法令では用途外使用は規制されているが、寝泊まり自体は全く規制されてないんだけど、どうすんの?
いくらなんでも遊具にタープ張ったり、砂場にテント張る奴はいないだろ
野宿するにしても芝生や草地、舗装された平らな所、つまり広場でキャンプしてるだろうな
で、半日以上たったけど広場の用途って限定されているの?限定できないと用途の内外が区別できないと思いまーすwwwww
旅館業法施行例ってなに?
旅館業法施行令のこと?
これには宿泊施設の定義なんてないよ
宿泊施設って宿泊できる施設のことだけど、野宿野郎はキャンプ場が施設じゃないっていいたいのかね?
加藤千晶がどんどん嘘を重ねて玉砕している件
764 名前:くぼとーる [sage] :2011/09/26(月) 00:48:29.94
>>加藤千晶
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l〉 )ヽ、 ヽノ (ノO (ノ (つ ヽ、 | ノ) |
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ヽ ノ \,/ / (ノ () ヽ l
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ヽ、 / / l しノ |
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ヽ、 | /
ヽ l /
「最低だ………… オレって………………」
>>955 キャンプ場は宿泊施設では無いと違法クンも認めちゃったからなあwwww
そうなっちゃうともはや旅館業法の宿泊施設の定義がー定義がーも徒労だと思うんだがwwww
でもまあ、定義されてることには変りないがwwwwww
加藤千晶ってスレを読み返すこともできないアホなんだな
>>959 休養施設のキャンプ場は宿泊施設じゃないのは当たり前だろw
お前は旅館業法の読み方だけでなく都市公園法も読めんのかwwwwz
宿泊施設が定義されちゃったから、キャンプ場やキャンプ用品を宿泊施設って言い張るのやめちゃったんでしょ
以前なら、あ?施設がどうした、場所=物件を占めても占用にあたって違法なんじゃーって言ってたのに言わなくなっちゃったのは、
占用がもう使えなくなったからでしょwwww
一体お前のどこに論があるのw論より証拠って言うけど、証拠も論も無いっていうwwwwww
>>963 だからどこに宿泊施設の定義があるんだよw
加藤千晶がどんどんアホなスレしかできなくなっている件
>>964 スレが埋れば、広場の用途についてつっこまれなくて済むな^^
今まで散々法律の読み方を教えられてきて泣かされて、どんどん追い詰められてるクン泣きすぎwwww
で、半日以上たったけど広場の用途って限定されているの?限定できないと用途の内外が区別できないと思いまーすwwwww
このままだとトーシロほっといて北海道と徹底的にやりあうかもなwwwww
広場の用途なんて説明する意味はない
公園施設の中で寝泊まり(野宿も含まれる)ができる施設は宿泊施設の機能を要しているものだけ
88 名前:底名無し沼さん[sage] 投稿日:2011/08/14(日) 23:52:16.50
これまでのまとめ
キャンプ場は公園法で認められた公園設備の一つ。
したがって公園の設置目的、利用目的の一つである。
↓
◯
キャンプ場と宿泊設備は公園法では全く別のもの。
↓
×
宿泊を目的としたキャンプ場は宿泊施設として機能している
宿泊設備の設置の制限とキャンプ場の設置は
まったく関連が無い。
↓
×
キャンプ場が宿泊施設として機能しているものなら、その限りではない
公園管理者以外が許可なくキャンプ場を設置する
ことは出来ないが、キャンプ行為はキャンプ場の
設置にはあたらない。キャンプ場は恒久的な
設備、キャンプは一時的な行為。
↓
×
そんなことをいっているのは野宿野郎だけ
またキャンプ場ではない公園をキャンプ場として利用しているという当たり前の事実に気付いていないことが病的
スレ読み返してみたよー\(^o^)/
>>972 923 名前:底名無し沼さん[] 投稿日:2011/09/26(月) 11:35:33.61
公園施設の中で寝泊まり(野宿も含まれる)ができる施設は宿泊施設の機能を要しているものだけ
これを明示してる箇所を法令から探してくるんでもいいわwww 半日待ったるwwww
で、半日過ぎたんだけど、どうすんの?
>>974 公園施設で寝泊まりができる施設をあげて
野宿野郎は勝手に玉砕させればいいじゃん
322 名前:底名無し沼さん[sage] 投稿日:2011/08/18(木) 00:07:55.77
違法君の主張の根拠って大雑把に
A、公園は宿泊(キャンプ)を想定してない。
B、キャンプをすることはキャンプ場を設置することである。
C、制限を受けている宿泊施設にキャンプ場が含まれる。
この3つ、Aを否定され反論できなくなるとBを持ち出し、
Bを否定され反論できなくなるとCを持ち出し、Cを否定され
反論できなくなるとAを持ち出す、この繰り返し。
スレ読み返してみたよー\(^o^)/
>>975 このスレを最初からよめとは言わないけど、せめて半日分くらい前からは読んでくれないか(困惑)
シロートはもうほっといてそろそろ北海道と事を構えるか
道内の市町村立都市公園や無料キャンプ場、豊かな自然、野宿する場所には事欠かないんだけど、
アイヌ利権底辺汚穢屋自称公務員を野放しにするとどこまでも増長するからなwwww
ここまで俺用しおり
ここ、あと何年やるつもりなの
>>加藤千晶
公園施設で寝泊まりができる施設をあげて
なんで逃げんの?
2ちゃんねるだから勝手なことほざけんだな
野宿野郎、かとうちあき、くぼとーる、たむらあきお、たかしょー
とかTwitterでは逃げるのみ
合法なんだから正々堂々と2ちゃんねる同様にほざけよ
837 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/09/23(金) 11:13:48.21 ID:???
違法くんは宿泊施設のない都市公園での無許可野宿は一律違法だっていってんだろ?
それを覆すには、無許可野宿が合法だといっている自治体名出さなきゃ加藤千晶の妄想語りだとしか判断できんよ
↑
加藤千晶は逃げて答えず
公園施設の中で宿泊できる行政財産が宿泊施設
↑
一度は理解したみたいだが、再びキャンプ用品は宿泊施設ではないとキチガイ理屈を語り出す加藤千晶
>>963 >宿泊施設が定義されちゃったから、キャンプ場やキャンプ用品を宿泊施設って言い張るのやめちゃったんでしょ
↑
まったく法の上では定義されていないのに妄想をぶちまけ続ける加藤千晶
>>951 >宿泊施設とは寝具を使用して利用されるホテル、旅館、簡易宿所、下宿
↑
これも旅館業法を読めばわかるが、加藤千晶の嘘
勝手に中途半端な引用をしているだけ
旅館業法
第二条 この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
6 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
まったく宿泊施設の定義など書かれていない
書かれているのは旅館業法においてのみ通用する「旅館業」と「宿泊」の定義である
キャンプ場について
休養施設の機能しかないキャンプ場は宿泊施設ではない
寝泊まりできるのは宿泊施設の機能を要するキャンプ場である
これは他の都市公園法二条におけるその他の公園施設も同様である
広場の使用用途を執拗に質問をする加藤千晶だが、宿泊施設の機能を要していない広場では寝泊まりはできない
旅館業法について
公園施設の便益施設に類する宿泊施設が「旅館業」としてあるなら適用される
旅館業として経営している自治体(があるのなら)を例にあげて語らなければならない法である
あまりにも加藤千晶の理屈がお粗末すぎて笑うこともできない
都市公園法の第六条の解釈について
1、工作物について
一般的にテントは工作物である。
また国土交通省もテントを正式に工作物と認めている。
「テントが工作物ではない」
という判例があるなら議論の余地はあるが、そのような判例はみつからない。
合法派の訴えは法解釈以前の問題である。
2、占用について
占用とは一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用することをいう。
合法派は、
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
と規定し、都市公園法の占用にはあたらないと弁明しているが、
合法派が提示する
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
とは道路法で定義している「道路の占用」を都市公園法の占用に置き換えているにすぎず、本来の占用の意味を誤って解釈しているにすぎない。
3、野宿について
合法派は法律において野宿を禁止だという法律は存在しないから合法だとする主張をしている。
確かに野宿について禁止とは記載はないが、直ちにそれを理由に合法だとするのは誤りである。
都市公園法第六条において、行為についての申請許可が必要なことはすでに明文化している。
都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
ところで野宿とは、「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと。」であり、寝泊まりの一形態である。
都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
たとえ合法派がいっているテントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を設けたことになる。
また公園施設には、便益施設の項に宿泊施設というものがあるが、都市公園法施行令8条4にて、
4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
とあるため宿泊を想定していない都市公園において宿泊施設を設けるということは、災害等の緊急避難時などでない限り、設けることはできない。
そのため申請をしても許可されるものではない。
そもそも合法派はテントや寝袋を宿泊施設と規定していないので、議論する余地はない。
また都市公園法第2条三項の公園施設に「キャンプ場」というものもあるが、キャンプ場が上記に書かれている宿泊施設の類いではなかったとしても、管理する者以外が、新たにキャンプ場を設置することは都市公園法第5条に触れることなる。
そして宿泊を想定していない都市公園において、寝泊まりを目的とする工作物その他の物件又は施設を設けることは、この都市公園にある公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けたことにほかならない。
地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
公園設置者はその公園に係る敷地や施設の所有権者になれる
だから公園設置者による公園管理行為は公権力の行使では無く私権に基づく行為となり(民法第206条)
結局、法や条例による規制はあっても
公園管理者(都市公園法2条の3)と公園利用者との関係は基本的には私人間の関係と異なるところは無い。
(最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁)
さらに憲法が定める基本的人権の保障規定は
国または公共団体の統治行為に対する自由と平等を保障する目的にでたもので
専ら国または公共団体の関係を規律するものであって、私人間の関係に直接適用を見るものでは無い。
(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)
よって野宿が合法か否かにつき、憲法の基本的人権を持ち出して論じるのは全くもって的外れという外無い。
続き
管理行為が所有権に基づく以上
法令の規制を受けない限りその管理方針は所有権の意思に委ねられるのであって
法令中、野宿に関する規定が無い以上
野宿を禁止する規定を設けても公序良俗(民法90条)には違反せず
野宿禁止の公園を利用する者は以上の規定を守る義務を負うのであって
その規定に反し特段の事由無く野宿をした者は
民事上の違法行為たる『債務不履行』となるし
権利の行使をするにつき
他人の権利を侵害してはならない消極的義務を負担するから
社会通念上認められる範囲を越えて権利を行使すると
やはり民事上の違法行為たる『不法行為』となるところ
現代社会・文明において
特段の事由無き公園での野宿は適当な権利行使とは認め難く
また所有権の侵害に対してはその排除を求める権利がある。
(もっとも、妨害排除に係る権利は都市公園法などの適用を受けるが)
加藤千晶は
私権の享有と私権の設定
を混同してしまう妄想病を展開する節があるが、まずは国語辞典で確認したらいかがだろうか?
行政財産は「目的」があって設置しているものだから、禁止としていないものが合法なのではなく用途にあった使い方のみが合法
条例等の法律に、「公園は野宿をするための施設」だという類の文言がないなら、違法行為としかいえない
結論
宿泊を想定していない行政財産での無許可の野宿は違法である
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