公園野宿は違法という事が判明★3

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553底名無し沼さん
休養施設におけるキャンプ場はデイキャンプ場である

そういうふうに法解釈しないと、デイキャンプ場が公園施設(二条)の分類のどれにも入らなくなるからである
ちなみに野宿ができるキャンプ場とは、宿泊施設としても機能のあるキャンプ場であって宿泊施設そのものとはいわない
それは休養施設としてのキャンプ場(デイキャンプ場)としても機能を有していることからも明白である



これで説明はよろしいか?