海外で遭遇した子連れDQN【48】劣性遺伝

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420異邦人さん
憲法や教育基本法に従わなくとも可などということを実物教育するなどもっての他。
風邪やけがなどの不可抗力で休むのとはわけが違う。

憲法第26条
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
教育基本法第4条
1 国民は、その保護する子女に、9年の普通教育を受けさせる義務を負う。