平成 19 年 3 月 23 日
証券取引等監視委員会の検査結果について
証券取引等監視委員会は、本日、証券取引法第 43 条第 2 号に基づく証券会社の行為規制等に関
する内閣府令第 10 条第 3 号「 引受けに関する自己の取引上の地位を維持しまたは有利ならしめる
ため、著しく不適当と認められる価格により、有価証券の引受けを行っている状況」に該当する
引受行為が 1 件あったものと認められたため、内閣総理大臣および金融庁長官に対し、行政処分
及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告を行いました。
当社は日頃より引受業務はもとより引受審査業務におきましても適切に業務を行うべく努力し
てまいりました。今回この様な指摘を受けたことにつきましては真摯に受け止めており、上記の
指摘事項が二度と起こらないような内部管理体制の構築に努力しております。今後も更なる強化
に取り組んでいく所存です。
お客様はじめ関係者の皆様にご迷惑をお掛けしました事を深くお詫び申しあげますと共に、今
後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
以 上
エイチ・エス証券 - 証券取引等監視委員会の検査結果について(PDF)
http://www.hs-sec.co.jp/hs/pdf/070323.pdf nikkeibp - エイチ・エス証券に行政処分勧告、不当価格で株式公募引き受け
http://www.nikkeibp.co.jp/news/biz07q1/529106/