>>238 断られたらそんな事しないもん。
>>239 何を言うか。
これを読め↓
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刑法176条
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
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つまり、13歳以上なら合意の上なら犯罪にはならない。
(もちろん、無理やり変な事したら犯罪だが)