1 :
新世界:
■結論
都市公園での野宿は違法である。
@野宿を合法だと判断している自治体は1つもない(行政判断)。
参考:北海道立都市公園、江東区、成田市さくらの山公園
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg ttp://www.city.koto.lg.jp/pub/faq/faq_detail.php?fid=5326 ttp://www.enarita.net/103/ この命題に対する反論をしたいなら、主張立証責任はお前になる。
「ないこと」(消極的事実)の立証は困難だから、「あること」を主張する当事者に
立証責任が課される。
お前はたった1つでも見つけてくればいい。どうだ、簡単だろ?
A裁判例でも、都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは
都市公園法違反、すなわち違法であると明確に認定されいる(司法判断)。
[大阪地裁判決平成21年03月25日より]
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を
設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨
規定しているところ,原告らは,都市公園である本件各公園内に,これらの管理者である
被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,
本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らか
であるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するもの
であるというほかない。
2 :
新世界:2011/07/27(水) 17:40:03.57
荒らしはここへ誘導
隔離スレじゃもうないな
結論が出てるんだからいらんだろ
440 名前:新世界 [sage] :2011/07/22(金) 21:03:07.43
公園野宿を合法といっているキチガイを隔離するスレですよ
8 :
底名無し沼さん:2011/07/29(金) 00:49:04.17
。
都市公園法の第六条の解釈について
1、工作物について
一般的にテントは工作物である。
また国土交通省もテントを正式に工作物と認めている。
「テントが工作物ではない」
という判例があるなら議論の余地はあるが、そのような判例はみつからない。
合法派の訴えは法解釈以前の問題である。
2、占用について
占用とは一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用することをいう。
合法派は、
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
と規定し、都市公園法の占用にはあたらないと弁明しているが、
合法派が提示する
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
とは道路法で定義している「道路の占用」を都市公園法の占用に置き換えているにすぎず、本来の占用の意味を誤って解釈しているにすぎない。
3、野宿について
合法派は法律において野宿を禁止だという法律は存在しないから合法だとする主張をしている。
確かに野宿について禁止とは記載はないが、直ちにそれを理由に合法だとするのは誤りである。
都市公園法第六条において、行為についての申請許可が必要なことはすでに明文化している。
都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
ところで野宿とは、「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと。」であり、寝泊まりの一形態である。
都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
たとえ合法派がいっているテントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を原告は設けたことになる。
また公園施設には、便益施設の項に宿泊施設というものがあるが、都市公園法施行令8条4にて、
4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
とあるため宿泊を想定していない都市公園において宿泊施設を設けるということは、災害等の緊急避難時などでない限り、設けることはできない。
そのため申請をしても許可されるものではない。
そもそも合法派はテントや寝袋を宿泊施設と規定していないので、議論する余地はない。
また都市公園法第2条三項の公園施設に「キャンプ場」というものもあるが、キャンプ場が上記に書かれている宿泊施設の類いではなかったとしても、管理する者以外が、新たにキャンプ場を設置することは都市公園法第5条に触れることなる。
そして宿泊を想定していない都市公園において、寝泊まりを目的とする工作物その他の物件又は施設を設けることは、この都市公園にある公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けたことにほかならない。
地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
公園設置者はその公園に係る敷地や施設の所有権者になれる
だから公園設置者による公園管理行為は公権力の行使では無く私権に基づく行為となり(民法第206条)
結局、法や条例による規制はあっても
公園管理者(都市公園法2条の3)と公園利用者との関係は基本的には私人間の関係と異なるところは無い。
(最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁)
さらに憲法が定める基本的人権の保障規定は
国または公共団体の統治行為に対する自由と平等を保障する目的にでたもので
専ら国または公共団体の関係を規律するものであって、私人間の関係に直接適用を見るものでは無い。
(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)
よって野宿が合法か否かにつき、憲法の基本的人権を持ち出して論じるのは全くもって的外れという外無い。
続き
管理行為が所有権に基づく以上
法令の規制を受けない限りその管理方針は所有権の意思に委ねられるのであって
法令中、野宿に関する規定が無い以上
野宿を禁止する規定を設けても公序良俗(民法90条)には違反せず
野宿禁止の公園を利用する者は以上の規定を守る義務を負うのであって
その規定に反し特段の事由無く野宿をした者は
民事上の違法行為たる『債務不履行』となるし
権利の行使をするにつき
他人の権利を侵害してはならない消極的義務を負担するから
社会通念上認められる範囲を越えて権利を行使すると
やはり民事上の違法行為たる『不法行為』となるところ
現代社会・文明において
特段の事由無き公園での野宿は適当な権利行使とは認め難く
また所有権の侵害に対してはその排除を求める権利がある。
(もっとも、妨害排除に係る権利は都市公園法などの適用を受けるが)
地面に固定しない物は工作物じゃないよ。
ペグを打たなければ工作物じゃない。
>14
建築物としては取り扱わないという記事でしょ。
テント「工作物」は建築物として取り扱わないという記事です
しっかり読みましょう
ごめん。
>>18の工作物のカギカッコは私が意図的に付けました
一企業の見解と国土交通省の見解、どちらが信頼におけるんだろうね
飲んだ帰りに公園のベンチで休んでたら、朝まで眠ってしまった。
これは法律に反する行為か?
>>17 それが正しいか不動産流通研究所には確認した?
業務妨害と同等になる怖れがあるぞ
建築基準法を読み違えているバカがいる
地方自治法なんか全然関係ない
地方自治法は行政財産のことが書いてあるから。
関係ないと思いたいってことかな?w
使い方とは関係ないだろ
当事者の利用の仕方は関係あるが?
違法という事実をなんとか有耶無耶させたいアホが必死に活動するスレ
飲んだ帰りに公園のベンチで休んでたら、朝まで眠ってしまった。
これは法律に反する行為か?
説明できないようですね。
自分が理解できないと同じコピペを繰り返す野宿野郎
説明できないようですね。
準市民も大丈夫だという判例もあったな
2ちゃんねるでアホなコピペなんかしてないで、自治体に確認すりゃいいじゃん
>>31
説明できないようですね。
ここの野宿擁護はのプロ市民( )って法律がまったく読めないやつなの?
いい逃れはいいから説明してください。
どうやらほんとに説明できないようですね。
>>野宿野郎
20回読んで理解できなかったところ教えてくれ
いいから説明をしてくれ。
前スレの「公園の目的云々」をずっと粘着してたバカだろ
答えてもらえない(今回は答え出てるけどw)なら2ちゃんねるでコピペなんか繰り返してないで自治体なりに質問すりゃいいじゃん
>>50 48 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/07/29(金) 14:52:50.43
>>野宿野郎
20回読んで理解できなかったところ教えてくれ
説明できないのですね
なさけねえなあ
工作物なんかの書き込みもそうだけど、なんか都合のよいところだけで継ぎはぎしてるだけ
>>53 法律読んでから噛みつけよ
隔離スレだからってコピペばかりしてるやつはウザい
60 :
底名無し沼さん:2011/07/29(金) 15:20:57.83
まず説明しないと話にならんでしょ。
だから地方自治法238条だとwwwww
説明するにも理解できてないところを教えてくれなきゃ無理
説明できないようですね。
やはり、説明できないのですね
理解できずにコピペに頼る野宿野郎
変にまた玉砕するのが怖いから、法律も読まないようにしているんでしょ
いいから自分の言葉で説明してみな
逃げたか
なさけねぇ
20回読むことさえできないんだもんな
ホントなさけねぇな
ホテルに泊まれ
家が近いなら歩いて帰れ
遠いならタクシーで帰れ
金がないなら飲むんじゃない
違法合法語る前に自制心持て
結局説明できないのですね
病人に期待するのもかわいそうですよ。
説明はしてあるよ(
>>22)
それでわからない箇所を聞いてるのに答えていないのは
>>76
>>77 20回読むことさえできないんだもんな
仕方ないな
>>76 俺が答えてやるよ
まず状況をしっかり説明してくれ
結局説明はしないんですね。
状況がしっかりわからなきゃ説明できんよ
違法という事実をなんとか有耶無耶させたいアホが必死に活動するスレ
84 :
底名無し沼さん:2011/07/29(金) 20:47:01.75
今日のノジュカーはちょっと酷いな
すいません、「立ちションは違法」スレはまだ立てていただけないのでしょうか。
私は法律に詳しくないんですが立ちションも違法なんですよね?
野宿はダメで立ちションはOKなんてある訳がないと思うので宜しくお願い致します。
今日のノジュカーはホントに酷いな
説明はないんですね
>>88 21 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/07/29(金) 10:44:29.13
飲んだ帰りに公園のベンチで休んでたら、朝まで眠ってしまった。
これは法律に反する行為か?
これだけじゃ説明できないといっておろう。
もっとしっかり状況を書けよ。
玉砕続きでバカに磨きがかかったのか?
説明はないということですね
はい話題から逃げた
完全に逃げ腰野宿野郎
説明もできないのに無駄にスレ消費しやがって・・・
まさに完全逃げ腰野宿野郎
95 :
底名無し沼さん:2011/07/30(土) 08:27:12.48
結論出てるのにまた新スレ立てたんか
96 :
底名無し沼さん:2011/07/30(土) 10:02:41.95
説明は出来ないと言う事ですね
合法という自治体がないんだから違法決定だね
立ちションは違法なんでしょうか?
民法238条を繰り返し読んだけど、行政財産には一部例外を除き私権を設定できないという一文が気になった
後は土地に定着する工作物がここにもw
まあ家帰ってからの楽しみにとっとこうwww
>>96 状況の説明が未だにないんだな
>>99 他の条文も野宿に関しては沢山リンクしてる
がんばれよ
なるほど。するとどちらが重罪なんでしょうか?
詳しくないので、すいません。
立ちションは軽犯罪法にひっかかる
罰則は以下。
第二条 前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。
違法公園野宿は最悪な場合、
第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して公園施設(予定公園施設を含む。)を設け、又は管理した者
二 第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者
どちらも適用されたのか云々という質問したけりゃ別スレ立てたり、行政や警察に聞け
104 :
底名無し沼さん:2011/07/30(土) 15:56:20.67
あ、はぁはぁ。
立ちションはケースバイケース、と。
なんとなく理解できてきたような気がします^^ さすが大した物ですね。
すると、野宿もそんな感じだと考えておれば宜しいんでしょうか?
それと厳密に言うと立ちションを見逃す事は脱法行為にはあたらないんでしょうか?
どうもすいません、素人なもので。
>情状に因り
叙情?
>情状に因り
情状に困り?
スレ立てありがとうございます。
スレ違いだということに気付かなくてすみませんでした。
85 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/07/29(金) 21:01:29.61
すいません、「立ちションは違法」スレはまだ立てていただけないのでしょうか。
私は法律に詳しくないんですが立ちションも違法なんですよね?
野宿はダメで立ちションはOKなんてある訳がないと思うので宜しくお願い致します。
立ててもらえてよかったな
スレが立った瞬間に黙ったよwww
本当にわかりやすい野宿野郎の自演だったなwwwwwww
説明は出来ないということでいいですか
なんの説明?
>>113 基地外は状況の詳細を説明できないみたいだよ
立ちションは違法か?は劣勢違法厨の自作自演でしたーチャンチャン
IDなくて、よかったな。
追い込まれてる側がなぜ頑張れよと上からなのかわからないけどwww
http://ads3d.com/houki/kou/yougo004.html ここによると、軽微なテント工作物とキャンプ用テントは別物という解釈もできるようだ
2. 容易に撤去又は膜材の取り外しができる小規模なテントで、一時的な使用を目的としたものは、次に掲げるものを例として、建築物又は建築物の一部とは扱わないものとする。
A 軽微で開放性が高く、居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列保管その他の屋内的用途に供しないもの
B 一時的な目的で設置する簡易なキャンプテント、運動会用のテント等
もっとも、都市公園法6条において、テントが工作物かそうでないか自体が問題じゃないからなあ
どちらかと言えば、公園を占用する時には許可が必要ってのがポイントな訳で
土地に定着(昔風に言えば接着かなw)していないものを公園内で使用する事が占用と呼べるか?についてはいくらでも争える余地があるね
つーか都市公園法6条はここで取り沙汰する事も無いか
北海道も江東区も都市公園法は使えないので条例で対応してる訳で
大阪市の事例に至っては、土地に定着した違法建築物で長期に渡って日常的に公園を明らかに占用していたホームレスのお話だからなあ
ここでの話とは全くの無関係なんだが、なんでこんなネタを図々しく持ち出せたんだかwwwwwwww
>>9-10への反論にはなってない
>「テントが工作物ではない」
>という判例があるなら議論の余地はあるが、そのような判例はみつからない。
>合法派の訴えは法解釈以前の問題である。
あとな建築基準法における建造物に認定される工作物の説明であって、工作物とは何かではない
こういう法律が解読できないやつって荒らしより太刀が悪い
論理的な書き込みをしないことで、追い込まれているのが野宿野郎だとよくわかる書き込みだから別にいいけどさw
建前
別に公園野宿なんかどうでもいいんだが、違法君のウソを暴いて
気が狂うところを見るのが楽しい。
↓
本音
公園野宿の違法が確定したのは悔しいが、それは悟らせたくない。
だから違法君を困らせることで自分を安定させている。
不動産流通研究所も曲解の道具に使われて大変だな
「テントは工作物である」についての反論は完全に非論理的だけど、都市公園法には「物件」というのもあるよ
まぁホームレスは大目に見てやれよ。気の毒すぎるだろ。
もし野宿野郎が本物のホームレスだったとしたらスマン 言いすぎた。
こじきどもはやくしんで
てかくさい
随時かつ任意に移動できる物置いてそれが占用と呼べるかどうか?には違法君全く触れられなくてワロタw
>>127 随時かつ任意に移動できる工作物を置いて寝泊まりをすることが占用と呼べるかどうか?
これには答えてますが?
>>9のどこがその答えになってるって?
合法派は道路の占用と公園の占用を故意に混同してる!と書いてあるだけ
>>10は工作物、物件よりはるかに明確な建築物、施設の話で無関係 施設の設置は明らかに占用だろうなwww
随時かつ任意に移動できる公園施設以外の工作物を設置している
↓
一時的でも占拠してるから占用
そして数時間なら立派に占用として成り立つ
占用の意味は
>>9参照
血縁地縁で税金にぶら下がってる無能クズ公務員のほうが乞食と呼ばれるにふさわしいんじゃねーのかな
>>131 それはどこの馬の骨かもわからん匿名匿住所のお前の中だけでだろwww
実名弁護士「違法とは言えない」
北海道「都市公園法は使えないから条例で」
江東区「都市公園法は使えないから…と思ったら都の条例にも無かった(泣)」
いつも司法って言葉にビクンビクンと反応しちゃうのは、結局出るとこ出て言い争ったら鼻も引っかけられない程度の主張と根拠だからだろwww
寝ていたら
自演自演!と
いとおかし
>>135 自治体が都市公園法を使えないってどこでいったの?
ちゃんとソース出せよ
>>138 使えたら使ってるだろ 法律>条例なんだからwww
どちらかと言えば新しい違法のソースがそろそろ必要なんじゃない?
匿名匿住所じゃないヤツなwwwww
すでに指摘されたものを違法厨にまた使うってバカにしかできない
>>140 それは俺が解釈しても水掛け論だから
実名弁護士はテントの一時的な使用なら違法とは言えない 継続使用ならアウト 困るからどいてと管理者から言われたら従ってくれと書いてた
この辺から占用とはどの程度を指すか判断できるんじゃねえの?まあ常識の範囲内でって事で
解釈によっては花見や花火大会の場所取りするにも許可が必要になっちゃうからねえププッ
>>144 匿名匿住所の自治体のソースは必要だったんですねwww
で、いつまで、土地に定着した違法建築物で長期に渡って日常的に公園を明らかに占用していた大阪のホームレスの話続けんの?全く関係ないんだけどwww
完全に感想文の類に成り下がったか
>>145 >それは俺が解釈しても水掛け論だから
そんなことどうでもいいから君独自の理論的な「占用」の解釈してよ
いつまでたっても野宿野郎の根拠のない感想文ばかりじゃ、また玉砕しちゃうんじゃない?
152 :
底名無し沼さん:2011/07/30(土) 22:52:30.47
.
>>150 どうでもいいならそれでいいんじゃないの 都市公園法を元に野宿は違法と謳ってるのは匿名匿住所の自治体しかないから俺もどうでもいいと思うwww
はい今回はきっぱりと野宿野郎は逃げたね
文章さえも読めないみたいだしね
>>153 >それは俺が解釈しても水掛け論だから
そんなことどうでもいいから君独自の理論的な「占用」の解釈してよ
いつまでたっても野宿野郎の根拠のない感想文ばかりじゃ、また玉砕しちゃうんじゃない?
野宿野郎( )文章も読めなくなっちゃったかな?
全国でわずか2つの自治体、北海道と江東区で野宿は条例違反になってる←ここまでのまとめ
はい答えられないからお茶を濁しはじめましたw
>>156 合法という自治体があれば、その書き込みは有効だろうね( )
立ちション基地外(
>>156)いなくなったのはなんで?w
>>156は
公園以外のキャンプ地に事欠かず、公園で野宿してる奴なんているの?ハハッワロスな北海道と
東京都は条例で禁止してないんだ〜すご〜い江東区に訂正
違法が確定してからの野宿野郎の反論が幼稚園児並←ここまでのまとめ
>>159 野宿野郎の自演でスレを荒らしたかっただけだから
でもスレを立てられちゃって玉砕
いつもの事だけど、こちらが合法性を主張する必要はまったくないんだけど
常識の範囲を実名弁護士が示してくれてる それで充分
違法を叫んでる側の俺様理論は常軌を逸している 主張は明らかにおかしいで終了
>>158 これもいつもの事だが、違法性が証明できなければ合法ですが何か?
>>163 行政財産は「目的」があって設置しているものだから、禁止としていないものが合法なのではなく用途にあった使い方のみが合法
条例等の法律に、「公園は野宿をするための施設」だという類の文言がないなら、違法行為としかいえない
病院に行ってください。
実名弁護士も曲解の道具に使われて大変だな
野宿野郎の反論は理論的じゃないから放置でいいんじゃないかな
>>16はいはい早速常軌を逸した書き込みきましたww
条例等に「公園は…をするための施設」だという類の文言がないなら、違法行為?
…に当てはまって違法行為では無いものなんていくらでもあるだろ 海外から入ってきた最新の遊びや道具とかな
それら全てを条例等は網羅してるってのかwww
病院に行ってくださいwww
>>168 アンカーもまともにつけられなくなった野宿野郎
書き込み内容も完全に感想文だし
>>168 >それは俺が解釈しても水掛け論だから
そんなことどうでもいいから君独自の理論的な「占用」の解釈してよ
いつまでたっても野宿野郎の根拠のない感想文ばかりじゃ、また玉砕しちゃうんじゃない?
逃げないで早く書けよ
感想文とか書き始めたらいつも終了間際だよねえww
テントは工作物キリッの時のようにソース貼って苦しいながら踏ん張る姿勢がカケラも見えなくなってるwww
>>173 根拠もない感想文には感想文としかいえない
野宿野郎は都合の悪いことからは逃げます
これから書き込みでそれを証明するから楽しみにね!
逃げたー逃げたーっていうのも論破された側の定型文だよねw
どうやら大阪市の判例は使えない事はようやく飲み込めたらしいww
使えるが?
地方自治法238条ってああ
前スレ
>>7の
7 名前:底名無し沼さん[sage] 投稿日:2011/07/19(火) 18:30:05.67
地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
公園設置者はその公園に係る敷地や施設の所有権者になれる
ここが引っかかっただけの話 何論点逸らしたいの?www
大阪での宿泊施設のない(キャンプ場も)公園(自然公園も)は、都市公園法と大阪府都市公園条例に沿って野宿は禁止行為
公園はレクリエーションを目的として整備されてると言ったその口で、でもキャンプ用品を使った自然観察は用途外 だから禁止という北海道の主張も通るかねえ
あくまでも利害関係の絡む当事者だからねえ
>>182 それが感想文と呼ばれる類だ
寝泊まりを想定してない行政財産の目的外使用(行政文書では用途外使用)ということが読めないこと自体、基地外だ
>>185 公園でのキャンプ用品の使用が寝泊まりの要素が強いか、レクリエーションの要素が強いか どちらなのかは明白だと思うけどねえwww
北海道なんかは特にね 北海道の夜ならでは、日本の他地域では味わえない感動があるかもしれないという期待感充分
>>187 テントは工作物キリッの時のようにソース貼って苦しいながらも踏ん張る姿勢がカケラも見えなくなってるwww
全国でわずか2つの自治体、北海道と江東区で野宿は条例違反になってる←ここまでのまとめ
↑その文体もかなり怪しくなってきてますが。
192 :
191:2011/07/31(日) 00:44:45.96
合法、違法とか言ってる人は脳みそ洗った方がいいんじゃない?
公園の入り口に注意書きとかあるでしょ?
ちゃんと良く読んで!
禁止されてる事はしちゃいけない事くらいわかるでしょ?
看板とか無くてわからなければ最寄の交番か、公園を管理してるとこに
電話して問い合わせて許可とらないとダメよ?
それと後、ちゃんと手洗ってからご飯食べてね
食べ終わったら、自分の箸は洗いなさいよ
茶碗とかお皿は、水につけて置いておいて
宿題はちゃんとやったの?
無許可の公園野宿は違法で終了
野宿野郎はやっぱり都合の悪い質問には答えません
このスレで野宿が違法とする事実への論理的な反論がまったくない
↑
ここまでのまとめ 確定版
これ以降の修正や
>>190のような書き込みは、野宿野郎の妄言の類
質の悪いネラーはみんなそう。
どの板でも同じ傾向があるよね。
最終あげ足取ってドヤ顔。
そうやって自我を保つのだろうな。
まさに野宿野郎のあげ足とり(でも玉砕済み)のことですな
せめて法律条文をしっかり確認してからの書き込みだったら
違法厨に論破されないのに
金のない若者がテントで旅をする
警察が見つけても次に日の朝に退去すると言えば追い出しもしない
違法だけど黙認されてる公園野宿は可愛いもんだよ
違法野宿者を見つけても狩らないようにしたい
住民の通報により警察に見つかった場合は、職質後そく撤去だよ。
建前は保安上理由(火をつけられる、フルボッコにされる)なんだけど、
本音は住民からの通報があったので 後で何か起こった時困るんだよ。
自演パラノイア絶好調だな
>>191から
>>199みたいなレスを見ると朝が一段と爽やかなものになるなwww
腹の底から便意が湧いてくるwwww出すって大切wwwwww
今日も朝から感想文ばっかり>野宿野郎
>>199 違法野宿者を見つけても狩らないようにしたいってのは
若者だったら通報しないようにしたいってことだったんだけど...
バカがまだいるんだからノンテンスレに書き込みするな
精神的に追い込まれてこっちには書けなくなってきてるのが丸分かりだから、あっちのスレでも煽りたいところwww
〃∩ ∧_∧
⊂⌒( ・ω・) はいはいわろすわろす
`ヽ_っ⌒/⌒c
⌒ ⌒
>>207 違法が確定しちゃって野宿野郎も反論できないから新たなターゲットを探してる感じだな
>>208 北海道の主張が通るかどうかは実名弁護士が示してくれてるんじゃないかな
占用とはどの程度を指すか、と同様にな
>>210 「実名弁護士」に限定する意味はない。
それに自治体が禁止している場合には
>>11-12で立証されてる。
どうしてもというなら君がやってくれ。
立ちションの次は路上喫煙だって
ここで答えると図に乗るから放置ね
>>211 行政財産には私権を当然のようには設定できないって話じゃなかったか?
土台の所で崩れてるのに立証と言われてもwww
バカに付ける薬はないのか?
各種法律で国や自治体などが暴走しないように歯止めがかかってるのは理解できてるよw
それじゃ違法厨には都合が悪いんで
>>7や
>>8で必死なのも理解できてるw
企業と雇用者のお話である最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁で権威づけて見せかけても、
>さらに憲法が定める基本的人権の保障規定は
国または公共団体の統治行為に対する自由と平等を保障する目的にでたもので
専ら国または公共団体の関係を規律するものであって、私人間の関係に直接適用を見るものでは無い。
こんな理屈は通らないからねえ
北海道が禁止してるとは言っても、用途外使用という文言の適用の幅、公園施設という文言の適用の幅もだが、それをここまで広げちゃう事が社会的に許されるのかなあ
適用の幅をここまで広げた事で不利になるのは、北海道の何課さんでしたっけ?そちらになるんではないんですか?
おっと安価間違えてた このスレでは
>>11と12か
地方自治法238条読んだよ
公園施設は公共用に供されてるので行政財産
行政財産は一部例外を除き私権は設定できず、公園施設はその例外には含まれてない
地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
公園設置者はその公園に係る敷地や施設の所有権者になれる
だから公園設置者による公園管理行為は公権力の行使では無く私権に基づく行為となり(民法第206条)
結局、法や条例による規制はあっても
公園管理者(都市公園法2条の3)と公園利用者との関係は基本的には私人間の関係と異なるところは無い。
(最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁)
なんでこんな事書いちゃったの?
こんな無知を堂々と晒す長文を相手にしたくないよ…
私権の設定ができないのは、自治体の所有物だからなんだが?
自治体が私権を行使するのは何ら問題ない
自治体の所有物は私有物とは異なる 平たく言えばこういう事だろ
結局、公園管理者と公園利用者との関係は私人間の関係と異なるところは無い←平たく言えばまちがい
違法という事実をなんとか風化させたいキチガイがふたたびw
アンカーむちゃくちゃ
必死なのがよくわかる
なんかさあ、どっちの主張もアンカーばっかりコマ切ればっかりでわからないから
一回まとめて仕切りなおしてよ。
行使と設定を混同
たしかに傍から見てるとよくわからん。
論点整理してほしいね。
なんかジャブの出し合い、重箱の隅突付き合いで
逃げ腰な感じがする。
>>230 全国でわずか2つの自治体、北海道と江東区で、自治体の極めて曖昧な法解釈を元に、公園での野宿は条例違反になってる←ここまでのまとめ
ちなみに、キャンプ用品の夜間使用はレクリエーションとは到底言えず、公園施設の用途外使用にあたると明言した自治体は一つもない
もはや安価がどうとかしか言えませんか そうですかwwww
>>231 設定できないものは使えないと思いまーすwwwww
>>234 これは前スレからずっとそう。
>>233のような
>>1の書き込みに対する反論にもなってないようなやつは放置でいいと思う
>>236 つまり、「すべての自治体で違法である」という命題を否定するためには
例外、つまり「違法ではないという自治体」ひとつを反証であげればよい、
ということなわけね。
で、現状、それは挙げられていない。
こんな感じ?
私法を適用しましょう。
公園は、自治体の財産であり、管理権は自治体本体あるいは指定管理者が持っています。
故に管理者が野宿を認めていなければ、民事上は他者の財産権を侵す行為になります。
>>238 違う。
宿泊を想定していない公園野宿を公式に合法といっている自治体ね。
用語の定義はきちんとされてるの?
公園は都市公園に限定?
野宿の定義でもめそうだけど。その辺ってあいまいじゃないの?
>>240 >1と言ってることが違うじゃない?
命題はなに?
途中で変わったの?
> 公園野宿
公園野宿ってどういうものをさすの?
> 宿泊を想定していない公園野宿
なんか当たり前な感じもするけど。
「宿泊を想定していない」っていう文章に「野宿を想定していない」って意味に取れるけどそういう意味じゃないんだよね?
もし、そうだったらそんなものある訳ないものね。定義上ありえない。
> 宿泊を想定していない公園野宿
これってどういうこと?
宿泊を想定していない公園を寝泊まりや宿泊施設として利用すること
これを合法といっている自治体
>>244 逆に言うと宿泊を前提としてる公園ってどういうものを想定してるの?
普通はないよね。
>>244 都市公園に、「当公園でキャンプしてもいいですよ」と明示したものは対象から除くんでしょ?
なんか当たり前って気がするんだけどね。
あれw
なんか、定義の段階でグダグダなんだね。
もめてるスレって用語の意義とかがゆれてて整理つかないパターンが多いんだけど
最初っからダメみたいだね。
いい、大人がなにやってんのw?
248 :
底名無し沼さん:2011/07/31(日) 16:15:18.11
>>243 >「宿泊を想定していない」っていう文章に「野宿を想定していない」って意味に取れるけどそういう意味じゃないんだよね?
野宿野郎は宿泊を想定していない公園での寝泊まりを合法といい続けてる
>>248 だから、その定義を最初からやってよ。
「宿泊行為を明示的に禁止した公園」ってこと?
逆に言えば「明示的に禁止していない公園」は論点じゃないの?
行政財産は「目的」があって設置しているものだから、禁止としていないものが合法なのではなく用途にあった使い方のみが合法
条例等の法律に、「公園は野宿をするための施設」だという類の文言がないなら、違法行為としかいえない
ノンテンスレにあったやつをコピペ
質問内容(テンプレ、◯◯は各地方自治体名)
件名 旅行者の無許可の野宿について
公園の野宿について調べています。
件名の内容(大きい括りとしては公園での寝泊まり、寝袋なども使わないものも含みます)について、行政としての公式回答をいただきたくメールさせていただきました。
管轄しております◯◯市の公園においての野宿は、条例等の何かにひっかかり「禁止行為」として定めらているのかご教示いただきたく存じます。
キャンプ場などはあらかじめ宿泊地として想定している場所ですので除外して考えていただきたく存じます。
ご回答のほど、何卒よろしくお願いいたします。
書面ないしメールにていただければ幸いです。
野宿野郎
宿泊を想定していない公園での野宿は合法である
最近はキャンプはレクリエーションだから野宿は該当しないとまで言い出している
違法派
宿泊を想定していない公園での寝泊まりは違法である
根拠は
>>1>>9-12>>250
440 名前:新世界 [sage] :2011/07/22(金) 21:03:07.43
公園野宿を合法といっているキチガイを隔離するスレですよ
このスレの趣旨がわかってない池沼多すぎ
255 :
底名無し沼さん:2011/07/31(日) 17:37:30.19
>>250 結局、なにを証明したら、>1の命題の反証を示したことになるの?
なんで結局それをはっきりしないままグダグダやってるわけ?
はっきりさせると突込みが入るから逃げてるんでしょ?
「腰が引けてジャブの打ち合い」って言ったとおりの状況じゃんw
お前らバカだねーw
>>253 なに?
これ2スレなの?
それでいまだにまともなコンセンサスも得られてないの?
なに議論してんのかもはっきりしないって信じられんわー。
よほど、暇なんだねw
>>254 違法・合法ともにそんなもの必死になってるバカを隔離でしょ?
スレ建てた人はホントにえらい。
もっとやれ。
もっと面白くやれ。
話が詰まらんぞ。
>>1への理論的反論
宿泊を想定していない公園を寝泊まりや宿泊施設として利用すること
これを合法といっている自治体
>>258 「宿泊を想定していない」という意味は?
明示的に禁止ということ?
>>258 なんで>1には
「 宿泊を想定していない」という文言はないのにここではついてるの?
後、スレタイには公園、となってるけど内容読むと都市公園だよね。
都市公園以外は一概には違法であるとはいえない、というスタンスでいいのかな?
86 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/07/20(水) 15:38:08.83
>>81 公園とは一般的に都市公園を示すので問題ありません
野宿野郎の書き込みが幼稚で議論になっていないスレ
>>261 お、えらく偏った意見だねw
じゃ、きちんと定義してよ。
さっきから言ってるけど都市公園以外は違法・合法の話はしないの?
「宿泊を想定しない」というのはどういう意味で言ってるの?
これをはっきりさせないで議論のしようがないでしょ?
>>260 >都市公園以外は一概には違法であるとはいえない、というスタンスでいいのかな?
宿泊を想定してない行政財産なら違法だろ
アホかww
>>262 それがわかんないからきいてんのよ。
結局、こんにゃく問答にして突っ込まれることから逃げてるだけでしょ?
頭割るいツーか、なんツーか、
そんなもんわざわざこんな場でやってなんになるの?
メールでやり取りしたら?
バカの仲間でさ。
見苦しいってわからんかなー。
>>265 ぜーんぜん質問に答えないねーw
都市公園以外は想定しいてるのかしていないのか
Yes Noで答えられる質問じゃん。
>>268 >宿泊を想定してない行政財産なら違法だろ
>アホかww
>>269 つまり、NOということね。
都市公園であったとしても宿泊を想定しているものについて合法である。
こういうことね。
なんか野宿野郎が1
>>9-12の事実をはぐらかすスレになりはじめたね
>>271 いかん。
はぐらかすのはいかん。
だから、1
>>9-12の事実関係をきちんと再検証しなきゃいかん。
意見が合うな。
矛盾点突こうとして玉砕するのって稀有だ
野宿野郎
宿泊を想定していない公園での野宿は合法である
最近はキャンプはレクリエーションだから野宿は該当しないとまで言い出している
違法派
宿泊を想定していない公園での寝泊まりは違法である
根拠は
>>1>>9-12>>250
> 野宿野郎
> 宿泊を想定していない公園での野宿は合法である
> 最近はキャンプはレクリエーションだから野宿は該当しないとまで言い出している
こういうこと言ってる人ってほんとにいるかね?ちなみにどのレス番?具体的に頼むわ。
>>273 独り言で話すのは便利だよなw
誰に対していったかわからないからいつでも逃げ出せるw
お前にぴったりw
>>274 都市公園の話がこれだけ話題になったのにあえて「公園」という表現を使うということは
都市公園以外に公園も含んでるわけだな。
指摘されたことが真実だったみたいね
>>278 まあ、逃げ腰、レッテル張りのお前にはそういうくらいの対応しかできんわな。
俺の質問に答えられないんだもんねw
なんか、こんなやつ麦価なの?このスレはw
指摘されたことがやっぱり真実だったみたいね
>>280 ねえ、ねえ。どういう反応したらそれ以外の回答が返ってくるのさ?
なんか、頭の悪いいじめられっこが必死に考えてる気がするよ。その対応はw
対象レスを書かずに書き込むやつはビビり。
人に文句言うのに、虚空を見ながらぶつぶつ言っている状態。
都合の悪い書き込みはなんとかなかったことにしたいです
なぜか、違法・合法の話からそらしたくて仕方ないみたいだね
違法という事実を有耶無耶にするスレだから仕方ないよ
魔法は効いているようだね
>>286 そんなことをうやむやにしちゃ遺憾ね。
はっきりとさせよう。
なにが、どう違法なの?
>>250 自治体によって具体的に違法とする解釈は違うようだが、合法といっている自治体はないね
禁止といっている自治体に都市公園法の六条について指摘すると、それも根拠になる
という
>>290
間違いを訂正しないから基地外が暴れているようにしかみえない
よく考えたら江東区では禁止されてても、夢の島公園や木場公園は都立公園だから野宿可能なんだなwww
北海道は北海道で、別に町中の公園なんぞでなくても、キャンプ地には事欠かないし
たぶん誰もやってない事を違法!違法!と大騒ぎwww
必死なのがよくわかる
本当に違法という事実をなんとか風化させたいんだなぁ
もしかして、法律や条例が風化しない事を説明して差し上げなければならないのか?
可哀想
江東区は極めて曖昧な法的根拠に基づいて野宿を禁止してたって事が露呈しちゃったね
後は北海道だけかwww
ホントに可哀想
完全に病気の類
305 :
底名無し沼さん:2011/08/01(月) 03:16:10.58
、
なあ、もし彼の脳に真実が記憶されたら人格が完全に崩壊するんジャマイカ?
それを食い止める為に、脳が情報を破棄してるんだよ。
307 :
底名無し沼さん:2011/08/01(月) 03:41:55.89
キャンプ場での寝泊まりが違法なんて誰がいってんだ?
野宿野郎には、すぐに病院へ行くよう進言したほうがいい
最期は自爆しちゃったな
週末だっていうのに一日中自演してたのか・・・
>>308 江東区が?
江東区は野宿を定義して、区立公園には狭い公園しかないと述べ、そのため管理に支障がある行為として野宿全般を禁止してますが?
>>1にある回答によると、キャンプ場であるかないかは江東区の場合全く関係ないだろwww
その場しのぎの回答で面倒から逃げた結果がこれwww
野宿野郎にそんなこといってもダメージなし
83 名前:底名無し沼さん :2011/07/20(水) 15:33:50.20
>>82 ×自己完結(違法だとわかってるけど悔しいから荒らす)
○自己完結(違法だとわかってるけど楽しいからやめない)
都合の悪いものは排除してから書き込みするって。
魔法が効いているようだね
>>310 江東区のページをみたよ
質問は、「旅行者の公園での無許可の野宿について」
となっているけど、若洲公園って無許可でキャンプできたっけ?
これは逃げずにちゃんと答えてよ
野宿野郎
宿泊を想定していない公園での野宿は合法である
最近はキャンプはレクリエーションだから野宿は該当しないとまで言い出している
違法派
宿泊を想定していない公園での寝泊まりは違法である
根拠は
>>1>>9-12>>250
>>315 292 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/07/31(日) 20:15:18.59
間違いを訂正しないから基地外が暴れているようにしかみえない
答えないで新しい玉砕ネタを持ってくるよ
>>316 自分にとって、公園でのレイプもレクリエーションだから合法だな。
違法という事実をなんとか有耶無耶にさせたいアホが必死に活動するスレ
ほら質問に答えず変な書き込み始めたよ
野宿野郎って嘘、創作、捏造ばかり
違うけど?
>>323 江東区のページをみたよ
質問は、「旅行者の公園での無許可の野宿について」
となっているけど、若洲公園って無許可でキャンプできたっけ?
これは逃げずにちゃんと答えてよ
326 :
底名無し沼さん:2011/08/01(月) 16:57:20.86
矛盾点(っぽい)ものをみつけることができなくなると、他スレの広告を貼り付けるようになるんだな>野宿厨( )
合法とかいってる人、社会の仕組みをわかってないんじゃない?
>>7で晒しているサイトにTEL&メールした。
結論は野宿野郎のいってることは嘘。
テントは工作物だよ。
.
>>327 「社会の仕組み」ってどういった物なんでしょうか?
>>331 江東区のページをみたよ
質問は、「旅行者の公園での無許可の野宿について」
となっているけど、若洲公園って無許可でキャンプできたっけ?
これは逃げずにちゃんと答えてよ
法律ってのは破るためにある
野宿が合法?
社会に順応できない奴に限ってそういうことを言う
また変なのが登場
さて野宿野郎はちゃんと質問に答えるかな?w
人格崩壊するぞw
>>336 江東区のページをみたよ
質問は、「旅行者の公園での無許可の野宿について」
となっているけど、若洲公園って無許可でキャンプできたっけ?
これは逃げずにちゃんと答えてよ
訂正なんかもせず新たなキャラ作って再登場するあたり基地外ってことでしょ
都合の悪いことに関して書き込みしないのは、玉砕していることの証明だろうし
341 :
底名無し沼さん:2011/08/02(火) 11:00:19.74
。
>>338 ーーーーーーー
ご連絡が遅くなり、申し訳ございませんでした。
お尋ねの「工作物」とテントの関係について、お答えさせていただきます。
1)テントは(一時的にせよ)土地に定着する人工物である。
2)土地に定着する人工物のうち、「建築物」の建築については建築確認の対象となる。
3)テントは土地に定着する人工物で、建築物に該当する場合もあり得るが、その構造が「取外しが容易で、規模も常識的に小さい」ものについては、建築物とは見なさず、建築確認の対象とはしない。
国土交通省の見解は、テントのうち、構造が軽微なものは建築確認の対象としない、という趣旨で、テントが工作物であることを前提にしたものであると思われ、「R.E.words」の解説と同様の意味であると考えます。
ただし、ユーザーの方々に誤解を招くような可能性があるのなら、再度、解説文を検討したいと考えております。
このたびはご質問くださり、ありがとうございました。
今後とも、ご利用のほど、よろしくお願い申し上げます。
ペグを打たなければ工作物じゃないようですね。
>>343 江東区のページをみたよ
質問は、「旅行者の公園での無許可の野宿について」
となっているけど、若洲公園って無許可でキャンプできたっけ?
これは逃げずにちゃんと答えてよ
ヒント 基地外の根拠なし解釈
>>118の言い訳がそのまま首を絞める書き込みになってやんの
野宿野郎の嘘、創作、捏造を証明するスレになりましたとさ
六条には「物件」というのがあるから無理だぞ
>>343
twitter発見
351 :
底名無し沼さん:2011/08/02(火) 22:25:22.06
>>342 乙
やっぱり建築物として扱う工作物の定義だよなぁ
野宿が非合法?
青い奴に限ってそういうことを言う
お前っていつも法律守ってる?
嘘つくのもいいかげんにしような
>>352 江東区のページをみたよ
質問は、「旅行者の公園での無許可の野宿について」
となっているけど、若洲公園って無許可でキャンプできたっけ?
まず基地外は逃げずにこれ答えろよ
”野宿野郎”って成りすまし自演ハンドルネームもいつの間にか辞めたんだね。
嫌野宿野郎クンにも少しばかりは恥が残ってる、、、のかな。
>>野宿野郎
あれれ
答えずにまだ話題を逸らすのかな?
完全に玉砕してんた>野宿野郎( )
公園野宿では捕まらない
これ社会人の常識な
>>357 それを決めるのはお前じゃない
感想文お疲れ様
>>野宿野郎
あれれ
答えずにまだ話題を逸らすのかな?
今日はクルキチ野宿君静かだね。
二日酔いかな?
それとももう夏バテかな?
家がないと大変だね。
逮捕されたんだろ
犯罪者だし当然
捏造メールになんの意味も無いよw
違法君馬鹿すぎw
>>野宿野郎
あれれ
まだ話題を逸らすの?
まずは
>>353に答えてよ
>>364 答えると自らも負けを認めてしまうことになるから答えたくないって
荒らしが野宿野郎の存在理由
個々の事例に管理者が判断示してる事と全然関係ないわな。
頭の悪い違法君ですことw
普通は長く論争すれば理論武装していくものなのに
違法君はどんどん馬鹿になっていくw
はい負け惜しみ始まりました
野宿野郎は江東区の回答は矛盾していて無許可でも野宿はOKだといってたことを有耶無耶にしてまーす
キャンプは工作物(もちろん根拠としていたものは捏造)ではないってのもまだ訂正してないな
>>野宿野郎( )
訂正するなりしてから書き込みすれば?
基地外が踊っているようにしかみえない
アフロあきらはキモい@東北
誰と話してるの?
違法君いじって楽しんでるのは一人じゃないんだから。
おれは昨日ついさっきまで書き込んで無いからw
アフロあきらはキモい@東北
人格リセットできて心機一転w
建前
別に公園野宿なんかどうでもいいんだが、違法君のウソを暴いて
気が狂うところを見るのが楽しい。
↓
本音
公園野宿の違法が確定したのは悔しいが、それは悟らせたくない。
だから違法君を困らせることで自分を安定させている。
玉砕して弄られていることにも気付かないらしいね
380 :
新世界:2011/08/03(水) 00:21:40.47
野宿野郎、本当に逃げてるだけだ
君らのための隔離スレだから別にいいけど
アフロあきらはキモい@東北
玉砕意見に対しての質問をつぶすことに必死だな>野宿野郎
383 :
底名無し沼さん:2011/08/03(水) 00:25:05.20
これまでのまとめ
キャンプ場は公園法で認められた公園設備の一つ。
したがって公園の設置目的、利用目的の一つである。
キャンプ場と宿泊設備は公園法では全く別のもの。
宿泊設備の設置の制限とキャンプ場の設置は
まったく関連が無い。
公園管理者以外が許可なくキャンプ場を設置する
ことは出来ないが、キャンプ行為はキャンプ場の
設置にはあたらない。キャンプ場は恒久的な
設備、キャンプは一時的な行為。
これはサッカー場や野球場などのスポーツ設備と
オープンスペースで行う野球やサッカーに
置き換えてみれば明白である。
キャンプ用テントが認可申請や確認が必要な設備、
工作物ではなく管理外の軽微な工作物である事は
国交省が公式に認めている。これは怪しげなメール
などではない。
これまでのまとめ
キャンプ場は公園法で認められた公園設備の一つ。
したがって公園の設置目的、利用目的の一つである。
↓
◯
キャンプ場と宿泊設備は公園法では全く別のもの。
↓
×
宿泊を目的としたキャンプ場は宿泊施設として機能している
宿泊設備の設置の制限とキャンプ場の設置は
まったく関連が無い。
↓
×
キャンプ場が宿泊施設として機能しているものなら、その限りではない
公園管理者以外が許可なくキャンプ場を設置する
ことは出来ないが、キャンプ行為はキャンプ場の
設置にはあたらない。キャンプ場は恒久的な
設備、キャンプは一時的な行為。
↓
×
そんなことをいっているのは野宿野郎だけ
またキャンプ場ではない公園をキャンプ場として利用しているという当たり前の事実に気付いていないことが病的
これはサッカー場や野球場などのスポーツ設備と
オープンスペースで行う野球やサッカーに
置き換えてみれば明白である。
↓
×
できるのは野球もどきやサッカーもどきであってそのものではない
キャンプ用テントが認可申請や確認が必要な設備、
工作物ではなく管理外の軽微な工作物である事は
国交省が公式に認めている。これは怪しげなメール
などではない。
↓
×
建築物として認定する工作物を述べているのであって管理外などとは一切述べていない
そもそも公園施設以外の施設、工作物、物件の設置は都市公園法六条に違反する
また野宿をする場所という類が公園施設として認められるなら、新たに設けたことになり都市公園法五条に違反する
>>384 >江東区のページをみたよ
>
>質問は、「旅行者の公園での無許可の野宿について」
>
>となっているけど、若洲公園って無許可でキャンプできたっけ?
>これは逃げずにちゃんと答えてよ
携帯で根拠のない文書を必死に書く野宿野郎さん
>>384
ほらね、違法君って馬鹿でしょw
野宿野郎の自演の根拠をまたみつけちゃったよ
393 :
新世界:2011/08/03(水) 01:14:43.25
>>394 そんな話はしてないよ
君は
>>310で、江東区が記載している質問を偽造して書いている
そのことは訂正しないのかと問うているんだよ
アフロあきらはキモい@青森
399 :
底名無し沼さん:2011/08/03(水) 01:52:44.55
はい、嘘つき君が寝るそうです
公園設備なんていってる時点で池沼認定wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
>>401 嫌野宿さん達は「都合が悪くなると寝る」んです。
そして明日に備えるんです。
あなた方とは違うんでうs。
>>398 何度同じことで玉砕すればいいの?
野宿野郎って学習能力がないやつを指すのか?
かとう老けた@東北
劣化。
おはよう
夜遅くまでおつかれさん
まだ非合法って言ってんの?
君たち、法律破った事ない?
合法、非合法ってのは君の人生でそんなに大事な事じゃないと思うよ
もちろん、俺にもそんな事は意味がない
青いあなたの頭でも分る時が来ればいいけど
w
412 :
誘導:2011/08/03(水) 09:07:35.09
従来の議論と違って、自治体や弁護士まで巻き込んで進行されちゃってるから、
>>409みたいな発言は低次元だし手遅れ
>>野宿野郎
あれれ
江東区の件は答えずにまだ話題を逸らすのかな?
諜報員メアリーキモい@青森
自治体や弁護士さん
青いあなたの頭でも分る時が来ればいいけど
都合の悪いことは書き込みしない野宿野郎さんの再登場ですw
>青い頭
完全に野宿厨のことを指すけど、わざわざ書く意味あるのか?
法律論と自治体の個別の事例に対する判断をごちゃ混ぜにして
華麗に誤魔化してるつもりの違法君。
実は普通の知能を持ってる人間から見れば馬鹿丸出しw
自分がいかに馬鹿か自ら宣伝してる事が分からないほど
馬鹿だからどうしようもないw
自治体って法律を前提に各々が判断してるけど?
そして合法といっている自治体もないし、都市公園法六条が適用できないといっているところもないよ
新手のアホ発言かな??
>>420 >新手のアホ発言かな??
新手じゃない
ずっとアホな発言しかできてない
アフロあきらキモい@青森
425 :
新世界:2011/08/03(水) 13:40:30.09
>>419 隔離スレたる意味がわかってきたようですね
他のスレは荒らさないでくださいよ
おつかれさまでした
惨めな豚は反論できずに荒らすだけ
どっちが自演が多いか?
それで勝敗を決めよう。
>>427 >それで勝敗を決めよう。
バカか?
そもそも違法。
完全にビョーキ。
3-0で合法
とうとう狂ったか
434 :
底名無し沼さん:2011/08/04(木) 14:45:07.55
違法決定記念age
3-0
野宿野郎3-違法君0
合法といっている「人間は0」ってこと
基地外だから合法
山板で法律のことしか語らない違法虫クン。
これって荒らしですよね?
>>427 誰か全IPを晒しちゃうような奴はいないかな。
病的なほどの違法虫クンの自演劇/荒らしだと云う事が一目瞭然になる。
野宿野郎の悔しさがよくわかるスレですね
>>野宿野郎
自演でないものでも自演って言い切れば合法になるの??
野宿が違法だということの反論ができなくなり、人格攻撃(っぽい)ことしかできません
444 :
底名無し沼さん:2011/08/04(木) 19:21:25.05
ハハハ
もう自演、捏造するしか方法が無くなっちゃったんですか?
玉砕したやつの書き込みって憐れだ
違法だから合法って叫べなくなったんだよね?
うお、ほんとだ。ぴったり貼り付いてる。
冗談かと思ってたよ。
違法君は全て2ちゃんねらの自演だと言いたい基地外さんは、ひとりぼっち
>>448 あたり。
野宿野郎は玉砕しちゃったから仕方ない。
451 :
底名無し沼さん:2011/08/04(木) 20:34:03.29
玉砕済
一人の自演だったってことか・・・
ちゃんと病院通ってるか?
野宿野郎のね。
>>452 >ちゃんと病院通ってるか?
野宿厨は恥ずかしくて答えないに一票
455 :
底名無し沼さん:2011/08/04(木) 21:24:30.74
ここは「違法ということに反論できないから自演って叫びます」スレではない
自演じゃなくて、多人格症だったっけ?
違法君は只の嘘つき
■結論
都市公園での野宿は違法である。
@野宿を合法だと判断している自治体は1つもない(行政判断)。
参考:北海道立都市公園、江東区、成田市さくらの山公園
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg ttp://www.city.koto.lg.jp/pub/faq/faq_detail.php?fid=5326 ttp://www.enarita.net/103/ この命題に対する反論をしたいなら、主張立証責任はお前になる。
「ないこと」(消極的事実)の立証は困難だから、「あること」を主張する当事者に
立証責任が課される。
お前はたった1つでも見つけてくればいい。どうだ、簡単だろ?
A裁判例でも、都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは
都市公園法違反、すなわち違法であると明確に認定されいる(司法判断)。
[大阪地裁判決平成21年03月25日より]
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を
設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨
規定しているところ,原告らは,都市公園である本件各公園内に,これらの管理者である
被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,
本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らか
であるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するもの
であるというほかない。
都市公園法の第六条の解釈について
1、工作物について
一般的にテントは工作物である。
また国土交通省もテントを正式に工作物と認めている。
「テントが工作物ではない」
という判例があるなら議論の余地はあるが、そのような判例はみつからない。
合法派の訴えは法解釈以前の問題である。
2、占用について
占用とは一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用することをいう。
合法派は、
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
と規定し、都市公園法の占用にはあたらないと弁明しているが、
合法派が提示する
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
とは道路法で定義している「道路の占用」を都市公園法の占用に置き換えているにすぎず、本来の占用の意味を誤って解釈しているにすぎない。
3、野宿について
合法派は法律において野宿を禁止だという法律は存在しないから合法だとする主張をしている。
確かに野宿について禁止とは記載はないが、直ちにそれを理由に合法だとするのは誤りである。
都市公園法第六条において、行為についての申請許可が必要なことはすでに明文化している。
都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
ところで野宿とは、「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと。」であり、寝泊まりの一形態である。
都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
たとえ合法派がいっているテントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を原告は設けたことになる。
また公園施設には、便益施設の項に宿泊施設というものがあるが、都市公園法施行令8条4にて、
4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
とあるため宿泊を想定していない都市公園において宿泊施設を設けるということは、災害等の緊急避難時などでない限り、設けることはできない。
そのため申請をしても許可されるものではない。
そもそも合法派はテントや寝袋を宿泊施設と規定していないので、議論する余地はない。
また都市公園法第2条三項の公園施設に「キャンプ場」というものもあるが、キャンプ場が上記に書かれている宿泊施設の類いではなかったとしても、管理する者以外が、新たにキャンプ場を設置することは都市公園法第5条に触れることなる。
そして宿泊を想定していない都市公園において、寝泊まりを目的とする工作物その他の物件又は施設を設けることは、この都市公園にある公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けたことにほかならない。
地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
公園設置者はその公園に係る敷地や施設の所有権者になれる
だから公園設置者による公園管理行為は公権力の行使では無く私権に基づく行為となり(民法第206条)
結局、法や条例による規制はあっても
公園管理者(都市公園法2条の3)と公園利用者との関係は基本的には私人間の関係と異なるところは無い。
(最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁)
さらに憲法が定める基本的人権の保障規定は
国または公共団体の統治行為に対する自由と平等を保障する目的にでたもので
専ら国または公共団体の関係を規律するものであって、私人間の関係に直接適用を見るものでは無い。
(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)
よって野宿が合法か否かにつき、憲法の基本的人権を持ち出して論じるのは全くもって的外れという外無い。
続き
管理行為が所有権に基づく以上
法令の規制を受けない限りその管理方針は所有権の意思に委ねられるのであって
法令中、野宿に関する規定が無い以上
野宿を禁止する規定を設けても公序良俗(民法90条)には違反せず
野宿禁止の公園を利用する者は以上の規定を守る義務を負うのであって
その規定に反し特段の事由無く野宿をした者は
民事上の違法行為たる『債務不履行』となるし
権利の行使をするにつき
他人の権利を侵害してはならない消極的義務を負担するから
社会通念上認められる範囲を越えて権利を行使すると
やはり民事上の違法行為たる『不法行為』となるところ
現代社会・文明において
特段の事由無き公園での野宿は適当な権利行使とは認め難く
また所有権の侵害に対してはその排除を求める権利がある。
(もっとも、妨害排除に係る権利は都市公園法などの適用を受けるが)
以下、結論。
行政財産は「目的」があって設置しているものだから、禁止としていないものが合法なのではなく用途にあった使い方のみが合法
条例等の法律に、「公園は野宿をするための施設」だという類の文言がないなら、違法行為としかいえない
>>458-463は野宿野郎が1つも反論できずにおり、最近は
自演でないものでも自演と言い切れば合法になると勘違い
多人格症でないものでも他人格症と言い切れば合法になると勘違い
と有耶無耶にしようと躍起になっている
10-0
テンプレもわからん基地外登場
468 :
底名無し沼さん:2011/08/05(金) 00:40:48.36
違法君、自分に都合のいいところだけをあっちこっちから切り張りする
もんだから原告とか入っちゃってるしw
ほうち
都市公園法の第六条の解釈について
1、工作物について
一般的にテントは工作物である。
また国土交通省もテントを正式に工作物と認めている。
「テントが工作物ではない」
という判例があるなら議論の余地はあるが、そのような判例はみつからない。
合法派の訴えは法解釈以前の問題である。
2、占用について
占用とは一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用することをいう。
合法派は、
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
と規定し、都市公園法の占用にはあたらないと弁明しているが、
合法派が提示する
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
とは道路法で定義している「道路の占用」を都市公園法の占用に置き換えているにすぎず、本来の占用の意味を誤って解釈しているにすぎない。
3、野宿について
合法派は法律において野宿を禁止だという法律は存在しないから合法だとする主張をしている。
確かに野宿について禁止とは記載はないが、直ちにそれを理由に合法だとするのは誤りである。
都市公園法第六条において、行為についての申請許可が必要なことはすでに明文化している。
都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
ところで野宿とは、「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと。」であり、寝泊まりの一形態である。
都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
たとえ合法派がいっているテントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を野宿野郎は設けたことになる。
また公園施設には、便益施設の項に宿泊施設というものがあるが、都市公園法施行令8条4にて、
4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
とあるため宿泊を想定していない都市公園において宿泊施設を設けるということは、災害等の緊急避難時などでない限り、設けることはできない。
そのため申請をしても許可されるものではない。
そもそも合法派はテントや寝袋を宿泊施設と規定していないので、議論する余地はない。
また都市公園法第2条三項の公園施設に「キャンプ場」というものもあるが、キャンプ場が上記に書かれている宿泊施設の類いではなかったとしても、管理する者以外が、新たにキャンプ場を設置することは都市公園法第5条に触れることなる。
そして宿泊を想定していない都市公園において、寝泊まりを目的とする工作物その他の物件又は施設を設けることは、この都市公園にある公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けたことにほかならない。
原告であってるのに何で変えるかな
違法じゃないとしたいなら、利用者(公園で寝泊まりしたバカ)が行政訴訟(つまり原告となる)をするしかない
しかし行政訴訟をしても
>>461-462の結論
>>469は放置するのが適切なんだよ
違法君がウソつきなのを証明するのになんで行政訴訟がいるの?
公園法を故意に捻じ曲げて解釈して間違いを指摘されても
恥知らずにもとぼけ通してるだけじゃんw
>>474 嘘をついて訂正さえしないのは野宿野郎
挙句、有耶無耶にしようとまでしてるな
440 名前:新世界 [sage] :2011/07/22(金) 21:03:07.43
公園野宿を合法といっているキチガイを隔離するスレですよ
野宿野郎の基地外じみた感想文にマジレスかっこ悪い。
蒙古斑の抜けきらない自治体職員や弁護士さん
野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化なのだよ
常駐する人たちを対象として排除しようとする公園法
なんてもので縛れるものではないのがわからない?
公園は「古来からの野宿をする場所」ではないよ
ビョーキが悪化し出したね
481 :
底名無し沼さん:2011/08/05(金) 06:58:27.87
>>479 >常駐する人たちを対象として排除しようとする公園法
誰がそんなこといってるの?
故意に捻じ曲げているのがよくわかるカキコだ
多人格症による自演活動に伴う隔離措置につき合法とする。
【野宿野郎脳内勝利?】
2-0
多重人格者に依る自演
ひとりぼっち
違法君、一人でも泣かないでここで大人しくしてるんだよ。
一日中は相手してあげられないけど、たまに餌あげに来るから
他所のスレにいっちゃダメだよ。
ひとりぼっち
491 :
底名無し沼さん:2011/08/05(金) 15:17:24.83
さてはじめようか。
仕事してねえんだな・・・
療養中だそうです。
494 :
底名無し沼さん:2011/08/05(金) 17:07:29.50
ひとりぼっち
第一弾の種蒔きました
496 :
底名無し沼さん:2011/08/05(金) 18:43:47.13
野宿野郎の荒らしが酷い
違法君えらいぞ。
一人でもいい子にしてたみたいだな。
図星即レス
499 :
底名無し沼さん:2011/08/05(金) 20:10:12.02
色々な弁護士に聞けば良いのでは?
公園を、祭りか何かで一日使うだけでも、管理者の許可を取るからな。
500 :
底名無し沼さん:2011/08/05(金) 20:28:23.62
500記念
結論は違法
蒙古斑の抜けきらない2chの住民のみなさん
昔は公園てものはなかったのはわかる?
野宿は人類が古来から旅する際にどこでも日常的に行ってきた文化なのだよ
いま公園に常駐する人たちを対象として排除しようとする公園法
なんてもので縛れるものではないのがわからない?
そういえば高橋判明というカメラマンがいてですね、
触るわ揉むわ誘うわで凄かったらしいんですよ。
野宿野郎どこのスレでも必死ですね
慣習法はまったく通用しないって。
505 :
底名無し沼さん:2011/08/06(土) 05:44:08.27
。
書き込み増えたな
. . ∞
(ノ'A`)ノ ああ!
( ) 僕のキンタマが飛んでゆく...
, , , , / >
508 :
底名無し沼さん:2011/08/07(日) 06:04:41.50
。
現行法で取り締まりできるのに明文化してないとか、基地外沙汰
週末も違法君の一人芝居でしたねw
w
512 :
アフロあきら:2011/08/07(日) 16:04:35.07
. . ∞
(ノ'A`)ノ ああ!
( ) 僕のキンタマが飛んでゆく...
, , , , / >
合法とかいってるやつは負け犬しかにいない
違法虫クンたちは冬場はどんな所に棲息してるんですか?
やっぱりどこかで「違法!違法!」と演ってるんですか?
>>514 君ってオールシーズンパパとママに養育されているん?
書きこみできるところをみるとパソコンも買って貰ってるの?
週末も一人でいい子にしてたのかと思ったら、他のスレに
ちょっかい出してるじゃないか。
皆もっと違法君の相手してやってくれ、でないと隔離スレの
意味がないよ。
はい
>>515 あ、ここで騒いでるだけですか。
バイトとかじゃなくお仕事なんですか?
はい
いいえ
野宿野郎がまた他スレを荒らし始めた
図星で必死
Amazonレビューがおもしろそうよー
ごめんね、違法虫クン。いつもズボシっちゃって。
ほんとはやなんだけどね、人から見苦しさを引き出しちゃうのは。
526 :
底名無し沼さん:2011/08/07(日) 23:42:18.84
野宿野郎は反論できずに意味不明な書き込みしかできなくなってきた
>>526 キミは今まで立ちションした事ってありますか?
都合が悪くなる
↓
別の話題しようと必死に書き込む野宿野郎
ないyお
意味も無い糞質問はよせ
野宿野郎は反論できずに意味不明な書き込みしかできなくなってきた
一方、違法虫クンたちはコピペしかできなくなった。
ほらね
ハハハ 怒っちゃった
都合が悪くなる
↓
別の話題しようと必死に書き込む野宿野郎
↑しかしキミは文章が下手クソ過ぎる。
中継ぎ役なの?それとも日本人じゃないとか?
>>529と同一人物か・・・
かなり日本語が拙いのでスーパーバイズしてやらないとな(w)
都合が悪くなる
↓
別の話題しようと必死に書き込む野宿野郎
反論もできなくなってんだな
541 :
底名無し沼さん:2011/08/08(月) 18:50:09.56
.
合法厨にいろいろ餌やったんだけど
反応がIQ50程度だな
おもろい反応もないし、このスレ過去最低と認定
もうかまうのもバカバカしいからさいなら
合法厨なんていない
いるのは野宿野郎という基地外乞食だけ
なんだ逃げだす気か?
ではでは。さようなら〜〜
野宿野郎ははじめから逃げてる
違法君て論点がかみ合わない底なし馬鹿タイプだからなあ。
しばらくは真剣に相手する熱い人がいてもすぐ飽きていなくなっちゃう。
おれは見てるだけが良いんだけど、面倒臭いしw
野宿野郎ははじめから逃げてる
反論もできずに、
立ちションは違法か?
みたいな書き込みしている時点で、論点をずらしているのは野宿野郎だ
これまでのまとめ
キャンプ場は公園法で認められた公園設備の一つ。
したがって公園の設置目的、利用目的の一つである。
キャンプ場と宿泊設備は公園法では全く別のもの。
宿泊設備の設置の制限とキャンプ場の設置は
まったく関連が無い。
公園管理者以外が許可なくキャンプ場を設置する
ことは出来ないが、キャンプ行為はキャンプ場の
設置にはあたらない。キャンプ場は恒久的な
設備、キャンプは一時的な行為。
これはサッカー場や野球場などのスポーツ設備と
オープンスペースで行う野球やサッカーに
置き換えてみれば明白である。
キャンプ用テントが認可申請や確認が必要な設備、
工作物ではなく管理外の軽微な工作物である事は
国交省が公式に認めている。これは怪しげなメール
などではない。
また野宿野郎が嘘をつきだしたな
まず野宿野郎は江東区の件を答えたら?
逃げてばかりじゃん
野宿野郎は、都合の悪いことを答えないまままた玉砕した書き込みをするよ
どんどん文章から品が無くなってきましたな(w)
論理的な反論できないなら書き込みしなきゃいいのに、
インターネット上で公園での野宿が合法か違法かというのが話題になっていたので、合法だと唱えている野宿野郎さんに興味をもち購入させていただきました。
結論としては、都市公園法や地方自治法、各自治体の条例等を鑑みると、所有者や管理者の許可もなく勝手に寝泊まりをすることは違法のようです。
今は処罰などが恒久化しているわけではなく迷惑行為として移動させられる程度だと思いますが、それが成り立つのは違法(不法侵入や不法占用)だからです。
そういったことを本書では記述するでなく「太陽のせいにしましょう」??
これは太陽のせいではなく問題を起こした本人のせいです。
またプロフィールを拝見したところ著者のかとうさんは30近い方だと知りました。
いい「大人」が自分のやっている行為がどういうモノなのかも考えずに何をしているのでしょう…。
そして一番の疑問はこんな稚拙な内容および文章の書籍が高評価な点です。
かなり悪質な本だと感じました。
>>556 「からかい」に論理を求める方が間違ってると思いませんか?
からかい
だって。
論理的な反論できないことをわざわざ書き込みしなきゃいいのに、
論理的な反論ができないから、「からかい」っていうことにして、
恥ずかしいね、
562 :
底名無し沼さん:2011/08/09(火) 01:08:24.58
Amazonも認めたってことか。
未だに野宿野郎は江東区の件を答えないんだね
「江東区の件」って正直分からないんだけど
まともな答えを求めるには嘘をつき過ぎたね
太陽が眩しかったから嘘をついたとか?
(笑)
>>502 君、加納典明と高橋伴明をごっちゃにしてないか。
胸を揉むカメラマンは加納典明。
法律論では完敗して全く反論出来ないので頓珍漢だと
言われながらも個々の事例に対する自治体の判断を
持ち出すしかない違法君w
>>567 >法律論では完敗して全く反論出来ないので頓珍漢だと
↓
野宿野郎のことだね
>言われながらも個々の事例に対する自治体の判断を
>持ち出すしかない違法君w
↓
>>97 さて江東区の件はいつ答えるんだい?
ちなみに野宿野郎が語った江東区の件とは
>>310 間違った言い訳を展開して嘘をばら撒いたのに、いまだ訂正さえしていない
九官鳥ってしゃべりますよね?
でもまともに答える人間は余程の物好きさん以外はいない訳です。
あれ、そうすると俺自身がスーパー物好きさんという事になるか。
ウヒャヒャハヒャ
当たってるわw
都合が悪くなる
↓
別の話題しようと必死に書き込む野宿野郎
公園法の話に行き詰って「江東区」とやらの件を持ち出す事が
すり替えだと言われてるのにそれすら分からず「江東区の件」
を連呼して恥を晒す違法君w
>>573 「江東区の件」は以前から指摘(
>>315)している
それを無視しし、他の話題にすり替えようと必死なのは野宿野郎
>>574 野宿野郎って都合の悪いときは絶対に別人格作るから無駄
都市公園法だって反論もできずにいるのは野宿野郎じゃん
挙句テントは、建築基準法における建築物に当たらないから、都市公園法の工作物にも当たらないと基地外感想文を展開
なんで建築物と工作物が同様の意味になるんだ?
そして玉砕(
>>385-386)しててもまたコピペ
論理的な反論ができないなら書き込みしなきゃいいのに( )
公園法で全く別のものとして規定されてる公園の使用目的である
キャンプのためのキャンプ場と設置に制限のある宿泊設備を
むりやり同じものとこじつける事が違法君の公園にはキャンプ場の
設置が制限されてるという大嘘の根拠になっている。
この法解釈問題への反論が
>キャンプ場が宿泊施設として機能しているものなら、その限りではない
もう違法君大馬鹿w
まず宿泊施設な
違法君が訂正(しなくてもいいけど)したことをまた取り上げてきたよ
十分な広さがあるフリースペースならベース類を置けば野球が出来る。
この一時的なものを公園法で規制された施設の設置と考える馬鹿はいない。
キャンプ行為をキャンプ場の設置と考える馬鹿も違法君以外にはいない。
フリースペースで出来るのは野球もどき、サッカーもどきであるという
主張に関しては詭弁を通り越して珍妙ですらある。
>>385-386は違法君の馬鹿さの凝縮である。
野球サッカーが禁止された公園でももどきなら可だとでも言うのかw
>>577 キャンプ場が宿泊施設(設備??)ではないといっている自治体があるんだ?
もちろんいつもの勝手な妄想じゃないよね
>>580 野球やサッカーは、人数および設備を整えてやることはできない
>>581 公園管理者の自治体が管理してる公園に関して禁止した行為は禁止。
日本中の公園に関して司法判断を示してる自治体は無い。
というか出来ない。
公園法で規定されたキャンプ場と宿泊施設が別のものだという事とは
全然関連の無い問題、何度言われたらその腐った脳味噌で理解出来るの?
>>582 日本語で
いまだに「江東区の件」は訂正しないんだ
>>583 >
>>581 >公園管理者の自治体が管理してる公園に関して禁止した行為は禁止。
>日本中の公園に関して司法判断を示してる自治体は無い。
>というか出来ない。
↓
>>11-12で立証
>公園法で規定されたキャンプ場と宿泊施設が別のものだという事とは
>全然関連の無い問題、何度言われたらその腐った脳味噌で理解出来るの?
↓
前スレ
>>827 そして
>>459-460も参照
828だった。
828 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/07/27(水) 12:06:17.05
>>827 言い訳はそれでいい?
公園施設
都市公園法第二条2項
一
園路及び広場
五
野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの(*注釈/施行令ではこれに類いするものともある)
とはまったく別物というわけではない。
これはそれぞれの「公園施設」が絡み合ってリンクしていることを指すことに他ならない。
「広場」は運動施設として利用することは可能だからね。
>>827のいい訳について
上記の通り、「公園施設」はそれぞれが絡み合ってリンクしている。
過去の都市公園法施行令で語るなら
>>801のような解釈も可能だが、現状の施行令ではないので採用するのは不適当。
また宿泊を目的としたキャンプ場が宿泊施設ではないという法律的解釈(判例や管理するものの公式回答等)があるなら、話は別だがそれらは確認できない。
つまり宿泊を目的とするキャンプ場とは、休養施設であり便益施設(の中にある宿泊施設に相当)でもある。
ちなみに施行令三十一条を根拠に別物と考えるのは完全に間違い。これは補助金の面で別物と考えることを明文化しているにすぎない。
587 :
582:2011/08/09(火) 09:47:33.77
>>583 野球やサッカーは広場ではできない
できるのは、もどきだけ
ベースを置いたって野球もどきとしか呼べない
司法判断ってまた言い出した
やっぱりバカなんだろうなぁ
>>587 すると野球やサッカーが禁止されてないフリースペースでやる
野球やサッカーは野球やサッカーではないから野球場やサッカー場を
設備する事にはならない、という事ですか?
823 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/07/27(水) 11:11:20.45
サッカーをするってことは、22人やらゴールポストが2ついるやら、それ相応の面積が必要だったり、スパイク着用やらで無理だろ
とことん馬鹿だねえw
補助金の面でキャンプ場と宿泊施設が別物なら設置の制限についても
別物だろうが。
キャンプ場には補助金が出る宿泊施設には出ない、キャンプ場には
設置の制限がない宿泊施設には設置の制限がある。
キャンプ場は休養施設、宿泊施設は便益施設。
規定も運用も全く違うこの二つを同じだとする違法君の方が
キャンプ場が宿泊施設だとして設置が制限された例や補助金が
カットされた例を出さない限り二つは別物ということなんだよ。
>>594 とことん馬鹿だねえw
↓
以下で反論するから結論は最後に。
補助金の面でキャンプ場と宿泊施設が別物なら設置の制限についても
別物だろうが。
↓
残念。
施行令三十一条に「都市公園法二条における」等の文面はないから完全に別物とは言い切れない。
キャンプ場には補助金が出る宿泊施設には出ない、キャンプ場には
設置の制限がない宿泊施設には設置の制限がある。
↓
残念。
キャンプ場の設置にも制限はある。
都市公園法五条参照。
キャンプ場は休養施設、宿泊施設は便益施設。
↓
残念。
説明済み(
>>586)
反論にさえなってない。
規定も運用も全く違うこの二つを同じだとする違法君の方が
キャンプ場が宿泊施設だとして設置が制限された例や補助金が
カットされた例を出さない限り二つは別物ということなんだよ。
↓
意味不明。キャンプ場を宿泊施設として運用してはならないということもないし規定もない。
野宿野郎が法律を読めない馬鹿ってことの証明しかできなかった。
597 :
582:2011/08/09(火) 11:46:15.46
>>595 >残念。
>施行令三十一条に「都市公園法二条における」等の文面はないから
>完全に別物とは言い切れない。
馬鹿ですね、公園法及び施行令で公園施設として分類規定されてるものを
その分類通りに補助金の対象を謳った同じ施行令31条を2条の分類とは
別だと主張する既知外ぶりw
>残念。
>キャンプ場の設置にも制限はある。
>都市公園法五条参照。
馬鹿ですね。
便益施設としての宿泊施設は個別に設置の制限を受け
保持金の対象からも外されてている。
5条に置ける施設の設置制限とは手続き管理上のものであって
特定の施設を指すものではない。
すり替えにもなって無い基地外論理w
>残念。
>説明済み(
>>586)
>反論にさえなってない。
馬鹿ですね。
例え広場で野球(違法君曰く野球もどき)をやっても
その広場が法第二条第二項第五号 の政令で定める運動施設に
なったりはしない。広場として認可された部分は広場。
反論してるつもりなのか?としか思えない馬鹿っプリw
>意味不明。キャンプ場を宿泊施設として運用してはならないと
>いうこともないし規定もない。
馬鹿ですね。
キャンプ場が宿泊を目的にしてるかどうかと公園法で便益施設と
分類された宿泊施設に当たるかどうかは別問題。
つうか何度言われた基地外。
>野宿野郎が法律を読めない馬鹿ってことの証明しかできなかった。
違法君が法律を読めない馬鹿ってことの証明しかできなかった。
の間違いですよ
>>598 >馬鹿ですね、公園法及び施行令で公園施設として分類規定されてるものを
>その分類通りに補助金の対象を謳った同じ施行令31条を2条の分類とは
>別だと主張する既知外ぶりw
↓
どこにそんなこと書いた?
>馬鹿ですね。
>便益施設としての宿泊施設は個別に設置の制限を受け
>保持金の対象からも外されてている。
>5条に置ける施設の設置制限とは手続き管理上のものであって
>特定の施設を指すものではない。
>すり替えにもなって無い基地外論理w
↓
無許可の野宿が違法だということの証明をするスレなんだが?
もしかしてスレ違いを展開したいのか?
>>597 違法君の嘘は一つずつ暴くから話をすり換えずに大人しく待ってなさい。
>>599 >馬鹿ですね。
>例え広場で野球(違法君曰く野球もどき)をやっても
>その広場が法第二条第二項第五号 の政令で定める運動施設に
>なったりはしない。広場として認可された部分は広場。
>反論してるつもりなのか?としか思えない馬鹿っプリw
↓
運動施設として「利用」しているが?
何がいいたいのか不明。
>馬鹿ですね。
>キャンプ場が宿泊を目的にしてるかどうかと公園法で便益施設と
>分類された宿泊施設に当たるかどうかは別問題。
>つうか何度言われた基地外。
↓
>>586参照。
反論が論理的じゃない。
>違法君が法律を読めない馬鹿ってことの証明しかできなかった。
>の間違いですよ
↓
野宿野郎イコール基地外ってことかな?
603 :
582:2011/08/09(火) 12:41:00.62
>>600 >どこにそんなこと書いた?
これ↓
>施行令三十一条に「都市公園法二条における」等の文面はないから
>完全に別物とは言い切れない。
>無許可の野宿が違法だということの証明をするスレなんだが?
>もしかしてスレ違いを展開したいのか?
おや?微妙にスレタイと違いますね、許可が必要な場所で
無許可で…なら違法でしょうね。
公園野宿が違法と判明したというあなたの論理が論理とも言えないほどの
基地外の戯言だと言ってるだけだからスレの主題に合ってますよ。
公園野宿が違法だという主張も私がやればもっと上手にできます。
違法君は無理なこじ付け、理屈に合わない解釈、論理的な相手との
やり取りが出来ないから誰にも支持されないだけです。
まだ「江東区の件」を訂正してないね
>>604 野宿野郎
>馬鹿ですね、公園法及び施行令で公園施設として分類規定されてるものを
>その分類通りに補助金の対象を謳った同じ施行令31条を2条の分類とは
>別だと主張する既知外ぶりw
違法君
>完全に別物とは言い切れない
野宿野郎が論点ずらしたな
テンプレも読めない馬鹿はスルーが必要かもね
野宿野郎が何に対して噛みついているのかもわかんないや
597 名前:582 [sage] :2011/08/09(火) 11:46:15.46
>>459-460の反論ないじゃん
>>604 >おや?微妙にスレタイと違いますね、許可が必要な場所で
>無許可で…なら違法でしょうね。
↓
>>459-460 >公園野宿が違法と判明したというあなたの論理が論理とも言えないほどの
>基地外の戯言だと言ってるだけだからスレの主題に合ってますよ。
↓
自己紹介お疲れ。
でも野宿が違法であることの注釈はこのスレで何度も記述があるから。
>公園野宿が違法だという主張も私がやればもっと上手にできます。
↓
?
>違法君は無理なこじ付け、理屈に合わない解釈、論理的な相手との
>やり取りが出来ないから誰にも支持されないだけです。
↓
君の書き込みには1つも論理的な反論はないね。
矛盾をついたはずが玉砕しかしていない。
>>1のテンプレとか読んでないやつが他スレでも暴れてる
建築基準法の建築物を都市公園法の工作物にすり替える(基地外の戯言)書き込みをするやつが法律語れるの?
反論も幼稚だしテンプレ読まずに勝手に暴走しただけ
R.E.wordsって企業名入ってる…
615 :
底名無し沼さん:2011/08/09(火) 15:31:30.39
.
で、公園とかで寝てるとどうなるんです?
引っ張られる位は別に良いんですが。
良いですが?
どころか今まで一度も引っ張られたことすらない訳なんですが。
「で、」
玉砕したからか。
もう少し時間が経ってから書き込みすればいいのに
622 :
底名無し沼さん:2011/08/09(火) 22:15:58.26
中野
で、どうなんでしょうか?
624 :
616-617:2011/08/09(火) 23:30:40.19
こういった現実的な事項になると答えられないんだよなあ(笑い)
もう少し時間が経ってから書き込みすればいいのに
「江東区の件」も答えないバカが何をいってるんだか
627 :
底名無し沼さん:2011/08/10(水) 00:13:50.46
江東区の件?
残念ながら知らんです(笑い)
それがもし616と関係あるならレスナンバーなんぞをひとつご教示承りたく存じます。
得意の人格リセット入りました
比例の原則とかわからんバカが書き込みしてる
もう1時間過ぎたが
>>616への答えがないなあ。
やっぱ”答えられない”という事ですな。
で、答えられないとノイズでごまかす、と。
そう判断しますね。
632 :
誘導:2011/08/10(水) 04:21:43.98
>>631 自分でバカ晒してるのに、
>まだ「江東区の件」を訂正してないね
634 :
底名無し沼さん:2011/08/10(水) 04:54:35.49
自分が質問に答えてないことは無視、あげく人格リセット宣言の野宿厨( )
635 :
底名無し沼さん:2011/08/10(水) 07:19:40.34
レス番指定までした優しさをノイズだとさwwww
誤爆を必死に取り繕う瞬間をみたよ
あくびして良いですか?
必死
1つも暴けてないじゃん
上から目線( )のやつが玉砕するのって恥ずかしいな
643 :
底名無し沼さん:2011/08/10(水) 16:13:01.46
。
基地外質問開始
646 :
底名無し沼さん:2011/08/10(水) 20:13:52.06
訂正もできない負け犬に答える回答はないよ
>>644
深夜に公園で酒盛りしてたバカが飛び降りて死んだな
>>644 同時刻に起きて同時刻に眠るんだろうなwww
違法君みたいな奴って惨めな人生しか送ってないんだろうな。
早速、人格リセット入りました
図星、
>>651 まだテーブルかたづいてないから他所にまわして!
図星即レス、
誰が何と言おうと僕を叩く奴は一人です。
「人格リセット」安っぽい造語ですが気に入ってるので
しつこく使います。
僕は一人で頑張ってるのに相手は大勢で暇つぶしに
されてるなんて信じません。
by違法厨
野宿野郎が本当に必死
今日は人格リセット二回目
>>655 野宿厨が数人いる(...)としても全部玉砕してるから、ひとりぼっち(?)の違法君は理論的にも正論を吐いてるってことだ
「江東区の件」は?
完全に野宿豚は逃げたってことか?
ファミコンだな
玉砕してるんだから仕方ないよ
公園法に関した話してるのに追いつめられると
>「江東区の件」は?
と一自治体の話をしつこく持ち出し
「そんなの知らん?」
といわれると
「人格リセット」
とわけわからん反応をする違法君。
ということだな。
はじめに答えてないことをずっと言及している(江東区の件)し、都市公園法の話で追い詰められた(実際は言動が矛盾して自
爆玉砕)のは野宿野郎だね
なおかつ誤爆書き込みに対してなかったことにするようなところは、江東区の件も含めて野宿野郎の定番化した行動
>>663 人格リセット(ww)していないなら自分の書き込みくらい訂正しよう
負け犬発言にしかみえないからさ
もう感想文も飽きたよ
このように違法君は連続で書き込みをしますが
相変わらず自分を叩くのは全て一人の人間である
という幻想からは離れられません。
まあ話をそらすにはその方が都合がいいからでしょうw
違法君って都市伝説じゃなかったの?
野宿野郎は負け犬感想文しか書けなくなったことが証明されました
これまでのまとめ
>>1>>11-12>>459-460 に関しての反論が幼稚園児並みで野宿野郎が玉砕継続中である。
また最近の書き込み
>>666 >相変わらず自分を叩くのは全て一人の人間である
>という幻想
どこにそんなことを書いた箇所があるのだろう?
むしろこういう書き込みをする時点で指摘が図星だとする確率が高い。
また
>>310の書き込みをしたモノが
>>666でないなら、
>>310は遁走し完全に玉砕していることを証明しているだけである。
ただし間違いを訂正しない限り言及は続ける次第である。
>>666の書き込みに関して
>>459-460には
「工作物ではない場合」「宿泊施設ではない場合」などの可能性も含めて記述を既にしている。
そういった総意も含めず、感想文の類しか書けないため玉砕するのは仕方ないことである。
またいまだに
>>631の幼稚な書き込みを訂正することをしない時点で、「人格リセット」と断言されても仕方ない。
都合の悪いことから話をそらしているのが、野宿野郎(
>>666)だということだけは確かなようである。
671 :
底名無し沼さん:2011/08/11(木) 14:42:08.64
。
基地外に向けてワザワザ真面目なことを書いて何の意味があるん?
>>669
不法侵入よりは罰則が緩いんだな
違法虫さん違法虫さん。
今夜も全員一緒に寝て明日また同時刻に起きるんですか?
また違うってw
>>675 つまりズボシだと。
ぶしつけですが皆さん寮かなんかに住んでるんですか?
文盲発見。
>>677 >訂正もできない負け犬に答える回答はないよ
>>644 これをどう読めば
>つまりズボシだと。
になるの?
・訂正する論拠がない
・負け犬?なんのだろう・・
・相手を同じ人間ときめつける・・・
と、まあそんな訳で
勝手な妄想か
ハハハ
>>683 そんな長くて退屈な文章を読む訳ないじゃないですか(笑)
つまらない文章を書く人だなあ、と思われるだけじゃないすかね。
さて
映画スレに戻ってウンコして寝るか。
どうも皆さんお疲れ様でした。
明日も4時に仲良く起きて下さい。
はい今日も負け犬は逃げました。
ハハハ
さて
その調子だ、ここで存分に吠えろ。
他所に行っちゃだめだぞ。
認知症の野宿野郎には無理な話。
結局、嘘は暴けませんでした
ダンボールハウスって違法だぞ
しつもんです
野宿野郎は、なんでにちゃんでしつもんはできるのにじぶんでけんさくはできないんですか?
ばかなんですか?
違法君がわめいてる珍説の根拠は違法君にしか説明できんだろw
ハハハ
さて
しつもんです
野宿野郎は、なんでにちゃんでしつもんはできるのにじぶんでけんさくはできないんですか?
ばかなんですか?
>>691 ピクニックや花見で段ボールひいて場所をとっても違法じゃないけど
ホームレスが段ボールハウスで住み着いちゃうと違法になる。
キャンプ用のテントも同じ。キャンプ用のテントは軽微な工作物であり
排他的な占用にはあたらない一時的な行為であるという国交省の
認識から外れたときに違法であると判断される。
このへんは違法君が得意げに持ち出す大阪の判例にくわしい。
でも都合が悪いからその部分は絶対コピペしないw
自分の理解能力の限界を他人のせいにまでする野宿野郎
完全に間違った解釈まで書き込みだしたよ
>>696 >キャンプ用のテントも同じ。キャンプ用のテントは軽微な工作物であり
↓
都市公園法六条と建築基準法を?%
>>696 >キャンプ用のテントも同じ。キャンプ用のテントは軽微な工作物であり
↓
都市公園法六条と建築基準法をごちゃ混ぜしたバカ
>排他的な占用にはあたらない一時的な行為であるという国交省の
>認識から外れたときに違法であると判断される。
↓
占用の意味を間違えていることに気付いていない
排他的でなければOKなんてどこにある?
これまたバカ
>このへんは違法君が得意げに持ち出す大阪の判例にくわしい。
>でも都合が悪いからその部分は絶対コピペしないw
↓
意味不明
>野宿野郎
逃げてばかりいないで「占用」の意味を答えろよ
>>696 >排他的な占用にはあたらない一時的な行為であるという国交省の
>認識から外れたときに違法であると判断される。
一時的というのは数分のことを指すのが一般的だが、
国土交通省が公園での寝泊まりを一時的な行為である
といったんだな?
自分で「工作物」っていっちゃったよwwwwwww
703 :
忍法帖【Lv=36,xxxPT】 :2011/08/12(金) 18:11:33.73
野宿野郎がガチなクル吉になっちゃった
>>696 根拠皆無の感想文、お疲れ様でした。
まず法律の構成要素から学んだ方がいいよ。
そうすれば恥ずかしくない感想文くらいは書けるようになるから。
ツッコミどころありすぎ
そもそも管理権のある自治体を完全に無視した回答を書き込む時点でアホ
707 :
底名無し沼さん:2011/08/12(金) 18:24:34.20
占用って時間軸は関係ないよ?
基地外(もちろん野宿野郎な)の書き込みにいっぱい釣れたw
関係あるだろw
>>708 自覚あるんだw
でも釣れたじゃなくて釣られただろw
>>709 >占用とは一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用することをいう。
これ普通に法律用語。
一時的とか関係ない。
都合よく変な言葉を付け足さないようにね。
管理権のある自治体はわかった
公園管理は自治体だよな
使用権はだれにあるんだ?
公園は管理権のあるものが開放しているだけであり、使用権という言葉は適切ではない。
次の患者さんどうぞ。
おれは自分で考えて好きにするだけ
合法厨は法律に書いてないと何もできないのかな
法律なんか時代のながれでどうにでもかわる
明治時代の法律がいまだに残っていじょうな判例がですことがよくある
世の中の流れにマッチして生きようぜ
不自由な生活だな
日本語になってないか
つまらん質問に答えるバカはいない
野宿野郎は逃げましたでOK?
いや人格リセットはじめるんだ
717 名前:底名無し沼さん [sage] :2011/08/12(金) 19:15:45.71
つまらん質問に答えるバカはいない
基地外の書き込み(
>>696)の真偽を質問したんだが?
しつもんです
野宿野郎は、なんでにちゃんでしつもんはできるのにじぶんでけんさくはできないんですか?
ばかなんですか?
なにをけんさくすればいいのでちゅか
>>712 公園や河川敷、海岸などの共有物、公共財産は自由利用が基本です。
そういう意味では使用権は利用者にあると言っていいでしょうね。
ただし規定に従う、禁止事項は行わないなどは当たり前です。
問題は公園法関連にキャンプの禁止、テント張りの禁止が
規定されてないということなんだよな。
>>725 なんで自分の質問に自分で答えてんの?
それも間違った解釈までして大丈夫?
>>725 >そういう意味では使用権は利用者にあると言っていいでしょうね。
池沼さん?
>>717 自分で立てた問題提起スレッドなんだからどんな些細な質問にも答えるべきだろうね。
>>725 >公園や河川敷、海岸などの共有物、公共財産は自由利用が基本です。
この利用範囲を決めるのは管理者だけど?
>>725 >ただし規定に従う、禁止事項は行わないなどは当たり前です。
禁止事項って具体的になに?
ここ河川敷の話なんかしてないし、それだけじゃないよね?
>>734
看板なんかが立つのは法律解釈ができないアホのためだよ
法律は知らなきゃいけない義務があるからなぁ
しつもんです
野宿野郎は、なんでにちゃんでしつもんはできるのにじぶんでけんさくはできないんですか?
ばかなんですか?
行政財産は「目的」があって設置しているものだから、禁止としていないものが合法なのではなく用途にあった使い方のみが合法
条例等の法律に、「公園は野宿をするための施設」だという類の文言がないなら、違法行為としかいえない
使用権が利用者とかw
>>740 野宿は看板に禁止事項として書いてなかったら合法なんですか?
>>738 法律と現実は違うという事を誰でも知っているからです(笑)
完全に飛躍した妄想が開始しました
そこが分からない、認めたくない違法虫クンがヒステリックにゴリ押ししてると。
そういった図式ですな。
>>746 ×完全に飛躍した妄想が開始しました
○完全に飛躍した妄想を開始しました
そう焦るなよww
まぁ違法という結論は変わらないってことか
>>744 >法律と現実は違うという事を誰でも知っているからです(笑)
合法という自治体はないのに「現実」だって。
>>742 あんたにちゃんとしたコミュ能力があって、人前で晒し者になっても何も思わないんだったら
おkなんじゃね?
昔は田舎でもちょっとしたゴミ焼いたりするのも自由にやれたけど、いつからか
ダイオキシン問題のおかげで、各家庭でゴミ焼くの禁止になっちゃったから
焚き火であっても近所の既女さん達が目光らせてるからあまり自由がないだろうね
江東区の行政文書等を読めなかったやつが書き込みしてるじゃん
なんで江東区に限定されてるの?
>>751 合法かどうかを質問してるんですが?
あなたは書いてある質問も読めないアホですかー?
>>749 自分の国語力を少し見直した方がいいかと。
あなたはすこし取り乱しがちだから。
で、要するにこのスレが問題とする焦点はホームレス追放なんでしょうか?
ビール買ってこよっと♪
>>756 そのまま返すよ
現実に公園での寝泊まりを合法といっている自治体はいるの?
760 :
底名無し沼さん:2011/08/12(金) 23:09:17.90
野宿野郎の基地外意見
都市公園法はホームレス追放のためにあるらしいです
761 :
底名無し沼さん:2011/08/12(金) 23:13:13.42
>>696 宿泊を想定してない公園での寝泊まりは一時的なものだから大丈夫なの?
>>761 (一時的にせよ)住み着いていることになるから。
763 :
底名無し沼さん:2011/08/12(金) 23:26:52.83
基地外の特徴
・自分の意見を論理的に否定されると別人格になる
・複数から否定されるとすぐに自演と言う
・やたらと違う意見を継ぎ接ぎして語る
・関係ない話で有耶無耶にすることが生き甲斐になる
>>758 自分は野宿愛好家ではありますが公園野宿はやらないのでまったく詳しくないんですよ。
ただ「違法ニダ違法ニダ!!」とどこぞの国の方の様に騒いでるその動機が疑問で色々お訊きしてるだけで。
しかし返事はやはり「違法ニダ違法ニダ!!基地外ニダ!!」と騒ぐのみ。不思議です。
そんな訳です。
どうでしょう
>>756についてご返答いただけます?
ああ、やっぱり答えられないと。はいはい、別に良いんですよ^^
>>766と
>>767の時間差がわずか1分(笑)
いかに必死か良く分かりますね。
そのままピターっと明日の朝位まで貼り付いててくださいな。
また質問があったら書き込みますので、はい。
答えてね?
>>756 >で、要するにこのスレが問題とする焦点はホームレス追放なんでしょうか?
>>767 >質問の答えはNO
答えてね?
うわっ
他の人が書き込んでるw
答えてねえw
どうみても野宿野郎のほうが必死にみえるんだが間違ってるかな?
都合の悪いものは答えてないことになるんだね。
答えてねえなww
また人格リセットして書き始めてるじゃん
>>733 野球やサッカー禁止と看板に書いてあったらもどきでも何でも不可です。
特に表示がなかったら専用施設が整備されてなくてもその行為が
その他の法規で違法行為にでもならない限りほぼ自由ですよ。
>>781 >その他の法規で違法行為にでもならない限りほぼ自由ですよ。
野宿は?
昔よく公園デートしてキスしてたんだけど
野宿じゃないから合法だよね
>>733 自治体は
>野球やサッカー禁止と看板に書いてあったらもどきでも何でも不可です。
そんな曖昧なことはしない。
はじめから球技禁止と書く。
どれだけニワカがよくわかるレスをありがとう。
まだ野宿野郎は「占用」の意味を答えてないねえw
完全に独自解釈だろーけど。
>>786 多すぎ、反論が疲れるから一つずつにして。
犬がション便するのは合法かな
雨上がりに臭くてかなわんので違法にしてくれ
>>788 >どれだけニワカがよくわかるレスをありがとう。
p この人、なんの玄人のつもりなんだろw
ここ行政のやつがみてるよね
>野宿を合法だと判断している自治体は1つもない(行政判断)。
だから違法って論法が馬鹿まるだしw
違法君が、2ちゃんねるの野宿スレを晒して質問状出してるという現実。
僕、玄人の違法君、ググッテ出て来た単語ならべるだけでここじゃ
低学歴の僕も主役になれる。
反論してくる奴の言ってる難しい事はよくわからないけど
ちょっと前に戻ってコピペすればいいだけ、簡単簡単w
野宿野郎が浅い知能で反論しようとして玉砕しちゃってるってことか。
>>792 過去に全部反論されて否定されてるじゃんか。
その度に江東区が〜とか行政判断が〜とか
持ち出して誤魔化してるだけ。
理論的でまともな反論がないからコピペだけで終わってるんだよ
今日はいい餌がいっぱい提供されたな。
みんなの協力うれしいぞ。
出来れば違法君は朝までに50レスぐらいがんばって
明日の昼間は寝て下さい。
ハハハ
さて
>>803 >その度に江東区が〜とか行政判断が〜とか
具体的にどこの引用?
違法虫くん、完全におかしくなっちゃったな・・・
>>811 悔しさが滲み出ている良いレスです
なんも反論になっていないところに憐れみも感じます
まともな反論がないんだから仕方ないだろ
テントの説明書くらいは読めよ基地外。
あっちでボッコボコ
こっちでフルボッコ
どこへ行っても痛めつけられる哀れな野宿厨WWWWW
816 :
底名無し沼さん:2011/08/13(土) 01:28:17.08
.
答えないです!
答えられないんじゃなくて答える必要が無いから答えないんです!!
青本でも読みながら書いてるんだろうけど違法虫くんはそれ「だけ」だから、
まあ、笑われても仕方ないだろね。
〃∩ ∧_∧
⊂⌒( ・ω・) はいはいわろすわろす
`ヽ_っ⌒/⌒c
⌒ ⌒
>>817 悔しさが滲み出ている良いレスです
なんも反論になっていないところに憐れみも感じます
>>817 >答えられないんじゃなくて答える必要が無いから答えないんです!!
違法だから、答えるとバカをみるってことが理解できてるようだね
納得、
はァはァ。また取り乱してらっしゃる。
その調子で朝まで付き合ってくださいね。
・・・今夜は・・・寝かさないよ・・・
>>822 悔しさが滲み出ている良いレスです
なんも反論になっていないところに憐れみとクル吉さまで感じます
824 :
底名無し沼さん:2011/08/13(土) 08:08:29.14
ところで実際に管理権のある自治体で、公園での寝泊まりを合法って公式にいっているところはあるの?
ないなら
>>1の時点で終了じゃないの?
合法っていうのは民事法が絡む部分であってそうでない部分は違法
民事法が絡めば警察も命の危険の有無により当人同士でってなる
民事なんだww
都市公園法や条例は民事法じゃない
すり替えをいつもしてるのは野宿野郎でしょ。
自治体に合法といっているところがないのに何をいってんだか。
>>830 行政財産は「目的」があって設置しているものだから、禁止としていないものが合法なのではなく用途にあった使い方のみが合法
条例等の法律に、「公園は野宿をするための施設」だという類の文言がないなら、違法行為としかいえない
了解?
>>831 悔しさが滲み出ている良いレスです
すり替えている書き込みに矛盾を感じず一切合切、反論になっていないところに池沼臭しか感じません
>>832 わざわざ合法と判断する必要も無ければ判断する事も出来ない。
違法だ合法だと主張したとしても判断するのは司法であって行政じゃない。
球技が合法、ピクニックが合法、散歩が合法、なんてわざわざ見解
示してる管理者、自治体がないのと同じ理由。
違法であるという主張を否定された反論が
>>1>>825なら
これがすり替えでなくなんだと言うのかw
公園で行われている多くの行為が違法ではないと一般に判断
されるのは合法だと言ってる自治体があるからではない。
禁止されていないからである。
合法だと言ってる自治体が無い、だから違法。
この発想、論法が破綻してる。
また司法とかいいだしたねーw
司法判断もらうための構成要素わかってる?
>>835 バカすぎて笑うしかないんだけどw
>>836 すり替えじゃなくて、頓珍漢な書き込みだよ
843 :
841:2011/08/13(土) 12:54:49.92
すまん
すでに「間違い」を指摘されてるね
>>840乙
行政法(ここでは地方自治法、都市公園法、条例等)は行政に一任されてるもんだけど?
なんで司法に決めてもらわなきゃならんの?
>>835 >違法であるという主張を否定された反論
それはひとつもないね
>>835 >禁止されていないからである。
具体的にどこの自治体?
公式回答もないのに先走ったものでないなら答えられるよね?
>>835 今までの書き込みも含めて、どうして玉砕するのかが如実にあらわれているよいレスだと思います。
>>野宿野郎
>>696のときの「占用」のアホな解釈もそうだけど、少しお勉強したほうがいいんじゃないかな?
2ちゃんでドヤ顔を久しぶりにみた
釣りじゃなくて本人はマジメなんじゃね?
アホだけど
854 :
底名無し沼さん:2011/08/13(土) 14:29:19.52
。
855 :
常,勝,王 : モンベル商事(大阪):2011/08/13(土) 16:07:18.46
いほうでも何でもやったもん勝ち。
さてこんどはどこでねよかな。
また人格リセット?
それとも負け犬の遠吠え?
857 :
常,勝,王 : モンベル商事(大阪):2011/08/13(土) 17:04:55.31
ウンチを食す!
違法虫くん、再びトチ狂ってまいりました!
合法信者の青い尻のみなさん
親の家でおとなしくしてたら?
テントなんかしたことねーだろ?
いっそのことこのスレで寝られたらいいね
勇気を出せ
自分の殻から出ろよ
支離滅裂だな・・・
861 :
底名無し沼さん:2011/08/13(土) 21:32:30.00
862 :
839:2011/08/13(土) 23:51:50.21
ゲラゲラ
ちょいと痛いところついてやったらまたまた違法君の人格分裂爆発w
これだけの見え見え自演しときながらちょっとでも新たな書き込みが
あると「人格リセット」って、もう馬鹿すぎて可愛いぞw
俺は午後から海へ行ってたんだよwww
じゃあここでもう一つ馬鹿の指摘してやる
>>847 >具体的にどこの自治体?
>公式回答もないのに先走ったものでないなら答えられるよね?
わざわざ合法とも言わないし禁止とも言わない。自由な空間だから
自由に色んな事が行われてる。
いちいち公式見解なんてものは無いって言ってるのに
理解出来ないって悲しいなw
リアルだと誰もそばに来ないレベルだぞwww
禁止といわれていないんじゃなくて勝手に宿泊施設として使っているってことですね
>>862 ひとりよがり乙。
都合の悪い指摘には答えないようですね。
結局幼稚園児だの玉砕だの馬鹿の一つ覚えの単語並べただけで
>>835、
>>839にはまったく反論できなかったんだな。
もう違法君、末期状態だな。
反論もなにも
>>835の幼稚な書き込みは玉砕しているけど…
このままいくと、条例違反は違法じゃないとか言い出しそうwwwww
>>868-870 文盲、幼稚、玉砕、そしていきなり「占用」へのすり替え。
恐らく相手にかみ合った会話すると言質をとられるのが怖いから
無意識に無意味な言葉しかで無くなってるんだろうな。
実生活でもそれで済む程度の人間関係しか持ってないんだろうな。
>>872 ほらね
書いてあるのに読まないふりしてドヤ顔w
予想として、ただのバカでしょ。
文盲には文盲としかいえないな
879 :
底名無し沼さん:2011/08/14(日) 01:40:05.46
すいません、ここには法律に詳しい方がいると聞き質問させていただく次第です。
世の中には猥褻物陳列罪という法律があるらしいのですが、その罰則が適用されるのは
何歳からなのでしょうか。
はい負け犬大変。
しつもんです
野宿野郎は、なんでにちゃんでしつもんはできるのにじぶんでけんさくはできないんですか?
ばかなんですか?
882 :
底名無し沼さん:2011/08/14(日) 01:47:51.75
すいません、途中で送信してしまいました。
私の息子は4歳なのですがフリチンで浜辺を駆け回るのが好きなのですが、
この場合、息子は処罰の対象になるのでしょうか。
883 :
底名無し沼さん:2011/08/14(日) 01:56:16.26
というのも、息子の見た目は30歳位に見えるほど大人びているので
公序良俗にあたらないかが心配で質問する次第です。
ホームレスの撤去に関する判例をもってきてなんかいろんな御託並べてあるけど、
野宿に関してちゃんと判決が出たものってないの?
野宿に関して白黒つける判決がでてないんだったらまだ公園で野宿が違法とは
いいきれないんじゃね?
読むのはこのスレ。
このスレに野宿に対して白黒つけた判例がどこにでてるの?
判例とかいってる時点で日本の法制度がわかってない池沼。
違法と決定を下すのは一般市民じゃなくて裁判官でしょ?
その裁判官が野宿は違法だとした判例がないかぎり
違法と一般人が言うことはできないじゃん。
だから、野宿というここで話題になってる事象を対象にした
裁判の判例で違法だと判決が出てない限り違法とは一般人が
だんていできないんじゃないかと思ったんだけど。
>>888 「判例」ってなにかわかってて書いてるんだよな?
ちゃんと説明してくれよ
>>891 とりあえず野宿に関して白黒判断できるものをもってきてから
御託はならべようよw
>>892 そんな反論じゃ説得力ゼロじゃん。
白黒つけた判決例でももってきてよ
なんだよへりくつばかりで、判決の1つも持ってこれないんじゃ違法と言い切れないじゃんw
よく読もうとか、バカとかそんな反論しかできないってどうよ?w
すでに書いてるものが解読できない哀れな一人。
違法だ、違法だって行ってる奴って結局御託並べたり、よく読めとか
バカとかいうだけで反論できないんじゃダメじゃん。
バカにはバカとしかいえないな
わざわざアンカーいれてやってんのに負け犬って大変だ
違法であるという誰もが納得できる理路整然とした根拠も上げられないのかよ・・・
本当のバカだから仕方ないのかもな
>>904 悔しさが滲み出ている良いレスです
なんも反論になっていないところに憐れみとクル吉さまで感じます
んで、行政法とやらで違法であると判断を公的に下したものってあるのかい?
ただ公園の所有者である地方自治体が野宿して欲しくないと言ってるだけで
違法だといってないようにおもえるんだけど?
>>904 君のお頭じゃ「何故違法なのか?」は理解できないと思う
>>909 キミの頭ではそれ以前になぜ違法なのか説明できないと思うw
このスレですでに説明されてるよ
それが「理解できない」のは
>>910
禁止事項と違法とは別物だよ
禁止行為は違法行為
都市公園法は罪刑法定主義も成り立ってる
>>915 では禁止行為が違法行為であるとする記述してあるところを教えてください。
どうも、違法だと言ってる人の論理ってなにか釈然としない感じ。
あーソースがないんだな。
違法だ、禁止行為=違法行為だとかいってるやつは
とりあえずそうなんだみたいな言い方しかしてなくて、
ソースがないんだわ。
ここ読めばわかるとか最後にはいっちゃうんだろうけどさw
違法というのは法を犯していること
法に沿って禁止となっている行為は法を犯していることである
本当のクル吉登場って感じ。
違法虫クンは終局的にどんな形に落とし込みたいんだろう。
「答えはNO・答える理由も必要もなし」
これだけじゃ余りにも説得力がないよね。
だからみんなに叩かれ、君もカラに閉じ篭るだけ、という事になる。
とにかく文章上での説得力を身に付けないとね。
司法判断もらうための構成要素とかわかってないみたいだな>野宿厨
>>924 悔しさが滲み出ている良いレスです
なんも反論になっていないところに憐れみとクル吉さまで感じます
927 :
底名無し沼さん:2011/08/14(日) 02:41:46.04
違法だと最終的に判断するのは誰なのさ?
んでその人がちゃんと野宿はいほうだと判断したとする記録とかないのけ?
やっぱり司法判断もらうための構成要素がわかってないようだね
>>927
931 :
底名無し沼さん:2011/08/14(日) 02:45:54.19
>>929 たとえば裁判官とか誰もが納得する公的な地位と立場の人とか。
>>930 わかんないから噛みつけんだよ
無知は最強www
934 :
底名無し沼さん:2011/08/14(日) 02:50:11.79
全国全ての公園で野宿って違法なの?
だから判例とかいってる時点で池沼だって書いたじゃん
938 :
底名無し沼さん:2011/08/14(日) 02:58:26.97
だからさ、おまえらがバカとかいってる人にも、
質問にちゃんとわかるように説明できてはじめて
相手を納得させられるってことだろ。
納得させられないでバカだとか罵る
だけじゃどっちがバカなんだよって感じだな。
レベル低すぎ。
>>938 日本の法制度を解説するスレじゃない。
君のようなアホにはうんざり。
941 :
底名無し沼さん:2011/08/14(日) 03:03:52.45
自分の無知を他人のせいにできるってすごいと思った。
あー許可とれば合法なのか。
■結論
都市公園での野宿は違法である。
@野宿を合法だと判断している自治体は1つもない(行政判断)。
参考:北海道立都市公園、江東区、成田市さくらの山公園
http://www.akibax.co.jp/bike/joyful/img/22070.jpg ttp://www.city.koto.lg.jp/pub/faq/faq_detail.php?fid=5326 ttp://www.enarita.net/103/ この命題に対する反論をしたいなら、主張立証責任はお前になる。
「ないこと」(消極的事実)の立証は困難だから、「あること」を主張する当事者に
立証責任が課される。
お前はたった1つでも見つけてくればいい。どうだ、簡単だろ?
A裁判例でも、都市公園内に占用許可なくテントを設置して居住することは
都市公園法違反、すなわち違法であると明確に認定されいる(司法判断)。
[大阪地裁判決平成21年03月25日より]
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を
設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨
規定しているところ,原告らは,都市公園である本件各公園内に,これらの管理者である
被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,
本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当しないことは明らか
であるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するもの
であるというほかない。
都市公園法の第六条の解釈について
1、工作物について
一般的にテントは工作物である。
また国土交通省もテントを正式に工作物と認めている。
「テントが工作物ではない」
という判例があるなら議論の余地はあるが、そのような判例はみつからない。
合法派の訴えは法解釈以前の問題である。
2、占用について
占用とは一定の空間(たとえば、土地や水面等)を占拠してこれを使用することをいう。
合法派は、
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
と規定し、都市公園法の占用にはあたらないと弁明しているが、
合法派が提示する
「占用とは、(相当の大きさの)工作物、物件又は施設などを設け、継続して使用すること」
とは道路法で定義している「道路の占用」を都市公園法の占用に置き換えているにすぎず、本来の占用の意味を誤って解釈しているにすぎない。
許可とって野宿すれば合法だったら、「公園野宿は違法という事が判明」はなりたたないじゃん。
3、野宿について
合法派は法律において野宿を禁止だという法律は存在しないから合法だとする主張をしている。
確かに野宿について禁止とは記載はないが、直ちにそれを理由に合法だとするのは誤りである。
都市公園法第六条において、行為についての申請許可が必要なことはすでに明文化している。
都市公園法
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
ところで野宿とは、「屋外で睡眠をとりながら夜を過ごすこと。」であり、寝泊まりの一形態である。
都市公園法第六条に「公園施設以外の工作物その他の物件又は施設」とあるが、「公園施設」とは同法第二条2にて規定があり、その中には「野宿(寝泊まり)をする場所」という類のものは含まれておらず、
たとえ合法派がいっているテントが工作物でなかったとしても、明らかに「公園施設以外の物件」を設けたことになる。
また公園施設には、便益施設の項に宿泊施設というものがあるが、都市公園法施行令8条4にて、
4 都市公園に宿泊施設を設ける場合においては、当該都市公園の効用を全うするため特に必要があると認められる場合のほかこれを設けてはならない。
とあるため宿泊を想定していない都市公園において宿泊施設を設けるということは、災害等の緊急避難時などでない限り、設けることはできない。
そのため申請をしても許可されるものではない。
そもそも合法派はテントや寝袋を宿泊施設と規定していないので、議論する余地はない。
また都市公園法第2条三項の公園施設に「キャンプ場」というものもあるが、キャンプ場が上記に書かれている宿泊施設の類いではなかったとしても、管理する者以外が、新たにキャンプ場を設置することは都市公園法第5条に触れることなる。
そして宿泊を想定していない都市公園において、寝泊まりを目的とする工作物その他の物件又は施設を設けることは、この都市公園にある公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けたことにほかならない。
以下、結論。
行政財産は「目的」があって設置しているものだから、禁止としていないものが合法なのではなく用途にあった使い方のみが合法
条例等の法律に、「公園は野宿をするための施設」だという類の文言がないなら、違法行為としかいえない
地方公共団体は
法人格を与えられているので、当然に私権を享有できる存在だから
公園設置者はその公園に係る敷地や施設の所有権者になれる
だから公園設置者による公園管理行為は公権力の行使では無く私権に基づく行為となり(民法第206条)
結局、法や条例による規制はあっても
公園管理者(都市公園法2条の3)と公園利用者との関係は基本的には私人間の関係と異なるところは無い。
(最判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁)
さらに憲法が定める基本的人権の保障規定は
国または公共団体の統治行為に対する自由と平等を保障する目的にでたもので
専ら国または公共団体の関係を規律するものであって、私人間の関係に直接適用を見るものでは無い。
(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)
よって野宿が合法か否かにつき、憲法の基本的人権を持ち出して論じるのは全くもって的外れという外無い。
続き
管理行為が所有権に基づく以上
法令の規制を受けない限りその管理方針は所有権の意思に委ねられるのであって
法令中、野宿に関する規定が無い以上
野宿を禁止する規定を設けても公序良俗(民法90条)には違反せず
野宿禁止の公園を利用する者は以上の規定を守る義務を負うのであって
その規定に反し特段の事由無く野宿をした者は
民事上の違法行為たる『債務不履行』となるし
権利の行使をするにつき
他人の権利を侵害してはならない消極的義務を負担するから
社会通念上認められる範囲を越えて権利を行使すると
やはり民事上の違法行為たる『不法行為』となるところ
現代社会・文明において
特段の事由無き公園での野宿は適当な権利行使とは認め難く
また所有権の侵害に対してはその排除を求める権利がある。
(もっとも、妨害排除に係る権利は都市公園法などの適用を受けるが)
>>945で、結論でちゃったじゃん。
許可が出るかどうかわからないけど、もし許可をもらって野宿できたら、
無断で公園で野宿するのは違法だけど、「公園野宿は違法」は成り立たないぞ?
法的に許可がおりるかどうかも記述あるのにね。
自演ですっきり
よかったね
公園課の人に電話して火を使わない、ゴミは出さない、日の出には元通りにして出発するって
お願いしたら「今回だけですよ」って、野宿させてもらったりしたことあるけど・・・
それは合法とはいえないね
許可が出てるんだから合法。
ということはオレの
>>495の話が成立しちゃうぞ?
そしたら、合法でもあるってことになっちゃう。
はぁ?
法的に合法(
>>955の場合)というのは公式にいつでも公園での寝泊まりの許可がおりること。
テンプレや質問文にあった無許可野宿云々の話で噛みついていたやつらが人格変えて必死になってるところが笑える。
あれれ?バカとか池沼だとか言ってたのがぱったりと静かになったんだぜ
>>959 >いつでも公園での寝泊まりの許可がおりること。
急に電話して寝泊まりのおねがいをして許可をもらったらいつでもと変わらない。
>>962 キミは中身のない無駄レスしかできない残念な子だね
テンプレ読まずに書き込みしてドヤ顔するのが流行ってんだ。
さすが池沼ひとりぼっち。
公園課の人に公式に許可をもらって野宿した人がいることは
都合悪いもんなおまえらw
くやしいのぉw
972 :
969:2011/08/14(日) 03:33:32.11
974 :
969:2011/08/14(日) 03:34:26.48
あ、やっぱり間違えてなかった。
>>965 どうやら
>>962は、図星の指摘されてへこんだみたいだな。
テンプレ読まずに書き込みしてドヤ顔するのが流行ってんだ。
さすが池沼ひとりぼっち。
976 :
969:2011/08/14(日) 03:35:45.08
許可もらって公園で野宿したひとがいるってことは合法でもあるわけだしおまえら終了しちゃったな。w
978 :
967:2011/08/14(日) 03:36:40.54
テンプレ読まずに書き込みしてドヤ顔するのが流行ってんだ。
さすが池沼ひとりぼっち。
ちょうしこいたらレス番間違えたw
テンプレ読まずに書き込みしてドヤ顔するのが流行ってんだ。
さすが池沼ひとりぼっち。
許可をいただいて野宿した人がいるとなったとたんに
もうまともな違法だという反論もでないんじゃほんとにおまえら詰まれちゃったな。
>法的に合法(
>>955の場合)というのは公式にいつでも公園での寝泊まりの許可がおりること。
>
>テンプレや質問文にあった無許可野宿云々の話で噛みついていたやつらが人格変えて必死になってるところが笑える。
なんか当たり前のことを書きながら勝利宣言(、)してるアホが一匹。
>>988 それより人格変えて都合の悪いことをなかったことにしているところがスゴイだろ?
ほんの数時間前だぜ?ww
いやー愉快愉快。
さてオレも寝るとするべ。
無許可野宿を合法といってたやつの人格リセットした瞬間がみれた
もう人格がとかそんなことでしか強がれないやつってみっとねーな()笑
ホームレスも大変だ
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1000なら違法
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もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。