■平成15年3月14日 海 上 保 安 庁
九州南西海域における工作船事件の全容について
http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/news/h14/fushinsen/030314/index.html E) その他の重要証拠物について (1)携帯電話
工作船船内において発見押収したプリペイドカード式の携帯電話の販売時期や
架電先の契約者等について捜査した結果、この携帯電話は事件発生前の
平成13年2月以降に岐阜県内の携帯電話販売会社で販売され(購入した者の特定はできず。)、
同年5月から11月にかけて、合計百数十回にわたり、都内暴力団事務所の固定電話及び
暴力団関係者が契約した携帯電話のほか、何者かが「韓国籍の者」を偽装してレンタル契約
したと思料される携帯電話や、
「在日の朝鮮籍及び韓国籍を有する者が契約した携帯電話」
等にも架電されていたことが判明した。
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■北朝鮮工作船事件
携帯電話の通話相手は栃木のパチンコ店の関係先 (02.11.20)
http://web.archive.org/web/20021221235111/http://kyushu.yomiuri.co.jp/special/fushinsen/f-news/f-news021120.htm 昨年12月に鹿児島県奄美大島沖で起きた北朝鮮の工作船事件で、
船内から回収された携帯電話の通話先の1つが、
「栃木県内にあるパチンコ店の関係先」
だったことが19日、わかった。第10管区海上保安本部(鹿児島)と鹿児島県警の
合同捜査本部では、実際に電話をかけた人物や通話内容を確認するため、
同店関係者から任意で事情を聞く方針だ。(中略)これらの番号を照会した結果、
うち1件が、
「栃木県内のパチンコ店の関係先と判明した。」
残る通話先は、契約者が転居して所在不明になるなど、通話相手の解明は
進んでいないという。
合同捜査本部では、この携帯電話が、工作船に持ち込まれたルートについても
調べる一方、通話相手を特定することで、工作船の目的解明につなげたい考えだ。