ttp://www.npa.go.jp/cyber/legislation/pdf/6_QA.pdf Q5 改正法により禁止・処罰範囲が拡張される助長罪(第5条)について教えてください。
A 改正前は、他人のID・パスワードを、そのID・パスワードがどのウェブサイト(のサービス)に
対するID・パスワードであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、
無断で第三者に提供する行為を禁止・処罰の対象としていました。
しかし、近年、一人の人間が利用するコンピュータのサービスの数が増加しており、同一の
ID・パスワードを多数のサイトで使いまわす例が一般化しています。
その結果、提供されたID・パスワードがどのウェブサイト(のサービス)に対するものかが
明らかでなくとも、タ薄のID・パスワードを入力すれば一定程度の割合で不正ログインに
成功する場合があることから、
今回の改正により「業務そのほか正当な理由による場合」を除いて
他人のID・パスワードを提供する行為が全て禁止され、違反者は1年以下の懲役又は
50万円以下の罰金が科されることとなりました。