1 :
新世界:
玉砕野宿野郎は、テンプレくらいはちゃんと読もうね
都市公園法の第六条の解釈について
1、工作物について
一般的にテントは工作物である。
また国土交通省もテントを正式に工作物と認めている。
「テントが工作物ではない」
という判例があるなら議論の余地はあるが、そのような判例はみつからない。
合法派の訴えは法解釈以前の問題である。
2、占用について
占用とは一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用することをいう。
合法派は、
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
と規定し、都市公園法の占用にはあたらないと弁明しているが、
合法派が提示する
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
とは道路法で定義している「道路の占用」を都市公園法の占用に置き換えているにすぎず、本来の占用の意味を誤って解釈しているにすぎない。
3、野宿について
合法派は法律において野宿を禁止だという法律は存在しないから合法だとする主張をしている。
確かに野宿について禁止とは記載はないが、直ちにそれを理由に合法だとするのは誤りである。
都市公園法第六条において、行為についての申請許可が必要なことはすでに明文化している。
都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
ところで野宿とは、「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと。」であり、寝泊まりの一形態である。
都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
たとえ合法派がいっているテントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を設けたことになる。
また公園施設には、便益施設の項に宿泊施設というものがあるが、都市公園法施行令8条4にて、
4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
とあるため宿泊を想定していない都市公園において宿泊施設を設けるということは、災害等の緊急避難時などでない限り、設けることはできない。
そのため申請をしても許可されるものではない。
そもそも合法派はテントや寝袋を宿泊施設と規定していないので、議論する余地はない。
また都市公園法第2条三項の公園施設に「キャンプ場」というものもあるが、キャンプ場が上記に書かれている宿泊施設の類いではなかったとしても、管理する者以外が、新たにキャンプ場を設置することは都市公園法第5条に触れることなる。
そして宿泊を想定していない都市公園において、寝泊まりを目的とする工作物その他の物件又は施設を設けることは、この都市公園にある公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けたことにほかならない。
地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
公園設置者はその公園に係る敷地や施設の所有権者になれる
だから公園設置者による公園管理行為は公権力の行使では無く私権に基づく行為となり(民法第206条)
結局、法や条例による規制はあっても
公園管理者(都市公園法2条の3)と公園利用者との関係は基本的には私人間の関係と異なるところは無い。
(最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁)
さらに憲法が定める基本的人権の保障規定は
国または公共団体の統治行為に対する自由と平等を保障する目的にでたもので
専ら国または公共団体の関係を規律するものであって、私人間の関係に直接適用を見るものでは無い。
(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)
よって野宿が合法か否かにつき、憲法の基本的人権を持ち出して論じるのは全くもって的外れという外無い。
続き
管理行為が所有権に基づく以上
法令の規制を受けない限りその管理方針は所有権の意思に委ねられるのであって
法令中、野宿に関する規定が無い以上
野宿を禁止する規定を設けても公序良俗(民法90条)には違反せず
野宿禁止の公園を利用する者は以上の規定を守る義務を負うのであって
その規定に反し特段の事由無く野宿をした者は
民事上の違法行為たる『債務不履行』となるし
権利の行使をするにつき
他人の権利を侵害してはならない消極的義務を負担するから
社会通念上認められる範囲を越えて権利を行使すると
やはり民事上の違法行為たる『不法行為』となるところ
現代社会・文明において
特段の事由無き公園での野宿は適当な権利行使とは認め難く
また所有権の侵害に対してはその排除を求める権利がある。
(もっとも、妨害排除に係る権利は都市公園法などの適用を受けるが)
行政財産は「目的」があって設置しているものだから、禁止としていないものが合法なのではなく用途にあった使い方のみが合法
条例等の法律に、「公園は野宿をするための施設」だという類の文言がないなら、違法行為としかいえない
8 :
底名無し沼さん:2011/08/14(日) 04:03:15.77
はい。
荒らしがきたときは誘導してくださいね。
ノンテンスレから荒らしと言われたから立てたスレ。
12 :
底名無し沼さん:2011/08/14(日) 10:36:14.32
もう違法って結論が出たんだからいいじゃん
>>5-6 行政訴訟が起きた場合という意味か
やっと前スレの違法君の主旨が理解できた
14 :
モンベル商事(大阪):2011/08/14(日) 12:43:26.43
13
ま〜だからどうでもいいんだけどね。
無一文の人にそんなもの起こしませんから。
しかもすぐ立ち退きできるしww
占拠して屋台とかやってる場合は別だがね。
なにこの負け犬感
16 :
モンベル商事(大阪):2011/08/14(日) 13:01:22.11
勝ち犬の間違いでしょ。
どうでもいいのに書き込みするんだって。
やっぱり司法判断もらうための構成要素がわかってないみたいだね
>>14 負け犬通り越してゴミだ
19 :
モンベル商事(大阪):2011/08/14(日) 13:29:19.41
事実上告訴できないから可能なのwwwww
しかもその場合違法かどうか判断するのはお前じゃなくて裁判官な。
違法なんていう権限ないでしょ。誰が言うの?
キミは誰かね。
アホやなぁwwwwwwwwwwww
20 :
モンベル商事(大阪):2011/08/14(日) 13:36:20.59
刑法違反と違い
告訴しなきゃ違法かどうかなんか言えねんだよバーカ。
あくまで「違法だと考えられる」という意味だ。
違法である、違法行為であるとは言えないんだよ。
頭お花畑のお前たちにはな。
弁護士ですら違法だなんて言わない。
住民が違法だと言ってもそうかもしれんね、
という流れになるだけだろバーーーーーーーーカ
脳なしが。
21 :
モンベル商事(大阪):2011/08/14(日) 13:39:22.67
ちなみに1にある
「違法らしい行為」をしても裁判を経なけりゃ違法でもないし処罰はない。
当然それまでに野宿は占拠を容易に解消可能。
脱法なんだよ。
前スレでわざわざ説明してんのに、また司法を出してきたよ
もしかして日本人じゃないとか?
アライのテントには説明書に書いてあるけど、モンベルのテントにはないんだよ
>処罰はない
行政処分は立派な処罰だし司法機関を通す必要なし。
あんまり恥ずかしい書き込みしてるとバカだと思われるよ。
30 :
27:2011/08/14(日) 14:38:52.04
違法君て五つぐらいの珍論をもってて1を否定されると2を持ち出す
2を否定されると3を持ち出す…の繰り返し。
まとめてきれいに否定されると大量コピペとかもう答えてあるとかで
誤魔化す。
それでも追いつめられると幼稚園児、玉砕、感想文などの単語を
意味も無く並べてスレを流しにかかる。
33 :
底名無し沼さん:2011/08/14(日) 15:37:03.41
反論もないのにこのスレ意味あんの?
野宿野郎は玉砕してんのに気付かないってことか
440 名前:新世界 [sage] :2011/07/22(金) 21:03:07.43
公園野宿を合法といっているキチガイを隔離するスレですよ
38 :
底名無し沼さん:2011/08/14(日) 16:18:05.32
1からみてるけど野宿野郎の理論的な反論はないな
>>37 もともとあっちこっちに節操無く書き込みしてたのは違法君。
このスレが隔離スレだとすれば誰の隔離かと言えば違法君以外ありえない。
>>38 上と同じ、妄想願望を過去に書いたからと言って時間がたてば事実に
なるというわけじゃない。反論から逃げ回ってる自分の惨めさからは
逃げられないよ違法君w
440 名前:新世界 [sage] :2011/07/22(金) 21:03:07.43
公園野宿を合法といっているキチガイを隔離するスレですよ
>>39 まともな反論は読めなかったけど具体的にどこのレスか記述しといて
野宿野郎がゴミだということしか確認できない
>>39 今までの書き込みも含めて、どうして玉砕しているのかわからないという「頭が御花畑」だと確認できるよいレスだと思います。
引き続き、この隔離スレでアホをばらまいてください。
応援しています。
なんだ野宿野郎の自演か。
>>38、
>>40 この場合理論的な…じゃなくて論理的な…が正しいだろ。
>>37に対して
>>39の反論は論理的だが違法君は無意味な
コピペという非論理的な行動しか取れなかった。
これが日本語というものだよw
公園野宿を合法といっているのは論理的じゃないけど。
前提から基地外さん。
あら。
コピペが非論理的なんだって
理解できないやつには効率的だぞ?
ゴミに失礼だ。
>>51 反論された文章そのものを反論に対する反論なしにそのままコピペ
するのは非論理的でしょ。
コピペ全てを非論理的なんて言ってないのにまたまたすり替えで
逃げようとしてますね、姑息で小賢しい違法君らしいですが
馬鹿だから詰めが甘いですw
反論は
無許可の公園野宿が違法
だということについてだろ?
それはないよな?
>>55 >反論された文章そのものを反論に対する反論なしにそのままコピペ
>するのは非論理的でしょ。
反論になってなかったし原文には反論となる文章が書いてあったよ
それを読まずに一部を指摘するのは基地外さん
はい、このスレは違法君の隔離スレだという事が確認されました。
これまでのまとめ
>>1>>3-7 に関しての反論が幼稚園児並みで野宿野郎が玉砕継続中である。
440 名前:新世界 [sage] :2011/07/22(金) 21:03:07.43
公園野宿を合法といっているキチガイを隔離するスレですよ
このスレに書いてある反論(
>>19-21)が妄想だということだけはよくわかった
>>55 >コピペが非論理的なんだって
>理解できないやつには効率的だぞ?
基地外か?
くすくす
違法君が理論的を論理的に言葉使いを
こっそり直してる所が笑えるw
1と2では見事に野宿野郎の反論は玉砕
でも悔しいから
>>39みたいな意味のない書き込みだけは続ける
このスレの
>>19-21も既に論破
>>71 悔しさが滲み出ている良いレスです
なんも反論になっていないところに憐れみも感じます
恥ずかしい書き込みしたやつ遁走?
見事に隔離されてる違法君でしたw
まともな反論がないんじゃこのスレ終了
(^-^)/違法でした〜
違法君がいなくなればスレも終了だけど?
440 名前:新世界 [sage] :2011/07/22(金) 21:03:07.43
公園野宿を合法といっているキチガイを隔離するスレですよ
スレを残しとく意味はありそう
81 :
底名無し沼さん:2011/08/14(日) 18:54:33.16
82 :
底名無し沼さん:2011/08/14(日) 20:18:25.49
これまでのまとめ
>>1>>3-7 に関しての反論が幼稚園児並みで野宿野郎が玉砕継続中である。
こいった種類のゴリ押しは行政や自治体のためには決してならんだろうね。
違法だからな。
違法っつてもスピード違反とか信号無視とかで罰金払うレベルなんじゃね?
と言ってみる
比較する時点で(、)(、)
これまでのまとめ
キャンプ場は公園法で認められた公園設備の一つ。
したがって公園の設置目的、利用目的の一つである。
キャンプ場と宿泊設備は公園法では全く別のもの。
宿泊設備の設置の制限とキャンプ場の設置は
まったく関連が無い。
公園管理者以外が許可なくキャンプ場を設置する
ことは出来ないが、キャンプ行為はキャンプ場の
設置にはあたらない。キャンプ場は恒久的な
設備、キャンプは一時的な行為。
これはサッカー場や野球場などのスポーツ設備と
オープンスペースで行う野球やサッカーに
置き換えてみれば明白である。
キャンプ用テントが認可申請や確認が必要な設備、
工作物ではなく管理外の軽微な工作物である事は
国交省が公式に認めている。これは怪しげなメール
などではない。
これまでのまとめ
キャンプ場は公園法で認められた公園設備の一つ。
したがって公園の設置目的、利用目的の一つである。
↓
◯
キャンプ場と宿泊設備は公園法では全く別のもの。
↓
×
宿泊を目的としたキャンプ場は宿泊施設として機能している
宿泊設備の設置の制限とキャンプ場の設置は
まったく関連が無い。
↓
×
キャンプ場が宿泊施設として機能しているものなら、その限りではない
公園管理者以外が許可なくキャンプ場を設置する
ことは出来ないが、キャンプ行為はキャンプ場の
設置にはあたらない。キャンプ場は恒久的な
設備、キャンプは一時的な行為。
↓
×
そんなことをいっているのは野宿野郎だけ
またキャンプ場ではない公園をキャンプ場として利用しているという当たり前の事実に気付いていないことが病的
これはサッカー場や野球場などのスポーツ設備と
オープンスペースで行う野球やサッカーに
置き換えてみれば明白である。
↓
×
野球やサッカーそのものはできない
キャンプ用テントが認可申請や確認が必要な設備、
工作物ではなく管理外の軽微な工作物である事は
国交省が公式に認めている。
↓
×
国土交通省は建築基準法における建築物に該当する工作物を説明しています
そろそろ都市公園法と建築基準法をごちゃまぜにするのはやめましょう
これは怪しげなメール
などではない。
↓
妄想?
なんで玉砕しているもんを繰り返すんだろうね
また工作物っていっちゃってるよ
これまでのまとめ
>>1>>3-7 に関しての反論が幼稚園児並みで野宿野郎が玉砕継続中である。
(株)不動産流通研究所からの「工作物」についてのメールも貼り付けとくよ
ーーーーーーー
ご連絡が遅くなり、申し訳ございませんでした。
お尋ねの「工作物」とテントの関係について、お答えさせていただきます。
1)テントは(一時的にせよ)土地に定着する人工物である。
2)土地に定着する人工物のうち、「建築物」の建築については建築確認の対象となる。
3)テントは土地に定着する人工物で、建築物に該当する場合もあり得るが、その構造が「取外しが容易で、規模も常識的に小さい」ものについては、建築物とは見なさず、建築確認の対象とはしない。
国土交通省の見解は、テントのうち、構造が軽微なものは建築確認の対象としない、という趣旨で、テントが工作物であることを前提にしたものであると思われ、「R.E.words」の解説と同様の意味であると考えます。
ただし、ユーザーの方々に誤解を招くような可能性があるのなら、再度、解説文を検討したいと考えております。
このたびはご質問くださり、ありがとうございました。
今後とも、ご利用のほど、よろしくお願い申し上げます。
意味も経緯も良く分かんないけど、
>>87が馬鹿なのは
肌で感じる。
これまでのまとめ
>>1>>3-7 に関しての反論がやはり幼稚園児並みで野宿野郎が玉砕継続中である。
100 :
97:2011/08/15(月) 00:28:33.68
>>98 だって
>>87は明らかに前スレで玉砕(ここでも)したやつじゃんか
違法君の悪意にしかみえない
>>88 >またキャンプ場ではない公園をキャンプ場として利用しているという当たり前の事実
これわかりやすいね
利用者が極めて個人的にキャンプ場を新たに設置していることと変わりないもの
>>89 1つ質問
>野球やサッカーそのものはできない
どういう意味?
広場なら野球やサッカーできるけど?
>>104 例えばサッカーなら22人でやるとかゴールポストが2つ必要等々
野球も同じ
「もどき」ならできるが、サッカーや野球そのものはできない
>>105 あぁ納得
ひねてくれてるけど法律家がいいそうな感じw
休憩中、後ろ見たら ↓
||||||||||||||||||||||シ''''""" ........ ..;;illl||||||llii;;,,... |||||||||||||||||||||
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"'i||||||||||||i;, "l|||illllllllllllll|iiiiil|liiiiil|lil||||||ツ" .,;il|||||||||ツ
"il||||||||||i;;, "'i||l;i;;,..,,,,,....,,,,;i;;,,iiiツ'", .,;il||||||||ツ
それが野球だろうが野球もどきだろうが意味は変わらないけどな。
正式なグランド並じゃないと駄目だっていうならゲートボールとかどう?
ジジババが勝手にやってるのと公式戦のコート?が同一だったりするけど。
終わったら片付けて帰れば問題ないんだろ。ゲートボール場という公園施設を
許可なく設置したとか言われた例があるのか?
109 :
底名無し沼さん:2011/08/15(月) 00:57:06.17
条例(笑)で禁止されてる地域が全国で唯一北海道のみなのに「違法!違法!」と絶賛連呼中www
他にキャンプ場またはキャンプに適した場所がいくらでもある北海道では有名無実www
探しに探した二箇所目の自治体江東区(笑)では、キャンプに向くような公園、夢の島公園、大島公園、木場公園、猿江公園等はいずれも都立公園なので全くの無意味www
>>109 説明書も理解できないなら使用する権利ないなw
>>110 全然すり替えじゃないだろ。
オープンスペースで○○○○をやったら○○○○場を無許可で設置した
事になるから違法だって理屈が通ったらオープンスペースでほとんど何も
出来なくなるぞ。
>>109 安物中華テントならしゃあないなwそりゃキッチリ整備された場所でないとなw
>>111 >夢の島公園、大島公園、木場公園、猿江公園等はいずれも都立公園なので全くの無意味www
他の自治体と一緒で無許可なら違法だけど
誰に向けて書いてんだ?
>>117 だからキャンプをする事はキャンプ場を設置する事だという
違法君の主張が馬鹿げているという話だよ。
都合悪いか?www
>>116 都の条例でもあるの?無いから区の条例(笑)で規制してるんじゃねーの?wwww
>>114 キャンプ場のない公園でキャンプ場として利用する(野宿)こと
運動施設として機能している広場でスポーツする(ゲートボール)こと
違うだろw
>>120 都立公園は都が運営しているから江東区は関係ない
君があげた公園はキャンプをするのに申請許可が必要
追伸
ごめん次からはちゃんとした日本語でお願いね
>>121 ヘタな言葉遊びです事w
広場は広場であって運動施設じゃないよ。
キャンプ場の無い公園でキャンプすること
ゲートボール場の無い公園でゲートボールすること
同じだよ。どちらも自由利用の可能な場所を一時的に
占用して自由に利用してるだけの事。
>>123 公式なゲートボールをやっているってことなんだな?
基地害「都市公園法がー都市公園法がー」
実名弁護士「テントの一時的な使用なら違法とは言えないと思うけどねえ(苦笑)」
基地害「ファビョーンファビョーンファビョーン」
基地害「都市公園法がー都市公園法がー」
実名弁護士「野宿にも色々あると思うけど ホームレスの不法占拠と何でも一緒くたにするのはねえ(苦笑)」
基地害「ファビョーンファビョーンファビョーン」
クッソワロタwwwwww
>>123 広場は運動施設として機能しているから、その解釈は違うよ
>>122 ノーソース ノーライフ
という事ですかね?wwww
野宿野郎って都合がいいところしか抜粋できないんだねぇ
>>125 うちの市で大きなゲートボールの大会があって近所の公園も
会場の一つになったが何時ものジジババが何時ものコートを
準備しただけだったぞ。
そこに粘着して話を逸らせようとかするなよw
>>127 >広場は運動施設として機能しているから
その根拠は?
実名弁護士だけでなく匿名弁護士にも「この件については法の解釈には幅を持たせるべき」と釘刺されててワロテントwwwww
都立公園で野宿するのには許可申請が必要
のソースマダー(・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
貼り付けしとくよ
828 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/07/27(水) 12:06:17.05
>>827 言い訳はそれでいい?
公園施設
都市公園法第二条2項
一
園路及び広場
五
野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの(*注釈/施行令ではこれに類いするものともある)
とはまったく別物というわけではない。
これはそれぞれの「公園施設」が絡み合ってリンクしていることを指すことに他ならない。
「広場」は運動施設として利用することは可能だからね。
>>827のいい訳について
上記の通り、「公園施設」はそれぞれが絡み合ってリンクしている。
過去の都市公園法施行令で語るなら
>>801のような解釈も可能だが、現状の施行令ではないので採用するのは不適当。
また宿泊を目的としたキャンプ場が宿泊施設ではないという法律的解釈(判例や管理するものの公式回答等)があるなら、話は別だがそれらは確認できない。
つまり宿泊を目的とするキャンプ場とは、休養施設であり便益施設(の中にある宿泊施設に相当)でもある。
ちなみに施行令三十一条を根拠に別物と考えるのは完全に間違い。これは補助金の面で別物と考えることを明文化しているにすぎない。
>>134 江東区の大島を知らない田舎もんがドヤ顔キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!wwwwwww
しかもバーベキューソースしか出ないっとwww
運動施設と呼ぶからには恒久的なものだろうな。
広場を運動のために一時的に使ったからって運動施設と呼ぶなら
それこそ施設を勝手に作っちゃいかんという規則に違反する事に
なっちゃうだろ。
実際ゲートボール場を恒久化して子供会の夏休みのイベントまで
締めだそうとした老人会が行政から指導受けた例もあるしw
>>139 >まったく別物というわけではない
ファビョリすぎ
野宿野郎と違ってちゃんと訂正するんだw
エライぞ違法君wwwwww
>>112って全然意味無いよな?
なんで何度も貼るの?
確認TELするわ
公園でゴソゴソしてたら近所の小姑や既女がコソコソ見にくるだろ?
その時点でFAで、途中でも撤去の対象だろ
>>146 問題があればすぐに撤去(させられる)。
>>147 TELはやめろ
お前、Gだよな?
メール送るから先走るな
>>150 それが今の話題とどう関連するの?
なんて質問したら違法君のすり替え成功なわけだw
ちなみにうちの近所なんか、他所者が長時間用も無いのに散歩してるだけで
町内放送のスピーカーで不審者が居るので気をつけて!って流すんだぞ
背格好とか持ち物とかどれくらいの年齢かとかさ
それでも、野宿しようとかいうキチガイは手を挙げろ!
でも、近所の神社で野宿してるホムレスとかたまに見るんよね
こじきどもはやくしんで
てかくさい
155 :
Gでーす:2011/08/15(月) 02:19:02.02
>>151 i''''''‐- 、 げ
i `'' ‐ - 、
.i `ヽ せ
i \
.i .ヽ、、 ぬ
i ヽヽ
.i o ヽヽ
i i .j
j 、-, ,‐ 、 .j /
ヽ ゙''´ ゙-' / ./
ヽ 、 ,, ., / ./
ヽ ゙' ゙' ∠/
`'''‐--i─,,,,,,,,,-‐‐'''''ヽ
j i ヽ
i j j
テントメーカーが使用場所を指定するっておかしくないか?
違法行為を推奨したくないからじゃね?
違法虫クンさん、なぜ今いきなり騒ぎ出したんですか?
反論はないってことか。
160 :
底名無し沼さん:2011/08/15(月) 06:27:19.12
違法虫クンさん、なぜ今いきなり騒ぎ出したんですか?
答える義務なし。
それより野宿野郎が基地外反論を繰り返すのはなんで?
>>127 >広場は運動施設として機能しているから、その解釈は違うよ
これどういう意味?
広場が運動施設としても使えるから新たに施設を造ったことには
ならないってこと?
また寝泊まりと違う話題をし始めました。
読解能力の乏しい人間が質問するスレになりました
>>167-168 なんで
>>136は1.と5.だけコピペしてるの?
3.の休養施設は?
施行令には
>休憩所、ベンチ、野外卓、ピクニック場、キャンプ場
>その他これらに類するもの
と書いてあるけど。
広場はなんとかとして機能してるからどうのとか、
これはそれぞれの「公園施設」が絡み合ってリンク
していることを指すことに他ならないとか、
わかりにくい表現の理屈から運動施設はそれに当たる
のに休養施設は外れるの?
逃げないで答えてね。
>>170 せめて日本語で
何を質問してるのか明確にね
おお、ついに「コトバワカリマセ〜ン」を
逃げ口上に使ったかw
>>170 あのさ、考え方が根本的におかしいんだよ。
以前に「公園の目的は何?」って粘着質問といっしょ。
君の質問は、広場を運動施設として利用することが違法かどうかってことだろ?
それは
>>136で回答されてるし、問題があるならすぐに撤去を求めることが自治体はできる(なぜなら違法として片付けることができるから)。
そもそもこのスレの話は、
宿泊を想定してない公園を宿泊施設として利用すること(野宿)が違法かどうか?
だよね。
寝泊まり(野宿)が休養だとする判例や法律を持ってきてから語ったほうがいいんじゃない?
なんか幼稚な質問だったな
>>175 こんなスレに粘着しないでボランティアに参加し君自身の経験値をあげたら人格が磨けるという意味
ボランティアすると経験値があがるんだって。
>>174 >君の質問は、広場を運動施設として利用することが違法か
>どうかってことだろ?
んなことは微塵も言っておりません。
禁止事項とされてない限り公園で運動は禁止されてないと思います。
広場でキャンプが禁止であるとするあなたの理屈だと
運動も禁止されてしまうのではないですか、と質問しているわけです。
ひょっとして、本当に日本語がまだ十分に理解出来ない人ですか?
蛇足ながら
>問題があるならすぐに撤去を求めることが自治体はできる
>(なぜなら違法として片付けることができるから)。
法令で禁止されてる行為ならね。そうじゃないなら管理者
なんだから禁止すればいいんだよ。わざわざ司法判断に持ち込む
理由はない。
>>177がこんなスレで話題を変えようと必死なのかわからん
また司法判断って言い出したぞーwwww
>>181 >んなことは微塵も言っておりません。
>禁止事項とされてない限り公園で運動は禁止されてないと思います。
>広場でキャンプが禁止であるとするあなたの理屈だと
>運動も禁止されてしまうのではないですか、と質問しているわけです。
↓
キャンプ(テント設営)は、都市公園法六条に接触します。
あとは
>>3-4参照。
なんだ玉砕した同じやつが粘着してるだけか
>>181 ほ〜らまたすり替えた。
キャンプ(テント設営)は、都市公園法六条に接触(抵触って言った
方がいいよ)するなら。
運動(コート、グランド設営)も同じく都市公園法六条に
抵触するはずでしょ。
>>4 >都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」
>とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には
>「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
都市公園法第1章第2条第2項3号
3.休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
都市公園法施行令第1章第5条第2項第1号
2 法第2条第2項第3号の政令で定める休養施設は、
次に掲げるものとする。
1.休憩所、ベンチ、野外卓、ピクニック場、キャンプ場その他
これらに類するもの
キャンプ場は公園施設としてはっきり規定されてますがな。
大威張りのテンプレが大間違いという大笑いw
187 :
186:2011/08/15(月) 18:57:13.29
もうツッコミするの飽きた
>>186 >運動(コート、グランド設営)も同じく都市公園法六条に
>抵触するはずでしょ。
↓
運動施設として機能されてないならね
もう1つのほうはキャンプ場の話も書いてあるからいいかな?
>>186 まずテンプレ読んでからレスしたほうがいいんじゃない?
191 :
忍法帖【Lv=12,xxxPT】 :2011/08/15(月) 19:05:07.96
一部を切り取って書き込みするから玉砕すんだよ。
>運動施設として機能されてないならね
またしても意味不明な一行以外は
飽きた、空回り、玉砕、
違法君尻尾まいて逃げ出しましたw
はい。
こんなことしか書けませんでした。
196 :
189:2011/08/15(月) 19:20:18.85
要するに日本語の不自由なやつが書き込んでるってことですか?
法律ってしっかりできてるなぁ
>>4 >都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」
>とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には
>「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
都市公園法第1章第2条第2項3号
3.休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの
都市公園法施行令第1章第5条第2項第1号
2 法第2条第2項第3号の政令で定める休養施設は、
次に掲げるものとする。
1.休憩所、ベンチ、野外卓、ピクニック場、キャンプ場その他
これらに類するもの
キャンプ場は公園施設としてはっきり規定されてますがな。
大威張りのテンプレが大間違いという大笑いw
>>199 以下、
>>4より引用
>また公園施設には、便益施設の項に宿泊施設というものがあるが、都市公園法施行令8条4にて、
>
>4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
>
>とあるため宿泊を想定していない都市公園において宿泊施設を設けるということは、災害等の緊急避難時などでない限り、設けることはできない。
>そのため申請をしても許可されるものではない。
>そもそも合法派はテントや寝袋を宿泊施設と規定していないので、議論する余地はない。
>また都市公園法第2条三項の公園施設に「キャンプ場」というものもあるが、キャンプ場が上記に書かれている宿泊施設の類いではなかったとしても、管理する者以外が、新たにキャンプ場を設置することは都市公園法第5条に触れることなる。
>
>そして宿泊を想定していない都市公園において、寝泊まりを目的とする工作物その他の物件又は施設を設けることは、この都市公園にある公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けたことにほかならない。
お前、文盲のかわいそうなやつか?
テンプレが理解できないやつでした
いいことを教えてあげよう
テントという公園施設はない
堂々巡りだな
全員公園にテント張ってお廻りを呼んでみようぜ
どう対処されたかレポをすること
前進があるかもわからん
>>204 >堂々巡りだな
いや野宿野郎が玉砕しているだけ。
>>201 この矛盾だらけの文章をテンプレにする基地外が違法君。
即レスw
おそらく違法君は当初公園法の2条だけを読んで施行令の5条を読んで
なかったんじゃないかな。
だからキャンプ場は公園施設にはない公園は宿泊(キャンプ)を
想定してないって間違いを自己構築しちゃったんだよ。
反論で指摘されたキャンプ場は休養施設として規定されており
公園の利用目的の一つであるということはしぶしぶ認めたが
それ以前の間違いを正さずに新たな頓珍漢を追加して誤魔化そうとした
矛盾だらけの文章が
>>4。
都市公園法第1章第2条第2項を読んで
「よ〜し公園施設にキャンプ場は無いな、公園は宿泊を
想定してない」と思ってたのに。
都市公園法施行令第1章第5条第2項第1号
2 法第2条第2項第3号の政令で定める休養施設は、
次に掲げるものとする。
1.休憩所、ベンチ、野外卓、ピクニック場、キャンプ場その他
これらに類するもの
これを突き付けられたときの違法君のショックは大きかった
だろうなw
「野宿する場所」ってのがキャンプ場だと断言できないから、あらゆる要素が入ってるのが
>>3-4 矛盾をしていると指摘(反論ww)しているはずが、文章が読めないことを露呈してるだけになってる
既に前スレにもあるな
386 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/08/03(水) 01:03:28.94
これはサッカー場や野球場などのスポーツ設備と
オープンスペースで行う野球やサッカーに
置き換えてみれば明白である。
↓
×
できるのは野球もどきやサッカーもどきであってそのものではない
キャンプ用テントが認可申請や確認が必要な設備、
工作物ではなく管理外の軽微な工作物である事は
国交省が公式に認めている。これは怪しげなメール
などではない。
↓
×
建築物として認定する工作物を述べているのであって管理外などとは一切述べていない
そもそも公園施設以外の施設、工作物、物件の設置は都市公園法六条に違反する
また野宿をする場所という類が公園施設として認められるなら、新たに設けたことになり都市公園法五条に違反する
>>210-211 これ絶対に違法君の自演だわ
低脳すぎ
ここまでしてスレ埋めしたいのかね
>>210 >いいことを教えてあげよう
>
>
>テントという公園施設はない
>>214 違うから
野宿野郎の書き込みが低脳なだけ
>>野宿野郎
せめてテンプレしっかり読んでからレスしたほうがいいんじゃない?
なんかゴミみたいな書き込みばかりになってる
>>211 宿泊施設も公園施設だ
自分で矛盾を作ってどうすんだよww
>>217 野宿野郎は訂正せずにまた変竹林な書き込みを始めるよ
乞うご期待w
野宿ってテントを張らない様式もあるから、
>>4は間違いじゃないだろ
野宿野郎が理解できないってだけで、
>>3-4が矛盾しているではないだろ
矛盾する文章を書いて平気な顔してる奴は矛盾を指摘されても
なにが矛盾なのかわからないらしい。
>>221 野宿野郎のことですね
的確な書き込みだと思います
違法君の主張
>都市公園法第六条に〜「野宿(寝泊まり)をする場所」という類の
>ものは含まれておらず
実際の法令
>休養施設は、次に掲げるものとする。
>1.休憩所、ベンチ、野外卓、ピクニック場、キャンプ場その他
>これらに類するもの
>>212 野宿する場所ってキャンプ場に類するものでいいんじゃないの?
>>223 >野宿する場所ってキャンプ場に類するものでいいんじゃないの?
↓
判例にはないから言い切れない
だから六条及び五条を引用する
>>4になる
五条と六条が同じ罰則という罠
226 :
底名無し沼さん:2011/08/16(火) 17:52:44.76
野宿という形態で可能性のあるものはすべて羅列しなきゃダメだろ
テントという公園施設ではない工作物または物件の設置の場合
テントを使用することでキャンプ場の設置ととれる場合
宿泊施設の設置ととれる場合
寝袋だけでテントを使わない野宿の場合
何も使わないで公園で野宿する場合
>>3-4は、これらが網羅されてるってだけだろ?
読解力がないのに「文章が矛盾してる」なんて大見得きる時点で、アレな人としか思えん
227 :
大阪・モンベル商事:2011/08/16(火) 17:56:25.84
ツェルトもテントも判例にない。
寄って可能である。
過去に法律もわからん書き込みをして玉砕した病人は無視だな
反論にさえなってないという罠
230 :
大阪・モンベル商事:2011/08/16(火) 18:15:35.89
玉砕などしていませんが?
あんたたちが負けたんでしょうが。
何をしても絶対違法ではないね。
違法とは言えない。
違法であるということは裁判以外で存在しえない。
844 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/08/13(土) 13:04:47.36
行政法(ここでは地方自治法、都市公園法、条例等)は行政に一任されてるもんだけど?
なんで司法に決めてもらわなきゃならんの?
もうツッコミしないよ
232 :
大阪・モンベル商事:2011/08/16(火) 18:32:50.39
刑事法違反の逮捕で違法行為(>犯罪)が確定するが、
民事法上では違法かどうか明記されいない限り
違法性が疑われる程度で不法行為というのだ。
馬鹿は勉強しろクソが。
モンベル商事と株式会社モンベルの回答が違うなぁ
もうちょっとやりとりしておこうっと
234 :
大阪・モンベル商事:2011/08/16(火) 18:36:22.50
231
行政法違法なら
行政が判断ではじめて決まるというだけの話。
自爆乙。
235 :
大阪・モンベル商事:2011/08/16(火) 18:37:42.92
モンベル商事は個人代理店だ。
236 :
底名無し沼さん:2011/08/16(火) 18:38:45.41
違法行為って不法行為と債務不履行のことを指すんじゃなかったっけ?
行政法違法(違反のことかな?)が違法じゃないんだってさ。
>>235 今やりとりしてるから待っててよ
今週中には結論出そうだからさ
>>226 羅列と網羅ってどういう使い分けしてるのw
>「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のもの
と自分で
>>4に書いてるんだから羅列しなくてもいいよ。
法令の方も
>〜キャンプ場その他 これらに類するもの
と書いてあるから断定する必要はない。
つうかどんだけ痛い言い訳すんのw馬鹿馬鹿しいにも
ほどがある。
まったく反論になってないけど。
スルーでいいんじゃないか?
まずは
>>199で指摘された間違いを認めなきゃだめ。
間違いを正さないから矛盾が生まれる、これ基本。
野宿野郎が、便益施設の項を読めてないことだけは確定した。
>>4には
>「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のもの
とかいてあるのに
>>212は
>「野宿する場所」
と幅を狭くしてる。
姑息な奴w
どう考えたって「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のもの
と、キャンプ場に類するもの、は同じだわな。
やっぱり便益施設の項を読めてないことが確定した
「野宿する場所」イコール「キャンプ場その他これらに類するもの(休養施設)」
が成り立つなら
「野宿する場所」イコール「宿泊施設…(略)その他これらに類するもの(便益施設)」
も成り立つわけだ
>>3-4はそういう可能性も考慮にいれて書いてあるんだが、法的にイコールとされるものがないのに断定するやつはアレな人
>>250 すり替えじゃなくて君が文盲だという感想文です。
253 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/16(火) 20:43:31.78
違法君に訂正しろっていってた基地外は自分の書き込みを訂正するか見ものです
>>251 だからなんで
>「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のもの
を
>「野宿する場所」
に書き換えてるんだよw姑息な違法君www
別に一緒の意味だよ
何か違う意味になるのかい?
それより早く訂正すれば?
野宿野郎、人格リセット開始か?
>>251 >「野宿する場所」イコール「宿泊施設…(略)その他これらに
>類するもの(便益施設)」
>
>も成り立つわけだ
成り立つわけねえだろ、公園利用者のための便益施設としての
宿泊施設が野宿だなんて考える基地外は違法君以外だれもいないw
>>257 野宿は公園の一定箇所を宿泊施設として利用していることともとれますよ
>>258 お前のへ理屈の問題じゃないんだよ。
公園法で規定された宿泊施設にキャンプ場が含まれるかどうか
規定上の問題なの。
休養施設としてのキャンプ場と便益施設としての宿泊施設は
別々に規定されてるし補助金の運用面でもはっきり区別されてる。
宿泊施設の設置制限にも補助金の対象から外されてることにも
キャンプ場は除くとは規定されてない。
キャンプ場が設置制限を受けず補助金の対象になってるということは
公園法上ではこの二つは別物と規定され運用上も別扱いだという
証拠。
これを否定して宿泊施設にキャンプ場が含まれるとするには
設置制限を受けたり補助金の対象から外されたキャンプ場の実例を
持ってくる以外ない。
>>259 それは違う。
宿泊施設が具体的にどんなものかが書いていない(過去の施行令にはあるが現状ではない)のだし、施行令に
>これらに類するもの
という明文があるのだから、宿泊もできるキャンプ場は宿泊施設として考えることは間違いではない。
あとな補助金の話をいつも持ってきているけど、施行令三十一条を根拠に二条における公園施設がそれぞれ別物と考えるのは完全に間違い。
これは補助金の面で別物と考えることを明文化しているにすぎなく、キャンプ場が宿泊施設ではないという意味ではない。
法律を都合よく引用して解釈すんなよ。
むしろ法的解釈(判例等)で二条における公園施設のキャンプ場と宿泊施設は違う
というものがなければ
>>259の解釈は成り立たんだろ。
どちらにしても違法じゃねーかw
公園利用者のための便益施設としての宿泊所なんだから
キャンプそのものが公園利用目的のキャンプ場は含まれない。
ちなみに
>>3-4は
>>226にある通り、野宿という形態で可能性があるものを含めた形で書いているのでw
「判例」などで違うというものがあるなら訂正するが、感想文の類で訂正はできない
公園利用目的?
????
訂正せずに人格リセットしたね
違法君はそもそも肝心なことを忘れてないか?
便益施設たる宿泊所にキャンプ場が含まれると主張してるのは
だからキャンプ場は設置を制限された施設であるって言いたいんだろ。
でも見落としてた施行令にキャンプ場が公園施設として謳ってあり、
全国の公園に多数のキャンプ場が整備されてるんだからその主張そのものが
意味を成さんだろ。
俺はもう寝るぞ、違法君は朝まで頑張るように。
命令だ!
272 :
底名無し沼さん:2011/08/16(火) 23:00:59.46
モンベルスレにあったやつ
481 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/08/16(火) 21:09:23.90
モンベルのテントの取扱説明書について
●キャンプ場やキャンプ許可地以外で使用しないでください。
と書いてありますが、これはなぜなのでしょうか?
普通の公園などオープンスペースだと思いますが、使用してはいけないのですか?
どうしてかわからないので、ご教示下さい。
何卒よろしくお願いいたします。
>>272 レジャー用として販売してる物だからそれ以外の環境で使って事故とかあっても
責任持てませんよっていう、知識の無いクレーマー向けの表示だと思われ
クスクス
本当に感想文しか書けない奴らしかいないな>野宿野郎
キャンプ場と同様に、職員の「宿泊施設」として機能している管理施設だってあるし、どうやっても二条における「公園施設のそれぞれは複数の機能を持つものが出てくる」
運動場と広場の関係だってそう。
都市公園法二条に書いてあるのは「公園施設」として認めるものの説明なんだが、そういう当たり前のことも読めないのか?
野宿に関して語るなら、キャンプ場が宿泊施設として補助金が認められているかいないかじゃなくて、宿泊施設として機能してるかどうかが焦点だ。
こちらは野宿野郎のように思い込みだけで、
野宿する場所はキャンプ場に類するものである
なんて判例等の根拠がないものを断定することはできないから
>>3-4では野宿の形態で可能性があるものを含めた形で書いている。
だからテントという工作物は、公園施設にはないから都市公園法六条からの引用したりもしている。
もちろん判例なんかで違うというのがあるなら上記は訂正するけど、以前の「占用」や「工作物」のときのように、都合がいいだけで実は全く関係ない法規を拾ってきて書き込みするのだけはやめてくれ。
277 :
↑ :2011/08/17(水) 02:40:59.04
支離滅裂の見本
ちゃんと読まないでドヤ顔する野宿野郎登場
>>279 どっちが支離滅裂な感想文を書いていたかよくわかる例だな
公園として国交省の認可が下りて補助金もらってるなら
それぞれの施設になんたる施設なのかの明細を付けて申請されてるはず。
それがその施設の公園施設としての区分け。
休養施設であって便益施設ですなんて申請はないだろ。
それが法律ってもんさw
僕どっちかわかんないって違法君のそれこそ感想文の出る幕じゃない。
つくづく吐いた唾を被る奴だなw
休養施設として申請すれば補助金が出るのにわざわざ便益施設の
宿泊施設と申請して補助金もらってないキャンプ場なんてないだろ。
それをあるあるって言ってるバカが違法君。
補助金の区分はな。
それは二条の公園施設とは何かという法規とは関係ない。
早く
>>279に答えてね。
>>野宿野郎
こっちは答えをもらってるから、答え合わせしようぜー
ついでにキャンプ場を宿泊施設として申請した役所を
探して来い、命令だ!
歯切れも悪いし逃げちゃいましたねー
>それは二条の公園施設とは何かという法規とは関係ない。
って書いてあるじゃん
都市公園法二条は、公園施設がどういう機能または種類のものかの説明なんだけど。
なんだ玉砕か>野宿野郎w
都市公園法における補助金でおりた「施設」は、二条の「公園施設」の範囲内運用なら問題ないんだが?
>>285とか文盲の部類?
290 :
大阪・モンベル商事:2011/08/17(水) 12:59:03.78
何やら反対派がごちゃごちゃ抜かしているが
民事法では裁判が起こるまでその行為は違法とはいえない。
誰が罰則適用するかね馬鹿だねww
罰則なしの純粋な違法は有名無実で違法ではない。
君が違法といっているだけ。
勝手に一般化するな。
291 :
大阪・モンベル商事:2011/08/17(水) 13:03:12.05
だからもともと上がってる判例がクソなんだよ。
判事がバカだっただけ。
テントが施設でないなんて基準で斬ったからなwwwwwww
やっぱ法曹のレベル下がってるわ
292 :
大阪・モンベル商事:2011/08/17(水) 13:05:00.69
1の判例は1の想像している公園での野宿違法判断には適さないんだよ。
反りい出してきてるくせに行政法出してきたのはどこの誰だwwwwww
ごちゃまぜにするなやクソガキwwwwwwww
三権分立とかわかってない人の書き込みか
>>290 これは誰が誰に罰則適用させるかわかるかな?
都市公園法
第六章 罰則
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公園施設(予定公園施設を含む。)を設け、又は管理した者
二 第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者
科料と過料を混同してるバカじゃねーの?>モンベル厨
296 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/17(水) 14:11:02.86
違法(行政法(条例など)違反)だから行政行為(処分)は行えます
科料(都市公園法の罰則項参照)は行政行為です
これには司法判断はいりません
訂正
科料→過料
今度は
行政処分は違法行為をしたからではない(キリッ
とか言い出すんじゃないかな
299 :
大阪・モンベル商事:2011/08/17(水) 16:03:55.59
296は馬鹿。
判例は行政が訴えられて司法判断仰いでもらった結果だろ。
ごちゃまぜにするなや。
だがこのスレタイが馬鹿すぎるんだなw
よーーーーーーく読めよ、貴様らの出してる判例とスレタイをな。
自分らの愚かさに焦るなよwwwwwwwwwwwwwwww
300 :
大阪・モンベル商事:2011/08/17(水) 16:06:13.85
で、キャンプ施設の件はスルーか?wwwww
やっつけ仕事で曖昧判例出すなや判事w
>>290 何の判例か完全にわかってないおバカさんかな?
>>291 テントはキャンプ場という「公園施設」ではないよ
>>299 何の「判例」か完全にわかってないおバカさんかな?
>>300 テントはキャンプ場という「公園施設」ではないよ
だな
>>301 テントを建てる(キャンプ行為)がキャンプ場という公園施設の設置には
あたらないと理解していいんだな。
モンベル商事、名前を書き忘れました。w
違法君の頭の中では混沌と矛盾の塊を
多方面からの考察ということがわかったw
A、
広場で○○○○を行うことは広場が○○○○場としても
機能してるということだけで問題はないのか
B、
広場で○○○○を行うことは新たに広場に○○○○場を
設置することになり違法なのか
どっちなんだ。
単芝さん具体的に書いてね
A、
広場で○○○○を行うことは広場が○○○○場としても
機能してるということだけで問題はないのか
↓
正直、何を言っているのかわからない。
例えば、◯◯◯◯がサッカーだとしてサッカー場としても機能している広場などあるのかどうか分からない。
できるのは、サッカーもどきであり運動施設として機能しているということだけである。
B、
広場で○○○○を行うことは新たに広場に○○○○場を
設置することになり違法なのか
↓
その「(ゴールポストもない)広場」で無許可でサッカーができるサッカー場を設置(ちゃんとした面積をとりゴールポストを2つ用意する等)するなら違法である。
A、
広場で○○○○を行うことは広場が○○○○場としても
機能してるということだけで問題はないのか
↓
正直、何を言っているのかわからない。
例えば、◯◯◯◯が火葬だとして火葬場としても機能している広場などあるのかどうか分からない。
そもそも公園施設に火葬場などないから、都市公園法六条に違反するのではないか?
B、
広場で○○○○を行うことは新たに広場に○○○○場を
設置することになり違法なのか
↓
その「広場」に火葬ができる火葬場を設置するなら違法である。
その理由は公園施設に火葬場などないから、都市公園法六条に違反するからである。
違法でも野宿する奴は多い
合法でも野宿しない奴も多い
この場合法律は抑止力にならねえな
抑止力。
違法君精一杯のこじつけ極論だけど馬鹿が際立ってるだけw
じゃあお題を指定してあげよう。
運動施設として規定されてるゲートボール、ゲートボール場。
休養施設として規定されてるピクニック、ピクニック場ならどうかな?
どちらも場所とり(占用)道具の設置は一時的なものとする。
逃げずに答えてね。
違法君は逃げちゃったので話を進めようか。
広場でゲートボールする全然問題ない。
広場でピクニックするこれも全然問題ない。
要するに広場という自由空間でその他の公園施設
(恒久的な専用施設)が規定されてる行為をしても
問題はない、ということ。
さらにこの行為は新たな公園設備を設置するという
ことにはならないということになる。
違法だけど悔しいから噛みつきたいんだろ
一つずつ詰めていけば違法君の違法である根拠なんて
根拠とも呼べないような穴だらけ、すぐ否定できるんだけど
質問からは逃げ回ってすぐ他の論点に逃げるからな。
その典型が
>>3-4みたいないくつかの論点をごちゃ混ぜにした
矛盾だらけの文章のリンクを貼ること。
都合の悪い質問には答えないのに即レスだー
>>312 >運動施設として規定されてるゲートボール、ゲートボール場。
↓
サッカーと一緒だから回答は必要ないね
>休養施設として規定されてるピクニック、ピクニック場ならどうかな?
↓
広場でピクニック場としても機能している公園施設なら問題なし
さて
>>284のように逃げるのではなく、
>>279の回答を待ってるよ
283 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/08/17(水) 10:43:55.80
>>野宿野郎
こっちは答えをもらってるから、答え合わせしようぜー
>>317 指摘しても玉砕しかしていないのに矛盾点だって。
違法君の主張の根拠って大雑把に
A、公園は宿泊(キャンプ)を想定してない。
B、キャンプをすることはキャンプ場を設置することである。
C、制限を受けている宿泊施設にキャンプ場が含まれる。
この3つ、Aを否定され反論できなくなるとBを持ち出し、
Bを否定され反論できなくなるとCを持ち出し、Cを否定され
反論できなくなるとAを持ち出す、この繰り返し。
ほらまた都合よく解釈し出したよ
だから違法だけど噛みつきたいんだろ
>>319 日本全国で毎朝公式ルールに則ったゲートボール場が設置され
昼前にはきれいに片づけられてるのが現実なのに
>>308で
あなたが展開したサッカーに関する珍説と一緒?
逃げましたねw
>広場でピクニック場としても機能している公園施設なら問題なし
広場なのにピクニック場として機能しないってどんな場合ですか?
ピクニック禁止とか飲食禁止とか個別な禁止事項が提示されてる場合
ぐらいしか思い浮かびませんが?
>>315 >広場でゲートボールする全然問題ない。
↓
根拠なし。
>広場でピクニックするこれも全然問題ない。
↓
根拠なし。
>要するに広場という自由空間でその他の公園施設
>(恒久的な専用施設)が規定されてる行為をしても
>問題はない、ということ。
↓
広場を公園施設の便益施設にあたる便所の用途に使っても問題はないらしい。
広場を公園施設の便益施設にあたる駐車場として使っても問題はないらしい。
広場を公園施設の管理施設にあたるごみ処理場として使っても問題はないらしい。
その他たくさん。
>さらにこの行為は新たな公園設備を設置するという
>ことにはならないということになる。
↓
支離滅裂。
基地外。
>広場でゲートボールする全然問題ない。
↓
根拠なし。
>広場でピクニックするこれも全然問題ない。
↓
根拠なし。
違法性を証明しない限り問題なしでしょ?
現実に目を向けなさいよ。
広場を公園施設の便益施設にあたる便所の用途に使っても問題はないらしい。
広場を公園施設の便益施設にあたる駐車場として使っても問題はないらしい。
広場を公園施設の管理施設にあたるごみ処理場として使っても問題はないらしい。
上と下は公園法関係なしに違法行為、真中は自動車の乗り入れが禁止されてなくて
利用者駐車するだけなら認められてる例は田舎の運動公園とか
あるよ。
頓珍漢な書き込みしてごめんなさいって謝りなさい。
広場でシートひいて弁当食べたりゲートボールすることが
新たな設備を無許可で設置したことになり違法行為ですか
違うんですか、なんで答えないの?
>>328 その噴水広場には行ったことがないのでシート広げて
弁当食べる場所があるのかないのか知りませんが。
ピクニック場として機能してないというのは
ピクニックする場所がないということですか?
だったらピクニックする違法性云々を語る必要も
ないですね。
>>329 ほらまた嘘をついたよ
>要するに広場という自由空間でその他の公園施設
>(恒久的な専用施設)が規定されてる行為をしても
>問題はない、ということ。
この書き込みに含まれる意味を考えてから指摘しろよ基地外。
>広場でシートひいて弁当食べたりゲートボールすることが
>新たな設備を無許可で設置したことになり違法行為ですか
>違うんですか、なんで答えないの?
↓
いつこの質問があった?
一応、答えてやる。
上記の用途も含まれる公園施設(ピクニック場等)なら問題ない。
>>330 お前の質問は、
>広場なのにピクニック場として機能しないってどんな場合ですか?
それに答えてやったんだよ
>>328 >自治体がゲートボール場としての利用を広場の機能として
>公式に容認しているならいいんじゃない?
わざわざそれをアナウンスしてる自治体がありますか?
公園法による公園とは広場をそのような用途に自由に使うことを
認めていませんか?
>>329 >違法性を証明しない限り問題なしでしょ?
>現実に目を向けなさいよ。
↓
広場(運動施設としても兼ねている場合か?)が「それ」の機能も容認しているなら問題ない
>>333 >わざわざそれをアナウンスしてる自治体がありますか?
>公園法による公園とは広場をそのような用途に自由に使うことを
>認めていませんか?
公式に認めていないなら問題あるなしは答えられない
また地方自治法には行政財産の目的外使用行為は中止ができる法規がある
これができるのは違法行為だからだ
国交省の見解
オープンスペースは、子供からお年寄りまでの幅広い年齢層の
自然とのふれあい、レクリエーション活動、健康運動、
文化活動等多様な活動の拠点
>>331 >>要するに広場という自由空間でその他の公園施設
>>(恒久的な専用施設)が規定されてる行為をしても
>>問題はない、ということ。
>この書き込みに含まれる意味を考えてから指摘しろよ基地外。
で、違法君が考えたのがこれ?
>広場を公園施設の便益施設にあたる便所の用途に使っても問題はないらしい。
そろそろ人間らしく恥ずかしいという感情をもったらどうw
>>337 野宿という寝泊まりの形態はどれに入るの?
オープンスペースは野宿野郎のいうところの
>要するに広場という自由空間でその他の公園施設
>(恒久的な専用施設)が規定されてる行為をしても
>問題はない、ということ。
らしいから何でもOKらしいけど、国土交通省はそういう見解も示してるの?
>>338 はい自分の書き込みの間違いに気づいちゃったのを誤魔化し始めたねw
>>339 キャンプ及びそれに類する行為、じゃないか?
自然とのふれあい、レクリエーション活動にあたるのかな。
さあさあ、話題をすり替えずに答えましょうね。
>>335 国交省は公園について非常に幅広い用途で利用者への
自由利用を認めている、というより奨励してます。
ゲートボール、ピクニックは公園施設に専用施設も
謳ってありますが広場で自由に行われている方が
多い行為です。
公式に容認がアナウンスされないといけない行為ですか?
はい、いいえ、逃げます、でお答えください。
>>341 公園を宿泊施設として利用しているともとれるよ
>>344 公式に認めていないなら問題あるなしは答えられない
なぜなら自治体によって広場の使用用途は違うから
はい答えました。
次は
>>279>>339に答えてね。
>>346 自治体によってゲートボールやピクニックが禁止されていなかったら
問題ないという意味にしか聞こえませんが?
>>346 結局言質とられるのが怖くて逃げてるだけだろ。
全然答えになってねえじゃん。
>>347 行政財産は「目的」があって設置しているものだから、禁止としていないものが合法なのではなく用途にあった使い方のみが合法であり問題がない行為
どうしても回答が欲しければ、各自治体にお問い合わせください
次は
>>279>>339に答えてね。
俺は寝るぞ、違法君と違って寝ると言ったら寝る。
>>350 反論っぽいものが玉砕された、ひとりぼっちさん
寝るんじゃなくて人格リセットのために消えるんですね
さてさて
ーーーーー
平素より弊社製品に格別のご愛顧を賜りまして誠にありがとうございます。
この度は、お問い合わせを頂きまして、誠にありがとうございます。
テントのご使用場所でございますが、公園などでもご使用頂ける場所であれば、
お使い頂くことは可能でございます。
弊社ではテントのご使用に関しまして、キャンプや登山などのアウトドアでの
ご使用を想定しておりますので、「キャンプ場やキャンプ許可地以外で使用しないでください」と表記をしております。
また、市町村の許可地以外ではテントを張ることができないため、基本的には
キャンプ場やキャンプ許可地以外ではテントのご使用は難しいかと存じます。
簡単ではございますが、ご回答とさせて頂きます。
ーーーーー
355 :
底名無し沼さん:2011/08/18(木) 02:36:09.05
。
356 :
底名無し沼さん:2011/08/18(木) 05:54:23.19
野宿野郎って公園施設の意味もわかってないんだ。
>>279くらいはちゃんと逃げずに答えるんだよ。
ところで 酔っぱらって寝込んじゃったのは野宿というのかね?
これは既出かな
だれか教えてクリや
>>359 単刀直入に聞けばいいだろ
宿泊を想定していない公園(行政財産)で野宿(寝泊まり)をすることは、公園利用として何を指すか?
これでいいじゃん
いつも野宿野郎って都合の悪い質問をするといきなり話題を変えようとしたり脱線す
るような質問をし出すよな。
このスレに来られた一般の方達は、ここの住人の方達の邪魔をしてはいけません
また館内では、大きな声を出さないでください
住人の方達がびっくりして暴れ始めるので、そのような事は絶対にしないように
野宿野郎は質問に答えられず逃げました
365 :
底名無し沼さん:2011/08/18(木) 14:16:46.34
一人で喚いてあげくの勝利宣言する違法君でした。
おw
質問にも答えられない野宿野郎が悔しくて意味のない書き込みwwwwww
367 :
底名無し沼さん:2011/08/18(木) 14:36:40.80
>>357 それを野宿というかどうかなんて問題じゃないと思うよ。
公園に長時間(通夜)滞在する、睡眠する、それが違法か?
を考えるべき。
違法君の言葉遊びに付き合う必要はない。
質問の回答がないのに話題を変えようと必死だな。
369 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/18(木) 14:52:16.69
370 :
底名無し沼さん:2011/08/18(木) 15:06:27.26
日本に住んでいる人間が、日本の土地を歩きながら、夜間に休息をとるため公園を利用する。
定住するわけでもなく、大声で騒いで迷惑をかけるわけでもなく、犯罪に加担するわけでもない場合、違法かどうかを考えることすらおかしいと思うけど。
旅人を歓待する習慣があるわけでもなく、昔のように納屋などの軒先に場所を借りれるわけでもない現在、どこからも締め出すって・・。
美観を損ねるからスラムを強制撤去する、ごちゃごちゃして汚らしいから、古い商店街飲み屋街を再開発、なんかしようとする奴らと同じじゃない?
>>367 >>3-4が矛盾しているっていうバカがいるんだから、質問は言葉遊びじゃないことに気付こうね
>>370 私的な感想文を書いたって法律は変わらない
372 :
底名無し沼さん:2011/08/18(木) 15:15:42.33
>>私的な感想文を書いたって法律は変わらない
だから法律がカバーできてない部分ってことでしょ。
>>372 法的に取り締まれる文面があるんだからできてんじゃん
アホか?
374 :
忍法帖【Lv=40,xxxPT】 :2011/08/18(木) 15:22:40.72
375 :
底名無し沼さん:2011/08/18(木) 15:29:28.64
370ですけど・・
いまこのスレが上にあったので、たまたま目にし、初めて書き込みました。
1と、ここで見れる分だけ見て感想を書いただけです。
公園での野宿が現在の法でどのように扱われているか、ということは分かりません。
第一法を作るような人はあまり野宿した事のない人でしょうから。
そうじゃない人を想定するとは思えません。ですから、そこは法律で線を引けない部分だと思いますが。
毎日十数人が野宿する公園、だとまずいですが、一月に何人かそういう人を見かける、なら、いいのではないですか?
すべてOK、となるとまずいので、モラルの為にも一応「違反行為」とすることが必要な場合もあるんじゃないでしょうか?
376 :
底名無し沼さん:2011/08/18(木) 15:33:18.00
>>法的に取り締まれる文面があるんだからできてんじゃん
>>アホか?
だから、いろいろな文面には、それだけではカバーできない部分が出てくるというのがわかりませんか。
だから補正されていくのですが、わかりませんか?
380 :
底名無し沼さん:2011/08/18(木) 17:05:20.41
でました意味のないリンク貼りでの誤魔化しw
おw
質問にも答えられない野宿野郎が悔しくて意味のない書き込みwwwwww
野宿野郎の意見
公園施設は補助金(施行令三十一条)で記されている通り厳格に分かれているのでキャンプ場は宿泊施設ではないし、広場は運動施設ではない。
しかし、広場という自由空間でその他の公園施設(恒久的な専用施設)が規定されている行為をしても問題ない。
だから宿泊を想定していない広場であっても、公園施設の休養施設に当たるキャンプ場の用途に無許可で使っても問題ないらしい。
また
広場を公園施設の便益施設に当たる便所の用途に使っても問題ないらしい。
広場を公園施設の便益施設に当たる駐車場として使っても問題無いらしい。
広場を公園施設の管理施設にあたるごみ処理場として使っても問題はないらしい。
↑
上記3つは論理的な反論(
>>329は矛盾点が多い。規定されている行為をしても問題がないと断定しているのに、他の法律を持ってきて語ったり田舎の一部の特例をいきなり出すなどよくわからない)がないので現状は放置しておく。
また
>>279>>360の質問には答えることができないでいる。
ーーーーー
違法くんの意見
都市公園法二条は公園施設とはどういうものかという法規であり、施行令三十一条は公園施設等の補助金における分類を示しているだけである。
だから都市公園法二条の公園施設の規定範囲内の運用なら、広場が運動施設等としてもなり得る場合もあるし、キャンプ場が宿泊施設等としてなり得ることもあり、各公園施設は複数の機能を持たせることができる。
そして実際にキャンプ場と宿泊施設を同じものとして規定していたり、修景施設である噴水が広場や遊戯施設である徒渉池として規定している自治体もある。
また公園での野宿(寝泊まり)には色々な形態があるため
>>226の説明にあるように野宿の形態の可能性を基に
>>3-4は書かれていると言っている。
383 :
382:2011/08/18(木) 17:57:45.67
修正があったら変えるからよろしく
384 :
底名無し沼さん:2011/08/18(木) 19:07:23.22
全部
385 :
底名無し沼さん:2011/08/18(木) 19:10:57.33
ひとつずつ詰めてるときは答えずに逃げてまたしても
大量コピペで誤魔化しかw
違法君もう手づまりだな。
おw
いまだに質問にも答えられない野宿野郎が悔しくて意味のない書き込みwwwww
法学板で自称法律関係者が馬鹿チンな書き込みしてたけど。
388 :
382:2011/08/18(木) 19:23:23.78
>>384 具体的に何が間違っているかも書けないんですね
バカなレスはいいけど
バカのレスはいりません
なんか野宿野郎の負け犬っぷりも相当なもんだが、変なやつが現れたな
390 :
底名無し沼さん:2011/08/18(木) 20:45:17.88
広場が自由空間なんて国土交通省もいってないし法律にも書いてない
いってんのは野宿野郎だけ
あーげ
392 :
底名無し沼さん:2011/08/19(金) 00:26:21.67
で、立ちションの問題はどうなったんでしょうか。
あれも違法なんですよね?
395 :
底名無し沼さん:2011/08/19(金) 04:25:31.81
軽犯罪法違反だろ?
違法君の違法論を否定する意見が書き込まれて返答に窮すると
立ちションとか犯罪行為もちだすのは違法君の以前から基地外技の一つ。
「公園で野宿が違法じゃないなら図書館に忍び込んで寝てもいいんだな」
というのもあったw
とうとう野宿野郎の玉砕劇がはじまったわけですな
自分の書き込みが矛盾していることを他人のせいにするのって楽しいの?
>>397って違法君の自演?
野宿野郎は逃げているだけだからあえて釣られようか??w
401 :
底名無し沼さん:2011/08/19(金) 05:38:20.64
野宿野郎の矛盾ばかりで玉砕した基地外戯言
野宿は古来からの文化だから取り締まれない。だから公園での野宿は合法である。
野宿は神聖不可侵の権利。
公園での野宿を禁止にするのは憲法で保障されている居住・移動の権利に反するから合法である。
行政財産の無許可の目的外使用は違法ではない。
広場は自由空間で、その他の公園施設(恒久的な専用施設)が規定されている行為をしても問題ない。
また見つけて書き込みする。
402 :
底名無し沼さん:2011/08/19(金) 10:21:03.36
違法だ
公園が宿泊を想定してないなんて一言も公式に出てないのに
まるで前提事項みたいに断言してるくせに。
広場でゲートボールしたりピクニックしたりすることが
違法かどうかは絶対に答えない違法君w
野宿野郎の理屈だと図書館もそうですね
あまりにも馬鹿すぎるから今回はこれで対応するよ
ちなみに答えられないんじゃないからねwwww
次は
>>279>>360に答えてねw
自治体が宿泊を想定している施設は宿泊施設の類だけど…
広場でゲートボールしたりピクニックしたりすることが
違法じゃないとするとキャンプも違法じゃなくなっちゃうから
答えられないんだろ。
公園は休養施設としてのキャンプ場の設置が認められているし
便益施設としての宿泊施設も制限はあっても認められているので
宿泊、少なくとも宿泊を伴うキャンプを想定してないものでは
ありません。
公園が宿泊を想定してないとは国交省の見解にはありません。
>>408 >公園は休養施設としてのキャンプ場の設置が認められているし
↓
都市公園法五条
>便益施設としての宿泊施設も制限はあっても認められているので
↓
都市公園法施行令八条4
>宿泊、少なくとも宿泊を伴うキャンプを想定してないものでは
>ありません。
>公園が宿泊を想定してないとは国交省の見解にはありません。
↓
現状ある公園施設内での話ですが?
君が言いたいのは新たな宿泊設備設置が想定されているかどうかの話じゃないのか?
野宿野郎ってこんな低脳な書き込みしか書けなくなったのか?
まずは
>>279>>360に答えたほうがいいんじゃないかな
今回の野宿野郎の書き込みはうましかとしか言えないかも…
野宿野郎は法学板で玉砕しちゃったからこっちで反論しようとしたんじゃん?
きっと
>>279>>360の質問に答えることよりも悔しさが勝ったんだな
>>公園が宿泊を想定してないとは国交省の見解にはありません。
>↓
>現状ある公園施設内での話ですが?
現状ある公園施設内でも公園が宿泊を想定してないとは国交省の
見解にはありません。
>>415 馬鹿にわかりやすいように質問変えるよ
宿泊施設等がない公園で、宿泊を想定している公園とはどういう意味?
>>279>>360と一緒に答えてね
大阪の判例でお茶を濁したらウケる
野宿野郎は
>宿泊を想定していない
という意味がわかんないってことか
>>415 バカなレスはいいけど
バカのレスはいらんよ
法学板じゃ
>>415みたいな基地外発言はできないんだから優しくしてやろーぜ?
422 :
底名無し沼さん:2011/08/19(金) 21:26:54.24
やはり違法か。
>>415 公園施設の種類に宿泊施設やキャンプ場など宿泊を想定するものがあるんだから当たり前
だからといって野宿をするためだけに無許可で新たに設置できるわけではない
160 :底名無し沼さん:2011/08/15(月) 06:27:19.12
違法虫クンさん、なぜ今いきなり騒ぎ出したんですか?
161 :底名無し沼さん:2011/08/15(月) 06:30:46.89
答える義務なし。
それより野宿野郎が基地外反論を繰り返すのはなんで?
162 :底名無し沼さん:2011/08/15(月) 06:48:49.67
>>160 違法だから
--------------------------------------------------------------
違法虫クンさん、”なぜ今”になって急に騒ぎ出したんでしょうか?
やっぱり答えられるだけの根拠はナイという事なのかな。
野宿野郎の基地外戯言
現状ある公園施設内でも公園が宿泊を想定してないとは国交省の
見解にはありません。
つまり宿泊施設等がない公園でも無許可の宿泊を想定していそうです。
ーーーーー
違法くんの意見
宿泊を想定していないとは公園内に宿泊を想定する施設がないことである。
おw
質問に答えられない野宿野郎が荒らしをはじめたーwww
続きもちゃんとコピペすればいいのにね
これ以上、玉砕したくないから質問に答えない野宿野郎ってことか。
頭をカッカさせながらwキーを打ってると笑われますですよ。
次に
>>279>>360に答えず負け犬発言(
>>429)をしたら、もう野宿野郎は完全玉砕としよう
野宿野郎という馬鹿をあしらうのはムダだからね
さあどうぞ
↓
>>425 ゲートボール場が無い公園でも無許可でゲートボールして違法じゃないですよね。
ピクニック場が無い公園でも無許可でピクニックしても違法じゃないですよね。
それは国交省の見解が公園のフリースペースは野外活動やレクレーション
健康のための運動など広くに開放されてる場であり自由に使用していい、
となっているから。
自由利用を原則としてるのに勝手に「想定してない」と決めつける違法君の
決めつけが反論を呼ぶ最大の理由。
違法君が今までしてきた主張は無意味、やるなら容認されてるその他の行為と
キャンプが違うものだと証明しなきゃならない。宿泊を伴うことが
その理由だという事はすでに否定されている。
さあ、逃げないで証明してご覧。
>>431 ?
それは「その広場」が自由使用というわけじゃなくて、ゲートボールをすることピクニックをする機能が兼ね備えてあるってだけだが?
お前、公共用物ってなんだかわかってないだろ?
キャンプ場のない公園でキャンプ場として利用する(野宿)こと
運動施設として機能している広場でスポーツする(ゲートボール)こと
これが一緒と語る野宿野郎
完全に負け犬じゃねーかw>野宿野郎
ワハハ
発狂してはる。ひょっとして女性の方かな?
>>433 だから、必死で回答から逃げ回ってるけどゲートボール、ピクニック
その他をする機能が兼ね備わってるなんて公式見解はどこにもない。
自由だからやってるだけ。その自由の中にキャンプだけ含まれない
という公式見解も無い。
自由利用とかいってる時点で…
>キャンプ場のない公園でキャンプ場として利用する(野宿)こと
>運動施設として機能している広場でスポーツする(ゲートボール)こと
>これが一緒と語る野宿野郎
作為的すぎる。
キャンプ場のない公園でキャンプする(野宿)こと
ゲートボール場のない公園でゲートボールすること
なんでこう言えないのw
テントという公園施設もないな
キャンプ場や宿泊施設がなくても公園は宿泊施設として機能してるんだって。
今日も違法君の姑息な小物ぶりが炸裂ですねw
>>441 >キャンプ場のない公園でキャンプする(野宿)こと
>ゲートボール場のない公園でゲートボールすること
違うから
>>445 違法君のトンデモ論なんてどうでもいいの
>>435みたいな馬鹿なくせに色々姑息な事考えてる所に
突っ込むのがおもしろいんだよ。
さあ、今日はまだ寝ないけど相手してやるのはここまでだ
違法君は朝まで自演でがんばれよ、命令だ!
キャンプ場がデイキャンプ場だということを誰も知らないんだな
>>447 じゃあ運動施設としても機能している広場以外のどこでゲートボールをするの?
>>451 その論理の中には違法虫クンの自演も入ってるんですよね?
>>453 もし
>>452の文章が反論に見えるとしたら貴兄には読解力が無いか捏造癖
があるんだと思います。
448 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/08/19(金) 23:20:06.23
キャンプ場がデイキャンプ場だということを誰も知らないんだな
>>456 はい。反論ではなく質問なので当然ですね(^^
質問に質問で返すしかできないってことですね。
みじめだ。
448 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/08/19(金) 23:20:06.23
キャンプ場がデイキャンプ場だということを誰も知らないんだな
テントという工作物は、公園施設にはないのに何をやってんだか。
>>458 私はどこで質問してどこで質問されたのでしょうか?
レスナンバー、ID等を具体的に提示して頂かないとちょっと分かりようがないんですが。
ここで「答える義務なし」とか「基地外」とか返ってきたら面白いかもしれないですね。はい。
はて。答えが無い。
あと5分ほど待ちますね。
はい時間切れ。
あと5分ほど待ってみますか。
448 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/08/19(金) 23:20:06.23
キャンプ場がデイキャンプ場だということを誰も知らないんだな
野宿野郎は
>>1>>3-7へ論理的な反論もできないってことですね
よくわかりました
448 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/08/19(金) 23:20:06.23
キャンプ場がデイキャンプ場だということを誰も知らないんだな
あっと
>>424も追加サービスしときますから暇な時にでも答えて下さいね。
貴兄は「答えない事が答え」とかいう人じゃ無いと思いますから。
それではどうもお疲れでした。
>>473 野宿野郎は質問にも答えられない負け犬と判明しました
427 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/08/19(金) 22:23:46.07
続きもちゃんとコピペすればいいのにね
448 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/08/19(金) 23:20:06.23
キャンプ場がデイキャンプ場だということを誰も知らないんだな
旅行中に急激な疲労におそわれたため一時的に休ませていただくと。
これならオーケーかな。
違法ですが?
休養施設であるキャンプ場がデイキャンプ場ということは、野宿野郎の発言は全て嘘っぱちになるんだけど?
>>476 3-4は修正します
情報ありがとうございました
別に間違いではない
どうしてもというなら注釈で、
ここでいうキャンプ場とは「宿泊施設の機能も持つキャンプ場」を指す
とか入れとけば?
違法って事は逮捕された人いるの?
わざわざ法令にピクニック場とキャンプ場が併記されてるのに
キャンプ場とはデイキャンプ場である、なんて断言しちゃう
違法君は基地外だと思うよ。
国交省に確認したとか嘘ついてたよね。
まあ言ってる事全て嘘なんだからいまさらなんだがw
あらあら
どんだけ追いつめたってどうせ違法君は大量コピペ&リンクで
誤魔化して逃げるんだから何しても無駄。
違法君が2ちゃんでなに吠えようと全国の公園の利用状況に
なにも影響ないんだからそこそこにからかってればいいと思うよ。
486 :
底名無し沼さん:2011/08/20(土) 15:35:19.45
自分で確認することができない馬鹿だから、なんでデイキャンプ場となるか説明が必要なんじゃない?
>>485 天気悪い時や体調イマイチの時の暇潰しにはうってつけだよなw
>>414のようにボコられてもリアクションしてくれると殴り甲斐がある ID出る板だとゴキブリ断末魔ダンスはこっちほど激しくなかったようだがw
玉砕に気付かない野宿野郎
玉砕している野宿野郎とは踊れないなぁ
ID:oOanJySwの涙目駄々っ子パンチが当たらなすぎてwww
野宿野郎のことですね
自称法律関係者の基地外暴走が楽しいwww
ボコボコにされても平気なやつっていうと
かつての”山の損死”を思い出すなあ。w
野宿野郎のことですね
んだ。
結局、違法としかいえんのだよ。
B市が、マンション事業者に自費でマンションの住民のためのダストボックス設置するようを指導していた。
Aマンション事業者は、法律上、ダストボックス設置義務はないと主張し、設置をしなかった。
B市はダストボックスを設置しない場合、そのマンションのごみ集積所からゴミを収集しないとA事業者に通知した。
それでもA事業者はダストボックスを設置しなかったため、市はマンションQからゴミを集積しないこととし
マンションQの住民は200m以上はなれたダストボックスまでゴミを捨てに行かなければなくなった。
A事業者は、このB市の扱いに憤り訴訟を起こしたい。
いかなる訴訟を起こすべきか。
答えないで済ませたなwww
負け犬本人乙w
>>499 なんで答えられなかった側が勝ち誇ってるんだろwwwああ、もう過去形でいいよな?答えられないの確定だからwww
スレ違いだからだよ
自治体が管理する公園に宿泊施設がないことを訴訟するなら話は別だ
板違いのスレ立て魔ーくんがよー言うわww
あぼんの人だ
違法です
q6lFyu8Oは野宿野郎みたいだね。
フルボッコww
状況を説明してくれ
さっぱり分からん
このスレで
>>279>>360の質問に答えられなかった野宿野郎が法学板で玉砕。
そして、ここは実況スレになりました。
以上、説明終わり。
違法虫クンは自分をロビイストのつもりと思ってたりしてな。まさかとは思うが。
動機付けにことごとく失敗しゴリ押し。
趣旨が見えないからただヒステリーを起こしてるようにしか見えない。
こんな無能なロビイストがいる訳がない。
あぼんの人、本当に悔しいんだね
反論することもできないのに書き込みだけは続けてるよ
あぼんするわといって残りの人間で話続けるのかと思えば、基本的な文章の構成要件、主語述語がわかってない事を指摘されて顔真っ赤で黙りこくっちゃったなw
都市公園法6条の主語って何かわかったか?w ((ヒント〜は、〜がと書いてあるのが主語らしいぞwww)
図星だったんだね。
と、やっぱ↑こうなります。
レスアンカーを付ける事も忘れ一般庶民とは関係ないタームをひたすらつぶやくのみ。
悲惨というか・・・
>>511 主語と述語を理解できてないことが?ww
まあそれはいいとして、違法君、行政判断について教えてくれないかな
行政裁量って言葉ならあるようだが、行政が判断したことは絶対、それを覆したければその判断が正しくないという根拠をお前らが持って来いというような意味での行政判断って言葉がなかなか見つからんのよね
あら図星を悟られぬよう連投まで!
>>515 ああそう
>>360は以前から言ってるようにレクリエーション目的の公園利用、または休養目的の公園利用
>>279はもはやそんな部分はお互いに争点にしてないからなに施設でもおk
違法側→施設どころか物件=場所を数分占めただけでも占用にあたるんだから、施設の種類がどうとかは既に無関係
合法側→占用の程度を議論するのが先 占用の程度が示されれば、自ずと許可の必要ない程度の工作物、施設、物件は明らかになる
こっちは答えたけど どうせ
>>513には答えられないんだろな いつもの嘘・大袈裟・紛らわしい誇大広告だから
>>516 宿泊を想定してないって
>>360の前提そのものが違法君が言ってるだけで
どこにも明記されてないし、
>>279に関してはその公園の計画を申請したものが
何と申請して何と認可されたのかの問題だからなんでここで聞くの?
と質問そのものを門前払いしてある。それをしつこく質問に答えてないって
持ち出して話を逸らそうとする違法君の馬鹿の一つ覚えだから放置していいよ。
>>515 ああそう
>>360は以前から言ってるようにレクリエーション目的の公園利用、または休養目的の公園利用
↓
公園施設の利用として何を指すかって意味だよ
>>279はもはやそんな部分はお互いに争点にしてないからなに施設でもおk
↓
野宿野郎は大嘘をついたってことね
違法側→施設どころか物件=場所を数分占めただけでも占用にあたるんだから、施設の種類がどうとかは既に無関係
合法側→占用の程度を議論するのが先 占用の程度が示されれば、自ずと許可の必要ない程度の工作物、施設、物件は明らかになる
↓
占用の意味は「程度」じゃないから。
あんま頭おかしいことをいってんじゃないぞw
それとも「テント設営」くらいは占用じゃないなんていう法律や司法判断(、)があるのかい?
こっちは答えたけど どうせ
>>513には答えられないんだろな いつもの嘘・大袈裟・紛らわしい誇大広告だから
↓
野宿野郎が大嘘をついたことしか証明できなかったし、ムチャクチャなことをいってるからまた質問になってしまったよ
この議論が終わってから
>>513の話になるね
野宿野郎の言い分は、
施設とはあるが公園は公共用物だから何をしたって自由(合法)
違法くんの言い分は、
施設でも公園施設のそれぞれの機能を管理者が認めている場合のみ合法
>>517 うんうん よーわかってるよw
>>518 前段→レクリエーションとしての公園施設の利用 または休養としての公園施設の利用
キミの理解力が人並み以下という事を示すために繰り返しになるが書いておくよw
後段→法律には解釈の余地が残されてる これ常識
識者である実名弁護士は、占用と言える言えないの範囲をある程度示唆してくれてる訳だが、それは無視とw
わずかでも場所を占めたら占用、数分でも占用という常識外れの基地害解釈をキミは今後も振り回すという事でおk?
>>520 休養施設は宿泊施設じゃないよ
残念だったね
>>521 こんなに早く釣れるとは思わなかったよwwwwww
野宿野郎のひとり芝居が痛々しい件。
>>521 <宿泊>や<宿泊施設>って法律で定義されてるようなんだけど
>>513に答えられない違法厨くんの話題逸らしが痛々しい件wwwwwwww
>>524 その「法律」とやらを都市公園法から引用して
>>513に答えられないなら簡単な方の
>>510でいいよw
都市公園法6条の主語は?wwwwwwwwwwwwwww
なんで質問にも答えてない野宿野郎が
>質問に答えてよ
になるんだろ??
>>529 もう自分が何を言いたいのかさえわからなくなってんじゃないかなw
>>526 >>5では都市公園法とは関係ない民法やこれも無関係な判例を持ちだして基地害自説の補強をしてるよね
大阪市のホームレスが起こした訴訟の判例も無関係
だったら旅館業法の<宿泊><宿泊施設>の定義を持ちだして何か問題が?
占用の意味、定義もきっと違法君の場合は都市公園法の中ににあるんだろうね
一般的には民法ってとこに出てるらしいがww
宿泊施設と休養施設の言葉の違いで「釣れたっ!」と言われましても、あなた様にとっては意味がおありなんでしょうが、
こちらとしては意味がわかりかねますwww
528 返信:底名無し沼さん[sage] 投稿日:2011/08/21(日) 18:43:04.57
>>525 >>518参照
答えないともいってないし答えられないともいってない
↑メシウマなうwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
未だに質問に答えられてない連投自演の野宿野郎さん
>>529 もう自分が何を言いたいのかさえわからなくなってんじゃないかなw
いつ野宿野郎は質問に答えるんだろうね
なんかしきりに話題をそらしているようにしかみえんよ
完全に玉砕したみたいね>自演の野宿野郎
法学板ではあぼんされるくらい議論にさえ参加できなかったから仕方ないじゃん
それにここは
>公園野宿を合法といっているキチガイを隔離するスレですよ
が立派に機能しているから良スレww
>>513って野宿野郎の基地外持論(、)を展開するためだから、違法くんが答えなきゃいけないものなの?
宿泊施設にも色々あるでしょ。
公園施設の中の便益施設と分類された宿泊施設には
同じく公園法の中で休養施設と分類されたキャンプ場は
入らない。
百歩譲っても便益施設の項で宿泊施設の設置について
定められれた制限についてはキャンプ場はあたらない。
宿泊施設の設置制限を持ってキャンプ行為を禁止行為
だとするのは論理的に無理。
ほら休養施設のキャンプ場がどういうものかわかってない典型的な書き込み
わざわざ違法くんのひとりがデイキャンプ場だっていってあげてんのにww
>>542 休養施設のキャンプ場ってどういうものなの?
独り言長いねwwwww
すまんが日本全国にある公園のキャンプ場はほとんどが
宿泊可の普通のキャンプ場であって、宿泊施設には下りない
補助金も出てるし、申請時、認可時には休養施設となってる
と思うんだが。
どこからデイキャンプ場なんて妄想が生まれたの?
チンチンにやりこめられてその語書き込めなくなる事をあぼーんするって言うのかw
今日各種用語の新解釈連発で絶好調でゲスねwwwwwwwww
法律に定義された<宿泊>には野宿は含まれてないようだからキャンプ場だろうとデイキャンプ場だろうと宿泊施設だろうと休養施設だろうとどうでもいいよwww
>>551 >法律に定義された<宿泊>には〜
そんな定義がどこに?
公園法で定義されてるのは便益施設としての制限。
まして制限してるのは宿泊施設の設置に関してであって
宿泊そのものじゃない。
休養施設におけるキャンプ場はデイキャンプ場である
そういうふうに法解釈しないと、デイキャンプ場が公園施設(二条)の分類のどれにも入らなくなるからである
ちなみに野宿ができるキャンプ場とは、宿泊施設としても機能のあるキャンプ場であって宿泊施設そのものとはいわない
それは休養施設としてのキャンプ場(デイキャンプ場)としても機能を有していることからも明白である
これで説明はよろしいか?
説明しちゃったよ
バカを観察してればいいのに
デイキャンプ場はピクニック場でいいんじゃないの?
ピクニック場=デイキャンプ場なんて判例はないね
ピクニック場はテント張れないな
ソースってなに?
ピクニック場がキャンプ場(デイキャンプ場)として機能を有してるなら大丈夫ですが?
デイキャンプ場をピクニック場だというのが感想文の類じゃないなら法解釈(判例等)としてあるのが普通でしょ?
公園で暮らしてるホームレスを追い出すのに苦労してたよね?
あれ違法だから逮捕!これだけで解決出来た問題なのになんで苦労したの?
要するに、違法かもしれないが捕まえないって事でしょ
なんで逮捕なんて「言葉」が出たの?
法学板で玉砕したものをここで書き込みするってすごいね
逮捕するために法律作ってるからに決まってるだろーが
法治国家って何なんだ?
逮捕されなきゃ何やろうが自由なんだよ
基地外が暴走し始めた
>>563 法令に
>ピクニック場、キャンプ場その他これらに類するもの
と書いてあるのにそれにデイキャンプ場が含まれるかどうか
分からない馬鹿者が今までいなかったから司法が判断する
必要も無いでしょw
法令に書いてあるキャンプ場がデイキャンプ場であるって
根拠の方が知りたいんだけど。
>>553は否定されたんだから
他の根拠頼むよ。
罰則が規定されてんのにすげーwwww
野宿野郎の言い訳が苦しくなってきましたw
[ピクニック場、キャンプ場その他これらに類するもの」にデイキャンプ場が
含まれるためにはキャンプ場=デイキャンプ場でなければならず
するとキャンプ場はキャンプ場ではなくなります。
違法君の基地外理論w
基地外(違法君)に自分が基地外であることを納得させるのは難しい。
さあ俺は落ちるが違法君は朝までがんばれよ。
命令だ!
>>574 >宿泊施設としても機能のあるキャンプ場
お前ら野宿辞めさせて何かお前ら得するの?
無駄な労力使ってねーで明日から就活でもしろ!
親孝行しろ!
分かったら寝ろ!
完全に違法が確定しちゃったね
せめて野宿野郎に論理的な反論があればよいのにねぇ
581 :
底名無し沼さん:2011/08/22(月) 02:09:18.49
で、公園内の立ちション問題についてのお答えはどうなりました?
違法なんですよね?
見せ物小屋
この野宿野郎の敗北感wwww
顔、歪んでますよ。
ほんとうに悔しかったんだろうな>野宿野郎
うじうじと朝まで、えらいぞ違法君。
悔しさを文字で表現する野宿野郎。
午後2時に即レスwwwwwww
引き続き、悔しさを文字で表現する野宿野郎。
負け犬野宿野郎の荒らしに構う気はない
結論出ちゃったし
無許可の公園野宿が合法なんていっている犯罪者は晒し者になればいい
俺は合法だと言った事は一度も無い。
違法君の論理が穴だらけだと言ってるだけなんだよね。
違法か合法かで違法君とディベートやったらどっちでも
勝てるけどねw
ほらまた大嘘。
>>593 592の発言は、無許可の公園野宿が合法だといっている犯罪者へ向けた言葉であって、基地外(
>>593)に向けたものじゃないから安心してくれ
野宿野郎にとって理解できないものは、論理が穴だらけというらしい
論破できてないのが痛々しいけど、そう思うのは自由だから、そっとして置いてあげよう
人格リセット
立場を変えて
2ちゃんねるに粘着〜
公園法のキャンプ場とはデイキャンプ場である。
公園法のキャンプ場とはキャンプ場(宿泊可)のことではない。
この二つの根拠を早く述べよ違法君。
どこで?
もしかして「ピクニック場」なんて思い込みが反論かい?
camp
テント貼る
camping
宿泊する行為
>>553 >休養施設におけるキャンプ場はデイキャンプ場である
>そういうふうに法解釈しないと、デイキャンプ場が公園施設
>(二条)の分類のどれにも入らなくなるからである
法令に
>ピクニック場、キャンプ場その他これらに類するもの
とあるんだから日帰り=ピクニック場及び類するもの。
宿泊=キャンプ場及び類するもの。
と考えるのが普通じゃないの?
キャンプ場=デイキャンプ場だから
キャンプ場≠キャンプ場
と考える方が普通じゃない。
休養施設のキャンプ場には宿泊は出来ませんという
国交省の見解があるならソースを出せ。
休養施設と宿泊施設をわけてんのに、なんでキャンプ場(二条規定のやつね)がいきなり宿泊施設になるのかな?
「普通」なんて言葉を使っちゃってる時点でw
>>605 「キャンプ場」というのを、テントが張れる場所と考えるとわかりやすいかと思います
それは宿泊できる場所(宿泊施設の類)とは明らかに違いますよ
>>607 それじゃキャンプ場は宿泊施設ではないことになるじゃん
>>279に答えられなかった時点で終わってたんだよ
>>279にこちらが答えても、
>>513はおろか
>>510にさえ答えられない時点で終わってるwww
デイキャンプ場がどーとかしつこくこだわってんのは、東京都大島町の公園と江東区大島の公園あたりの流れで赤っ恥かかされたためだと見ているwww
あら負け犬発言に変わった
野宿野郎は悔しすぎて他スレ荒しが日課だって。
嘘と自演で大忙しの違法虫クン
くすくす
公園野宿が合法だといっているやつがどうなるか楽しみです
玉砕してから痛々しいね。
他スレも荒らしまくってるし
、
>>621 スノピスレコピペ荒らし乙w
修行が足らないよ^^
m9(^Д^)プギャー
874 名前:あくま 忍法帖【Lv=20,xxxPT】 ◆M.gXYojfC. [sage] :2011/08/24(水) 05:42:17.72
魔法をかけた瞬間、野宿野郎がヘタレになったな
621 名前: 忍法帖【Lv=40,xxxPT】 ◆dFNVQJa17U [sage] :2011/08/23(火) 19:09:51.25
公園野宿が合法だといっているやつがどうなるか楽しみです
626 :
底名無し沼さん:2011/08/24(水) 14:57:16.64
何でも良いけど、犯罪者とか変質者ではと疑われたり、
ガキどもに襲われないよう気を付けろよ。
無許可の公園野宿は犯罪ですよ?
公園で立ちションする場合も許可が必要なのでしょうか?
それは軽犯罪法違反だと何度言われてもわからない違法君。
即レスって面白いな
暇な時間だし。
632 :
大阪・モンベル商事:2011/08/24(水) 16:08:44.07
俺はここにて豪放という判断を示す。
お前の頭の中だけな
>>629 公園での立ちションと野宿とではどう罰則規定が違うんでしょうか。
素人なのですいません。
ご教示いただけると幸いです。
あ、この質問はあくまでも「公園内での立ちション」はどうなるのかという事ですから。
なにぶん素人なものであいすいません。
どうぞ宜しくお願い承りたく、はい、よろしくお願いいたします。
612 名前: 忍法帖【Lv=19,xxxPT】 [sage] 投稿日:2011/08/22(月) 22:09:52.56
あら負け犬発言に変わった
614 返信: 忍法帖【Lv=3,xxxP】 [age] 投稿日:2011/08/22(月) 22:19:46.06
文盲乙
>>611 615 名前:底名無し沼さん[age] 投稿日:2011/08/23(火) 13:20:34.50
野宿野郎は悔しすぎて他スレ荒しが日課だって。
こういうレスはいい酒の肴www 翌日の昼まで顔真っ赤にしてプルプル震えてたと思うとwwww
>>637 本当だよな
悔しすぎて他スレ荒らすしかできなくなってる野宿野郎ww
荒らしを続ける野宿野郎がヘタレすぎる
野宿野郎はプルプル震えてたらしいです。
3:30からずーっと暇な時間ですかあ・・・
野宿を合法なんていってる基地外なんだからホームレスあたりだろ。
プルプルww
違法が決定してから反論は皆無だね
負け犬(=野宿厨)の遠吠えメシウマ
ハッハハッ
テスツ
てs2
よく恥ずかしくないな>野宿野郎
650 :
底名無し沼さん:2011/08/24(水) 20:51:03.64
忍法腸とかいうで夏の装いをされましても、携帯だと意味がない事が判明www
今は携帯の場合、色が違うんだな
ホームレスさんは携帯だって、
爽やかさゼロの夏の装いwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>644 久々に法学板見に行ったら、あぼん設定ってあぼんされた側はもうそれ以降レスが読めなくなる機能かと勘違いしちゃったテヘッ
反論がもっと必要なのはどっちなんだろうね
全国200ヶ所以上の自治体が野宿は違法と言ってるんだったら、実名弁護士の見解も全く意味をなさなくなるんだろうが、なかなか出てこないもんだね
野宿野郎だね。
忍法帖レベルが変わってもきっつい体臭で同一人物という事が判明www
あんまり忍法帖レベルをひけらかすと、●持ち糞スレ乱立くんってバレちゃってマイナスしかないんじゃねーの?
野宿野郎はこのスレ以外を荒らすな
行政判断→うs1 全国200ヶ所以上の自治体がー→うs2という事が判明www
日本語で
ずーっとぼっちだったんだろうなあ
たいていの人はこんな過疎板で一人ぼっちとか書かれても気にもならないからなあ
とりあえず江東区大島にでも行って見聞を広めてきたらwwww
俺達違法側は一杯いるんだぞーって言いたかったはずなのに、一人三役ぐらいまでなら自演できるぞーとしか見えない件wwwwwwwwww
そういや法学板も一人三役程度だったね それまで必死にレスしあってたのに同じタイミングで3人消えるとかwありえんww
なんか野宿野郎必死だな
自演疑って野宿は合法にはならんわ
違法が決定してからの野宿野郎の痛々しい行動
他スレで違法君を名乗り荒らし
名前欄に「忍法帖〜」を書き込みして連投
言い負かされちゃって違法君が自演だと言い始めて心の安静を促す
口癖は
ひとりぼっち、玉砕、感想文、他にあったっけ?
負け犬野宿野郎!
200ヶ所分あるはずの自治体の回答のほんの一部でも出てくれば違法と決定するだろうけどね
現時点で実名弁護士の見解を無かった事にできる程、違法の根拠は無いね
まさか2時間もあったのに駄レスしか書き込まれてないとはwww
>>668 違法側が何人いても皆日本語が不自由な上に嘘が散りばめられてるからw違法にはならないな
法的根拠が整っているのなら嘘必要ないもんね
都立公園での野宿には許可申請が必要という嘘を補強するために、バーベキューソースまき散らしてたのには笑ったwww
まったく根拠もなく質問にも逃げまくる連投野宿野郎。
さて次の言い訳はなんだろうね。
野宿野郎、また壊れた蓄音器発動だよ。情けない奴だなwww
∧_∧
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野宿野郎、もう反論できないことを宣言しちゃってるよな。情けない奴だなwww
∧_∧
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| LLLLLL./ __)L_| |LLLLLLLLLLLLLLLL .| ||_____」
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(_/
野宿野郎、いつ質問に答えるんだろうな。都合が悪くて逃げてんのをひた隠しwww
∧_∧
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(_/
野宿野郎、次は自演連投なんて言い出すぞ。それを必死に主張www
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完全にアウト
AAコピペ発狂って2ちゃんで言い負かされた奴が取る行動のテンプレだよねwwww
公園での立ちションと野宿とではどう罰則規定が違うんでしょうか?
素人なのですいません。
ご教示いただけると幸いです。
野宿野郎、思った通りの反応。情けない奴だなwww
∧_∧
(´Д` )
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野宿野郎、いつ質問に答えるんだろうな。都合が悪くて逃げてんのをひた隠しwww
∧_∧
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| LLLLLL./ __)L_| |LLLLLLLLLLLLLLLL .| ||_____」
| || (_/ / i | || | ||
|_|| / .ノ |_|| |_||
(_/
やっぱりかwww
知ったか面
↓
自爆
↓
沈黙
↓
勝利宣言(もちろん妄想)
↓
最初に戻って、以下繰り返し。
パターン化してるな野宿野郎の行動ってwwwwww
しばらく見なかった違法違法の人が他スレで暴れてます。
どうしたのかと見に来たら放置されてるじゃないですか。
住人の皆さんちゃんと相手して下さいよ。
野宿野郎の自演。
野宿野郎は本当に玉砕したんだね
他スレ荒らしまでして何がしたいんだか
それを言うなら◆TpifAK1n8Eこそがそれに該当するのだ
まずこいつは自分が派遣を渡り歩くような社会的弱者(こいつ自身の責任)であることにコンプレックスを持ち、現実から逃れたい一心で自分より弱い立場の人間を漁っている、メンヘラとかね。
そして◆TpifAK1n8Eは、メンヘラ相手に上から目線の相談相手となり自己陶酔してるw。おまけに内容は何の役にもたたない戯言ばかり。
しかも◆TpifAK1n8Eはゲームやアニメだけじゃなくてリアルに変態サイトまでうろついて稚拙な変態文章を寄稿するような性倒錯者で社会の敵、ゴミ、屑、生きてる価値なし。
こいつを庇ってやるようはホスピタリティを持ち合わせている天使のような人っているのかい?
◆TpifAK1n8E
がどこに行っても誰の役にもたたない迷惑なゴミだということはわかった
野宿野郎のことか。
wwww
おかしいなあ。
法律に詳しくてスレ的にもばっちりな質問なのに、違法虫クンには答えられない理由でもあるんでしょかね。
忙しくて疲れてるのかなw
公園での立ちションと野宿とではどう罰則規定が違うんでしょうか?
素人なのですいません。
ご教示いただけると幸いです。
お答えは体調万全の時で構わないですよ^^
ではよろしゅうに。
ここ野宿スレ。
違法あげ
今日も違法あげ
ノンテンスレよりこちらが本家と判断されたのか?
違法ってのが正しいからだ
なんて青いスレなんだろ
野宿やろうは異邦でも号砲でもどうでもいいと思ってると思う
特に青臭い坊やの質問に答えるような青い奴もいないんだと思う
もっと大人になろうよ
また通報したら書けなくなるからね
バカ。
君にバカって言われても...
偉いってことなんだね
ありがとう
本物のバカ。
>>704 >野宿やろうは異邦でも号砲でもどうでもいいと思ってると思う
違法です。
どうでもいいなら書き込まなきゃいいじゃん
どう足掻いたって違法なんだからさ
>>709 どんな法に触れるの?
その法を犯すとどんな罪になるの?
709 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/08/26(金) 22:03:26.29
どうでもいいなら書き込まなきゃいいじゃん
どう足掻いたって違法なんだからさ
これ真実だよな
>>710 都市公園法の罰則の項参照
過去に適用されたかどうかではなくいつでも罰則として処分されることを覚えとけ
野宿野郎の考え方ってノーブレピストの奴らと一緒
>>713 どんな罰則があってもいいじゃん
どう運用されてるかが大切なんだよ
青いな
法律を理解せず勝手なことほざいてるやつを青いと、
必死な言葉は、青いな
130 名前:底名無し沼さん [age] :2011/08/26(金) 13:04:40.57
ルールを押し付けるのはどうなんだろう。
世の中にはいろんなルールがある。
目的はなんだろう。
みんなが円滑に生活するためだろ。
ルールを守ることが目的になってはだめだよね。
本質は円滑に生活するためなのにさ。
ここで公園野宿はダメだと騒いでるやつ。
お前にルールを作る能力はあるかい?
ルールを作ることのできる人間は公園で楽しく野宿をするようなやつらなんだよ。
ルール・ルールと騒いでるやつは他人が敷いたレールの上でしか生活できないんだよ。
,、‐ ''"  ̄ ``'' ‐- 、
/イハ/レ:::/V\∧ド\
/::^'´::::::::::::i、::::::::::::::::::::::::::::\
‐'7::::::::::::::::::::::::ハ:ハ::|ヽ:::;、::::::::::::丶
/::::::::::::::/!i::/|/ ! ヾ リハ:|;!、:::::::l
/´7::::::::::〃|!/_,,、 ''"゛_^`''`‐ly:::ト
/|;ィ:::::N,、‐'゛_,,.\ ´''""'ヽ !;K
! |ハト〈 ,r''"゛ , リイ)|
`y't ヽ' // 違法決定
! ぃ、 、;:==ヲ 〃 おめでとう!
`'' へ、 ` ‐ '゜ .イ
`i;、 / l
〉 ` ‐ ´ l`ヽ
/ ! レ' ヽ_
_,、‐7 i| i´ l `' ‐ 、_
,、-‐''"´ ノ,、-、 / 、,_ ,.、- {,ヘ '、_ `ヽ、_
/ i ,、イ ∨ l.j__,,、..-‐::-:;」,ハ、 '、` ‐、_ ,`ヽ
/ l ,、‐'´ // ',/!:::::::::;、--ァ' / `` ‐ `'7゛ ',
/ l i ´ く ';::::::l / / / ',
/ ! l \ ';:::l , ' / i/ ',
アハハ
こんな調子で野宿人口が減るかな?
違法虫クン達の山に行った時の経験談を聞きたいな。
本物の遠吠え。
■論理的な説得の力は法律の生命線ですよね。
日々鍛錬していきたいものです。
論理を持たない人間にただ論理を押し付けることはしないように心がけなければと思っています。
やはり、人は論理では動きませんから。
>>722 登山体験なんてある訳ないすよ
ここは未経験者が経験者達を叩くスレなんだからして
詭弁ばっかり
と仰っても両者とも立ち位置が違うので仕方ないすな。
自分にとって違法虫クンの雄叫びは「なぜ今こんなに騒ぎ出してるんだ?」という一点に収斂される訳です。
なんで?
また話題を変えたぞ
基地外にレスすると「野宿野郎」「無免許ババア」「ぼっち」のいずれに任命されるだけなのでスルーで。
今度は意味不明な発言をし出したぞ
違法虫クンはスレを立てれば立てるほど、語れば語るほど
”無理やり感”が増すことを理解してらっしゃらないご様子。
お分かりかな?
”無理やり感”てのは捏造っぽさ、インチキ臭さと言い換えた方がいいかもしんないですね。
もっとどんどん語ってどんどん説得力を無くしていって下さいな。応援します。
今度は負け犬の遠吠えになったぞ。
自転車板で玉砕ぶちかましてんな>野宿野郎w
地味に自転車板に降臨している野宿野郎が馬鹿すぎる件
>>野宿野郎
言葉遊びでも勝てないんだ
ていき
違法だから何なんだ?
法律なんてクソくらえだよ、文句があるならかかって来いや
冥王星までケツ蹴り上げてやるぜ、HAHAHA
いや、違法行為はイカン。
立ちションと同じくらいイカン。
野宿野郎、世界中に馬鹿晒してんじゃねぇよ。みっともない奴だなwww
∧_∧
(´Д` )
.__/ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄)___
〃 .// ̄ ̄ ̄/ / ̄ ̄ ̄/ / 〃⌒i
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| LLLLLL./ __)L_| |LLLLLLLLLLLLLLLL .| ||_____」
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(_/
違法がなんだって?
文句があるなら、直接言いに来いや、ヘタレなカマ野郎共
タマ蹴り上げて、ハットトリック決めてやるぜ
カマ野郎にタマはねーかwww
野宿野郎、世界中に馬鹿晒してんじゃねぇよ。みっともない奴だなwww
∧_∧
(´Д` )
.__/ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄)___
〃 .// ̄ ̄ ̄/ / ̄ ̄ ̄/ / 〃⌒i
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| LLLLLL./ __)L_| |LLLLLLLLLLLLLLLL .| ||_____」
| || (_/ / i | || | ||
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(_/
>>722 違法連呼虫クンの言い分は基本的に童貞が非バージンに文句を付けてるようなものです。
いつもヒステリックなのもそのせいですね。
野宿野郎、本当に馬鹿な書き込みしかできないんだな。みっともない奴だwww
∧_∧
(´Д` )
.__/ ̄ ̄ ̄ ̄  ̄ ̄ ̄ ̄)___
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世界中に馬鹿晒してんじゃねぇよ。
本当に馬鹿な書き込みしかできないんだな。
変えても頭良さそうにはならないね。
それが野宿野郎の精一杯だから仕方ない
∧_∧
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それが野宿野郎の精一杯だから仕方ないな
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それが野宿野郎の精一杯だから仕方ない
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`y't ヽ' // 違法決定
! ぃ、 、;:==ヲ 〃 おめでとう!
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〉 ` ‐ ´ l`ヽ
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米付きのAAがどういった効果を及ぼすのか分からない鈍感さとセンスがさすがです。
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`y't ヽ' // 完全に負け犬です
! ぃ、 、;:==ヲ 〃 おつかれおつかれ!
`'' へ、 ` ‐ '゜ .イ
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〉 ` ‐ ´ l`ヽ
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違法だろうなぁ
違法野宿を見て見ぬふりして、ネットで馬鹿騒ぎしてるカマ野郎を見ながら、
夜空の下で飲むビールはサイコーだよなぁwww
違法がなんだってんだよw
オマエラ、カマ野郎の戯言なんて、ケツを拭く紙にもなりゃしねーってのによーwww
/\___/\
/ / ヽ ::: \
| (ー), 、(ー)、 | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ,,ノ(、_, )ヽ、,, | < まーた始まった
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| ,,ノ(、_, )ヽ、,, | < 野宿野郎、負け犬決定
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ネットの戯言なんて、チンポ拭く紙にもなりゃしねーってのによwww
建前
別に公園野宿なんかどうでもいいんだが、違法君のウソを暴いて
気が狂うところを見るのが楽しい。
↓
本音
公園野宿の違法が確定したのは悔しいが、それは悟らせたくない。
だから違法君を困らせることで自分を安定させている。
違法?合法?だから何?
ケツ蹴り上げて、アンドロメダまでぶっ飛ばしてやる
建前
別に公園野宿なんかどうでもいいんだが、違法君のウソを暴いて
気が狂うところを見るのが楽しい。
↓
本音
公園野宿の違法が確定したのは悔しいが、それは悟らせたくない。
だから違法君を困らせることで自分を安定させている。
>>761 ちょっとだけ違う。
誤) だから違法君を困らせることで自分を安定させている。
正1) だから違法君を困らせることで自分を安定させたい。
正2) だから違法君を困らせたと思い込むことで自分を安定させている。
おぉ
宿題が終わってもいないのに確定ってwwww
都市公園法6条の主語と述語は何か 答えなさいって宿題も残ってたなwwwwwwwww
高専出の養鶏業者でもわかりそうな問題にも答えずに構成要件がー構成要件がーwwwwwwww
そんなもんどーでもいい、文句があるなら直接言いに来い、カマ野郎共
ケツ蹴り上げて、カナダまで吹っ飛ばしてやるw
野宿野郎の悔しさ全開のレスしかないね
法学板で少しも相手にされなかったアボンバカはここにいるんだ
んなこたぁどーでもいいんだよ
オレ達が野宿してるところへ直接来て、違法だなんだ言ってみろや
タマ蹴り上げて、福島第一へ突っ込んでやるぜ、カマ野郎共
悔しくて書き込みしてるわけだ
オマエラがなw
文句があるなら、さっさと来いや
タマなしのカマ野郎が
オマエラ=野宿厨
違法虫の夏休みは伊豆大島の思い出しかなかったんだろうなwwwwwww
ごちゃごちゃ言わずにかかって来いや
タマ無しのカマ野郎が
タマ無しは父親譲りか?
>>773 近くだったら行くわ。どこで野宿やってる?
大阪堺市やで〜
超遠いな。公園名だけでも教えてくれ。通報だけしておくわ。
長居公園だっせ
ホームレス爆発
twitterか…
五条と六条は公園の目的外使用とはまったく関連性がないんだって、
野宿野郎の珍説大爆発だね、
んなこたぁどーでもええねん
違法だ合法だなんて、俺達にはどーでもええねん
オレ達は好きなよーにすんねん
どうでもいいのに書き込みがあるのは悔しいからですね
ガタガタ抜かすなら長居公園へ来いや
秘蔵の焼酎開けたんで、朝まで飲もうや!
どうでもいいのに書き込みがあるのは悔しいからですね
ガタガタ抜かすなら長居公園へ来いや
秘蔵の焼酎開けたんで、朝まで飲もうや!
野宿野郎、世界中に馬鹿晒してんじゃねぇよ。みっともない奴だなwww
∧_∧
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ここはなんでいつも喧嘩してるの?
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`y't ヽ' // 違法決定
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ホームレスvs一般人
自転車板で野宿野郎が玉砕中
キャンプは公園の利用目的の一つです。
残念
宿泊に関しては規制がある
>>791 キャンプが認められてる公園もあるよ。良かったね。
残念
宿泊の定義は法律にある 寝泊まりと言い換えた努力を無駄にしてはならないwwww
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`y't ヽ' // 違法決定
! ぃ、 、;:==ヲ 〃 おめでとう!
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また都市公園法じゃないものをもってきてバカ発言しようとしているな
あるきやでがもん、フルボッコ
物件には土地や場所も含まれるという定義は、都市公園法中に記載がありますか?
法律ってのは「特別な用語」だったらその法の中に定義はあるが、ないなら普通に解釈するのが通例
あまりにもバカすぎる
なら宿泊も「宿に泊まる」と普通に解釈するわ
?
宿泊施設の間違いかな?
宿泊できる施設
論理的な説得の力は法律の生命線ですよね。
日々鍛錬していきたいものです。
論理を持たない人間にただ論理を押し付けることはしないように心がけなければと思っています。
やはり、人は論理では動きませんから。
>>804 野宿野郎のことか
あいつら脊髄反射だけだから議論にならんもんな
いほー
今日の野宿厨の基地外っぷりは救いようがない
>>808 君は反論されると野宿野郎認定や無免許、ボッチにしたがるよね。
最近は基地外扱いされている事を自分じゃないように書き込む事に必死。
「今日は」じゃなくて毎日なw
ああごめんなさい
毎日、野宿厨の基地外っぷりは救いようがない
>>810 毎日頑張ってるけど、野宿厨なんて居ないんだよw
812 :
底名無し沼さん:2011/09/05(月) 23:35:21.03
生活に困って野宿と日常とは違う非現実的を味わいたくての野宿の違いが分かんねーかな
寝泊まりは制限されてるからね
違法と認定されるのは野宿じゃなく公園に移住してしまう人達の話なんだよなー
815 :
底名無し沼さん:2011/09/05(月) 23:42:41.39
普段からママンに甘えて自分の布団とキモイ絵の抱き枕なきゃ寝れん池沼は、一度近所のお寺か神社で寝てみ
少しはタフになれるから
やっぱりバカが書き込みしてんだな
もうすでに書かれているみたいだから指摘するのはよそう
自転車板で玉砕したので、登山板にきました
いいえ
自転車板で粉砕したから、登山板にきたんです
自演してるのは自己維持の為なんですねw
おーいネイチャースレにここの住人が沸いてるぞ
住民かよw基地外w
いほー
>>819 いいえ
本気で粉砕したから、こちらにきたんです
コテハンが尽きたら成り済ましかよ。
>>824 いいえ
本気で粉砕したから、こちらにきたんです
>>825 じゃあ、あとは常駐している基地外と遊んで。
しつもんです
野宿野郎は、なんでにちゃんでしつもんはできるのにじぶんでけんさくはできないんですか?
ばかなんですか?
バカじゃない基地外だ
830 :
828:2011/09/06(火) 02:03:16.10
俺は野宿合法だ
しつもんです
野宿野郎は、なんでにちゃんでしつもんはできるのにじぶんでけんさくはできないんですか?
ばかなんですか?
主語、述語を理解したいですだって
結局なにも証明できなかった違法君w
?
国土交通省にまでいわれてちゃなぁ
揚げ足を取ろうにも玉砕し、合法とも云えず、
いいぞもっとやれ
違法が確定したしな、
と言うだけなら簡単w
某スレッドの5
地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
私権を設定できないのは行政側も同じでゲス そもそも地方自治法は自治体をまず縛るものでゲスから
なんでこんなことを書いたのでゲス?そうでもしないと違法にできなかったからでゲスか?
と言うだけなら簡単w
私権を設定
私権を享有
>>840 訂正しないことでいつまでもバカを証明できるな
ていき
>>すばらしい かとうちあきさま
【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
ソース云々じゃなくて、上記が正しいかどうかを教えてください
珍妙な言いまわしが違法君とよく似てるのは確かだなw
>>加藤千晶
逃げるのに必死だ
自分の用意した土俵、自分に有利なルール、自分が先にスタート
こんなに条件に差があったのに、追いつかれて、ブチ抜かれて、「逃げたー逃げたー」だとさwww鈍亀すぎるwwwwwww
と逃げるのに必死な、かとうちあきさん(31)
このスレもすっかり迷走してしまったな(w
ありがちな事です
違法が悔しくて迷走させたかったんだろw>かとうちあき
その個人名どこから出て来たの?
あー、バカをからかって遊ぶのもほどほどにな
準知的生命体と言うのは下手に餌やると居つくぞ
,.-─ ─-、─-、
, イ)ィ -─ ──- 、ミヽ
ノ /,.-‐'"´ `ヾj ii / Λ
,イ// ^ヽj(二フ'"´ ̄`ヾ、ノイ{
ノ/,/ミ三ニヲ´ ゙、ノi!
{V /ミ三二,イ , -─ Yソ
レ'/三二彡イ .:ィこラ ;:こラ j{
V;;;::. ;ヲヾ!V ー '′ i ー ' ソ
Vニミ( 入 、 r j ,′
ヾミ、`ゝ ` ー--‐'ゞニ<‐-イ
ヽ ヽ -''ニニ‐ /
| `、 ⌒ ,/
| > ---- r‐'´
ヽ_ |
ヽ _ _ 」
ググレカス [ gugurecus ]
(西暦一世紀前半〜没年不明)
行政や自治体に確認もとらず合法と叫ぶ時点で問題
>>野宿野郎
質問にも答えられないのに火消しなんてするんじゃねーよ
お、まだやってたんですか。
そのままジミーに頑張ってて下さい。
違法が悔しくて仕方ない、かとうちあきとその下僕たち。
そして相手にされない法律の奴隷達
>>改めて、すばらしい かとうちあきさま
【都市公園に関して】(都市整備部 公園課)
都市公園におきましては、都市公園法第6条の許可を得ることなくテントなどを設けることは、同条に違反しており不法占用であると考えます。
また、テントなどを設けない場合でもキャンプ場以外で新たに寝泊まりをする場所を設けることは不法占用であると考えます。
なお、都市公園法第6条の許可の対象は、同条第7条に掲げられた「工作物その他の物件又は施設」に限定されているため、野宿のためにテントなどを設けることが許可されることはありません。
以上、よろしくお願いします。
ソース云々じゃなくて、上記内容が正しいかどうかを教えてください
そして空回り
>>かとうちあき
そんなに悔しかったの?
許可とればいいじゃん
違法
野宿野郎は嘘までつくようになったんだ
つまりはここに編集長がいるはずだから攻撃しなきゃ、と思い込んでる訳だ(笑い
申し訳ない言い方になるがかなり病的だな・・・
違法だし大変だな
ハハハ
その調子でがんば
自作自演も疲れるぜ
∧_∧ フー
(゚Д゚Λ)_Λ
( ̄⊃ ・∀・))
| | ̄| ̄
(__)_)
自転車板でも加藤千晶が玉砕したね
よし こっちか
つい最近 地方自治法が違法の根拠であると判明
ってスレ立てろよwwwwww
はぁ?
さすがアフロあきら
バカを通り越して猿になりました
猿なら公園で野宿しても合法だ
用途・目的の特に限定されてない、当然宿泊施設でもない広場で、キャンプ用品(当然これも宿泊施設ではない)を使用することが、
行政財産の用途外使用に当てはまるとはとてもとても思えませんがwwww
逆に広場の用途内の使用方法、目的内の使用方法って何?列挙してみてwwwwwwwww
猿に何いったって無駄なんだから放置すればいいのに
違法君って猿なの?
ちゅーそんキチガイあきらは違法くんだったんだ
>>874-875 広場の用途なんて説明する意味はない
公園施設の中で寝泊まり(野宿も含まれる)ができる施設は宿泊施設の機能を要しているものだけ
加藤千晶って自治体名も晒せないヘタレ
つかえねーな
972 名前:アフロあきら [sage] :2011/09/25(日) 23:22:46.81 ID:???
749 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/09/22(木) 16:23:35.92 ID:???
>>747 公園での野宿OKと明文化していない自治体でも、
問い合わせたら大丈夫でしたよ。
772 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/09/22(木) 17:17:38.57 ID:???
首都圏から離れた東北の田舎町だよ。
人口密度も低いし、旅行者も多くなさそうだから、そういう対応がとれるんだろうね。
778 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/09/22(木) 17:42:39.06 ID:???
>>774 ホームレスが暮らしやすそうな場所じゃなかったな。
特に冬を越すのは難しいんじゃないかな。
>>776 前にも書いたけど、役場にキャンプ場の場所を尋ねたら、キャンプ場は
無いけど近くに公園があるから好きな場所にどうぞってことでした。
公園に住み着くことは歓迎されないだろうけど、旅行の途中で
一泊していくことについては、大らかな感じでしたよ。
どう読んでも許可を与えてますね
おつかれさまでした
>>881 宿泊施設は宿泊業法で定義されてるからwww
それに、都市公園法には休養施設という区分はあっても宿泊施設という区分はないようだねwwww
広場の用途なんて説明する意味はない←敗北宣言ktkr
>>883 え?許可って決められた通りの書式に沿って書類一式耳を揃えて提出するんじゃなかったの?
口頭で済むんだwwwwwwwwww
>>加藤千晶
行政財産の宿泊施設が100%宿泊業法(www)に適用されんだ
すごい理屈だね
>>886 わざわざ、
>www
なんて付けなくてもいいんじゃない?
宿泊業法なんていってる時点で猿決定だし
加藤千晶が新しく作った法律の宿泊業法
妄想を語る人間だと証明されたな
889 :
底名無し沼さん:2011/09/26(月) 08:44:46.86
宿泊業法がきちんと定義はしてくれてるが、別にそれ使わなくても一般的に施設といえば建築物
野っ原草っ原を施設と呼ぶのは無理ありすぎwww
で、キャンプ場は洋風?和風?
寝具を貸してくれんの?wwwww
890 :
底名無し沼さん:2011/09/26(月) 08:52:33.29
あー悪い悪い旅館業法な
まあ洋風和風とか書いてある時点でわかると思うがwwww
891 :
底名無し沼さん:2011/09/26(月) 09:00:28.89
さて、無駄なとこにしかつっこめないのを見ると、キャンプ場は休養施設であって宿泊施設でないのは決定だし
しょーもない許可取ったー許可取ったーは口頭だけだったので都合が悪かったと
想定内あっての想定外のはずが、広場の用途も限定できず
そういう事でよろしいですかねwwwww
旅館業法のこと?
>>891 >無駄なとこ
ここは新しい法律作って語ってしまう加藤千晶を笑うスレになったんでしょ?w
旅館業法
第一条 この法律は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分
野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応したサービスの提供を促進し、もつて公衆衛生及び国民生活の向上に寄与す
ることを目的とする。
都市公園の宿泊施設にむけてのものじゃないことをまず学ぼう
これ、以前に「占用」で玉砕した加藤千晶のやり方とそっくりなんだけど、また同じことを繰り返そうとしてんの?
6 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
>>891 休養施設だけの機能しかないキャンプ場では宿泊できません
>>889 「広場」も施設
アホな妄想を書き込みすればするほど猿認定されるよ
899 :
底名無し沼さん:2011/09/26(月) 10:11:07.98
で、広場の区分は?
900 :
底名無し沼さん:2011/09/26(月) 10:13:25.70
>>895 都市公園法に広場が宿泊施設と書いてある該当箇所挙げてwww
>>900 また「論で非難され、論では返せず、罵倒で返す」の構図ですね
どんなに罵倒しても論で返せていない状況に置いてはそれらの罵倒に真実みや重みは無く
いくら罵倒したところで、哀れさを晒して嘲笑されることはあっても、相手が罵倒された気分になることなど
皆無だというのにな
>>加藤千晶
今回は道路法のキチガイ理屈を延々と繰り返すような愚行はしないの?
905 :
底名無し沼さん:2011/09/26(月) 10:23:48.98
>>895 旅館業法上の宿泊施設の定義が使えない理由がないwww
特殊な法律用語を並べてる訳じゃなく、一般的に考えられてる宿泊施設そのものの事が書いてあるに過ぎない
ほぼ同じ文言を使ってる道路の占用と公園の占用は違う!使われたら困る!と違法くんが抜かしてたけどあれと同じバターン
>>905 >都市公園の宿泊施設にむけてのものじゃないことをまず学ぼう
907 :
底名無し沼さん:2011/09/26(月) 10:27:10.69
宿泊施設って言葉が都市公園法の中に見当たらないんだけど?
宿泊施設のみ宿泊可っていうのは行政判断?wwww
>>905の猿
新たに道路法でのみ定義している「道路の占用」は「占用」と同義じゃないよ
>>907 あまりにも意味不明だから質問します
公園施設の中で寝泊まりが可能なものを掲げてください
わざわざ旅館業法を抜粋してやったのに、加藤千晶ってバカなのか?
911 :
底名無し沼さん:2011/09/26(月) 10:36:53.67
>>906 都市公園法上の公園と地方自治法上の行政財産がすんなり結びつくように、宿泊施設の定義も法のカテゴリをまたいで通用すると思うけど
そうならない理由が一個しかない
違法くんがそうじゃないと困るってだけwwww
913 :
底名無し沼さん:2011/09/26(月) 10:40:34.46
>>909 広場 広場の用途は特に限定されてないからなwww
公園に宿泊してはならないという条文は法令に存在しないらしいな 実名弁護士によるとwwww
>>896の宿泊の定義に
>この法律で
とあるのに何で無茶苦茶なこといってんだろ
絶対に猿だろ
915 :
底名無し沼さん:2011/09/26(月) 10:52:10.08
結局公園の占用許可制も道路の占用同様、相当規模の建築物件によるものを規制している事が判明wして、使えなくなったから今地方自治法持ち出してきてる癖にwww
>>913 加藤千晶は質問の答えをはぐらかして逃げますってこと?
毎回、逃げるねー
>>914 都合のいい条文の文面だけを抜粋して妄想を展開するのは、加藤千晶の得意技
意味ないけどw
>>915 そうやって素直に反応してくれると
あ、その部分が図星で悔しかったんだな
と良く解ります
でもここでの違法くんの論は1つも玉砕していませんね
918 :
底名無し沼さん:2011/09/26(月) 11:24:14.55
>>912 ホテル、旅館、簡易宿所、下宿が宿泊施設らしいぞww
>>917 俺負けてないっていっても都合悪い事から逃げてて丸わかりwwww
>>918 恥ずかしいからもっとちゃんと調べたほうがいいよ
半日待つね
920 :
底名無し沼さん:2011/09/26(月) 11:29:31.74
うん?広場の用途を答えるのが先じゃないのwwww
旅館業の話を宿泊施設に無理矢理置き換えてるのか
すごいね
923 :
底名無し沼さん:2011/09/26(月) 11:35:33.61
公園施設の中で寝泊まり(野宿も含まれる)ができる施設は宿泊施設の機能を要しているものだけ
これを明示してる箇所を法令から探してくるんでもいいわwww 半日待ったるwwww
>>923 意味不明
質問していることをはぐらかして質問する自体、お猿さん
法律内に、特に定義がなければそのまま読むのが慣例
926 :
底名無し沼さん:2011/09/26(月) 11:40:03.14
>>921 宿泊施設とは…という定義が、旅館業法内限定でしか使えないという主張の方が無理矢理かとwwww
927 :
底名無し沼さん:2011/09/26(月) 11:43:20.64
はいはい はぁ?意味不明きたよ はいきたwwww
こりゃ無いな
公園施設の中で寝泊まり(野宿も含まれる)ができる施設は宿泊施設の機能を要しているものだけ
こんな箇所無いんだろーなうんうんwwww
>>926 旅館業法内で特別に定義した用語を、他の法律の用語と同義だとすること自体アホ
あともう一度、
>>921読んでみな
俺が書いたのは、
>旅館業の話を宿泊施設に無理矢理置き換えてるのか
>>加藤千晶
宿泊業法ってなに?
>>883にあれ以上つっこまれなくて良かった ホッ……
なんて思ってんじゃねーよ 違法くんwww
>>931 野宿野郎が自治体名を答えないことをもっと指摘したほうがいいな
全ての自治体が管轄の公園を一つ残らずキャンプ禁止にしてるなら違法だな。
そうじゃないから違法ではない。これ結論。
>>934 つまんない言い訳したって違法だよ
行政財産は「目的」があって設置しているものだから、禁止としていないものが合法なのではなく用途にあった使い方のみが合法
>>934 はやく旅館業法の宿泊施設の定義を抜粋してw
結局このスレでも
かとうちあきは逃げました
で終了か
以降、開き直りの煽り書き込みが始まります
公園の利用目的、国民の余暇、健康促進等のための自由利用。
キャンプもそれに含まれる。
用途に合ってるんだから個別に禁止されてない限り合法。
違法君の主張は根底から間違ってる。
旅館業法二条の6
「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
だとさ
改めて定義するまでもなく、宿に泊まるから宿泊だよねえwwwwキャンプ用品を使って宿泊ってwww
それから旅館業法施行規則五条の1
一 キヤンプ場、スキー場、海水浴場等において特定の季節に限り営業する施設
これも改めて法律で触れてもらうまでも無く、キャンプ場に設置してあるバンガロー、ログキャビン等が宿泊施設なんであって、
キャンプ場自体を宿泊施設と呼ぶのは常識では考えられないwww
公園施設の中で寝泊まり(野宿も含まれる)ができる施設は宿泊施設の機能を要しているものだけ
こんな箇所無いのもうなずけるわ うんうんwwww
>>938 ですね 自然観察、野外活動にどんどん公園を使って下さいと、当の北海道が書いている矛盾
>>938 休養施設であるキャンプ場そのものは宿泊施設ではありません
そして宿泊施設は規制されています
>>939 旅館業法においての宿泊の定義ね
そしていまだに旅館業法においての宿泊施設の定義は答えないね
ちゃんと条文読んでから書こうね
>>940 自己レス楽しいかい?
>>加藤千晶
旅館業法がどこの管轄かわかってないからバカを書けるんだよな?
>>941 はやくとかいい気になってた割に一気にトーンダウン、もう傷のついたCDのように同じ事を繰り返すしかなくなっちゃったんだね かわいそうに
その上、キャンプ場は宿泊施設でないと認めちゃったっていうwwwww
で、宿泊するための施設でない広場、宿泊施設でないキャンプ用品、日本全国どこでも規制されていない公園での宿泊、
この三重苦をどう跳ね除けて違法と言い続けるつもりなのかなwwww
まず広場の用途を限定するとこからはじめてみようかwwwww
>>943 また「論で非難され、論では返せず、罵倒で返す」の構図ですね
どんなに罵倒しても論で返せていない状況に置いてはそれらの罵倒に真実みや重みは無く
いくら罵倒したところで、哀れさを晒して嘲笑されることはあっても、相手が罵倒された気分になることなど
皆無だというのにな
こんなとこで逃げてばかりの戯言を書いて合法になると思ってんのかね
>>897 都市公園法の区分で、休養施設であるキャンプ場とは別に、宿泊施設であるキャンプ場があるのかな そういった文言どっかにあんの?ハハッワロスwwwww
それとも、公園に設置してあるキャンプ場全てで夜を明かすのは禁止なのかな?wwwww
宿泊業法って加藤千晶が新しく作った造語だったんだ
>>941 旅館業法には宿泊施設の定義なんてないよ
あるのは旅館業法においてだけ独自に適用される「宿泊」の定義だけ
加藤千晶の言い訳なんて相手にしないほうがいい
>>944 答えられない時にそれが出るのはもうわかったからwwww
宿泊業法っていうフォアボールで出塁できたのに、絶好のチャンスと見えた宿泊施設の定義でゲッツー
一点どころかヒット一本も打てなかったようだけど、今どんな気持ち?ねえどんな気持ち?
>>948 また「論で非難され、論では返せず、罵倒で返す」の構図ですね
くぼとーるも恥ずかしい人間の仲間入りだ
>>947 宿泊施設とは寝具を使用して利用されるホテル、旅館、簡易宿所、下宿
詳細は旅館業法施行例
うん定義されているねwwwww
だいたい、キャンプ場ですら宿泊施設ではないと言っちゃって、公園に寝泊まりする事は宿泊施設に泊まる事ではないと自分で認めちゃってるのにwww
踏ん張り所間違えすぎワロタwwwww
法令では用途外使用は規制されているが、寝泊まり自体は全く規制されてないんだけど、どうすんの?
いくらなんでも遊具にタープ張ったり、砂場にテント張る奴はいないだろ
野宿するにしても芝生や草地、舗装された平らな所、つまり広場でキャンプしてるだろうな
で、半日以上たったけど広場の用途って限定されているの?限定できないと用途の内外が区別できないと思いまーすwwwww
旅館業法施行例ってなに?
旅館業法施行令のこと?
これには宿泊施設の定義なんてないよ
宿泊施設って宿泊できる施設のことだけど、野宿野郎はキャンプ場が施設じゃないっていいたいのかね?
加藤千晶がどんどん嘘を重ねて玉砕している件
764 名前:くぼとーる [sage] :2011/09/26(月) 00:48:29.94
>>加藤千晶
/ | | |
| | | |
|ー | l ー- l
/⌒ヽ | | l l
l l | | | 0 |
| l | ー- | l⌒) - l
| -‐| | | | 丿 | /⌒ヽ
| | | | |ノ l | ヽ
l _! | !__,! ‐ 一 | l ヽ、
/⌒ヽ l ‐ \ |, ノ⌒) () l 〉-‐ l
l〉 )ヽ、 ヽノ (ノO (ノ (つ ヽ、 | ノ) |
/ 人 ヽ、 (⌒) ヽノ (ノ |
l ヽ、\, )丿 / ノ/ o l
ヽ ノ \,/ / (ノ () ヽ l
\ / / (⌒ヽ |
ヽ、 / / l しノ |
ヽ、 / / | l
ヽ、 l /
ヽ、 | /
ヽ l /
「最低だ………… オレって………………」
>>955 キャンプ場は宿泊施設では無いと違法クンも認めちゃったからなあwwww
そうなっちゃうともはや旅館業法の宿泊施設の定義がー定義がーも徒労だと思うんだがwwww
でもまあ、定義されてることには変りないがwwwwww
加藤千晶ってスレを読み返すこともできないアホなんだな
>>959 休養施設のキャンプ場は宿泊施設じゃないのは当たり前だろw
お前は旅館業法の読み方だけでなく都市公園法も読めんのかwwwwz
宿泊施設が定義されちゃったから、キャンプ場やキャンプ用品を宿泊施設って言い張るのやめちゃったんでしょ
以前なら、あ?施設がどうした、場所=物件を占めても占用にあたって違法なんじゃーって言ってたのに言わなくなっちゃったのは、
占用がもう使えなくなったからでしょwwww
一体お前のどこに論があるのw論より証拠って言うけど、証拠も論も無いっていうwwwwww
>>963 だからどこに宿泊施設の定義があるんだよw
加藤千晶がどんどんアホなスレしかできなくなっている件
>>964 スレが埋れば、広場の用途についてつっこまれなくて済むな^^
今まで散々法律の読み方を教えられてきて泣かされて、どんどん追い詰められてるクン泣きすぎwwww
で、半日以上たったけど広場の用途って限定されているの?限定できないと用途の内外が区別できないと思いまーすwwwww
このままだとトーシロほっといて北海道と徹底的にやりあうかもなwwwww
広場の用途なんて説明する意味はない
公園施設の中で寝泊まり(野宿も含まれる)ができる施設は宿泊施設の機能を要しているものだけ
88 名前:底名無し沼さん[sage] 投稿日:2011/08/14(日) 23:52:16.50
これまでのまとめ
キャンプ場は公園法で認められた公園設備の一つ。
したがって公園の設置目的、利用目的の一つである。
↓
◯
キャンプ場と宿泊設備は公園法では全く別のもの。
↓
×
宿泊を目的としたキャンプ場は宿泊施設として機能している
宿泊設備の設置の制限とキャンプ場の設置は
まったく関連が無い。
↓
×
キャンプ場が宿泊施設として機能しているものなら、その限りではない
公園管理者以外が許可なくキャンプ場を設置する
ことは出来ないが、キャンプ行為はキャンプ場の
設置にはあたらない。キャンプ場は恒久的な
設備、キャンプは一時的な行為。
↓
×
そんなことをいっているのは野宿野郎だけ
またキャンプ場ではない公園をキャンプ場として利用しているという当たり前の事実に気付いていないことが病的
スレ読み返してみたよー\(^o^)/
>>972 923 名前:底名無し沼さん[] 投稿日:2011/09/26(月) 11:35:33.61
公園施設の中で寝泊まり(野宿も含まれる)ができる施設は宿泊施設の機能を要しているものだけ
これを明示してる箇所を法令から探してくるんでもいいわwww 半日待ったるwwww
で、半日過ぎたんだけど、どうすんの?
>>974 公園施設で寝泊まりができる施設をあげて
野宿野郎は勝手に玉砕させればいいじゃん
322 名前:底名無し沼さん[sage] 投稿日:2011/08/18(木) 00:07:55.77
違法君の主張の根拠って大雑把に
A、公園は宿泊(キャンプ)を想定してない。
B、キャンプをすることはキャンプ場を設置することである。
C、制限を受けている宿泊施設にキャンプ場が含まれる。
この3つ、Aを否定され反論できなくなるとBを持ち出し、
Bを否定され反論できなくなるとCを持ち出し、Cを否定され
反論できなくなるとAを持ち出す、この繰り返し。
スレ読み返してみたよー\(^o^)/
>>975 このスレを最初からよめとは言わないけど、せめて半日分くらい前からは読んでくれないか(困惑)
シロートはもうほっといてそろそろ北海道と事を構えるか
道内の市町村立都市公園や無料キャンプ場、豊かな自然、野宿する場所には事欠かないんだけど、
アイヌ利権底辺汚穢屋自称公務員を野放しにするとどこまでも増長するからなwwww
ここまで俺用しおり
ここ、あと何年やるつもりなの
>>加藤千晶
公園施設で寝泊まりができる施設をあげて
なんで逃げんの?
2ちゃんねるだから勝手なことほざけんだな
野宿野郎、かとうちあき、くぼとーる、たむらあきお、たかしょー
とかTwitterでは逃げるのみ
合法なんだから正々堂々と2ちゃんねる同様にほざけよ
837 名前:ツール・ド・名無しさん [sage] :2011/09/23(金) 11:13:48.21 ID:???
違法くんは宿泊施設のない都市公園での無許可野宿は一律違法だっていってんだろ?
それを覆すには、無許可野宿が合法だといっている自治体名出さなきゃ加藤千晶の妄想語りだとしか判断できんよ
↑
加藤千晶は逃げて答えず
公園施設の中で宿泊できる行政財産が宿泊施設
↑
一度は理解したみたいだが、再びキャンプ用品は宿泊施設ではないとキチガイ理屈を語り出す加藤千晶
>>963 >宿泊施設が定義されちゃったから、キャンプ場やキャンプ用品を宿泊施設って言い張るのやめちゃったんでしょ
↑
まったく法の上では定義されていないのに妄想をぶちまけ続ける加藤千晶
>>951 >宿泊施設とは寝具を使用して利用されるホテル、旅館、簡易宿所、下宿
↑
これも旅館業法を読めばわかるが、加藤千晶の嘘
勝手に中途半端な引用をしているだけ
旅館業法
第二条 この法律で「旅館業」とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
6 この法律で「宿泊」とは、寝具を使用して前各項の施設を利用することをいう。
まったく宿泊施設の定義など書かれていない
書かれているのは旅館業法においてのみ通用する「旅館業」と「宿泊」の定義である
キャンプ場について
休養施設の機能しかないキャンプ場は宿泊施設ではない
寝泊まりできるのは宿泊施設の機能を要するキャンプ場である
これは他の都市公園法二条におけるその他の公園施設も同様である
広場の使用用途を執拗に質問をする加藤千晶だが、宿泊施設の機能を要していない広場では寝泊まりはできない
旅館業法について
公園施設の便益施設に類する宿泊施設が「旅館業」としてあるなら適用される
旅館業として経営している自治体(があるのなら)を例にあげて語らなければならない法である
あまりにも加藤千晶の理屈がお粗末すぎて笑うこともできない
都市公園法の第六条の解釈について
1、工作物について
一般的にテントは工作物である。
また国土交通省もテントを正式に工作物と認めている。
「テントが工作物ではない」
という判例があるなら議論の余地はあるが、そのような判例はみつからない。
合法派の訴えは法解釈以前の問題である。
2、占用について
占用とは一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用することをいう。
合法派は、
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
と規定し、都市公園法の占用にはあたらないと弁明しているが、
合法派が提示する
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
とは道路法で定義している「道路の占用」を都市公園法の占用に置き換えているにすぎず、本来の占用の意味を誤って解釈しているにすぎない。
3、野宿について
合法派は法律において野宿を禁止だという法律は存在しないから合法だとする主張をしている。
確かに野宿について禁止とは記載はないが、直ちにそれを理由に合法だとするのは誤りである。
都市公園法第六条において、行為についての申請許可が必要なことはすでに明文化している。
都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
ところで野宿とは、「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと。」であり、寝泊まりの一形態である。
都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
たとえ合法派がいっているテントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を設けたことになる。
また公園施設には、便益施設の項に宿泊施設というものがあるが、都市公園法施行令8条4にて、
4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
とあるため宿泊を想定していない都市公園において宿泊施設を設けるということは、災害等の緊急避難時などでない限り、設けることはできない。
そのため申請をしても許可されるものではない。
そもそも合法派はテントや寝袋を宿泊施設と規定していないので、議論する余地はない。
また都市公園法第2条三項の公園施設に「キャンプ場」というものもあるが、キャンプ場が上記に書かれている宿泊施設の類いではなかったとしても、管理する者以外が、新たにキャンプ場を設置することは都市公園法第5条に触れることなる。
そして宿泊を想定していない都市公園において、寝泊まりを目的とする工作物その他の物件又は施設を設けることは、この都市公園にある公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けたことにほかならない。
地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
公園設置者はその公園に係る敷地や施設の所有権者になれる
だから公園設置者による公園管理行為は公権力の行使では無く私権に基づく行為となり(民法第206条)
結局、法や条例による規制はあっても
公園管理者(都市公園法2条の3)と公園利用者との関係は基本的には私人間の関係と異なるところは無い。
(最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁)
さらに憲法が定める基本的人権の保障規定は
国または公共団体の統治行為に対する自由と平等を保障する目的にでたもので
専ら国または公共団体の関係を規律するものであって、私人間の関係に直接適用を見るものでは無い。
(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)
よって野宿が合法か否かにつき、憲法の基本的人権を持ち出して論じるのは全くもって的外れという外無い。
続き
管理行為が所有権に基づく以上
法令の規制を受けない限りその管理方針は所有権の意思に委ねられるのであって
法令中、野宿に関する規定が無い以上
野宿を禁止する規定を設けても公序良俗(民法90条)には違反せず
野宿禁止の公園を利用する者は以上の規定を守る義務を負うのであって
その規定に反し特段の事由無く野宿をした者は
民事上の違法行為たる『債務不履行』となるし
権利の行使をするにつき
他人の権利を侵害してはならない消極的義務を負担するから
社会通念上認められる範囲を越えて権利を行使すると
やはり民事上の違法行為たる『不法行為』となるところ
現代社会・文明において
特段の事由無き公園での野宿は適当な権利行使とは認め難く
また所有権の侵害に対してはその排除を求める権利がある。
(もっとも、妨害排除に係る権利は都市公園法などの適用を受けるが)
加藤千晶は
私権の享有と私権の設定
を混同してしまう妄想病を展開する節があるが、まずは国語辞典で確認したらいかがだろうか?
行政財産は「目的」があって設置しているものだから、禁止としていないものが合法なのではなく用途にあった使い方のみが合法
条例等の法律に、「公園は野宿をするための施設」だという類の文言がないなら、違法行為としかいえない
結論
宿泊を想定していない行政財産での無許可の野宿は違法である
1001 :
1001:
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。