521 :
底名無し沼さん:
■平成15年3月14日 海 上 保 安 庁
九州南西海域における工作船事件の全容について
http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/news/h14/fushinsen/030314/index.html E) その他の重要証拠物について (1)携帯電話
工作船船内において発見押収したプリペイドカード式の携帯電話の販売時期や
架電先の契約者等について捜査した結果、この携帯電話は事件発生前の
平成13年2月以降に岐阜県内の携帯電話販売会社で販売され(購入した者の特定はできず。)、
同年5月から11月にかけて、合計百数十回にわたり、都内暴力団事務所の固定電話及び
暴力団関係者が契約した携帯電話のほか、何者かが「韓国籍の者」を偽装してレンタル契約
したと思料される携帯電話や、
「在日の朝鮮籍及び韓国籍を有する者が契約した携帯電話」
等にも架電されていたことが判明した。
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■北朝鮮工作船事件
携帯電話の通話相手は栃木のパチンコ店の関係先 (02.11.20)
http://web.archive.org/web/20021221235111/http://kyushu.yomiuri.co.jp/special/fushinsen/f-news/f-news021120.htm 昨年12月に鹿児島県奄美大島沖で起きた北朝鮮の工作船事件で、
船内から回収された携帯電話の通話先の1つが、
「栃木県内にあるパチンコ店の関係先」
だったことが19日、わかった。第10管区海上保安本部(鹿児島)と鹿児島県警の
合同捜査本部では、実際に電話をかけた人物や通話内容を確認するため、
同店関係者から任意で事情を聞く方針だ。(中略)これらの番号を照会した結果、
うち1件が、
「栃木県内のパチンコ店の関係先と判明した。」
残る通話先は、契約者が転居して所在不明になるなど、通話相手の解明は
進んでいないという。
合同捜査本部では、この携帯電話が、工作船に持ち込まれたルートについても
調べる一方、通話相手を特定することで、工作船の目的解明につなげたい考えだ。
522 :
底名無し沼さん:2006/05/01(月) 22:25:00
■現在のパチンコ(パチスロ)の問題点は以下の通りです。
・実態は民間賭博であるにもかかわらず、取り締まりが行われていない。
また、マスコミなども賭博であることを追求しない。
・賭博の中毒性により、様々な社会問題を引き起こしている。
幼児を真夏の車内に放置して死亡させたり、借金を作って破綻したりする。
・民間賭博場が日本中の各駅前にある。
・賭博として見ても、レートが店によって制御できる、遠隔などの違法な操作が蔓延
しているなどまともでない。
・賭博なのに賭博税が掛けられず、公共賭博(宝くじ、競馬、競輪、競艇など)に対して
著しく有利である。
・店の収支が税務署によって把握されておらず、適正に課税されているとは言い難い。
また、脱税も非常に多い。
★「日本のパチンコ産業が北朝鮮を支えている」…金正日会談議事録
・フジテレビは20日、ニュース番組「スーパータイム」の中で、朝鮮民主主義
人民共和国(北朝鮮)の金正日総書記との会談議事録を元に、金総書記が
「在日朝鮮人の70%が、30兆円市場である日本のパチンコ産業に関わっており、
その送金がわが国を支えている」という旨の発言を行ったと報じた。
523 :
底名無し沼さん:2006/05/01(月) 22:26:07
■よくある疑問
Q:なんでパチンコ板でやらないの?
A:パチンコ板はパチンコ屋の業者とパチンコで遊んでいる人の板です。
パチンコ全体を否定するような議論はまともに成立するとは思えません。
Q:なんで警察はパチンコを賭博として摘発しないの?
A:全遊協(パチンコ屋の団体)が、警察の天下り先として有力だからです。
Q:三店方式って合法なの?
A:違法性が高いです。たとえば裏カジノなどが三店方式で運営しても摘発されています。
●風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条
第2条第1項第7号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、子の営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1.現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2.客に提供した賞品を買い取ること。
3.遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
4.遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
Q:では三店方式はなぜ摘発されないの?
A:いまのところ「被害者」がいないので「告発」が行われないと警察は動きません。
というのがタテマエです。
Q:(;:@盆@)なにそのタテマエ、ふざけてるの?
A:いやその。。。
■国家公安委員会情報公開請求宛先
http://www.pdc.npa.go.jp/ http://www.pdc.npa.go.jp/seikyuusho.pdf