【警察専用】被害通報スレ

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179動け動けウゴウゴ2ちゃんねる
ttp://www.npa.go.jp/cyber/legislation/pdf/6_QA.pdf

 ○不正保管罪(第6条)

  改正法により、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得された他人の
  識別符号を保管する行為が禁止され、違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の
  罰金が科されることとなりました。

  保管罪も取得罪と同様、「不正アクセス行為の用に供する目的」で保管する行為が禁止対象となります。

  保管の対象は「不正に取得された他人の識別符号(ID・パスワード)」です。

  「不正に取得された」とは、正当な権限なく取得されたことをいい、具体的には、第4条に該当する
  行為により取得されたID・パスワードや第5条に該当する行為により提供されたID・パスワードが
  これに該当しますが、これに限定されるものではなく、

  「保管」とは、有体物の所持に相当する行為であり、ID・パスワードを事故の実力支配内に
  置いておくことをいい、具体的には、ID・パスワードが記載された紙や、ID・パスワードが記録
  されたUSBメモリ、ICカード等の電磁的記録媒体を保有する行為、自らが使用する
  通信端末機器にID・パスワードを保存する行為等がこれに該当します。