弊社にて確認作業を行うことになります。また、債権者であるこ
とが認められた場合には、その後、弊社の民事再生手続きに再生債権者として権
利行使をして頂くことになります。
平成十九年九月十四日迄に既に取引の開示をさせて頂いたお客様で、債権届出
を希望されるお客様については、弊社お問合せ窓口(〇一二〇−〇二五−五一六)
迄、ご連絡頂きますようお願い申し上げます。
その他本件に関わる問い合わせにつきましても、上記連絡先までお問合せ頂けま
すようお願い申し上げます。
(受付時間は誠に勝手ながら、平日午前九時三〇分より午後六時までとさせて頂
きます。)
静岡県静岡市駿河区南町十番五号
株式会社 クレディア
代表取締役社長 石尾 頼央
産業経済新聞 東京朝刊 15版31面 平成19年11月7日
http://www.credia.co.jp/DL/news.pdf