寝袋・シュラフ・スリーピングバッグの質問 29

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159底名無し沼さん
都市公園法6条1項は,都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは,公園管理者の許可を受けなければならない旨規定しているところ,原告らは,都市公
園である本件各公園内に,これらの管理者である被告から同項に規定する許可を受けることなく本件テント等を設置しているというのであり,本件テント等が同法2条2項各号に定める公園施設のいずれにも該当
しないことは明らかであるから,上記のような原告らによる本件テント等の設置は,都市公園法に違反するものであるというほかない。


「本件テント等」とは、テント・小屋掛けその他の工作物をさす。