VMware総合スレ Part9

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388Be名無しさん
>>339
> ただし、それが法的に有効かどうかはしらない

有効というには無理があると思うよ(笑
単なる脅し文句に近い。

契約解除の条項に「その他、当方が必要と認めたとき」とかいうのと同様。
これは、当たり前だが「相当な理由」がなければ発動できない。
事実上、ほとんどあり得ないだろうね。

たとえば以前ワン切り業者があまりにも多くの発信をするのでNTTの回線がダウンした。
その時NTTはその業者の回線利用を強制的に停止したが、それぐら「相当な理由」が
なければ無理。

マイクロソフトが自社製品のサーバー版をもっと売りたいからとか、ライバルをけ落としたいとかいう
理由で発動したら、批判の嵐になるし、裁判でも勝てる公算は低い。
389Be名無しさん:2006/05/14(日) 19:33:45
>>341
> もの以外については権利を留保する(許可、不許可ともMSの自由とする)ということ

いやそれは「自由とする」ではなく、「認めるとは言ってない」ということ。
つまり「認めないこともある」ということだが、繰り返しになるが「MSが認めない」=「それが正しい」ではない。

MS側の「○○はWindowsの利用の権利に含まれていない」と主張することと、ユーザーが「○○は
Windowsの利用の権利に含まれている」と主張することは対等であり、MSが認めるか否かが
最終的な決定ではない。

どうもユーザーは何かと「使わせてもらっている」という意識にとらわれているが、そういうものではない。
製造元といえども勝手に一方的にユーザーの権利を制限することはできない。契約上曖昧なものは
「話し合い」それでも解決しなければ「裁判」で最終的にどちらの言い分が妥当か決まる。

> なので、それ自体は常識的な内容であって法的にも有効だと思う。

いや、事実上行使できないって。たとえばあなたの会社の雇用契約とかをよく読んでごらん。
従業員を会社が解雇する場合の規定に「その他会社が必要と認めたとき」とか書かれているから(笑

だからといって「自由に」解雇できるわけではない。その「必要と認めた場合」というのは、
誰が見ても(裁判官が見ても)これは「必要」と考えるのも止むなしという場合に限られる。
そうでなければ、そこまでに具体的に列挙された「○○の場合」「××の場合」の意味がなくなる。
最初から「会社が必要と認めたときは自由に従業員を解雇できる」と書けばすむわけで。

ようするにそういう条項は「上記以外の条件では解雇できない」と主張されたときに困るから、
追記してあるのであって、想定されていない条件については、その都度、話し合いや裁判で
争うということを意味している。

> ただし、接続数制限についてはEULAに明示されているのでライセンシーは従う義務が

問題はVMWare上でサーバを動かすことがWindowsの接続制限に該当するかなわけだよ。