海外で遭遇した子連れDQN【48】劣性遺伝

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430異邦人さん
「学校教育法施行令」の第一章は「就学義務」であり、
就学の対象は「小学校、中学校及び中等教育学校」。
各家庭が考えるところの、何でもありの学校なんかではないんだよ。

もちろん海外旅行などでは決してあり得ない。