【無許可】ノンテント脱力野宿派 10泊目【違法】

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63底名無し沼さん
■結論
 都市公園での野宿は違法である。
 
  @野宿を合法だと判断している自治体は1つもない(行政判断)。
     参考:北海道立都市公園、江東区、成田市さくらの山公園
     http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg

ttp://www.city.koto.lg.jp/pub/faq/faq_detail.php?fid=5326

ttp://www.enarita.net/103/



この命題に対する反論をしたいなら、主張立証責任はお前になる。
「ないこと」(消極的事実)の立証は困難だから、「あること」を主張する当事者に
立証責任が課される。
お前はたった1つでも見つけてくればいい。どうだ、簡単だろ?


  A裁判例でも、都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは
   都市公園法違反、すなわち違法であると明確に認定されいる(司法判断)。

   [大阪地裁判決平成21年03月25日より]

    都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を
  設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨
  規定しているところ,原告らは,都市公園である本件各公園内に,これらの管理者である
  被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,
  本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らか
  であるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するもの
  であるというほかない